各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))



ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った時のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った時のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った時のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた時のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた時のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた時のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html

 

 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について その@)
「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた時のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのA)
「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 



(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのB)
「特に海外への出資においては、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とがあるわけであるが、その一般的な姿とは正反対に、この事例における日本郵政株式会社には、
出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広めるというシナリオは一切ない。」という点と、
「元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった。」という点と、
「かの郵政民営化の際には、実は公正取引委員会は競争環境を歪めることを理由に郵便局の民営化に関する審査を行い、
承認するか否かについて十分に吟味しなければならなかったはずだ(公正取引委員会は民営化を差し止めることができたはずだ)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月3日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190103.html

 

「日本国内の証券取引所に上場している日本企業は、自社の株主にどんなに外国人投資家が多かろうが、
株主総会招集通知や有価証券報告書や決算短信や適時情報開示を英文で作成する必要は一切ない。」という点と、
「日本の証券取引所とは異なり、現在のミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所における株式上場パターンは
『"Native Listing"or "Pure Territorial Listing"(「本来上場」もしくは「純域内上場」)』である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190104.html

 

「投資家が市場に出す買い注文や売り注文や指値は同質であることが証券制度上の前提である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月5日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190105.html

 

「日本企業は、日本会計基準を採用したまま、自社ADRを米国の株式市場に上場させることができる。」という点と、
「現在のミャンマーにおける外資規制の下では、『上場企業』は米国預託証券を発行できないのだが、
『非上場企業』は、ミャンマーの証券制度・証券規制とは全く無関係に、
現時点で米国預託証券を発行して米国市場に上場させることができる」、という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190106.html

 

 



「米国預託証券に関して言えば、証券制度上日本における情報開示と米国における情報開示は全く別(両者は関係がない)なので、
米国における情報開示に際しては、日本企業として日本における法定開示書類を英文に翻訳するのではなく、
証券制度上の米国企業として始めから英文の法定開示書類を作成するようにしなければならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月7日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190107.html

 

「実務上も理論上も、日本の当局に提出する書類の監査と米国の当局に提出する書類の監査は全く関係がない独立した別の監査であり、
原株式の証券規制・上場制度とADRの証券規制・上場制度は全く関係がない独立した別の証券制度である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月8日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190108.html

 

「元来的には、監査に関する責任を負うのは監査法人ではなく公認会計士自身である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月9日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190109.html

 

「公認会計士は業務執行には一切関与してはならない(発行者からの独立性を保持しなければならない)という点から言っても、
内部統制の構築は明らかに受託者(取締役)が執行するべき業務の1つである以上、
公認会計士はむしろ内部統制に関しては一切意見表明をしたり判断をしたりはするべきはない。」、という点と、
「文書を書いた本人はその文書を"confirm"(確認)したりはしない。
文書を書いた本人はその文書を"look again"(見直しをする)だけである。」、という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月10日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190110.html

 

 


「『確認書』にせよ"CERTIFICATION"にせよ、著名された文書に添付する文書としては明らかに『蛇足』である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月11日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190111.html

 

「会社法は、株主間における議決権行使についての合意は考慮しない。」という点と、
「金融商品取引法では、投資家保護の観点から、間接保有や共同保有の考え方を広く定義している。」という点と、
「公開買付は市場外で行われるが、株式売渡請求権は株主総会外で行使される。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月12日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190112.html

 

「親会社による上場子会社の非公開化と昨今の『マネジメント・バイアウト』とには多くの共通点がある(概念的に非常に近い)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月13日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190113.html

 

「株式の将来の再上場が予定されているという状況下では、
会社は非公開化後も『ディスクロージャー』(情報開示)の継続義務を負うべきである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月14日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190114.html

 

 


「理論的には、証券制度は『新規上場』も『上場廃止』も前提とはしていない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月15日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190115.html

 

「2種類の情報の中で、『A経済主体がおかれた特定の立場における経験や学習を通じて排他的に入手されるもの(私的情報)』
を起因として『情報の非対称性』が発生するだが、この『情報の非対称性』は本質的に解消することができない。
その理由は、『私的情報』はそもそもどのような手段を用いても他人に伝達することができない類の情報だからである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月16日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190116.html

 

「訂正を行うことのメリットは上場廃止を行うことのメリットよりも大きい。」という点と、
「会計監査というのは、『確認』か何かではなく、どちらかと言えば、いわゆる『分析的手続』に主に依拠するべきである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月17日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190117.html

 

「発行者は上場する前は紛れもなく非上場企業であった一方、市場の投資家は非上場株式の売買を行ったことなど
一度もない(そして事実上非上場株式の売買は行うことができない)。」という点と、
「日本とは正反対に、米国では『分析的手続』は会計監査を行う上で極めて重要な手続であると位置付けられている。」という点と、
「現行の監査制度では、実は公認会計士は真の意味の『実査』(実際に現場まで赴いて自分の目で確認をすること)すら行えない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月18日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190118.html

 

 



