2019年1月30日(水)



2019年1月30日(水)日本経済新聞
サンバイオ株が急落 夜間市場 治験結果に失望売り マザーズ指数先物 一時取引停止
(記事)




2019年1月30日(水)日本経済新聞
市場点描 マーケットの話題
SBと武田にパッシブの爆買い
(記事)



2019年1月26日(土)日本経済新聞
東芝、株主攻防 第2幕へ ファンド取得株、5割が売却
(記事)



2019年1月16日(水)日本経済新聞
点描 チャート&データ 株安で上場廃止「予備軍」急増
(記事)

 

 



ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った43日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った42日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った41日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った40日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った39日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った38日前のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った37日前のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた36日前のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた35日前のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた34日前のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた33日前のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた32日前のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html

 

 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた31日前のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた30日前のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について その@)
「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた29日前のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのA)
「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた28日前のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 



(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのB)
「特に海外への出資においては、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とがあるわけであるが、その一般的な姿とは正反対に、この事例における日本郵政株式会社には、
出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広めるというシナリオは一切ない。」という点と、
「元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった。」という点と、
「かの郵政民営化の際には、実は公正取引委員会は競争環境を歪めることを理由に郵便局の民営化に関する審査を行い、
承認するか否かについて十分に吟味しなければならなかったはずだ(公正取引委員会は民営化を差し止めることができたはずだ)。」
という点について書いた27日前のコメント↓。

2019年1月3日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190103.html

 

「日本国内の証券取引所に上場している日本企業は、自社の株主にどんなに外国人投資家が多かろうが、
株主総会招集通知や有価証券報告書や決算短信や適時情報開示を英文で作成する必要は一切ない。」という点と、
「日本の証券取引所とは異なり、現在のミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所における株式上場パターンは
『"Native Listing"or "Pure Territorial Listing"(「本来上場」もしくは「純域内上場」)』である。」
という点について書いた26日前のコメント↓。

2019年1月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190104.html

 

「投資家が市場に出す買い注文や売り注文や指値は同質であることが証券制度上の前提である。」
という点について書いた25日前のコメント↓。

2019年1月5日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190105.html

 

「日本企業は、日本会計基準を採用したまま、自社ADRを米国の株式市場に上場させることができる。」という点と、
「現在のミャンマーにおける外資規制の下では、『上場企業』は米国預託証券を発行できないのだが、
『非上場企業』は、ミャンマーの証券制度・証券規制とは全く無関係に、
現時点で米国預託証券を発行して米国市場に上場させることができる」、という点について書いた24日前のコメント↓。

2019年1月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190106.html

 

 



「米国預託証券に関して言えば、証券制度上日本における情報開示と米国における情報開示は全く別(両者は関係がない)なので、
米国における情報開示に際しては、日本企業として日本における法定開示書類を英文に翻訳するのではなく、
証券制度上の米国企業として始めから英文の法定開示書類を作成するようにしなければならない。」
という点について書いた23日前のコメント↓。

2019年1月7日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190107.html

 

「実務上も理論上も、日本の当局に提出する書類の監査と米国の当局に提出する書類の監査は全く関係がない独立した別の監査であり、
原株式の証券規制・上場制度とADRの証券規制・上場制度は全く関係がない独立した別の証券制度である。」、
という点について書いた22日前のコメント↓。

2019年1月8日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190108.html

 

「元来的には、監査に関する責任を負うのは監査法人ではなく公認会計士自身である。」、
という点について書いた21日前のコメント↓。

2019年1月9日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190109.html

 

「公認会計士は業務執行には一切関与してはならない(発行者からの独立性を保持しなければならない)という点から言っても、
内部統制の構築は明らかに受託者(取締役)が執行するべき業務の1つである以上、
公認会計士はむしろ内部統制に関しては一切意見表明をしたり判断をしたりはするべきはない。」、という点と、
「文書を書いた本人はその文書を"confirm"(確認)したりはしない。
文書を書いた本人はその文書を"look again"(見直しをする)だけである。」、という点について書いた20日前のコメント↓。

2019年1月10日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190110.html

 

 


