2019年1月31日(木)



2018年12月20日(木)日本経済新聞
武田、24日にNY上場 米国預託株式を活用
(記事)




2019年1月11日(金)日本経済新聞
武田、時価総額 トップ10入り シャイアー買収で 10日の売買代金首位
(記事)

 


2018年12月19日
武田薬品工業株式会社
ニューヨーク証券取引所への当社米国預託証券の上場について
ttps://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2018/20181219-8032/

(キャプチャー画像)

 

 



武田、創業の地・大阪本社ビルを売却 買収の債務削減に

 国内製薬最大手の武田薬品工業は28日、創業の地・大阪市の本社ビル(武田御堂筋ビル)など、
全国の21の資産を売却すると発表した。売却額や相手先は非公開だが、税引き前の売却益は総額約380億円。
アイルランドの製薬大手シャイアーの巨額買収で膨らんだ負債を削減する。
 武田は2019年3月期の業績予想で、不動産売却益として800億円を織り込んでおり、今回の資産売却はこの一環。
武田と子会社の武田薬品不動産は、新たに設立する子会社に不動産の一部を譲渡し、全株式を取得。
その全株式を3月22日付で売却する方針だ。
 大阪本社ビルは売却後に賃貸に切り替え、武田の従業員が引き続き使う。
登記上の本店所在地を大阪から移す考えはないという。
 一方、武田は昨年、東京都中央区に「武田グローバル本社」を約660億円で完成させた。
この本社ビルは保有し続ける方針で、実質的には「大阪離れ」が進むことになる。
 シャイアーの買収総額は、日本企業の買収としては過去最高の約460億ポンド(約6・2兆円)。
武田にとっては18年3月期末時点の約8倍にあたる純有利子負債約5・4兆円の削減が急務だ。
 シャイアーは血友病など患者数は少ないが利益率は高い「希少疾患」の治療薬に強みがあり、
武田は買収によって収益力の強化を図る。
さらに、最大100億ドル(約1・1兆円)の非中核資産を売却することで、負債の削減を加速させる考えだ。
(朝日新聞 2019/01/29 01:59)
ttps://www.asahi.com/articles/ASM1X5254M1XULFA01K.html

 


2019年1月28日
武田薬品工業株式会社
武田薬品および武田薬品不動産の不動産事業の一部承継のための会社分割(吸収分割)および株式譲渡について
ttps://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2019/20190128-8042/

 

 



ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った44日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った43日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った42日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った41日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った40日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った39日前のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った38日前のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた37日前のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた36日前のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた35日前のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた34日前のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた33日前のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html

 

 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた32日前のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた31日前のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について その@)
「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた30日前のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのA)
「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた29日前のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 



(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのB)
「特に海外への出資においては、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とがあるわけであるが、その一般的な姿とは正反対に、この事例における日本郵政株式会社には、
出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広めるというシナリオは一切ない。」という点と、
「元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった。」という点と、
「かの郵政民営化の際には、実は公正取引委員会は競争環境を歪めることを理由に郵便局の民営化に関する審査を行い、
承認するか否かについて十分に吟味しなければならなかったはずだ(公正取引委員会は民営化を差し止めることができたはずだ)。」
という点について書いた28日前のコメント↓。

2019年1月3日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190103.html

 

「日本国内の証券取引所に上場している日本企業は、自社の株主にどんなに外国人投資家が多かろうが、
株主総会招集通知や有価証券報告書や決算短信や適時情報開示を英文で作成する必要は一切ない。」という点と、
「日本の証券取引所とは異なり、現在のミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所における株式上場パターンは
『"Native Listing"or "Pure Territorial Listing"(「本来上場」もしくは「純域内上場」)』である。」
という点について書いた27日前のコメント↓。

2019年1月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190104.html

 

「投資家が市場に出す買い注文や売り注文や指値は同質であることが証券制度上の前提である。」
という点について書いた26日前のコメント↓。

2019年1月5日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190105.html

 