「非常に大きな視点から見ると、自己株式の取得を行うと財務状況が悪化するが、社債の償還を行っても財務状況は悪化しない。」
という点と、「元来の商取引においても現代の商取引においても、仕入れ代金と販売代金との間に牽連性はない。」という点と、
「社債と仕入債務の違いは極めて本質的である。」という点と、
「会社が資本を払い戻してはならないのは、残りの株主が社内の現金量の減少を被るだけだからである。」という点と、
「理論上は、会社というのは予め清算期日を定めた上で設立し所定の期日まで事業を営むことが前提なのだ。」という点と、
「"terminate"の"term"は『期間』という意味のあの"term"が語源であることに辞書を読んでいて気が付いた。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月19日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190119.html

 

「特に、証券制度上『募集』という形で引き受け手を募って発行者が社債を発行した場合は、投資家保護の観点から、
期限前償還を行う発行者は同じく『公開された形で売却を募る』ということが証券制度上義務付けられるべきである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月20日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190120.html

 

「原理的には、『手形』の支払いは銀行から受取人に対して現金で行われる。」という点と、
「『手形』用いて商取引を行っても、債務者(支払人)の支払能力それ自体(債務の弁済可能性)が向上するわけでは全くない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月21日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190121.html

 

「@『手形』の決済は全国銀行データ通信システム(全銀システム)を前提としている(『手形』の支払いは銀行振り込みである)
ということと、A債務者は手形を振り出したことについて取引銀行に対して通知をしなければならないということの2点は、
実は、世界的に見れば日本特有の商慣行である。」という点と、
「手形法と電子記録債権法は実は本質的に全く異なる法律である(電子記録債権の記録原簿は公正証書という取り扱いではない)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月22日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190122.html

 

 



「真の意味の銀行取引停止処分とは、債務者の銀行口座自体が全面的に凍結されることを意味する。」という点と、
「電子債権制度においても、債務不履行時に即時に銀行取引停止処分にするという制度は構築できるはずだ。」という点と、
「『手形』の不渡りが生じた場合は、理屈では、債権者は即時に取締役に対して履行を求めることができるはずであり、
債権者保護の観点に立てば、『手形』の不渡りと同時に取締役個人の銀行口座も凍結されなければならないはずである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月23日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190123.html

 

「投資家保護の観点から言えば、理論上は『募集』を行った株式に譲渡制限を付けることはできない。」という点と、
「証券制度上は、有価証券報告書は『株式の本源的価値の算定』のための法定開示書類(投資判断を行うための材料)なのだから、
株式に譲渡制限が付いている状態なのであれば発行者は『募集』完了後は有価証券報告書を提出する必要はない。」という点と、
「社債の『募集』を行った場合は、発行者は社債の『募集』完了後も有価証券報告書を当局に提出し続ける必要があるのだが、
その理由は社債保有者は会社法上の『事業報告』を受け取らないからである。」という点と、
「株式に譲渡制限が付いている今の状態のままでは、公開買付が成立するだけの十分な応募自体はあるのかもしれないが、
既存株主から公開買付者への株式の譲渡ができない(会社法上、株主名簿の書き換えができない)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月24日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190124.html

 

「"exchange"(売却)は"expire"(満了)の代わりをすることができる、ということを現代の証券制度では前提としている。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月25日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190125.html

 

「『ディスクロージャー』の目的は、発行者と投資家との間の情報の非対称性を解消することでは全くなく、
投資家が有価証券の本源的価値を算定できるようにすることである。」
という点について書いた時のコメント↓

2019年1月26日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190126.html

 

 


「理論上は、不動産業というのは、少なくとも『経常的な』事業としては最も成り立ちそうにない事業である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190127.html

 

「『キャッシュレス決済比率』の計算式には、『金額ベース』で捉える式と『件数ベース』で捉える式の2種類がある。」という点と、
「人は『決済金額は少額』の決済を繰り返す。」という点と、
「投資家は『取引の回数』ではなく『取引の金額』で投資判断を誤るのだから、監査基準等では『重要性』や『相対的危険性』と呼ぶが、
会計監査の際は比較的金額の大きな取引については詳細・厳密に検証を行う必要がある。」という点と、
「証券制度の構築に関して言えば、少なくとも有価証券報告書を提出する義務がある発行者は取引銀行を介して債権債務関係を
発生させなければならない(証券制度上は、署名捺印した私的な契約書では債権債務関係があるとは認めない)、
という証券制度を構築することにすれば、公認会計士による債権債務関係の確認は容易にそして確実に行えるようになる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月28日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190128.html

 

「1966年(昭和41年)当時は、銀行を通じて債権債務関係の確認をできることが上場企業における会計の前提であった。」という点と、
「概念的には、取引銀行からの『手形』の不渡りの通知=法務局における『解散の登記』である。」という点と、
「会社法上の『支店の所在地における登記』は『解散の登記』を補足するものである。」という点と、
「投資家は行政区毎に分かれている、ということが元来の証券制度の前提である。
株式の上場場所も発行者の登記場所(本店の所在地)により一意に決まる(発行者は上場場所を選択できない)。」という点と、
「設立登記の時点では、会社は定款に記載されている本店の所在地に所在する土地や建物を法律上所有することがまだできない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月29日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190129.html

 

