2019年1月8日(火)



ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った21日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った20日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った19日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った18日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った17日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った16日前のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った15日前のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた14日前のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた13日前のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた12日前のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた11日前のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた10日前のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html

 

 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた9日前のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた8日前のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について その@)
「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた7日前のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのA)
「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた6日前のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 



(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのB)
「特に海外への出資においては、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とがあるわけであるが、その一般的な姿とは正反対に、この事例における日本郵政株式会社には、
出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広めるというシナリオは一切ない。」という点と、
「元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった。」という点と、
「かの郵政民営化の際には、実は公正取引委員会は競争環境を歪めることを理由に郵便局の民営化に関する審査を行い、
承認するか否かについて十分に吟味しなければならなかったはずだ(公正取引委員会は民営化を差し止めることができたはずだ)。」
という点について書いた5日前のコメント↓。

2019年1月3日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190103.html

 

「日本国内の証券取引所に上場している日本企業は、自社の株主にどんなに外国人投資家が多かろうが、
株主総会招集通知や有価証券報告書や決算短信や適時情報開示を英文で作成する必要は一切ない。」という点と、
「日本の証券取引所とは異なり、現在のミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所における株式上場パターンは
『"Native Listing"or "Pure Territorial Listing"(「本来上場」もしくは「純域内上場」)』である。」
という点について書いた4日前のコメント↓。

2019年1月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190104.html

 

「投資家が市場に出す買い注文や売り注文や指値は同質であることが証券制度上の前提である。」
という点について書いた3日前のコメント↓。

2019年1月5日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190105.html

 

「日本企業は、日本会計基準を採用したまま、自社ADRを米国の株式市場に上場させることができる。」という点と、
「現在のミャンマーにおける外資規制の下では、『上場企業』は米国預託証券を発行できないのだが、
『非上場企業』は、ミャンマーの証券制度・証券規制とは全く無関係に、
現時点で米国預託証券を発行して米国市場に上場させることができる」、という点について書いた一昨日のコメント↓。

2019年1月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190106.html

 

 



「米国預託証券に関して言えば、証券制度上日本における情報開示と米国における情報開示は全く別(両者は関係がない)なので、
米国における情報開示に際しては、日本企業として日本における法定開示書類を英文に翻訳するのではなく、
証券制度上の米国企業として始めから英文の法定開示書類を作成するようにしなければならない。」
という点について書いた昨日のコメント↓。

2019年1月7日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190107.html

 

 