「日本企業は、日本会計基準を採用したまま、自社ADRを米国の株式市場に上場させることができる。」という点と、
「現在のミャンマーにおける外資規制の下では、『上場企業』は米国預託証券を発行できないのだが、
『非上場企業』は、ミャンマーの証券制度・証券規制とは全く無関係に、
現時点で米国預託証券を発行して米国市場に上場させることができる」、という点について書いた25日前のコメント↓。

2019年1月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190106.html

 

 



「米国預託証券に関して言えば、証券制度上日本における情報開示と米国における情報開示は全く別(両者は関係がない)なので、
米国における情報開示に際しては、日本企業として日本における法定開示書類を英文に翻訳するのではなく、
証券制度上の米国企業として始めから英文の法定開示書類を作成するようにしなければならない。」
という点について書いた24日前のコメント↓。

2019年1月7日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190107.html

 

「実務上も理論上も、日本の当局に提出する書類の監査と米国の当局に提出する書類の監査は全く関係がない独立した別の監査であり、
原株式の証券規制・上場制度とADRの証券規制・上場制度は全く関係がない独立した別の証券制度である。」、
という点について書いた23日前のコメント↓。

2019年1月8日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190108.html

 

「元来的には、監査に関する責任を負うのは監査法人ではなく公認会計士自身である。」、
という点について書いた22日前のコメント↓。

2019年1月9日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190109.html

 

「公認会計士は業務執行には一切関与してはならない(発行者からの独立性を保持しなければならない)という点から言っても、
内部統制の構築は明らかに受託者(取締役)が執行するべき業務の1つである以上、
公認会計士はむしろ内部統制に関しては一切意見表明をしたり判断をしたりはするべきはない。」、という点と、
「文書を書いた本人はその文書を"confirm"(確認)したりはしない。
文書を書いた本人はその文書を"look again"(見直しをする)だけである。」、という点について書いた21日前のコメント↓。

2019年1月10日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190110.html

 

 


「『確認書』にせよ"CERTIFICATION"にせよ、著名された文書に添付する文書としては明らかに『蛇足』である。」
という点について書いた20日前のコメント↓。

2019年1月11日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190111.html

 

「会社法は、株主間における議決権行使についての合意は考慮しない。」という点と、
「金融商品取引法では、投資家保護の観点から、間接保有や共同保有の考え方を広く定義している。」という点と、
「公開買付は市場外で行われるが、株式売渡請求権は株主総会外で行使される。」
という点について書いた19日前のコメント↓。

2019年1月12日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190112.html

 

「親会社による上場子会社の非公開化と昨今の『マネジメント・バイアウト』とには多くの共通点がある(概念的に非常に近い)。」、
という点について書いた18日前のコメント↓。

2019年1月13日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190113.html

 

「株式の将来の再上場が予定されているという状況下では、
会社は非公開化後も『ディスクロージャー』(情報開示)の継続義務を負うべきである。」、
という点について書いた17日前のコメント↓。

2019年1月14日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190114.html

 

 


「理論的には、証券制度は『新規上場』も『上場廃止』も前提とはしていない。」
という点について書いた16日前のコメント↓。

2019年1月15日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190115.html

 

「2種類の情報の中で、『A経済主体がおかれた特定の立場における経験や学習を通じて排他的に入手されるもの(私的情報)』
を起因として『情報の非対称性』が発生するだが、この『情報の非対称性』は本質的に解消することができない。
その理由は、『私的情報』はそもそもどのような手段を用いても他人に伝達することができない類の情報だからである。」
という点について書いた15日前のコメント↓。

2019年1月16日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190116.html

 

「訂正を行うことのメリットは上場廃止を行うことのメリットよりも大きい。」という点と、
「会計監査というのは、『確認』か何かではなく、どちらかと言えば、いわゆる『分析的手続』に主に依拠するべきである。」
という点について書いた14日前のコメント↓。

2019年1月17日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190117.html

 

「発行者は上場する前は紛れもなく非上場企業であった一方、市場の投資家は非上場株式の売買を行ったことなど
一度もない(そして事実上非上場株式の売買は行うことができない)。」という点と、
「日本とは正反対に、米国では『分析的手続』は会計監査を行う上で極めて重要な手続であると位置付けられている。」という点と、
「現行の監査制度では、実は公認会計士は真の意味の『実査』(実際に現場まで赴いて自分の目で確認をすること)すら行えない。」
という点について書いた13日前のコメント↓。