「会社が制約を受けるのは法からのみであって人からであってはならない。」という点と、その他いくつかの論点と、
「第三者割当増資の引き受け手(手許資金に余裕のあるファンド等)は『時間的な"buffer"(緩衝材)』になり得る。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月30日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190130.html

 

 



「『登記の目的の主眼は(株主保護ではなく)債権者保護である。」という観点から言えば、より重要なのは、
『本店の所在場所』や『支店の所在場所』ではなく、実は登記されている『取締役』の氏名と住所ということになる。」という点と、
「考えれば考えるほど、『取締役は会社の債務の連帯債務者である。』という旧商法の規定は、
法人ということを考えると、本質的にそして決定的に重要であるように思う。」という点と、
「『法人が債務を履行しなかった場合は、私が代わりに債務を履行します。』と公に明示することが取締役の登記の意味である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月31日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190131.html


 

「武田薬品工業株式会社は、一旦預託銀行であるニューヨークメロン銀行に武田薬品工業株式を割り当てる流れになる。」という点と、
「現在、株主名簿上は、武田薬品工業株式会社の筆頭株主は預託銀行である米国のニューヨークメロン銀行になるはずだが、
たとえシャイアー株主が受け取った『米国預託証券』をニューヨーク証券取引所で売却しても、
株主名簿上は武田薬品工業株式会社の株主は預託銀行である米国のニューヨークメロン銀行のままである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月1日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190201.html




「『米国預託証券』を大規模に発行している状況下で有価証券報告書に【大株主の状況】をどのように記載・開示するべきかは
実は非常に難しい問題であるのだが、理論上は米国の預託銀行を株主として記載・開示するべき、という考え方になるであろう。
なぜならば、米国の預託銀行から先は日本の発行者には証券制度上はブラックボックスの領域だからである。」という点と、
「原株式1株と米国預託証券1株は全く同じ価値を持つので、両株式の間に株式交換比率の差異があってはならない。」という点と、
「為替レートは『米国預託証券』の本源的価値を構成しない。為替レートは換算や両替の際の結果の要素に過ぎない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月2日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190202.html




「上場企業を現金を対価とする株式交換により完全子会社化してはならない。」という点と
「マネジメント・バイアウトは現金を拠出する側からモーションをかけなければならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月3日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190203.html 




「税務当局からは、例えば、人がある目的物をある売り手から買い、そしてその後その目的物それ自体をその売り手に譲渡した場合は、
両取引の譲渡金額の差額はその人からその売り手への寄附金に過ぎない、というふうに見えるだろう。」という点と
「株式取得者が株式取得後にできることは、煎じ詰めれば、取締役の解任・選任か所有株式の売却かのどちらかしかない。」という点と、
「理論上は『設立時取締役』が会社の事業を運営するのがこの世で最も有能な人物なのだが、出資者の人脈には差異があるので、
現実には、出資者が変わると、『設立時取締役』よりも有能な人材が会社の取締役に就任するということがあり得る。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月4日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190204.html




「会社が四半期配当を支払うためには、理論上は、会社は当該四半期の法人税の確定申告をしなければならない。」という点と、
「旧商法では、『期中配当』の財源は配当支払いの数ヶ月前に計算されていたのだが、
現会社法では、『期中配当』の財源はまさに配当支払いの時に計算される。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月5日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190205.html




「配当を行うためには決算を行わなければならない。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月6日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190206.html

 


「会社に特定の大株主が誕生したのであれば次回からは定時株主総会で議決権を行使するのをやめる、
という一般株主が表れることは現実には十分に考えられる(自分が議決権を行使する意味がなくなるから)。」という点と、
「『制限値幅』ではなく、1日当たりの取引成立株式数に一定の制限を課する『制限出来高』という概念を思い付いたのだが、
『制限出来高』という証券規制では、常日頃から株式の取引が平準的に行われるため市場の安定化に資するように思う。」という点と、
「理論上は、発行者は自社株式の本源的価値について意見を表明してはならない。」という点と、
「理論上は、株式市場では、ある株式のあらゆる評価額に関して(=株式市場内の誰が株式の価値を算定する場合であろうとも)、
その株式の本源的価値は発行者から開示された情報のみに基づき算定されなければならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月7日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190207.html



 



「『制限出来高』という証券規制はかつて日本に現にあった、という旨のことを以前聞いたことを今日思い出した。」という点と、
「ひょっとしたら、現在でも「制限出来高」という証券規制を課している国はあるのではないか。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月8日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190208.html




「純粋な理論上のことを言えば、ある人物による専ら法定開示書類を根拠とした株式の本源的価値の算定結果は、
その人物が法定開示書類以上の情報を根拠として算定した株式の本源的価値と全く同じになる。
法定開示書類以上の全ての情報は、実は株式の本源的価値の算定とは全く関係がない(実は、それらは不必要な情報である)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月9日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190209.html




