2018年2月9日(土)
2018年2月8日(金)日本経済新聞
市場点描 マーケットの話題
サンバイオ株、個人に傷痕
(記事)
2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計53日間のコメント)。↓
各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html
In pure theory, strange as it may sound, any information more than legal 
disclosure documents is literally superfluous.
In pure theory, a calculation 
of the intrinsic value of a share exclusively on the basis of legal disclosure 
documents
by one person is utterly equal to that on the basis of information 
more than legal disclosure documents by the same person.
In pure theory, all 
information more than legal disclosure documents
has nothing to do with a 
calculation of the intrinsic value of a share at all, actually.
純粋な理論上は、奇妙に聞こえるかもしれませんが、法定開示書類以上のあらゆる情報は文字通り不必要なのです。
純粋な理論上は、ある人物による専ら法定開示書類を根拠とした株式の本源的価値の算定結果は、
その人物が法定開示書類以上の情報を根拠として算定した株式の本源的価値と全く同じになります。
純粋な理論上は、法定開示書類以上の全ての情報は、実は株式の本源的価値の算定とは全く関係がないのです。
【コメント】
2019年2月7日(木)のコメントに一言だけ追記をします。
2019年2月7日(木)のコメントの最後に、次のようなことを書きました。
○理論上は、発行者は自社株式の本源的価値について意見を表明してはならない。
○理論上は、株式市場では、ある株式のあらゆる評価額に関して(=株式市場内の誰が株式の価値を算定する場合であろうとも)、
その株式の本源的価値は発行者から開示された情報のみに基づき算定されなければならない。
「発行者が自社株式の本源的価値について意見を表明してはならない理由」について一言だけ追記をしたいと思います。
2019年2月7日(木)のコメントでもこの理由については少しだけ書いたのですが、
何かもっと明確な理由はないだろうかと考察を行いました。
「発行者が自社株式の本源的価値について意見を表明してはならない理由」については、
私自身実は以前何回か話を聞いたことがあります(以前話を聞いたということも今日になって思い出しました。)。
「そう言えば、いくつか理由についても昔聞いたな。」と今日思い出していた(発行者は中立でなければならない等)のですが、
「おそらくこのようなことが理由ということではないだろうか。」と自分なりに考えた理由について書いてみたいと思います。
まず、株式の本源的価値について、次のような概念図を描いてみました。
"There are approximately four kinds of intrinsic value in a 
share."
(株式には、本源的価値が概ね4種類ある。)
@真の株式の本源的価値>>A発行者算定本源的価値>>B未公表情報入手者算定本源的価値>C投資家算定本源的価値
市場の投資家よりも発行者と取引関係があったり発行者から企業情報を内々に入手できる人物の方が
はるかに精度の高い算定ができる、という点に異論はないと思いますし、さらに言えば、
発行者と取引関係があったり発行者から企業情報を内々に入手できる人物よりも発行者自身の方が
さらに精度の高い算定ができる、という点に異論はないと思います。
株式市場で株式の取引を行ってよいのは専ら発行者による法定開示書類を閲覧する投資家のみであって、
発行者自身はもちろん未公表情報入手者は理論上は株式の取引を行ってならない理由は、まさに上記の関係があるからであるわけです。
しかし、ここで私が指摘したいのは、上記の関係とは概念的に若干矛盾するところもあるのですが、証券制度の理論的前提は、
「発行者による法定開示書類のみで市場の投資家は@真の株式の本源的価値を算定することができる。」ということではないでしょうか。
私のこの考えが正しいとしますと、A発行者算定本源的価値やB未公表情報入手者算定本源的価値が市場に公表・開示される、
というのは間違いである(市場に根拠のない情報を流布していることになる)、という結論になると思います。
なぜならば、それらは何ら投資判断の根拠ではない事柄を根拠にして株式の本源的価値を算定していることになるからです。
現実的なことを考慮し出しますとキリがないのですが、「理論的前提」だけから理詰めで(論理のつながりだけで)考察を行いますと、
発行者自身や未公表情報入手者は、実は、株式の本源的価値とは関係がないことを根拠にして算定を行っているだけなのです。