2019年1月18日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190118.html

 

 



「非常に大きな視点から見ると、自己株式の取得を行うと財務状況が悪化するが、社債の償還を行っても財務状況は悪化しない。」
という点と、「元来の商取引においても現代の商取引においても、仕入れ代金と販売代金との間に牽連性はない。」という点と、
「社債と仕入債務の違いは極めて本質的である。」という点と、
「会社が資本を払い戻してはならないのは、残りの株主が社内の現金量の減少を被るだけだからである。」という点と、
「理論上は、会社というのは予め清算期日を定めた上で設立し所定の期日まで事業を営むことが前提なのだ。」という点と、
「"terminate"の"term"は『期間』という意味のあの"term"が語源であることに辞書を読んでいて気が付いた。」
という点について書いた12日前のコメント↓。

2019年1月19日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190119.html

 

「特に、証券制度上『募集』という形で引き受け手を募って発行者が社債を発行した場合は、投資家保護の観点から、
期限前償還を行う発行者は同じく『公開された形で売却を募る』ということが証券制度上義務付けられるべきである。」
という点について書いた11日前のコメント↓。

2019年1月20日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190120.html

 

「原理的には、『手形』の支払いは銀行から受取人に対して現金で行われる。」という点と、
「『手形』用いて商取引を行っても、債務者(支払人)の支払能力それ自体(債務の弁済可能性)が向上するわけでは全くない。」
という点について書いた10日前のコメント↓。

2019年1月21日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190121.html

 

「@『手形』の決済は全国銀行データ通信システム(全銀システム)を前提としている(『手形』の支払いは銀行振り込みである)
ということと、A債務者は手形を振り出したことについて取引銀行に対して通知をしなければならないということの2点は、
実は、世界的に見れば日本特有の商慣行である。」という点と、
「手形法と電子記録債権法は実は本質的に全く異なる法律である(電子記録債権の記録原簿は公正証書という取り扱いではない)。」
という点について書いた9日前のコメント↓。

2019年1月22日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190122.html

 

 



「真の意味の銀行取引停止処分とは、債務者の銀行口座自体が全面的に凍結されることを意味する。」という点と、
「電子債権制度においても、債務不履行時に即時に銀行取引停止処分にするという制度は構築できるはずだ。」という点と、
「『手形』の不渡りが生じた場合は、理屈では、債権者は即時に取締役に対して履行を求めることができるはずであり、
債権者保護の観点に立てば、『手形』の不渡りと同時に取締役個人の銀行口座も凍結されなければならないはずである。」
という点について書いた8日前のコメント↓。

2019年1月23日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190123.html

 

「投資家保護の観点から言えば、理論上は『募集』を行った株式に譲渡制限を付けることはできない。」という点と、
「証券制度上は、有価証券報告書は『株式の本源的価値の算定』のための法定開示書類(投資判断を行うための材料)なのだから、
株式に譲渡制限が付いている状態なのであれば発行者は『募集』完了後は有価証券報告書を提出する必要はない。」という点と、
「社債の『募集』を行った場合は、発行者は社債の『募集』完了後も有価証券報告書を当局に提出し続ける必要があるのだが、
その理由は社債保有者は会社法上の『事業報告』を受け取らないからである。」という点と、
「株式に譲渡制限が付いている今の状態のままでは、公開買付が成立するだけの十分な応募自体はあるのかもしれないが、
既存株主から公開買付者への株式の譲渡ができない(会社法上、株主名簿の書き換えができない)。」
という点について書いた7日前のコメント↓。

2019年1月24日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190124.html

 

「"exchange"(売却)は"expire"(満了)の代わりをすることができる、ということを現代の証券制度では前提としている。」
という点について書いた6日前のコメント↓。

2019年1月25日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190125.html

 