「『確認書』にせよ"CERTIFICATION"にせよ、著名された文書に添付する文書としては明らかに『蛇足』である。」
という点について書いた19日前のコメント↓。

2019年1月11日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190111.html

 

「会社法は、株主間における議決権行使についての合意は考慮しない。」という点と、
「金融商品取引法では、投資家保護の観点から、間接保有や共同保有の考え方を広く定義している。」という点と、
「公開買付は市場外で行われるが、株式売渡請求権は株主総会外で行使される。」
という点について書いた18日前のコメント↓。

2019年1月12日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190112.html

 

「親会社による上場子会社の非公開化と昨今の『マネジメント・バイアウト』とには多くの共通点がある(概念的に非常に近い)。」、
という点について書いた17日前のコメント↓。

2019年1月13日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190113.html

 

「株式の将来の再上場が予定されているという状況下では、
会社は非公開化後も『ディスクロージャー』(情報開示)の継続義務を負うべきである。」、
という点について書いた16日前のコメント↓。

2019年1月14日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190114.html

 

 


「理論的には、証券制度は『新規上場』も『上場廃止』も前提とはしていない。」
という点について書いた15日前のコメント↓。

2019年1月15日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190115.html

 

「2種類の情報の中で、『A経済主体がおかれた特定の立場における経験や学習を通じて排他的に入手されるもの(私的情報)』
を起因として『情報の非対称性』が発生するだが、この『情報の非対称性』は本質的に解消することができない。
その理由は、『私的情報』はそもそもどのような手段を用いても他人に伝達することができない類の情報だからである。」
という点について書いた14日前のコメント↓。

2019年1月16日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190116.html

 

「訂正を行うことのメリットは上場廃止を行うことのメリットよりも大きい。」という点と、
「会計監査というのは、『確認』か何かではなく、どちらかと言えば、いわゆる『分析的手続』に主に依拠するべきである。」
という点について書いた13日前のコメント↓。

2019年1月17日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190117.html

 

「発行者は上場する前は紛れもなく非上場企業であった一方、市場の投資家は非上場株式の売買を行ったことなど
一度もない(そして事実上非上場株式の売買は行うことができない)。」という点と、
「日本とは正反対に、米国では『分析的手続』は会計監査を行う上で極めて重要な手続であると位置付けられている。」という点と、
「現行の監査制度では、実は公認会計士は真の意味の『実査』(実際に現場まで赴いて自分の目で確認をすること)すら行えない。」
という点について書いた12日前のコメント↓。

2019年1月18日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190118.html

 

 



「非常に大きな視点から見ると、自己株式の取得を行うと財務状況が悪化するが、社債の償還を行っても財務状況は悪化しない。」
という点と、「元来の商取引においても現代の商取引においても、仕入れ代金と販売代金との間に牽連性はない。」という点と、
「社債と仕入債務の違いは極めて本質的である。」という点と、
「会社が資本を払い戻してはならないのは、残りの株主が社内の現金量の減少を被るだけだからである。」という点と、
「理論上は、会社というのは予め清算期日を定めた上で設立し所定の期日まで事業を営むことが前提なのだ。」という点と、
「"terminate"の"term"は『期間』という意味のあの"term"が語源であることに辞書を読んでいて気が付いた。」
という点について書いた11日前のコメント↓。

2019年1月19日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190119.html

 

「特に、証券制度上『募集』という形で引き受け手を募って発行者が社債を発行した場合は、投資家保護の観点から、
期限前償還を行う発行者は同じく『公開された形で売却を募る』ということが証券制度上義務付けられるべきである。」
という点について書いた10日前のコメント↓。

2019年1月20日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190120.html

 

「原理的には、『手形』の支払いは銀行から受取人に対して現金で行われる。」という点と、
「『手形』用いて商取引を行っても、債務者(支払人)の支払能力それ自体(債務の弁済可能性)が向上するわけでは全くない。」
という点について書いた9日前のコメント↓。

2019年1月21日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190121.html

 