「純粋な理論上は、『A発行者算定本源的価値やB未公表情報入手者算定本源的価値が市場に公表・開示されるというのは
何ら問題はない。』、という結論になる。」という点と、
「純粋な理論上は、『発行者は投資家に中立である必要はない。』、という結論になる。」という点と、
「『@発行者に関する未公表の重要な事実』(166条の規制行為)と
『A株式の買い手もしくは売り手に関する未公表の重要な事実』(167条の規制行為)は、
実は本質的に異なる類型であると定義・分類するべきである。」という点と、
「市場の投資家は、『実は、あの人が公開買付を実施することを私は事前に知っていました。』と言われても我慢できるが、
『実は、株式の本源的価値が増加することを私は事前に知っていました。』と言われることには決して我慢できない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月10日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190210.html




「日本では、インサイダー取引を禁じる明文の規定は、1988年の証取法改正で初めて設けられたのだが、法改正の経緯・順序は、
『@発行者に関する未公表の重要な事実』(166条)が先であり、その後、
『A株式の買い手もしくは売り手に関する未公表の重要な事実』(167条)も設けられたという経緯・順序のはずだ。」という点と、
「従来のアメリカ証券制度では、インサイダー取引は全面的に禁止されていた(むしろ明文の禁止規定があった)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月11日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190211.html


 


理論上の問答になるのだが、「『投資家と投資家との関係』に過ぎないはずなのに、なぜだめなのか?」という質問には
「市場の他の投資家はそうではないからです。」、と「投資家間の平等性」に重点を置いた証券制度しては回答することになる、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月12日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190212.html




「仮に、会社法の規定とは無関係に、証券取引所が定める上場規則に長期保有の場合は株主が行使できる議決権の個数が増加すると
定めるならば、今後は株主名簿は証券取引所が管理しなければならない。」という点と、
「証券制度上の発行者の基礎的部分は、実は会社法で既に決まっている。」という点と、
「実は、証券制度は会社法の諸規定を前提にしており、また、証券制度は会社法の諸規定に依存をしている。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190213.html




「理論上は、決算期の変更はその事業年度が開始する前に実施をしなければならない(開始日以降は変更不可)。」という点と、
「昭和シェル石油株式会社は、2019年3月31日を基準日とした配当(2019年3月期の期末配当)を予定しているので、
証券制度上の理由から(投資家の投資判断に資するため)ではなく、会社制度上の理由から(委任者に対する「結果報告」のために)、
2019年3月31日現在の株主に会社の当該期間の(2019年3月31日が決算日の)計算書類を送付しなければならない。」という点と、
「予定では既に出光興産株式会社の完全子会社になった後のことになるのだが、やや奇妙な話だが、2019年3月31日現在の株主は、
実は、2019年6月下旬開催予定の(完全子会社後の)昭和シェル石油株式会社の「第107回定時株主総会」に当然に出席できる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月14日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190214.html




「『議決権』と『配当を受け取る権利』は株主の権利としては一体のものであるので、両『基準日』は同じ日である。」という点と、
「パイオニア株式会社の事例では、完全子会社化が実現する株式併合の効力発生日は『2019年3月31日』であるので、
昭和シェル石油株式会社の事例とは異なり、2019年6月下旬に開催されるパイオニアの定時株主総会に一般株主は出席できない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月15日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190215.html






「合併では株主は異動しない。」という点と、
「知的財産権は、事の始まり(知的財産権の『発生』(例えば特許権の『登録』)、"accrual")からして『人治主義』である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月16日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190216.html




「デット・エクイティ・スワップにより発行される株式は上場株式であることが実務上は前提である。」という点と、
「転換社債型新株予約権付社債の転換により発行される株式は上場株式であることが実務上は前提である。」という点と、
「一般的な言い方をすれば、『転換社債型新株予約権付社債を発行している発行者は株式の非公開化を実施することができない。』
という言い方が投資家保護の観点からは言える(すなわち、その発行者は証券制度上の理由から株式の非公開化は認められない)。
なぜならば、実務上は転換社債型新株予約権付社債は株式への転換を相当程度前提としているからである。」という点と、
「元来的には、土地の「一筆」の固定資産税の課税額は日本全国で全く同じ(均一の課税額)であった。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月17日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190217.html




「元来的には、会社清算時の債務の弁済の順位は各債務の『弁済期日』の順であった。」というのは確かに分かるのだが、
「会社清算手続きでは、会社と債権者の『特約』(劣後債務といった特段に定められた『弁済順位』)は考慮されない。」
という考え方が現行の会社清算手続きにおいてはやはり正しいはずだ、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月18日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190218.html




やはり、「合併では株主は異動しない。」、という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月19日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190219.html



 



「純粋な理論上の株式市場」(株式市場の理論的枠組み・概略)(決定版)を書いた時のコメント↓。

2019年2月20日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190220.html




「純粋な理論上(証券制度理論の観点からは)は、実は発行者による自社株買いは認められるという結論になる。」という点と、
「株式会社廣済堂のMBOに関しては、村上ファンド自身が対抗する公開買付を実施するという選択肢もあるはずだ。」という点と、
「株式会社廣済堂の連結子会社である東京博善株式会社(火葬場(斎場)の運営会社)のことは、最初は完全に忘れていたのだが、
検索を進めていくうちに、15年以上前に葬式の時などに『東京博善という会社がある』と聞いたなと今日思い出した。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月21日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190221.html