「『ディスクロージャー』の目的は、発行者と投資家との間の情報の非対称性を解消することでは全くなく、
投資家が有価証券の本源的価値を算定できるようにすることである。」
という点について書いた5日前のコメント↓

2019年1月26日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190126.html

 

 


「理論上は、不動産業というのは、少なくとも『経常的な』事業としては最も成り立ちそうにない事業である。」
という点について書いた4日前のコメント↓。

2019年1月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190127.html

 

「『キャッシュレス決済比率』の計算式には、『金額ベース』で捉える式と『件数ベース』で捉える式の2種類がある。」という点と、
「人は『決済金額は少額』の決済を繰り返す。」という点と、
「投資家は『取引の回数』ではなく『取引の金額』で投資判断を誤るのだから、監査基準等では『重要性』や『相対的危険性』と呼ぶが、
会計監査の際は比較的金額の大きな取引については詳細・厳密に検証を行う必要がある。」という点と、
「証券制度の構築に関して言えば、少なくとも有価証券報告書を提出する義務がある発行者は取引銀行を介して債権債務関係を
発生させなければならない(証券制度上は、署名捺印した私的な契約書では債権債務関係があるとは認めない)、
という証券制度を構築することにすれば、公認会計士による債権債務関係の確認は容易にそして確実に行えるようになる。」
という点について書いた3日前のコメント↓。

2019年1月28日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190128.html

 

「1966年(昭和41年)当時は、銀行を通じて債権債務関係の確認をできることが上場企業における会計の前提であった。」という点と、
「概念的には、取引銀行からの『手形』の不渡りの通知=法務局における『解散の登記』である。」という点と、
「会社法上の『支店の所在地における登記』は『解散の登記』を補足するものである。」という点と、
「投資家は行政区毎に分かれている、ということが元来の証券制度の前提である。
株式の上場場所も発行者の登記場所(本店の所在地)により一意に決まる(発行者は上場場所を選択できない)。」という点と、
「設立登記の時点では、会社は定款に記載されている本店の所在地に所在する土地や建物を法律上所有することがまだできない。」
という点について書いた一昨日のコメント↓。

2019年1月29日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190129.html

 

「会社が制約を受けるのは法からのみであって人からであってはならない。」という点と、その他いくつかの論点と、
「第三者割当増資の引き受け手(手許資金に余裕のあるファンド等)は『時間的な"buffer"(緩衝材)』になり得る。」
という点について書いた昨日のコメント↓。

2019年1月30日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190130.html

 

 