「@『手形』の決済は全国銀行データ通信システム(全銀システム)を前提としている(『手形』の支払いは銀行振り込みである)
ということと、A債務者は手形を振り出したことについて取引銀行に対して通知をしなければならないということの2点は、
実は、世界的に見れば日本特有の商慣行である。」という点と、
「手形法と電子記録債権法は実は本質的に全く異なる法律である(電子記録債権の記録原簿は公正証書という取り扱いではない)。」
という点について書いた8日前のコメント↓。

2019年1月22日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190122.html

 

 



「真の意味の銀行取引停止処分とは、債務者の銀行口座自体が全面的に凍結されることを意味する。」という点と、
「電子債権制度においても、債務不履行時に即時に銀行取引停止処分にするという制度は構築できるはずだ。」という点と、
「『手形』の不渡りが生じた場合は、理屈では、債権者は即時に取締役に対して履行を求めることができるはずであり、
債権者保護の観点に立てば、『手形』の不渡りと同時に取締役個人の銀行口座も凍結されなければならないはずである。」
という点について書いた7日前のコメント↓。

2019年1月23日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190123.html

 

「投資家保護の観点から言えば、理論上は『募集』を行った株式に譲渡制限を付けることはできない。」という点と、
「証券制度上は、有価証券報告書は『株式の本源的価値の算定』のための法定開示書類(投資判断を行うための材料)なのだから、
株式に譲渡制限が付いている状態なのであれば発行者は『募集』完了後は有価証券報告書を提出する必要はない。」という点と、
「社債の『募集』を行った場合は、発行者は社債の『募集』完了後も有価証券報告書を当局に提出し続ける必要があるのだが、
その理由は社債保有者は会社法上の『事業報告』を受け取らないからである。」という点と、
「株式に譲渡制限が付いている今の状態のままでは、公開買付が成立するだけの十分な応募自体はあるのかもしれないが、
既存株主から公開買付者への株式の譲渡ができない(会社法上、株主名簿の書き換えができない)。」
という点について書いた6日前のコメント↓。

2019年1月24日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190124.html

 

「"exchange"(売却)は"expire"(満了)の代わりをすることができる、ということを現代の証券制度では前提としている。」
という点について書いた5日前のコメント↓。

2019年1月25日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190125.html

 

「『ディスクロージャー』の目的は、発行者と投資家との間の情報の非対称性を解消することでは全くなく、
投資家が有価証券の本源的価値を算定できるようにすることである。」
という点について書いた4日前のコメント↓

2019年1月26日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190126.html

 

 


「理論上は、不動産業というのは、少なくとも『経常的な』事業としては最も成り立ちそうにない事業である。」
という点について書いた3日前のコメント↓。

2019年1月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190127.html

 

「『キャッシュレス決済比率』の計算式には、『金額ベース』で捉える式と『件数ベース』で捉える式の2種類がある。」という点と、
「人は『決済金額は少額』の決済を繰り返す。」という点と、
「投資家は『取引の回数』ではなく『取引の金額』で投資判断を誤るのだから、監査基準等では『重要性』や『相対的危険性』と呼ぶが、
会計監査の際は比較的金額の大きな取引については詳細・厳密に検証を行う必要がある。」という点と、
「証券制度の構築に関して言えば、少なくとも有価証券報告書を提出する義務がある発行者は取引銀行を介して債権債務関係を
発生させなければならない(証券制度上は、署名捺印した私的な契約書では債権債務関係があるとは認めない)、
という証券制度を構築することにすれば、公認会計士による債権債務関係の確認は容易にそして確実に行えるようになる。」
という点について書いた一昨日のコメント↓。

2019年1月28日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190128.html

 

「1966年(昭和41年)当時は、銀行を通じて債権債務関係の確認をできることが上場企業における会計の前提であった。」という点と、
「概念的には、取引銀行からの『手形』の不渡りの通知=法務局における『解散の登記』である。」という点と、
「会社法上の『支店の所在地における登記』は『解散の登記』を補足するものである。」という点と、
「投資家は行政区毎に分かれている、ということが元来の証券制度の前提である。
株式の上場場所も発行者の登記場所(本店の所在地)により一意に決まる(発行者は上場場所を選択できない)。」という点と、
「設立登記の時点では、会社は定款に記載されている本店の所在地に所在する土地や建物を法律上所有することがまだできない。」
という点について書いた昨日のコメント↓。