「2017年11月に実施された株式会社東栄リーファーラインのMBOに関する第1回目の公開買付が不成立に終わった原因は
買付価格の低さ(プレミアムは0%)にあったのだから、現在実施中の株式会社廣済堂のMBOに関する公開買付は、
株式会社東栄リーファーラインの事例とは正反対に買付価格が非常に高いので、
村上ファンドによる対象会社株式の買い増し(その旨の大量保有報告書の提出)に関わらず成立する可能性が極めて高いはずだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月22日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190222.html




「仮に、会社の経営陣が明確な目的と強い熱意を持ってMBOを実施しようとしている場合は、
多少割高であってもMBOを成し遂げるために3分の1超を所有している株主から株式を買い取るということが現実にあり得る。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月23日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190223.html





今年2019年は「4月27日(土)から5月6(月)(振替休日)まで」日本史上初の「10連休」となったので、これを機会に、
改めて「金融機関の休日」や「法律上はそもそも『休日』とは何か?」について知識の整理を行った時のコメント↓。

2019年2月24日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190224.html




「1989年頃は、毎年5月〜6月の月曜日の日本経済新聞が他の曜日と比較すると2倍以上厚い(決算関連のページが極端に多数ある)、
という状態であった。」という点と、
「債権というのは自動的に現金に換わるが、棚卸資産は別の取引相手とのもう一つの商取引を経た後で現金に換わる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月25日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190225.html


 

「1999年までの日本の証券制度」を中心に、証券制度全般(特に「情報の開示」関連)について考察を行った時のコメント↓。

2019年2月26日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190226.html




「1999年までの日本の証券制度」についてのいくつかの追記(当時は実務上公開買付はほとんど行われていなかった等々)と、
「株主総会招集通知は株主総会開催日の2週間前までに送付をしなければならないという会社法の規定は、
おそらく上場企業を前提としている規定なのであろう。」という点と、
「1991年3月末までは郵便局は祝日・休日も開いていた、という事実を思い出した。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月27日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190227.html





「仮に村上ファンドが株式会社廣済堂株式の3分の1超を取得すれば、結果、論点となっている公開買付は不成立になるのだが、
マネジメント・バイアウトが頓挫して一番困るのは、経営陣側ではなく、実際には村上ファンド側である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年2月28日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190228.html




 「理論上の話をすれば、『初値=公開価格』が投資家保護上最も望ましいという結論になるはずである。」という点と、
「退位後の天皇陛下の称号となる『上皇』の英語表記は『His Majesty the Emperor Emeritus』と決定された。」という点と、
「戦前の民法では、現実的対応として高齢になった『戸主』は生前退位をすることが実際に行われていたと聞いたことがあるが、
その地位の名称は英語で言えばさしずめ"The Head of a Family Emeritus" (名誉退職の戸主)と表現するべきであろう。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月1日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190301.html



やはり、「主幹事証券会社は応募倍率が『1倍』に最も近づくように公開価格を決定するべきである。」という結論になるという点と、
「公開価格は、1988年以前は主幹事証券会社が天下り的に決定をしていたのだが、1988年以降は市場の投資家が決めている。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月2日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190302.html




新旧の「公開価格の決定方法」について総まとめを書いた時のコメント↓。

2019年3月3日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190303.html
 




「ニューヨーク証券取引所では今でも『創業者が市場で持株を売却できる、ほぼ唯一の機会が株式公開の時である。』
という規定になっている(大本となっている某教科書の執筆者はこの規定を世界共通の規定だと早合点をしたと思われる)のだが、
日本市場とナスダック市場では、『所定のインサイダー取引規制を遵守しさえすれば、
創業者は株式公開の時以降も自由に株式を売却することができる。』、という規定になっている。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月4日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190304.html




「無限定適正意見が付いていない四半期報告書を財務局に提出することができるならば、
白紙の(表紙くらいは付けて)四半期報告書を財務局に提出してはどうか。投資家は投資判断ができないという点では全く同じだ。
つまり、四半期報告書の提出遅延は、虚偽記載同様、上場廃止や経営者に対するペナルティに直結する事柄だ。」という点と、
「純粋な理論上の話になるが、『投資判断の根拠とは提出後に変動しないこと』ではないかと気付かされた。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月5日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190305.html




 「仮に東京証券取引所の上場市場の区分の見直しを行うならば、
『上場規則そのものが既存の株式市場とは大きく異なる株式市場を新たに創設してはどうか。』、と提案をしたい。」という点と、
「消費税額・消費税率の計算は税負担者の将来の負担時(消費者の将来の購入時)が『起点』になる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月6日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190306.html




「公開買付者や対象会社は、公開買付を取り巻く状況や環境を最大限変動させないようしなければならないはずだ。」という点と
「『共用部分』という概念は、『区分所有権』という概念に対比される(『区分所有権』という概念が前提となっている)
概念である。」(それ単独では『共用部分』という概念は存在し得ない)という点と、
「株式というのは投資家が投資家へ売却するのだから(株式はあくまでも投資家と投資家との間で売買を行うのだから)、
買い手が株式を有利な条件で買うことができたということは、売り手はその株式を不利な条件で売ったということを意味する。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月7日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190307.html