【コメント】
一昨日と昨日のコメントに一言だけ追記をします。
昨日書きましたように、元来的には、法務局に登記がなされている「本店の所在場所」と「支店の所在場所」の土地と建物は
会社制度上は当然に会社の所有物でなければならないという考え方になるになるわけですが、
その論点については、法理的・観念的な見方になりますが、"free"という単語・言葉・概念で説明が付けられると私は思います。
会社が「本店の所在場所」と「支店の所在場所」を法務局で登記を行うというのは、
会社が「弊社はこの場所で事業を営んでいます。」と公に明示する、という意味なのです。
法務局に登記がなされている場所以外の場所で会社が事業を営むというのは、法理的にはおかしいように思うわけです。
自然人は自由に動き回れます。
ですので、自然人はどこで所得を得てもよいわけです。
しかし、法人というのは、自然人とは異なり、そもそもこの社会に存在しない法律行為の主体を新たに形作ることで誕生しますので、
事業を営んでいる場所であったりその責任者が殊更に重要であるように私は思うわけです。
法人の業務執行者が法人そのものに代わり自由に動き回ることで法人の所得を得るということでよいと言えばよいわけですが、
観念的な話になりますが、「法人が所得を得てよい場所」は全く任意でよい、というと何か違うように個人的に感じます。
感覚的な話になりますが、「自然人の住所」と「法人の所在場所」とは、何か本質的に異なるように感じるわけです。
何と言いますか、自然人とは異なり、法人は人為的に形作ったという点において、
何か殊更に「法人の所在場所」は重要でなければならない(法人が所得を得る場所は明確でなければならない)、
というふうに感じるわけです。
法人自体は自由に動き回れる存在ではないからこそ、その場所が極めて重要であるように感じるわけです。
ただ、法人に帰属する所得を実際に稼得するのは業務執行者(自然人)ですので、その意味では、
「法人が所得を得る場所」は結局重要ではない(つまり、法人はどこで所得を得てもよい)と考えるべきなのかもしれません。
登記の目的の主眼は(株主保護ではなく)債権者保護であるという観点から言えば、
より重要なのは「本店の所在場所」や「支店の所在場所」ではなく、
登記されている取締役の氏名と住所ということになるのだと思います。
元来的には、法人の債務が履行されなかった場合、債権者は取締役に債務の履行を請求することになるからです。
逆から言えば、会社制度上取締役が法人の連帯債務者ではない場合は、取締役の登記は相対的には意味を持たないと思います。
「法人が債務を履行しなかった場合は、私が代わりに債務を履行します。」と公に明示することが取締役の登記の意味でしょう。
取締役が法人の債務を代わり履行しない場合、取締役の登記はただの会社案内に過ぎません。
自然人には「他の誰かが代わりに債務の履行をする」という概念がありません。
しかし、法人には、法人はそもそも社会に存在しない存在である以上(本質的には法人が債務を発生させるということはない以上)、
法人が債務を履行しない場合は「他の誰かが代わりに債務の履行をする」ということが本質的に求められるように思います。
「他の誰か」と言っても、法人の債務を発生させた張本人(すなわち取締役)が当然にその人ですが。
「登記の目的は債権者保護である。」、という観点から考察を行いますと、
今まで気が付かなかった新たな視座が得られるように思いました。


 



それで、登記簿上の「本店の所在場所」に関してですが、
本社ビルのいわゆる「セール・アンド・リースバック」が話を分かりづらくもしまた理解のヒントにもなるわけなのですが、
会社が本社ビルを売却した後、例えば取引先が登記簿上の「本店の所在場所」に赴いても会社はそこでは事業を営んでいない
(例えば、その場所には他の会社や人が入居していた)、というのでは当然のことながら登記の意味がないわけです。
しかし、「登記の目的は債権者保護である。」、という観点から考察を行いますと、別の見方ができるように思います。
すなわち、会社が本社ビルを売却した後、営業上の本店のみを移転し、登記簿上の本店はそのままにしていたとしましょう。
そうしますと、例えば取引先が登記簿を見て「本店の所在場所」に赴いても既に会社はそこでは事業を営んでいない、
ということになるわけですが、実はそのこと自体は債権者の利益は害さないわけです。
ただ単に、会社がお客さんを失ったり仕入先を失ったりするだけであるわけです。
では、会社の債権者はと言いますと、債務を履行してもらおうと登記簿上の本店に赴いても、
会社は既にそこでは事業を営んではいないわけです(つまり、会社からは債務を履行してもらえないわけです)が、
その場合会社の債権者は取締役に債務の履行を請求するわけです。
もちろん、この論理は「取締役は会社の債務の連帯債務者である。」ということが前提ですが。
会社が本店や支店を移転しようが解散してとんずらしようが、会社の債務は取締役について回るわけです。
その意味において、登記簿上の「本店の所在場所」は重要ではない、という言い方ができるようにも思いました。
例えば、会社が意図的に「解散の登記」をしていない場合に関しても、
善意の債権者との取引で生じた債務については取締役が連帯債務を負う、ということで解決するわけです。
その債務が発生した原因はやはり取締役にあるわけですから。
極論すれば、「登記の目的は債権者保護である。」という観点から考察を行いますと、
会社の登記で本質的に重要なのは、「本店の所在場所」の登記ではなく、「取締役」の登記なのかもしれません。
他の事項の登記に不備があっても、「取締役」の登記があれば債権者の利益は保護されるような気がします。
考えれば考えるほど、「取締役は会社の債務の連帯債務者である。」という規定は、
法人ということを考えると、本質的にそして決定的に重要であるように思います。
逆から言えば、「取締役は会社の債務の連帯債務者である。」という規定がない場合は、
会社制度上あれこれ債権者保護策を講じても、現実には実効性に乏しい方策しか考案できないように思います。
例えば、日本における「手形」の制度において、振出人(債務者)が「手形」の不渡りを出した時、
たとえ振出人(債務者)の銀行口座が即座に凍結されるとしても(そして債権者は強制執行を即座に行えるとしても)、
「取締役は会社の債務の連帯債務者である。」という規定がない場合は、
結局債権者は十分な弁済を受けられないで終わるわけです。
法制度上構築されている債権者保護策の多くが、
「取締役は会社の債務の連帯債務者である。」という規定がない場合は、現実には無策と化すのです。
辞書を引きますと、「無策な」は英語で"resourceless"と載っているのですが、
「手形」の不渡り時にたとえ振出人(債務者)の銀行口座を即座に凍結しても、
振出人(債務者)に債務を履行するための"resource"(資力)は湧いてはこないのです。
「取締役は会社の債務の連帯債務者である。」時、債務者には債務を履行するための"resource"(資力)がもう1つある、
ということになるのです。