2019年1月29日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190129.html

 

 


【コメント】
昨日書きましたコメントも題材にしつつ、今日紹介している計4本の記事を題材にして一言だけコメントを書きたいと思います。
私が昨日書きました一連のコメントは、実は従来から商法上そして証券取引法上議論の対象となっている論点であったようです。
昨日コメントを書いている時は何も思い出すことはなくただひたすらに自分が思うところを書いていったわけなのですが、
コメントを書き終わった後に「そう言えば、以前このことについて聞いた気がするぞ。」と思い出したり、
今日になって「そう言えば、以前このことについても聞いた気がするぞ。」と思い出したりしました。
昨日私が書きましたコメントは以前聞いた話を思い出しながら書いたわけでは全くありませんので、
自画自賛になりますが、重要な論点に自分で気が付くことができたということなのだろう、と自分で思っているところです。
昨日のコメントに一言だけ追記をしますと、元来的には、法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」の
土地と建物は、会社制度上は当然に会社の所有物でなければならない、という考え方になる、という話を聞いたことがあります。
法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」は会社の文字通りの営業拠点であるわけですから、
法的安定性や営業基盤といった点から言えば、その土地と建物がリース(賃貸)であるのは法理的にはおかしいわけです。
現在ではわざわざ「自社ビル」と言ったりしますが、会社の建物が自社所有であるのは法理的には当然のことである、
という考え方になるわけですが、改めて考えてみますと、確かに、
法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」の土地と建物がリース(賃貸)であるのは
法理的にはおかしいと言わねばならないのでしょう。
法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」の土地と建物が自社所有でなければならない理由は、
会社は"free"な状態で法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」で事業を営めなければならない、
ということが会社制度上の前提だからなのだと思います。
法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」で事業を営むのに人に対する何らかの権利や義務を
必要するのはおかしいわけです。
会社は何らの束縛もなく自由な状態で事業を営むことが会社制度上の前提だ、という考え方になるのだと思います。
英和辞典を引きますと、まさに"free"という単語・言葉・概念が、会社が事業を営む前提なのだと思います。
所有権を有していても誰からも束縛はされませんが、債権債務関係を有していると相手方から束縛されます。
財務的には、事業を営む上で資金上の負担(家賃の支払い)があるのはおかしいという言い方ができると思いますが、
法律的には、事業を営む上で行動上の制約(契約を守ること)があるのはおかしいという言い方ができると思います。
抽象的に言えば、所有権は"free"なのですが、債権債務関係は"free"ではない(むしろ"free"の正反対の状態)のです。
法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」で会社が事業を営む上で
何らの条件があるのはおかしい、という考え方に法理的にはなるわけです。
例えば、人間が生まれ戸籍に記載されることに何らかの条件が必要でしょうか。
営業拠点がリース(賃貸)であるということは、「本店の所在場所」と「支店の所在場所」を法務局で登記をするのに、
条件が付いている、という状態であるわけです。
「本店の所在場所」と「支店の所在場所」が会社所有でなければならない理由は、法令・法律を守るのは当然ですが、
"free"という単語・言葉・概念で説明が付けられると思います(会社は"free"な状態で事業を営めなければならないのです)。
会社が制約を受けるのは法からのみであって、人からであってはならないわけです。
会社の営業拠点がリース(賃貸)であるとは、会社は(法からではなく)人から制約を受けるという意味なのです。
実務上は、営業の途中で貸主がこれ以上は貸さないと言ったら営業はどうするのか、といった現実的な論点もあろうかと思いますが、
法理的には、事業を営む根幹部分(事実上「主体」そのものといっていい)が人に依存しているのはおかしい、という考え方
になると思います(「主体」が債権債務関係を発生させるのであって、「主体」が債権債務関係に依存するのはおかしいわけです)。
ただ、昨日書きましたように、会社設立の手続きを鑑みますと、会社の設立の時点では(設立登記の時点では)
会社は財産も所有権も持ち得ませんので、その点については十分な説明は付けられない、という話を以前聞きました。
現実には、昨日書きましたように、発起人と不動産業者が会社が目的の土地を取得できるよう一定の商談を行うことになるのです。


