2019年2月24日(日)



2019年2月23日(土)日本経済新聞
10連休前後決算 「発表は柔軟に」 日本取引所CEO
(記事)




2018年2月8日(金)日本経済新聞
「10連休へ混雑注意」 みずほFGが呼びかけ 店舗休業■ATMは稼働
(記事)




2018年2月7日(木)日本経済新聞
メガ銀、法人手数料上げ 手形・小切手・ATM振り込み 4月から、ネットへ移行促す
(記事)




全国の手形交換所等一覧 - 全国銀行協会
ttps://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/


全銀協の果たすべき機能・役割(全国銀行協会)
ttps://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/stands/

> 一般社団法人全国銀行協会(全銀協)は、銀行の健全な発展を通じてわが国経済の成長等に貢献することを目的に、
>全国的・国際的なレベルでさまざまな活動を行っており、日本の国内で活動している民間銀行のほとんどが加盟しています。
> 全銀協の果たすべき機能・役割は、業界団体として銀行の発展に向けた活動にとどまらず、消費者保護への取組みや、
>経済活動に不可欠な決済インフラの運営など多岐に渡っています。

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計68日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

 

 


【コメント】
今年2019年は、「5月1日(水)」が「祝日」になった関係で(その結果、その前後が国民の休日となったので)、
「4月27日(土)から5月6(月)(振替休日)まで」日本史上初の「10連休」となります。
銀行や証券会社(株式市場を含む)も「10連休」になるということで、
各金融機関や証券取引所からは連休中の顧客対応策を公表したり事前に広く注意喚起を呼びかけたりしているとのことです。
連休前後の上場企業の決算発表についてですが、「開示情報を読み込み分析をする時間」と「株式の取引をする時間」とを分ける
という実務的な観点から言えば、逆に「上場企業は連休中に決算を発表するべきである。」という考え方もあると思います。
平日に決算を発表する際は、「上場企業は取引時間が終了した15時以降に発表をするべきである。」、
という基本的な開示方針がある(そして、実際にかつては上場規則でそう定められていた)わけですが、
この開示方針の延長線上にある考え方ですが、「上場企業は休日に決算を発表するべきである。」という考え方はあると思います。
現実の投資家像を鑑みますと、「株式市場は休日に開場するべきである。」という考え方になるわけですが、
株式市場は平日に開場することを所与のこととしますと、決算発表は休日に行うべきであるというのも1つの考え方だと思います。
その場合、投資家は決算発表を受けた後に株式の売買をするのが10連休明けになってしまうわけですが、
たとえ株式の売買が10連休明けになったとしても投資家の利益は一切害されません。
なぜならば、株式市場が休場しているというだけでは株式の本源的価値は一切変動しないからです。
むしろ、一部の投資家だけが10連休中も私設電子取引システムなどを通して株式の取引が行えることの方が
投資家保護上は問題だと思います。
私設電子取引システムは、既存の株式市場(証券取引所が運営している株式市場)とは異なる株式市場ですので、
証券取引所の休場とは無関係に投資家は株式の取引を行えます。
私設電子取引システムは、取引時間すら関係がない証券取引所とは異なるオンライン・トレードですので、
証券会社の対応次第ですが、一部の投資家にとっては「10連休」中も株式の取引を行えるということになると思います。
それから、これを機会に改めて金融機関の休日について知識の整理をしてみたいのと思いましたので、
「金融機関の休日」というキーワードでインターネットで検索をしてみました。
すると、例えば次のようなページがヒットしました↓。


平成30年6月1日
金融庁
「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について
ttps://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180601-3.html

>銀行法施行令等においては、特定銀行代理業者等や当座預金業務を営む銀行等の営業所の休日は、
>土曜、日曜、祝日、12月31日から翌日の1月3日までとし、その他の日を休日とすることは認められていませんでした。

 

簡単に言えば、金融機関の休日は「土曜、日曜、祝日、12月31日から翌日の1月3日まで」と銀行法で定められているとのことです。
しかし、一般的なことを言えば(国民全般にとって)、法律上はいつが「休日」なのかは法律上は定義されていないように思います。
「祝日」は「国民の祝日に関する法律」で定義されていますが、「休日」は特段どの法律にも定義はされていないわけです。
学校教育に関する法律では土曜と日曜は授業を行わないと定められているので、学校では土曜と日曜のことを休日と言っている
というだけであり、また、行政機関の休日に関する法律では日曜日及び土曜日は休日であると定められているので、
行政機関では土曜と日曜のことを休日と言っているというだけのことだと思います。

 