【コメント】
昨日は、ホシザキ株式会社が2019年3月期第2四半期の四半期報告書の提出の延期を当局に申請した、という事例を題材にして、
「仮にホシザキ株式会社が米国で米国預託証券を(ADR)を発行しているとしたら?」、
という想定をし、ADRの発行者として適時に行わなければならない法定開示書類の作成や当局への申請について考えてみました。
日本と米国とでは証券規制そのものが異なっていますので、
日本における法定開示書類を英訳して米国の当局に提出すればそれで事足りる、というわけでは決してないわけです。
各種の法定開示書類の様式(フォーマット)も日本と米国の証券規制で異なっていますし、また、
各種の法定開示書類の提出事由(どのような場合に書類を提出しなければならないか)も日本と米国の証券規制で異なっています。
各種の法定開示書類の提出期限を守れなかった場合の猶予規定や罰則やその後の取り扱い(上場廃止に処するか否か等)も
日本と米国の証券規制で異なっていますので、例えば四半期報告書の提出が遅れた場合、
日本では延長や再延長が認められる一方、米国では猶予なくADRが上場廃止となる、という結果になることもあり得るわけです。
さらに言えば、四半期報告書の記載事項も日本と米国の証券規制で異なっていますので、理論上は、
日本は記載事項を提出期限までに全て記載できるので四半期報告書を当局に提出できるのだが
米国では一定の調査が追加的に必要なため記載事項の一部を提出期限までに記載できないので四半期報告書を当局に提出できない、
といった相違が日米で生じることが考えられます。
さらに言えば、発行者が日本の当局に提出する四半期報告書(原株式用)に付する監査報告書を作成する監査法人と
発行者が米国の当局に提出する四半期報告書(ADR用)に付する監査報告書を作成する監査法人とが異なる、
ということは実務上十分に考えられますし、また、理論上も監査法人が日本版と米国版とで異なることは全く問題がないことです。
例えば、1999年に日本の一部の有力な上場企業が米国預託証券を発行し米国の株式市場に上場させた時の実例になるわけですが、
日本会計基準に従って作成した財務諸表を掲載した有価証券報告書(当然日本語、原株式用)を日本の当局に提出する一方で、
米国会計基準に従って作成した財務諸表を掲載した有価証券報告書(当然英文、ADR用)を米国の当局に提出する、
ということをどの発行者もしていたと聞きました。
この時、結果的にはと言いますか実務上は現実にはそういった方法しかなかったということなのかもしれませんが、
米国会計基準に従って作成した財務諸表を監査したのは日本会計基準に従って作成した財務諸表を監査した公認会計士と同じだった、
と聞きました(監査報告書には日本人名がアルファベットで署名されていたと聞きました)。
しかし、発行者が日本の当局に提出するために日本会計基準に従って作成した財務諸表を監査する公認会計士と
発行者が米国の当局に提出をするために米国会計基準に従って作成した財務諸表を監査する公認会計士が
同じである必要は全くありません。
前者の公認会計士と後者の公認会計士は別でなければならないという証券規制上の理由も理論上の理由もありませんが、
前者の公認会計士と後者の公認会計士は同じでなければならないという証券規制上の理由も理論上の理由もありません。
要するに、実務上も理論上も、前者の監査と後者の監査は全く関係がない独立した別の監査である、というだけなのです。
それほどまでに、原株式の証券規制・上場制度とADRの証券規制・上場制度は、全く関係がない独立した別の証券制度なのです。
ただ、各国における公認会計士試験の施行等、証券制度上の監査人の監査能力の担保といった観点から言えば、
米国会計基準に従って作成された財務諸表を証券制度上監査できるのは米国公認会計士のみである、という考え方はあると思います。
また、このような場合、監査基準の詳細も日米で異なってきますので、同一の発行者に関する作成者も同じ財務諸表であるにも関わらず、
日本会計基準に従って作成した財務諸表には適正意見が担当の公認会計士から表明される一方、
米国会計基準に従って作成した財務諸表には不適正意見が担当の公認会計士から表明される、という事態が十分に考えられます。
たとえ両財務諸表を監査する公認会計士が同一人物であっても、監査意見が日米で異なる、という事態が十分に起こり得ます。
日米両財務諸表に関する監査意見が日米で異なり得る理由は、担当者の監査能力(ability to make an audit)が
日本の公認会計士と米国の公認会計士との間に差があるからではなく、証券規制(根拠法)そのものが日本と米国とで異なっているからです。
最後に記事を紹介して終わりたいのですが、現在米国では証券会員制法人の証券取引所を新たに設立する動きがあるようです↓。

 

 


米金融9社、取引所の新設を計画 NYSEやナスダックに対抗

 モルガン・スタンレーやフィデリティ・インベストメンツ、シタデル・セキュリティーズなど金融大手は、
低コストの証券取引所の新設を計画している。ニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダックに対抗する狙いだ。
 新取引所の名称は「メンバーズ・エクスチェンジ」(MEMX)。ウォール街のブローカーやトレーダーらは長年、
取引所から課される手数料に不満を募らせてきた。
(ウォールストリートジャーナル 2019年1月7日 23:45 JST)
ttps://jp.wsj.com/articles/SB11848956960376243724804585047461383517880

 