 

 


それから、武田薬品工業の事例について追記をしたいと思います。
日本経済新聞の記事を計2本紹介していますが、昨日は忘れていて全く言及しなかったのですが、
シャイアーとの経営統合に先立ち、武田薬品工業は、
昨年2018年12月24日に、ニューヨーク証券取引所に米国預託証券を上場させた、とのことです。
今日紹介している2018年12月20日(木)付けの日本経済新聞の記事には、次のように書かれています。

>シャイアー株主は受け取る新株を日本の武田株かADSで選択できる。

同じ英語圏でもありますので、アイルランドの投資家にとっては、
東京証券取引所に上場している武田薬品工業株式よりも、
ニューヨーク証券取引所に上場している武田薬品工業株式の米国預託証券の方が多くの点で利便性が高い、と判断したのでしょう。
アイルランドにいても、オンライン・トレードにより、
ニューヨーク証券取引所に上場している米国預託証券を売買するのは容易なのだと思います。
ただ、昨日も書きましたように、たとえ米国預託証券を用いる場合であっても、
アイルランドの投資家にとっては、為替レートの問題と時差の問題は不可避となります。
また、武田薬品工業株式の米国預託証券については、記事やプレスリリースに気になることが書かれています。
今日紹介している2018年12月20日(木)付けの日本経済新聞の記事には、次のように書かれています。

>店頭取引市場で取引されている既存のADSを上場させる。

そして、武田薬品工業株式会社が2018年12月19日に発表したプレスリリースには次のように書かれています。

>当社ADSは、現在は米国店頭市場において取引されていますが、

武田薬品工業株式の米国預託証券は、従来から米国の店頭市場で取引がなされていた、とのことです。
従来から米国の店頭市場で取引がなされていた武田薬品工業株式の米国預託証券を、
このたび新たにニューヨーク証券取引所に上場させた、ということのようです。
武田薬品工業株式の米国預託証券は従来から米国の店頭市場で取引がなされていたのだが、
それは上場とは異なる、という位置付けのようです。
ニューヨーク証券取引所への上場に伴い、米国預託証券のティッカーシンボルは”TAK”に決定されたとのことですが、
米国の店頭市場で取引がなされていた時は、米国預託証券にティッカーシンボルは付いていなかった、ということなのでしょう。
武田薬品工業株式会社は、このたびのニューヨーク証券取引所への上場に関連し、証券取引所に上場申請はしているものの、
おそらくSECに特段の情報開示は行っていない(つまり、「追加的な」法定開示書類は提出していない)のだと思います。
武田薬品工業株式会社は、日本で言えば、有価証券報告書は毎期提出しているのだが証券取引所への上場だけは行っていなかった、
というような状態なのだろうかと思いました(米国の店頭市場と取引所市場がどう違うのは私には分かりませんが)。

 

I can still not distinguish the "over-the-counter market" in U.S. from the "exchange market" in U.S.

私はいまだに米国の「店頭市場」と米国の「取引所市場」の区別が付きません。