2019年4月23日(火)



2019年4月23日(火)日本経済新聞
10連休 中小資金繰りは 金融機関 対応周知急ぐ 「ウーバーイーツ」入金されず 高額送金や給与支払いできず
(記事)




2019年4月23日(火)日本経済新聞 大機小機
10連休、円高に警戒
(記事)




2019年4月23日(火)日本経済新聞
証券会社とお取引のある皆様に、お知らせです。
10連休の間、東京証券取引所をはじめ国内の証券市場が休場になるのに伴い、多くの証券会社も休業となります。
日本証券業協会
(記事)





2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計126日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜)
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

 

 


【コメント】
来るべき10連休についての記事や新聞広告を計3本紹介しているわけですが、昨日に引き続き、
記事を題材にして、今日も商取引や証券市場という観点から見た10連休について一言だけコメントを書きたいと思います。
紹介している1つ目の記事についてですが、債権債務の決済日について書かれています。
商取引上、仕入債務の決済日(代金の支払日)は10連休前だが売上債権の回収日(代金受取日)は10連休の後になる、
という日程になっている会社もあると思います。
一般的なことを言えば、決済日が休日の場合はその前営業日に決済日が自動的に(特段の定めがない場合は)移動する、
という考え方になると思います。
ただ、決済日が休日の場合はその翌営業日に決済日が移動する、という契約もあります(特に手形は自動的に翌営業日になります)。
翌営業日に決済日が移動する場合は、決済日(取引先からの入金日)が10連休明けになる、という事態が現実に想定されます。
そのような場合は、まず最初に考えなければならないことは取引先と決済条件(決済日)について再交渉を行うことである
わけですが、決済日を前営業日に変更することに取引先が応じてくれない場合は(取引先にも取引先の資金計画があるでしょう)、
資金繰り確保のためには売上債権の現金化(手形の割引や売掛金のファクタリング)を行っていくことになるでしょう。
臨時に短期借入金を借り入れるという方法もあるとは思いますが、
売上債権の現金化(手形の割引や売掛金のファクタリング)の方が実務上は現実的ではないかと私は思います。
債権者が銀行において手形の割引を申し出た場合、所定の手続きを踏まえさえすれば、
銀行は手形の割引に必ず応じなければならない(銀行は手形の割引を拒否できない)というわけではないとは思います。
銀行が手形の割引に応じる際には、銀行は銀行で債務者の支払能力を審査するわけです。
しかし、ただ単に決済日が翌営業日に移動しただけの手形であれば、銀行は手形の割引に応じると思います。
ただ単に決済日が翌営業日に移動しただけの手形であれば、債務者(振出人)の支払能力に何ら問題は生じていないからです。
会社(債権者)が短期借入金を借り入れる場合、会社(債権者)自身の信用度(クレジット・リスク)が問題になります。
しかし、手形の割引を行う場合は、会社(債権者)ではなく債務者(振出人)の信用度(クレジット・リスク)が問題になる、
という相違点があります。
通常の貸出金と比較をすると、銀行が手形の割引に応じるとは担保が付いていない債権を銀行は有することになる、
という問題点があるという見方もできるわけです。
すなわち、手形の割引が行われますと、債務不履行のリスクを、債権者の代わりに銀行が負うことになるわけです。
その点については銀行の判断(与信管理の問題)になるわけですが、
ただ単に決済日だけが問題になっているのであれば手形の割引を会社(債権者)は検討するべきだと私は思います。
ただ、少なくとも手形を含む銀行振り込みによる決済に関しては、休日や営業日という概念が現在ではなくなったと言えます。
記事もありますように、2018年の秋に全国銀行協会が24時間送金できる「モアタイムシステム」を稼働させたからです。
企業間の商取引に関しては現金による決済は実務上は非常に少ない(銀行振り込みによる決済がほとんどである)ことを鑑みますと、
つい半年ほど前からのことになりますが、決済日から休日や営業日という概念がなくなった、と言えるわけです。
そのことを踏まえますと、「決済日が休日のためその決済日が翌営業日に移動する。」ということ自体が現在ではなくなった、
と言っていいと思います(つまり、その意味において、10連休は企業の資金繰りに影響を与えない、という結論になります)。
ただ、細かいことを言えば、より元来的な銀行システムを用いた取引を想定しますと、
「契約で定めた決済日は平日か休日か?」は予め(契約時に)取引を行う両当事者にとって明確でなければなりません。
その意味では、「ある日付は平日か休日か?」は商取引上相当程度以前から明確になっていなければならないわけです。
契約締結日から目的物の引渡日を経て代金の決済日まで1年近くかかる、という商取引もあるわけです。
率直に言えば、翌年度のカレンダーや手帳の作成だけではなく、商取引上も翌年度の暦が変更になる自体は避けるべきなのです。
毎年、ある年の暦(正確に言えば、ある年の祝日)は実に1年以上も前に官報に掲載され公示がされます。
商取引においてある意味最も重要な決済を鑑みれば、一旦官報に掲載され公示が行われた祝日はその後変更するべきではないのです。
「祝日を1年以上も前に官報に掲載する理由は商取引を円滑に行うためである。」、という見方ができると私は思います。