米金融9社、低コストの取引所新設を計画 NYSE・ナスダックに対抗

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米モルガン・スタンレー(MS.N)やフィデリティ・インベストメンツ、
シタデル・セキュリティーズなど金融大手9社が連携し、手数料の低い証券取引所を新設することで合意した。
米大手証券取引所のニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダックに対抗する。
証券会社やトレーダーの間では長らく、データや取引に絡む手数料が高いとして大手取引所に対する批判が高まっていた。
7日発表した共同声明によると、新取引所の名称は「メンバーズ・エクスチェンジ(MEMX)」で、
競争促進や運営上の透明性向上に加え、コストの低減、米国の株取引を簡素化を目指す。
MEMXに出資する9社にはその他、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(BAC.N)、チャールズ・シュワブ(SCHW.N)、
Eトレード・フィナンシャル(ETFC.O)、TDアメリトレード・ホールディングス(AMTD.O)、UBS(UBSG.S)、
バーチュ・フィナンシャル(VIRT.O)が含まれる。
今年初旬に、米証券取引委員会(SEC)に運営認可を申請する計画という。
(ロイター 2019年1月8日 03:34)
ttps://jp.reuters.com/article/wallstreet-exchange-idJPKCN1P11V9

 


[FT]金融大手、NYSEなどに対抗し取引所新設へ

大手証券会社や銀行などは7日、米ニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダックの牙城を崩すため、
低コストの証券取引所を新設すると発表した。
新たな取引所の名称は「メンバーズ・エクスチェンジ(MEMX)」。
米資産運用大手フィデリティ・インベストメンツや米オンライン証券大手TDアメリトレード・ホールディングス、
米投資銀行大手モルガン・スタンレーなど米国勢を中心とした大手金融機関が参加する。
(日本経済新聞 電子版 2019/1/8 13:14)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO39743120Y9A100C1000000/

 

 


金融9社、新たな米証券取引所創設−NYSEやナスダックなどに対抗

大手の銀行と証券会社が合同で、新しい米株式市場を創設することになった。
取引所が課す手数料に長年募らせてきた不満を糧に、競合を設立する。
モルガン・スタンレー、UBSグループ、シタデル・セキュリティーズ、バーチュ・ファイナンシャルを含む
創立メンバー9社は、「競争を高め、運営の透明性を向上させるほか、固定費を一段と引き下げ、
米国内の株式トレーディング執行を簡素化させる」ことを目指すと、7日付の発表文で述べた。
新取引所の「メンバーズ・エクスチェンジ(MEMX)」はこの9社より7000万ドル(約76億0400万円)の出資を受けており、
その他からの投資も受け入れると、事情を知る関係者が話した。
ニューヨーク証券取引所(NYSE)やその他の証取は、顧客の利益に沿わないことがある営利目的の公開企業ではなく、
会員制だったことがあり、新取引所はその経緯を想起させる。近年では、トレーダーが欠かすことのできない価格情報などの
サービスに取引所が課す料金が高過ぎるとの不満が、証券会社から上がっていた。
自らが保有する取引所に売買注文を送ることで、銀行や証券会社は理論上、トレーディング関連費用を節約できる。
これら企業の多くはすでに私設取引システム(ダークプール)を所有しているが、
公共の取引所ならインターコンチネンタル・エクスチェンジ(ICE)傘下のNYSE、ナスダックや
CBOEグローバル・マーケッツに対し、一層強力な競争相手になれる可能性がある。
MEMX創立メンバー:
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ
チャールズ・シュワブ
シタデル・セキュリティーズ
Eトレード
フィデリティ・インベストメンツ
モルガン・スタンレー
TDアメリトレード
UBS
バーチュ・ファイナンシャル
(ブルームバーグ 2019年1月8日 5:24 JST)
ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-01-07/PKZ7J06JIJUR01


 

 

"Even the States can compromise," said someone in 1999.

「アメリカも妥協をするのか。」、と誰かが1999年に言いました。