 


それから、今日紹介している計4本の記事を題材にして、一言ずつコメントを書きたいと思います。
まず、本日2019年1月30日(水)付けの日本経済新聞の1つ目の記事(サンバイオ株の急落)についてなのですが、
サンバイオの株価が急落したとのことですが、それは私設電子取引システムにおける株価が急落した、という意味です。
例えば、東京証券取引所の夜間市場での取引においてサンバイオの株価が急落した、というわけではないようです。
東京証券取引所には「東証マザーズ指数先物」という名称の銘柄があるようですが、「東証マザーズ指数先物」に関連して、
日本取引所グループは売買を一時中断する措置(サーキットブレーカー)を発動した、と書かれています。
簡単に言えば、東京証券取引所では、現物株は昼間の時間帯だけの取引なのですが、
「東証マザーズ指数先物」は夜間の時間帯も証券取引所で取引が行えるのだと思います。
しかし、そもそもの話をすると、「東証マザーズ指数」を構成するのは、現物株の株価のはずです。
したがって、夜間の時間帯に「東証マザーズ指数」の価値が変動することはそもそもあり得ない(現物株の株価は変動しないから)、
と言わねばならないと思います。
より正確に言うと、「東証マザーズ指数」を構成するのは、東京証券取引所における現物株の株価のはずです。
私設電子取引システムにおける株価は「東証マザーズ指数」を構成しないはずです。
簡単に言えば、「東証マザーズ指数先物」の取引時間と現物株の取引時間は一致していなければならないはずです。
そうでなければ、「東証マザーズ指数」が何を参照しているのか(その構成銘柄は何なのか)分からなくなると思います。
端的に言って、「東証マザーズ指数先物」が私設電子取引システムにおける株価を参照するのはおかしいのではないでしょうか。
なぜならば、私設電子取引システムは東証マザーズではないからです。
単刀直入に言えば、現物株の取引時間外に株価指数に関する銘柄が取引されること自体が間違っているのです。
私設電子取引システムというのはやはり間違っているかもしれないなと改めて思いました。
次に、本日2019年1月30日(水)付けの日本経済新聞の2つ目の記事(市場点描 マーケットの話題)についてなのですが、
論点のみを言えば、シャイアー株主は非上場株式をシャイアー株式の対価として受け取ることになった、という状態だと思います。
アイルランドの証券会社各社が日本の東京証券取引所に上場している株式の売買も行うことができるサービスを提供していれば
結果的には投資家保護上大きな問題にはならないと言えますが、
アイルランドの証券会社各社がそのようなサービスを提供していない場合は、
旧シャイアー株主にとっては武田薬品工業株式は非上場株式以外の何物でもありません。
飛行機も新幹線もない時代に、北海道の投資家が東京証券取引所まで赴いて所有株式を売るようなものです。
ただ、今はインターネットの時代ですので、アイルランドにいてもオンライン・トレードで東京証券取引所に上場している株式を
簡単に売買できる仕組みが既に整えられているのかもしれません。
アイルランドの証券会社では、外国の証券取引所に上場している株式の保管もできるようになっているのでしょう。
ただ、それでも、アイルランドの投資家(武田薬品工業株式の保有者)は、
武田薬品工業株式を日本円建てで売買することになりますし(システム上自動で換算が行われるとしても本質的には日本円建てです)、
また、武田薬品工業株式を売買できるのは「日本の証券取引所の取引時間」の間だけになります。
すなわち、アイルランドの投資家(武田薬品工業株式の保有者)は、為替レートの影響を必ず受けることになりますし、
また、時差の影響も必ず受けることになります。
武田薬品工業株式とシャイアーの経営統合に関しては、経営統合と同時に武田薬品工業株式をアイルランドの証券取引所に
上場させるべきなのか、それとも、アイルランドの投資家がオンライン・トレードで東京証券取引所に上場している
武田薬品工業株式を売買するようにするべきなのか、どちらがより投資家保護の観点に適うだろうかと思いました。
簡単に答えは出ませんし、そもそも答えはない問題なのかもしれませんが、大きな観点から各法制度を俯瞰しますと、
「投資家が外国の証券取引所まで赴くべきである。」という考え方に分があるように個人的には思います。
「発行者が外国の証券取引所で上場をする。」というのは多くの点が問題があるように個人的には思いました。