では、金融機関ではどうかと言いますと、ウィキペディアによりますと、銀行法等の規定により、
「国民の祝日に関する法律に規定する休日」もまた金融機関の休日であると定められている、ということが分かりました。
「5月1日(水)」は「祝日」であると法律で定めたのでそれで問題ない(「祝日」は銀行法上当然に金融機関の「休日」になる)
わけですが、「4月30日(火)」と「5月2日(木)」は少なくとも「祝日」ではないわけです。
そうしますと、「4月30日(火)」と「5月2日(木)」は金融機関の「休日」ではない、という考え方にならないだろうか
とふと思ったわけです(つまり、金融機関はこの2日間を休日とすることは認められない、と考えられないだろうかと思いました)。
しかし、先ほど書きましたように、「国民の祝日に関する法律」で「休日」と定めている日もまた金融機関の休日である
と銀行法等で定められていますので、結局のところ、「4月30日(火)」と「5月2日(木)」も金融機関の「休日」になります。
ただ、立法論としては、いわゆる「祝日」や「国民の祝日に関する法律に規定する休日」を金融機関の「休日」とは定義しない、
という考え方はやはりあると思います。
金融機関の「休日」は、「国民の祝日に関する法律」とは全く無関係に、銀行法等で排他的に規定をすることができます。
金融機関の「休日」は、結果的に、「国民の祝日に関する法律」の規定に準じているだけなのです。
また、証券会社や証券取引所の「休日」についてですが、金融商品取引法にはそれらの「休日」は定められていないようです。
証券会社や証券取引所の「休日」は、法律にも政令にも規定はない、というのが実態のようです。
証券会社の本店・支店の「休日」や証券取引所の「休場日」は、証券会社や証券取引所が任意に決めてよいのだと思います。
「株式市場は『休日』のみ開場する。」という証券制度の変更は、実は、証券取引所の一存で簡単に決められるのだと思います。
同じ金融機関でも、銀行と証券会社は根本的に異なるのだと思います(特に前者は生活インフラの側面が強いのだと思います)。
証券会社の本店・支店の「休日」や証券取引所の「休場日」は、
結果的には銀行の「休日」に準じているというだけ(「休日」の定めは自主規制の一種に過ぎない)なのです。
それから、2019年1月21日(月)〜2019年1月23日(水)に「日本における手形の制度」についてコメントを書きました。
「4月27日(土)から5月6(月)(振替休日)まで」の「10連休」の間は、銀行は休日である以上、日本では、
手形の振り出しはできませんし、また、(実務上は実は対応を取ってくれるようですが)理屈の上では手形の決済もできない、
ということになります。
通常の銀行振り込みとは異なり、手形の決済は決済日が銀行の「休日」でも翌営業日扱いにはならない、という話を聞きました。
いずれにせよ、この「10連休」の間は、会社は手形を用いた商品の仕入れが一切できない、ということになります。
さらに言えば、「4月27日(土)から5月6(月)(振替休日)まで」の間は、手形交換所も「10連休」となるのだろうかと思いました。
インターネット上の各種の説明を読むと何か違うことが書かれているように思うのですが、
簡単に言えば、手形交換所とは手形の裏書をするための場所のことです。
日本の手形の制度上は、手形の裏書をするためをするためには銀行が営業を行っているということが前提になりますので、
一言で言えば、手形交換所の営業日・営業時間は銀行の営業日・営業時間と必然的に同じになる、
ということになると思います。
日本の手形の制度上は、手形交換所だけが開いていても手形の裏書はできないのです。
その理由は、銀行が閉まっている時には手形に関する債権債務関係の確認が取れないからです。
考えてみますと、上場企業における会計監査は、理屈の上では、銀行の営業時間のみに実施できる、ということになると思います。
日本の手形の制度上は、「4月27日(土)から5月6(月)(振替休日)まで」の間は手形の裏書はできません。
商取引上、会社にとっては手形の裏書も「10連休」になります。

 



手形交換所は、各地に設立されている「銀行協会」により運営されており、「銀行協会」の付属施設と位置付けられています。
各県に「○○県銀行協会」という名称の銀行協会がありますが、
東京都だけは「全国銀行協会」という名称の銀行協会となっています。
手形交換所の所在地と各地の銀行協会の所在地は同じとなっているのですが
(例えば、東京都であれば、「全国銀行協会」と「東京手形交換所」は同じ場所にあります。)、
このことは銀行と手形とは法制度としては一体的な制度であることを端的に示していると思います。
さらに言えば、各地の銀行協会と手形交換所は電話番号まで同じです。
銀行協会と手形交換所は物理的な窓口としても同じであるという言い方ができると思うのですが、
「銀行協会とは手形交換所のことである。」(手形の交換業務を行うために銀行は銀行協会を設立したのだ。)、
と言っても決して過言ではないと思います。
全国全ての銀行協会は「一般社団法人」であるわけですが、法人(銀行協会)への出資者(銀行協会の設立者)は、
各県の「参加金融機関」(各県の銀行)なのだと思います。
「全国銀行協会」の「参加金融機関」は、東京都内に本店もしくは支店がある金融機関が出資をしているのだと思います。
地方銀行の中には東京都内に支店を置いている銀行もあるのですが、
その地方銀行も「全国銀行協会」に出資をしているのだと思います。
考えてみますと、銀行同士が互いに円滑に連絡を取りあえるようにするために銀行は銀行協会を設立したのだと思いますので、
銀行協会が担う中心的業務は手形に関する業務(手形交換所の運営等)である、という言い方ができると思いました。

 


Charges on banking services used to be determined by the Ministry of Finance.

銀行サービスの料金は、かつては大蔵省が決定していました。

 

Banking services are scheduled to be unavailable for the "ten consecutive holidays."

「10連休」の間は銀行サービスは利用できないスケジュールになっています。

 

A stock exchange can be open even on holidays only at its own discretion, actually.

証券取引所は、実は休日のみに開場するということも一存でできます。