「『区分所有法』が対象としているのは、実は『建物』だけである(『区分所有権』が観念できるのは建物だけである)。
土地には『区分所有』や『共用部分』という概念がない。」という点と、
「『リース取引』を貸借対照表に計上すると、貸借対照表が資産負債の実態を表さなくなってしまう。」という点と、
「持合株式や政策保有株式の売却については金融商品取引法上の『売出し』により行う、という考え方もある。」という点と、
「理論上は(伝統的な証券制度の考え方では)短期間に大量の株式が売られること自体を証券制度は想定していない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月8日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190308.html




「このたびのリース取引会計基準の改正では、改正後は、会社は『目的物を自己の使用のために法律上拘束・占有できる取引』を
今後は全て貸借対照表に計上しなければならなくなる(例えば、雇用者へ支払う給与も計上することになる)。」、という点と、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月9日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190309.html





「故人の『実印』は斎場で遺体と同時に焼却するべきである。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月10日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190310.html




「日本であれアメリカであれ世界のどの国であれ、元来的には、実は『休みの日』(祝日や休日など)という概念はなかった。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月11日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190311.html





「ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)の正式な発明・生誕の日は『1989年3月12日』となっており、
2019年3月12日は、ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)誕生30周年であった。」という点と、
「実際のワールド・ワイド・ウェブ(WWW)誕生は、某有名OSが世界中で発売されたあの時、のことだった。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月12日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190312.html




「脱税を失くす絶対的な手段はこの世から現金(紙幣と硬貨)を完全に失くすことなのであろうが、
この世から現金(紙幣と硬貨)が完全に失くなった時、税の納付は税務当局による銀行引落方式になるであろう。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190313.html

 


「NHKの受信契約の締結義務(NHKの受信料の支払義務)の判断基準は、視聴("view")ではなく受像力("reception")である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月14日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190314.html




 「『公開買付報告書』の提出や法定開示書類の提出者を管轄する財務局」について考察を行った時のコメント↓。

2019年3月15日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190315.html


 



「有価証券報告書には現在記載はないが、実は、株式会社デサントは1999年に会社更生法を適用し100%減資を実施した過去がある。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月16日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190316.html




東京証券取引所の市場区分の見直しと日本取引所と東京商品取引の経営統合を題材にして、
株式市場と商品市場の相違点と1999年以前の伝統的な証券制度の特徴について考察を行ったのだが、1つの結論としては、
「日本では、まさに1999年に、一部の投資家にとって、株式を買う目的が『売却する』から『保有する』に変わった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月17日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190317.html




「日本経済新聞の電子版の『一目均衡』を引用して紹介したのはこの日が『初』のことであった。」という点と、
「実例は一例もないのかもしれないが、実は、1999年以前の日本の証券制度においても『敵対的公開買付』は十分に起こり得た。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月18日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190318.html




「日本における公開買付制度の変遷」について書いた時のコメント↓。

2019年3月19日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190319.html



「2005年前後より前は、村上ファンドはかつては自分自身が公開買付を行っていた。」という点と、
「『敵対的投資家』は観念できるかもしれないが、『敵対的公開買付』というのはある意味観念できないものである。」という点と、
「日本では、1971年に株式市場に突然厳しい証券規制が導入されたという過去がある。」という点と、
「以前とは異なり、現在では、銀行は国税庁が発表している『路線価』を目安に融資額を決めるようになっている。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月20日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190320.html




 「『会社は毎事業年度、稼いだ利益の全額を株主に配当する。』という会社制度・証券制度も十分に考えられる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月21日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190321.html




「公開買付を実施するという時、投資家は、一投資家ではなく、対象会社の経営を行う経営者でなければならない。」という点と、
「1991年以前の公開買付制度においても、株式会社廣済堂に対して村上ファンドが実施する公開買付のような対抗的公開買付が
実施されることは実はあり得る(当時の条文は見ていないが、対象会社は複数の公開買付者に同時に同意書を提出できたはず)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月22日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190322.html




「公開買付とは、煎じ詰めれば、株主自身が経営を行うための手段である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月23日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190323.html




「企業会計上は、資産の賃貸借取引を貸借対照表と損益計算書では資産の売買取引であると”翻訳”しているわけであるが、
キャッシュフロー計算書ではその会計事象をキャッシュ・ベースに”再翻訳”しなければならないということになってしまう。
”翻訳”後のその会計事象(資産の売買取引を行ったという会計事象)を「会計自称」と私は揶揄したいくらいである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月24日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190324.html




 「理論的には、証券制度というのは、『特定少数の投資家』ではなく『不特定多数の投資家』を保護するものである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月25日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190325.html




「1991年以前のかつての公開買付制度は、やはり発行者保護に相当程度重きを置いていたと言わねばならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月26日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190326.html




「それ以前とは異なり、2006年の証券取引法改正後は、対象会社が提出する『意見表明報告書』は、投資家にとって、
『公開買付の条件が記された公開買付届出書に準じる法定開示書類である。』、という捉え方になる。」という点と、
「中学1年生の時と中学2年生の時の『3月27日』に、塾の春期講習が終わった後、塾まで迎えに来てもらって、
中学1年生の時の英語の先生(女)に桜が咲いている近くの河川敷までお花見に連れて行ったもらったことを今日思い出した。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月27日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190327.html