 



次に、2019年1月26日(土)付けの日本経済新聞の記事(東芝の第三者割当増資)についてなのですが、
上場企業による第三者割当増資については、記事に次のような規定があると書かれています。

>東京証券取引所は上場企業に対し、第三者割当増資で新株を引き受けたファンドがいつ、いくらで売ったのか
>を報告するよう義務付けている。

第三者割当増資の実施以降、東芝は株式の売却状況について東京証券取引所に対し報告書を提出しているとのことです。
記事には、株式を売却したどのファンドも株式売却益を得たもようだ、と書かれています。
法理的には、第三者割当増資を行っている時点で投資家保護の観点に反している、という言い方ができるのでしょうが、
実務上の別の観点からは、第三者割当増資の引き受け手は「時間的な"buffer"(緩衝材)」になり得る、
という見方ができないだろうかとふと思いました。
発行者はできる限り早期に(もしくはこの時期にと考える時期に)資金調達を実現したいのだが、
発行者が資金調達を行いたいタイミングで市場の投資家が株式の引き受けてくれる(十分な引き受け手が市場に現れる)とは限らない、
という問題が現実にはあるわけです。
各投資家の財務状況や投資状況やポートフォリオや投資方針を鑑みれば、
市場の投資家が新株式を引き受け手もよいと考えるタイミングは現実には投資家毎に異なっているわけです。
そのような「資金調達と引き受けのタイミング」のズレ・乖離を緩衝・調和・調節してくれるのが、
第三者割当増資の引き受け手(ヘッジファンド等を始めとするファンド)である、という見方ができるのではないかと思いました。
1年前は、東芝株式を購入したくても資金的余力がなかったという投資家もいれば、
資金的余力は十分にあったが東芝株式はその時点のポートフォリオの構成銘柄にふさわしくないと判断した投資家もいたのだが、
今になって、資金的余力が生じた投資家がいたりポートフォリオの見直しを行う投資家がいたりするわけです。
そのような投資家は、今になって市場を通じてファンドから東芝株式を購入する、ということが考えられるわけです。
そのような場合、発行者は自社が計画するタイミングで資金調達を実現することができますし、
市場の投資家は各々の投資方針に基づき最適だと考えるタイミングで株式投資を実行することができますし、
ファンドは株式売却益を得られる、ということで、ある意味「三方よし」ではないかと思いました。
第三者割当増資は(悪い意味ではなくよい意味での)一種の"a temporary expedient"(需給を調整する間に合わせの策)である、
という見方ができるように思いました。
「新株式の発行」と「新株式の引受」との間には、現実には時間的なズレが必ず生じます。
一旦手元資金に余裕のある投資家(ファンド)が増資を引き受ける、というのは、その時間的なズレを解消する方策になると思います。
最後に、2019年1月16日(水)付けの日本経済新聞の記事(点描)についてですが、
時価総額を原因として上場廃止にする、というのは明らかにおかしいと思いました。
時価総額がどんなに低くても(たとえ株価が1円でも)、株式の流動性そのものが失われたことにはなりません。
今現在はその株式をより高い価格で売買をしようと考えている投資家は市場にいない、ということを意味しているに過ぎません。
発行者の経営状況や株式の本源的価値の上昇次第では、市場でより高い価格で株式の売買を行っていきたいと考える投資家は
市場にたくさんいるわけです(市場の投資家は株式の本源的価値が上昇するのを待っているだけなのです)。
株式の流動性とは、株式の出来高が大きいことを意味しているのではなく、
投資家が株式を市場で買いたい時に買うことができ売りたい時に売ることができるということを意味しているのです。
株式を上場廃止にすることが最も投資家の利益を害するのです。
株式を1円で売りたい投資家は1円で売ればよいだけですし、1円で買いたい投資家は1円で買えばよいというだけなのです。
時価総額を原因として株式を上場廃止にするという考え方は根本的に間違っているといわざるを得ません。