2019年2月15日(金)



2018年11月22日(木)日本経済新聞
臨時総会の基準日追加 パイオニア、来月7日に
(記事)



2018年12月8日(土)日本経済新聞
パイオニア上場廃止へ 外資ファンド、1020億円で買収
技術革新の波乗れず 名門没落、自力で再建を断念
(記事)



2018年12月8日(土)日本経済新聞
日経平均銘柄 パイオニア株 当面は維持
(記事)



2018年12月11日(火)日本経済新聞
銘柄診断 パイオニア
一時30%安 希薄化と上場廃止 嫌気
(記事)



2019年1月26日(土)日本経済新聞
開拓者 自負が過信に パイオニア 上場廃止へ 技術先読みで誤算 新体制、提携に意欲
カーナビ、淘汰の波 4社中3社が上場廃止
(記事)



2019年2月15日(金)日本経済新聞
開発費用膨らみ最終赤字106億円 パイオニア、4〜12月
(記事)

 

 



2018年9月12日
パイオニア株式会社
スポンサー支援に関する基本合意書の締結に関するお知らせ
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/0912-1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2018年9月12日
パイオニア株式会社
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/0912-2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2018年10月26日
パイオニア株式会社
スポンサーの選定状況に関するお知らせ
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/1026-1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2018年11月21日
パイオニア株式会社
臨時株主総会招集のための基準日の追加設定に関するお知らせ
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/1121-1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2018年12月7日
パイオニア株式会社
パイオニアとベアリング・プライベート・エクイティ・アジアが総額約1,020 億円の「パイオニア再生プラン」に合意
パイオニアへの770 億円の出資および現株主の皆様からの約250 億円での株式買い取り
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/1207-1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2018年12月7日
パイオニア株式会社
第三者割当による新株式発行(現物出資(デット・エクイティ・スワップ)および金銭出資)および定款の一部変更、
株式併合および単元株式数の定めの廃止ならびに親会社および主要株主である筆頭株主の異動についてのお知らせ
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/1207-2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2018年12月7日
パイオニア株式会社
臨時株主総会の開催日および付議議案の決定に関するお知らせ
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/1207-3.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


2018年12月20日
パイオニア株式会社
120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の
転換価額の修正に関するお知らせ
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2018/pdf/1220-3.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年1月25日
パイオニア株式会社
臨時株主総会における議案承認について
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/2019/pdf/0125-1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




 

ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアとのパートナーシップについて(パイオニア株式会社)
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/ir/announcements/


臨時株主総会(2019年1月25日に開催の臨時株主総会に関する情報)(パイオニア株式会社)
ttps://jpn.pioneer/ja/corp/ir/shares/meeting/

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計59日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

 

 


【コメント】
まず最初に、昨日のコメントに誤植がありましたので、訂正をします。
昭和シェル石油株式会社の決算期の変更前後の事業年度を書きましたが、第106期(「2017年12月期」)を次のように書きました。

>第106期(「2017年12月期」):2017年1月1日〜2018年12月31日(12ヶ月間)

上記の「2018年12月31日」は「2017年12月31日」の間違いです。
正しくは次の通りです。

第106期(「2017年12月期」):2017年1月1日〜2017年12月31日(12ヶ月間)

それから、上場廃止後の昭和シェル石油株式会社の情報開示に関してなのですが、昨日のコメントでは次のようなことを書きました。

投資家保護の観点から言えば、昭和シェル石油株式会社が法定開示書類を提出する意味は全くないということになるのだが、
昭和シェル石油株式会社は、今後、2019年3月31日を基準日とした配当(2019年3月期の期末配当)を予定しているので、
配当可能な剰余金を計算するための「2019年3月31日を決算日とした計算書類」を株主に対し送付をしなければならない。
さらに言えば、2019年3月31日現在の昭和シェル石油株式会社株主は、完全子会社化後のことなので極めて意外に感じるであろうが、
実は2019年6月下旬に開催予定の定時株主総会に当然に出席をすることができる。