 



「純粋な理論上の話になるが、投資家(売り手)と経営陣(買い手)との間に情報の非対称性が一切ないならば、
『マネジメント・バイアウト』に構造的に内在するとされる『利益相反』の問題は実は全く生じない、という結論になる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月28日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190328.html




「権利落ち」や「配当落ち」や「権利付き最終売買日」について書いた時のコメント↓。

2019年3月29日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190329.html




株式の価格を意図的に変動させる行為であるいわゆる「見せ玉」についての考察と、
「日本では1999年に証券制度が極めて大きく改正され、『顧客は証券会社に株式の売買の委託を行う必要はなくなった。』
わけであるのだが、その結果、株式市場の取引参加者が不均一になってしまった(投資家間に水際の情報格差が生じてしまった)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月30日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190330.html


 

「1999年以前の伝統的な証券制度においても、現在の証券制度においても、ある銘柄の売買が頻繁に行わることは、
「その銘柄は優良銘柄である」ということを意味しないし「その銘柄は優良銘柄ではない」ということも意味しない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年3月31日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201903/20190331.html




「本日2019年4月1日(月)の正午に(正確には午前11時40分頃)、『新元号』が発表されたのであるが、
新しい元号は『令和』(れいわ)に決定された。」という点と、
「『令』という漢字は、小学校3年生で習うのだが、小学3年生の時の国語の授業のことを今日思い出した。」という点と、
「(小中学生の頃の出来事を最近になってたくさん思い出して、今自分が周りからどのように誤解されているのか
全く分からなくなったのだが)『私は今でも童貞である。』旨、改めて明記をしておきたい。
自分としては、とにかく『私は今でも童貞である。』ということを私のことを知っている人に分かっていただきたい。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月1日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190401.html




「重複上場ということそのこと自体が実は『市場集中原則』に反している。」という点と、
「投資家をして『証券投資の前提自体が異なっている。』と言わしめるほどに上場規則が株式市場間で異なっているならば、
株式市場が複数存在することに意味がある。」という点と、
「『3月の最終の営業日の3営業日前の日』が投資家にとっての『その年度の最終取引日』ということになる。」という点と、
「抽象的に言えば、1999年以前の株式の市場価格は人為的なものであったのだが、現在のそれは投資家間によるものである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月2日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190402.html




2019年3月2日(土)のコメントで書いた「公開価格の決定方法」について改めて考察を行い、図を描きながら考察を進めた結果、
公開価格は、「@主幹事証券会社による決定価格→A市場価格→B『応募倍率』が1倍になる価格」
という変遷をたどっているという結論に辿り着いた、という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月3日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190403.html





「『対面によるやり取りが最も安全で確実である。』、という結論はいつの時代も変わらない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月4日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190404.html



 



「コンビニでは店舗数だけではなく提供するサービスにも飽和が生じ始めているように個人的には思う昨今であるが、
今以上のサービスを望む消費者は現実にはいない状態にあり、24時間営業こそがコンビニエンスストアの本質的な強みである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月5日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190405.html




「法定開示書類の『精読』と『分析』にかかる時間は、1893年から全く変わっておらず、将来的にも決して変わることはない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月6日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190406.html




「1999年以前の伝統的な証券制度ではなぜ『株式の市場株価は変動しない。』のか。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月7日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190407.html




日本郵政株式会社による株式会社かんぽ生命保険株式の「売出し」の事例を題材にして、
1999年以前の伝統的な証券制度と株式の市場価格の変動についていくつかの結論を書いた時のコメント↓。

2019年4月8日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190408.html


 


「本日2019年4月9日(火)の午前中に財務省から『新紙幣』の発表があったのだが、
『新紙幣発表』に関しては、どの新聞社からも号外は発行されなかったようだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月9日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190409.html




「理論上は『紙幣の図柄が変更されてよいことは何もない。』(同一図柄を使用し続けるべき)という結論になる。」という点と、
「紙幣の図柄が変更されるに際しては、政府は『紙幣の新しい図柄』を『官報』に掲載することで『公布』をしなければならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月10日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190410.html




 「2004年の時は、新しい図柄の紙幣はテレビや新聞等で新紙幣の発表が報じられた直後から市中で流通し始めた。」という点と、
「セブンイレブンの沖縄県への初出店の予定日が『2019年7月11日』に決まったのだが、遅まきながら、
『(店舗を)閉めない。(取り扱い商品を)変えない。((今がベストなのだから)他の業態との差別化を)図らない。』
という『コンビニエンスストアの成功の三原則』を考えてみた。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月11日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190411.html




「非上場企業においては、株主構成(大株主がいるか否か等)では投資家の(株主の)投資利益は変動しない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月12日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190412.html



 



