2019年4月24日(水)


2019年4月19日(金)日本経済新聞
上場企業の在庫回転率低下 ハイテク関連など、中国減速で
(記事)





2019年4月20日(土)日本経済新聞
東海カ株主還元 代金回収術カギ 資金繰り改善で余力
(記事)






2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計127日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

 

 



【コメント】
昨日のコメントで、私は次のように書きました。

>「ある日付は平日か休日か?」は商取引上相当程度以前から明確になっていなければならないわけです。
>契約締結日から目的物の引渡日を経て代金の決済日まで1年近くかかる、という商取引もあるわけです。

結論を一言で言えば、
「契約締結日の時点で、売上債権の決済日が平日か休日・祝日かが分かっていなければならない。」
となるわけです。
毎年2月1日の官報に、翌々年の祝日が掲載されることになっています。
毎年2月1日の官報に掲載されるのは、翌年の祝日ではなく翌々年の祝日です。
抽象的に言えば、X1年2月1日の官報にX3年の祝日(X3年1月1日からX3年12月31日までの間の祝日)が掲載されることにっています。
ある新しい年が始まる1年11ヶ月前にその年の祝日は法律上確定する、ということになります。
1年11ヶ月前から将来の祝日がいつかを正確に分かるようになっていますので、商取引を円滑に行うことができるわけです。
ただ、先ほどインターネットで「祝日 官報」というキーワードで検索をしていましたら、
「毎年2月1日の官報に掲載されるのは翌年の祝日である。」という旨の記述ばかりを目にしました。
例えば、今年2019年の2月1日の官報に掲載されたのは、翌々年の2021年の祝日ではなく、翌年の2020年の祝日となっている、
とのことです。
今年2019年の2月1日の官報に2020年の祝日(「平成32(2020)年暦要項」)が現に掲載されていた、ということなのですが、
元来的には、毎年2月1日の官報に掲載されるのは翌年の祝日ではなく翌々年の祝日である、という考え方になります。
おそらく、つい最近になって(それこそ今年からかもしれません)毎年2月1日の官報には翌年の祝日を掲載するように
変更になったのだろうと思います(率直に言えば、実は、2020年の祝日は2018年2月1日の官報に既に掲載済みのはずです)。
毎年2月1日の官報に翌年の祝日を掲載するのではあまりに遅過ぎると私は思います。
官報における祝日の取り扱いが変更になっているようですので話が少し脱線してしまったのですが、
「なぜ契約締結日から目的物の引渡日を経て代金の決済日まで1年近くかかる場合もあるのか?」
という点について理解をするために、次のような図を描いてみましたので参考にして下さい。

「契約締結から売上債権の決済までのタイムライン」

会社が売り手(製造・販売する側)の場合を想定して書いたわけですが、
会社は「待機→製造・保有→債権者」という状態の変遷を経るわけです。
売上債権回転期間(2.8ヶ月間)や棚卸資産回転期間(2.1ヶ月間)は、紹介している記事から代表的な数値を採用しました。
取引慣行の結果とのことですが、売上債権回転期間が6ヶ月間程度の目的物もある(黒鉛電極の代金の支払い)とのことです。
製造に一定期間時間がかかりますし、目的物の完成後、引渡日まで一定期間保有するということも現実にはあります。
それから、契約締結後すぐに製造にとりかかることができる場合もあるのですが、既存の受注がまだ残っているということも
実務上当然考えられますので、契約締結日後一定期間その取引が進捗しない、という期間が現実に生じる場合もあります。
契約締結日から決済日までの間には、@待機期間とA製造・保有期間とB債権者期間という異なる3つの期間があるのです。


It sometimes takes nearly one year from a contract date to a settlement date.

契約日から決済日まで1年近くかかる場合もあります。