この点について追記をしますと、例えば定時株主総会の基準日を「2019年4月30日」などに設定をするとすると、
昭和シェル石油株式会社は2019年6月下旬に開催予定の定時株主総会に上場廃止前の一般株主が出席することを回避できる、
ということにはなります。
昭和シェル石油株式会社が例えば定時株主総会の基準日を「2019年4月30日」に設定しますと、
2019年6月下旬に開催予定の定時株主総会には出光興産株式会社のみが出席をする、ということになります。
会社法の条文解釈上は、定時株主総会の基準日を「2019年4月30日」に設定することはできると言えると思います。
「議決権を行使できる株主を決めるための基準日」を決算期末日以外の日に設定することは、条文解釈上はできるのでしょう。
しかし、昭和シェル石油株式会社は、既に「2019年3月31日」を「配当の基準日」と設定しているわけです。
理屈を言えば、会社法の条文解釈上は、「議決権の基準日」と「配当の基準日」が同じでなければならないという
明文の規定はないのかもしれませんが、「議決権」と「配当を受け取る権利」は株主の権利としては一体のものである
(例えば、その2つの権利を分離してそれぞれ異なる人物に譲渡をすることなどは決してできない)わけですから、
「議決権の基準日」と「配当の基準日」が同じであることが株式の取扱いの前提であると考えなければなりません。
そして、昭和シェル石油株式会社は、決算短信に期末配当に関する記述を行っていることからも分かるように、
「2019年3月31日」現在の株主に対して期末配当を支払うことを考えているわけですから、この場合は結局、
「議決権の基準日」を「2019年3月31日」以外の日に設定することはできない、と考えなければならないと思います。
いずれにせよ、何となくの個人的な想像になりますが、昭和シェル石油株式会社は、
2019年6月下旬に(一般株主が出席をする)定時株主総会を開催することは頭になかったのではないか、という気がします。
過去の事例で、完全子会社化後や非公開化後に本当は一般株主が出席をする定時株主総会を開催しなければならなかったのに、
あやふやなまま一般株主を株主総会に招集しなかった、という事例が実はあるのではないだろうか、と思いました。
「基準日」については実務上注意が必要だと思いました。

 


それから、昭和シェル石油株式会社と同じ様に、「2019年4月1日」にある会社の完全子会社になる予定である上場企業があります。
それはパイオニア株式会社です。
2018年9月12日にパイオニア株式会社が発表したプレスリリース「スポンサー支援に関する基本合意書の締結に関するお知らせ」には、
次のように書かれています(2/3ページ)。

>3.本基本合意書の概要
>(2)経営に関する基本方針
>上場の維持
>本件第三者割当ての実施後、当面の間、当社普通株式の上場を維持するものとする。

2018年9月上旬の時点では、ファンドがパイオニアを完全子会社化する意思はなく、上場を維持する方針であったことがうかがえます。
当初は、パイオニアは、資本面に関してはファンドに第三者割当増資を引き受けてもらうだけであったようです。
しかし、その後、ファンド側が方針の変更を考えるようになったようです。
2018年10月26日にパイオニア株式会社が発表したプレスリリース「スポンサーの選定状況に関するお知らせ」を読みますと、
2018年9月上旬以降もパイオニア株式会社は経営支援策についてファンド側と協議続けていたようでして、
臨時株主総会の当初の基準日である「2018年9月30日」になっても話はまとまらないままであったようです。
その後、2018年11月21日になって臨時株主総会の基準日を「2018年12月7日」に決定することになり、
2018年12月7日にファンド側と正式な合意に至り、株主総会の議案を作成できるようになった、という経緯があるようです。
ただ、ファンド側と合意に至った最終案では、パイオニア株式会社はファンドの完全子会社となることになっています。
上場維持の方針から完全子会社化への方針変更の背景については、
2018年12月7日にパイオニア株式会社が発表したプレスリリースと2018年12月8日(土)付けの日本経済新聞の記事に記載されています。
2019年1月25日に開催された臨時株主総会では、計6案の株主総会議案が諮られたのですが、全ての議案が原案通り承認可決されました。
既存株主としては、パイオニア株式会社の完全子会社化に賛成をした、ということになります。
それから、2019年1月25日にパイオニア株式会社が発表したプレスリリース「臨時株主総会における議案承認について」には、
非常に興味深い記述がありましたのでキャプチャーして紹介したいと思います。

2.今後のスケジュール
(1/2ページ)

>株式併合の効力発生日 2019年3月31日(日)(予定)

完全子会社化が実現する株式併合の効力発生日は「2019年3月31日」とのことですが、昭和シェル石油株式会社の事例とは異なり、
2019年6月下旬に開催されるパイオニア株式会社の定時株主総会に一般株主は出席できない、ということなります。
なぜならば、株式併合の効力発生日時は「2019年3月31日の0時」である一方、株式併合が実施された結果、
「2019年3月31日」の最終の株主名簿に記載または記録された株主は、"Wolfcrest Limited"のみとなるからです。
パイオニア株式会社の定時株主総会の基準日が「2019年3月31日」であっても、この場合はもはや一般株主は出席できないのです。


In this case, general investors (general shareholders) can naturally not attend
the annual meeting of shareholders to be held toward the end of June, 2019.

この事例では、2019年6月下旬頃に開催予定の定時株主総会に一般投資家(一般株主)は当然に出席できないのです。