「理論的には、『1国における通用力を有する法定通貨の種類は少なければ少ないほどよい。』という結論になる。」という点と、
「新しい法定通貨が発行された後は、従前の法定通貨は『通用力を失う。』(従前の法定通貨はもはや法定通貨ではなくなる)」
という取り扱いにするということが、法定通貨の役割を考えた時に本質的に重要なことである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月13日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190413.html




「紙幣に印字される『通し番号』は、宝くじに印字される『組』と『番号』とは意味が異なる(連番という概念は希薄である)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月14日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190414.html




「江戸以前とは異なり、明治以降の天皇制は『家』の制度(家父長制と長子相続)と関連があることなのではないだろうか。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月15日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190415.html
 



「24時間営業とまでは言わないが郵便局と金融機関は日曜日と祝日も開けておくべきである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月16日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190416.html





「江戸時代以前においても、天皇というのは生前退位を前提に就任するものではなかった、ということではないのか。」
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年4月17日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190417.html




「元号と西暦の関係については、当然に読み替えてよい場面と簡単には読み替えてはならない場面とがある。」という点と、
「TDnetが稼働する前は、投資家が決算短信を閲覧する方法・入手経路というのは不明確であり、
証券会社による顧客サービスを通じてしか投資家は決算短信を見ることができなかった。
そして、以前はテレビや新聞等で頻繁に報道されていた場面になるのだが、証券取引所の記者クラブへ投函される決算短信は、
あくまで各報道機関宛であって、実は一般の投資家には全く関係がない投函(あの戸棚と一般投資家は全く関係がない)である。」
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年4月18日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190418.html




「人は高齢になれば高齢になるほど、証券投資をしなくなる(高齢者は保有財産を現金に換えるということをし出す)。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年4月19日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190419.html
 



「紙幣を数える際のことを鑑みれば、『肖像は紙幣の右側に描くべきである。』、という結論になる。」という点と、
「図柄だけではなく、紙幣の物理的な『紙』そのものの部分も偽造防止に役立っている(人は紙質が異なるとすぐに気付く)。」
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年4月20日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190420.html






「『いつが休日なのか?』(つまり、休日を記した『暦』)は非常に早い時期に正式に決定されなければならない。」
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年4月21日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190421.html





「日本企業が自社株式を日本市場と外国市場の両方に上場させている場合、日本市場で約定した取引の決済・受渡と
外国市場で約定した取引の決済・受渡は、全く別々(互いに影響を与えない)である。」、という点と、
「最近20年間で言えば、観光業ほどデフレが進行している業界はなく観光業における客単価は明らかに下がっているので、
今の傾向が続くようであれば、観光業が『金額』面で過去最高を記録することは決してないだろう。」、という点と、
「『発行可能株式総数』が原因なのだが、合併に際し『わかしお銀行』が存続会社になることは実は商法上できなったはずだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月22日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190422.html





「従前は休業日には銀行振り込みはなさなかったのだが、2018年の秋に全国銀行協会が24時間送金できる『モアタイムシステム』
を稼働させたのに伴い、現在では、決済日から休日や営業日という概念がなくなった。」という点と、
「祝日を1年以上も前に官報に掲載する理由は、商取引を円滑に行うためである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月23日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190423.html





「おそらく今年から毎年2月1日の官報には翌々年の祝日ではなく翌年の祝日を掲載するように変更になったのだろう。」という点と、
「実務上、契約締結日から決済日までの間には、@待機期間とA製造・保有期間とB債権者期間という異なる3つの期間がある。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月24日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190424.html



 



「『賞味期限』を起点にして『どの時点になったら返品を受け入れるのか?』という点について期限に関する基準を設けるのが、
食品業界における『3分の1ルール』の趣旨なのであろう。簡単に言えば、賞味期限が近づいたら返品してよいという取引慣行が、
食品業界における『3分の1ルール』の趣旨なのであろう。」、という点と、
「元号と和暦の考え方についてについてであるが、改元の都度月日がリセットされる(改元の初日が1月1日になる)のだが、
それほどまでに暦と天皇とを一体的なものと見なしている、というふうに考えるべきなのである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月25日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190425.html




「1999年以前の伝統的な証券制度においては、親会社は持株比率を所与のこととして上場子会社の経営を行わねばならなかった。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月26日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190426.html




「一定金額以上をまとめて下ろす場合はATMではなく支店(店舗)の窓口で下ろすべきだ。」という点と、
「休日や祝日というのは、その国の文化的な背景を踏まえて自然に決まるものだ。」という点と、
「『株式会社日立製作所』は6月下旬の定時株主総会で商号を『株式会社日立制作所』に変更してはどうだろうかと思った。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月27日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190427.html




 「人は、連休の初日に出発をするとは限りませんし連休の終わりの日に帰宅をするとは限らない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月28日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190428.html



 



「今日は『昭和の日』であったのだが、小学6年生の時に小学校の教室で、兵役の義務がある某国の軍服を来た従軍中の兵士に
"I am a Japanese citizen." (私は日本国民です。)と言ったことを思い出した。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月29日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190429.html




「本日2019年4月30日(火)、平成という時代が終わった。」という点と、
「私にとっての人生の転機となった年を敢えて挙げるならば、それはやはり『2003年』になる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年4月30日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201904/20190430.html