2019年2月24日(日)
2018年2月8日(金)日本経済新聞
「10連休へ混雑注意」 みずほFGが呼びかけ 店舗休業■ATMは稼働
(記事)
2018年2月7日(木)日本経済新聞
メガ銀、法人手数料上げ 手形・小切手・ATM振り込み 4月から、ネットへ移行促す
(記事)
全国の手形交換所等一覧 - 全国銀行協会
ttps://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/
全銀協の果たすべき機能・役割(全国銀行協会)
ttps://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/stands/
> 一般社団法人全国銀行協会(全銀協)は、銀行の健全な発展を通じてわが国経済の成長等に貢献することを目的に、
>全国的・国際的なレベルでさまざまな活動を行っており、日本の国内で活動している民間銀行のほとんどが加盟しています。
> 全銀協の果たすべき機能・役割は、業界団体として銀行の発展に向けた活動にとどまらず、消費者保護への取組みや、
>経済活動に不可欠な決済インフラの運営など多岐に渡っています。
2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計68日間のコメント)。↓
各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html
【コメント】
今年2019年は、「5月1日(水)」が「祝日」になった関係で(その結果、その前後が国民の休日となったので)、
「4月27日(土)から5月6(月)(振替休日)まで」日本史上初の「10連休」となります。
銀行や証券会社(株式市場を含む)も「10連休」になるということで、
各金融機関や証券取引所からは連休中の顧客対応策を公表したり事前に広く注意喚起を呼びかけたりしているとのことです。
連休前後の上場企業の決算発表についてですが、「開示情報を読み込み分析をする時間」と「株式の取引をする時間」とを分ける
という実務的な観点から言えば、逆に「上場企業は連休中に決算を発表するべきである。」という考え方もあると思います。
平日に決算を発表する際は、「上場企業は取引時間が終了した15時以降に発表をするべきである。」、
という基本的な開示方針がある(そして、実際にかつては上場規則でそう定められていた)わけですが、
この開示方針の延長線上にある考え方ですが、「上場企業は休日に決算を発表するべきである。」という考え方はあると思います。
現実の投資家像を鑑みますと、「株式市場は休日に開場するべきである。」という考え方になるわけですが、
株式市場は平日に開場することを所与のこととしますと、決算発表は休日に行うべきであるというのも1つの考え方だと思います。
その場合、投資家は決算発表を受けた後に株式の売買をするのが10連休明けになってしまうわけですが、
たとえ株式の売買が10連休明けになったとしても投資家の利益は一切害されません。
なぜならば、株式市場が休場しているというだけでは株式の本源的価値は一切変動しないからです。
むしろ、一部の投資家だけが10連休中も私設電子取引システムなどを通して株式の取引が行えることの方が
投資家保護上は問題だと思います。
私設電子取引システムは、既存の株式市場(証券取引所が運営している株式市場)とは異なる株式市場ですので、
証券取引所の休場とは無関係に投資家は株式の取引を行えます。
私設電子取引システムは、取引時間すら関係がない証券取引所とは異なるオンライン・トレードですので、
証券会社の対応次第ですが、一部の投資家にとっては「10連休」中も株式の取引を行えるということになると思います。
それから、これを機会に改めて金融機関の休日について知識の整理をしてみたいのと思いましたので、
「金融機関の休日」というキーワードでインターネットで検索をしてみました。
すると、例えば次のようなページがヒットしました↓。
平成30年6月1日
金融庁
「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について
ttps://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180601-3.html
>銀行法施行令等においては、特定銀行代理業者等や当座預金業務を営む銀行等の営業所の休日は、
>土曜、日曜、祝日、12月31日から翌日の1月3日までとし、その他の日を休日とすることは認められていませんでした。
簡単に言えば、金融機関の休日は「土曜、日曜、祝日、12月31日から翌日の1月3日まで」と銀行法で定められているとのことです。
しかし、一般的なことを言えば(国民全般にとって)、法律上はいつが「休日」なのかは法律上は定義されていないように思います。
「祝日」は「国民の祝日に関する法律」で定義されていますが、「休日」は特段どの法律にも定義はされていないわけです。
学校教育に関する法律では土曜と日曜は授業を行わないと定められているので、学校では土曜と日曜のことを休日と言っている
というだけであり、また、行政機関の休日に関する法律では日曜日及び土曜日は休日であると定められているので、
行政機関では土曜と日曜のことを休日と言っているというだけのことだと思います。
Charges on banking services used to be determined by the Ministry of 
Finance.
銀行サービスの料金は、かつては大蔵省が決定していました。
Banking services are scheduled to be unavailable for the "ten consecutive holidays."
「10連休」の間は銀行サービスは利用できないスケジュールになっています。
A stock exchange can be open even on holidays only at its own discretion, actually.
証券取引所は、実は休日のみに開場するということも一存でできます。