2019年2月27日(水)



2019年2月27日(水)日本経済新聞
10連休 生活の混乱防ぐ 政府が対処方針 医療や金融、万全に
(記事)




2019年2月26日(火)日本経済新聞
改元時のGW10連休 金融機関に対応要請 中小資金繰り支援
(記事)




2019年2月24日(日)日本経済新聞
GW 海外旅行予約3倍 10連休特需 HISなどチャーター増便
(記事)

 

 


2019年2月27日
日本郵政株式会社
日本郵便株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社かんぽ生命保険
10連休(2019年4月27日(土)〜5月6日(月・休))期間中における配達、郵便局等の窓口及びATMの営業等について
ttps://www.japanpost.jp/pressrelease/jpn/2019/20190227146314.html

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

>速達、書留、ゆうパック等は、連休中も毎日配達を行います。
>普通郵便物、特定記録郵便物、一般のゆうメール等は、原則日曜、祝日等の配達はありませんが、
>通常どおり4月27日(土)に配達するほか、特例として、5月2日(木・休)に配達を行います。
>郵便局の窓口営業や各郵便局での金融相談の実施等については、お近くの郵便局にお尋ねください。
>また、土曜、日曜、祝日及び休日に営業しているATMで通常貯金の預入・払戻し等がご利用いただけます。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計71日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

 

 


【コメント】
昨日は、「1999年までの日本の証券制度」を中心に、証券制度全般(特に「情報の開示」関連)について考察を行いました。
昨日のコメントに一言だけ追記をします。
昨日は、投資家に課せられる証券規制について次のように書きました。

>「1日当たりの決算を発表する上場企業数」に制限を課する、という考え方もあると思います。

>投資家による投資銘柄数(保有銘柄数)も証券制度上制限しなければならないということにもなるでしょうし、
>投資家による投資金額(上場株式の取得原価)の合計額も証券制度上制限しなければならないということにもなるでしょうし、
>投資家が証券会社の口座に預け入れる資産額(現金と株式の合計額)も証券制度上制限しなければならないということにもなるでしょう。
>ある1人の投資家が他の投資家よりも多数・多額の証券投資を行うことは認められない、ということになってしまうわけです。

1999年以前は「1日当たりの決算を発表する上場企業数」に実際に制限が課されていた、
という話を聞いたことがあるのを今日思い出しました。
また、1999年以前は、投資家が証券会社の口座に預け入れる資産額(現金と株式の合計額)も証券制度上実際に制限されており、
証券会社の口座に預け入れる資産額(現金と株式の合計額)は「1千万円まで」であった、という話を以前に聞ききました。
投資家による投資銘柄数(保有銘柄数)は、この制限の結果、現実には最大でも5〜6銘柄までとなっていたようです。
また、昨日は全く頭になく言及もしませんでしたが、「1業種につき保有できる銘柄は1銘柄まで」という制限も
1999年まではあった、という話を以前聞いたことも今日思い出しました。
この制限はあまり理論的ではないのですが、特定の投資家による業界再編が行われないようにとの趣旨であると聞きました。
保有議決権割合で言えば0.1%未満の投資家が人数で言えば数千人以上いるという状態が、理想の株式市場である、
という考え方に1999年以前の日本の証券制度は立っていたわけです。
特定の大株主が生じる状態を避ける証券制度になっていたわけですが、そのことと関連があることになりますが、
1999年以前の証券制度では、公開買付は実務上ほとんど実施されていなかった、という話を以前聞きました。

 


次に、投資家が「開示情報を読み込み分析をする時間」について、昨日のコメントでは次のように書きました。

>株式市場を閉場する期間を「2週間」としたのは、株主総会招集通知は株主総会開催日の2週間前までに送付をしなければならない、
>という会社法の規定を1つの参考としました(株主総会招集通知を読み込む時間の確保といいう意味では類似する概念でしょう)。

この点についてですが、一般に、会社法の規定は上場企業を前提にしたものではなく、全ての株式会社を対象としているのですが、
株主総会招集通知は株主総会開催日の2週間前までに送付をしなければならないという規定は上場企業を前提としている規定である、
という見方ができると今日思いました(1社の株主総会招集通知を読むのに2週間もかからないのは明らかだと今日気付きました)。
「上場企業の株主は複数の会社の株主総会招集通知を読む。」ということが実は立法担当者の頭の中に暗にあるように思いました。
「2週間前までに」という時間的猶予は、郵便事情その他が理由ではなく、複数の株主総会招集通知を読むことが理由なのでしょう。
それから、日本郵政株式会社のプレスリリースを読んで、「そう言えば郵便局はどうだったかな。」とあれこれ回想していましたら、
1990年まで(正確には1991年3月末まで)は郵便局は祝日・休日も開いていた、という事実を思い出しました。
一般に、平日は郵便局に行けないことが多い、ということを考えますと、本来郵便局は祝日・休日も開いているべきでしょう。
また、速達が最も分かりやすい例ですが、郵便物は祝日・休日も配達されるのが本当なのだろうと思いました。

 

The Post Office's taking any day off keeps the idiom "keep a person posted" unrealized.

郵便局が一日でも休むと、「人に最新の情報を逐一知らせる」という慣用語が実現しないのです。