2019年1月7日(月)



2018年12月15日(土)日本経済新聞
四半期報告書の提出 ホシザキが再延期
(記事)



2018年12月28日(金)日本経済新聞
ホシザキ 上場廃止を回避 四半期報告書を提出
(記事)





ホシザキ、決算発表を延期 販社で不適切取引の疑い

ホシザキは30日、販売子会社のホシザキ東海が工事発注などで実態のない取引をした疑いがあるとして、11月7日に予定していた
2018年1〜9月期の決算発表を延期すると発表した。11月1日付で外部の弁護士らで構成する調査委員会を立ち上げ、
調査結果は速やかに公表する。現時点で業績に与える影響は軽微としている。
「不適切な取引が疑われる」との内部通報に基づいて発覚した。
今後、調査委では事実関係や決算への影響の把握に努めるとともに、再発防止策をまとめる。
ホシザキは「株主や取引先などステークホルダーの皆様に多大なご心配とご迷惑をかけ、深くおわび申し上げます」としている。
(日本経済新聞 2018/10/30 20:33)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO37134720Q8A031C1L91000/


 

ホシザキ、四半期報告書の提出延期、子会社の不正疑いで

ホシザキは13日、関東財務局に対し2018年7〜9月期の四半期報告書を提出する期限を1カ月遅らせる申請をしたと発表した。
新たな期限は1カ月遅れの12月14日となる見込み。販売子会社が工事発注などで実態のない取引をした疑いを調べているため。
四半期報告書は金融商品取引法に基づく情報開示で、企業の事業内容や業績、役員の状況などが載っている。
3カ月ごとに決算から45日以内の提出が求められる。
ホシザキは10月末、販売子会社ホシザキ東海が工事発注などで不適切な取引の疑いがあると発表した。
当初11月7日に予定していた18年1〜9月期の決算発表を延期し、13日時点でも未定としている。
不適切取引には営業担当者が多数関わっている恐れがあるという。外部の弁護士らで構成する社内調査委員会で全容を調べており、
11月末に調査報告書をまとめるとしている。四半期報告書は12月6日ごろまでに作成する見込み。
(日本経済新聞 2018/11/13 19:00)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO37699940T11C18A1L91000/

 

 



2018年10月30日
ホシザキ株式会社
当社子会社における不適切な取引行為判明による社内調査委員会設置に関するお知らせ
ttps://www.hoshizaki.co.jp/topics/181030-1.pdf

「ウェブサイト上と同じPDFファイル」




2018年11月13日
ホシザキ株式会社
第73期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
ttps://www.hoshizaki.co.jp/topics/181113-1.pdf

「ウェブサイト上と同じPDFファイル」




2018年11月14日
ホシザキ株式会社
第73期第3四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認に関するお知らせ
ttps://www.hoshizaki.co.jp/topics/181114-1.pdf

「ウェブサイト上と同じPDFファイル」

 

 


2018年12月14日
ホシザキ株式会社
第73期第3四半期報告書の期限までの提出遅延及び当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ
ttps://www.hoshizaki.co.jp/topics/181214-1.pdf

「ウェブサイト上と同じPDFファイル」




2018年12月27日
ホシザキ株式会社
第73期第3四半期報告書の提出完了に関するお知らせ
ttps://www.hoshizaki.co.jp/topics/181227-5.pdf

「ウェブサイト上と同じPDFファイル」




2018年12月27日
ホシザキ株式会社
社内調査委員会の追加調査報告書公表に関するお知らせ
ttps://www.hoshizaki.co.jp/topics/181227-7.pdf

「ウェブサイト上と同じPDFファイル」

 

 



ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った20日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った19日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った18日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った17日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った16日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った15日前のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った14日前のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた13日前のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた12日前のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた11日前のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた10日前のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた9日前のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html

 

 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた8日前のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた7日前のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について その@)
「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた6日前のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのA)
「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた5日前のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 



(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのB)
「特に海外への出資においては、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とがあるわけであるが、その一般的な姿とは正反対に、この事例における日本郵政株式会社には、
出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広めるというシナリオは一切ない。」という点と、
「元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった。」という点と、
「かの郵政民営化の際には、実は公正取引委員会は競争環境を歪めることを理由に郵便局の民営化に関する審査を行い、
承認するか否かについて十分に吟味しなければならなかったはずだ(公正取引委員会は民営化を差し止めることができたはずだ)。」
という点について書いた4日前のコメント↓。

2019年1月3日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190103.html

 

「日本国内の証券取引所に上場している日本企業は、自社の株主にどんなに外国人投資家が多かろうが、
株主総会招集通知や有価証券報告書や決算短信や適時情報開示を英文で作成する必要は一切ない。」という点と、
「日本の証券取引所とは異なり、現在のミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所における株式上場パターンは
『"Native Listing"or "Pure Territorial Listing"(「本来上場」もしくは「純域内上場」)』である。」
という点について書いた3日前のコメント↓。

2019年1月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190104.html

 

「投資家が市場に出す買い注文や売り注文や指値は同質であることが証券制度上の前提である。」
という点について書いた一昨日のコメント↓。

2019年1月5日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190105.html

 

「日本企業は、日本会計基準を採用したまま、自社ADRを米国の株式市場に上場させることができる。」という点と、
「現在のミャンマーにおける外資規制の下では、『上場企業』は米国預託証券を発行できないのだが、
『非上場企業』は、ミャンマーの証券制度・証券規制とは全く無関係に、
現時点で米国預託証券を発行して米国市場に上場させることができる」、という点について書いた昨日のコメント↓。

2019年1月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190106.html

 

 


【コメント】
ホシザキ株式会社は日本の株式市場(東京証券取引所市場第一部と名古屋証券取引所市場第一部)に上場している
上場企業であるわけですが、星条旗というわけでもありませんが、
「仮にホシザキ株式会社が米国で米国預託証券を(ADR)を発行しているとしたら?」、と考えてみました。
ホシザキ株式会社が米国で米国預託証券を(ADR)を発行している場合、
ホシザキ株式会社はどのような情報開示なり当局への申請なりをしなければならないでしょうか。
日本における情報開示と米国における情報開示は別です(つまり、日米それぞれに対して対応を取らなければならなりません)。
ホシザキ株式会社は、日本の当局に加え、米国の当局に対しても情報開示や一定の申請を行っていかなければなりません。
日本と米国とでは証券規制そのものが異なっていますので、日本における法定開示書類の英訳では済まない場面が多数あるはずです。
ホシザキ株式会社は、日本企業として日本における法定開示書類を英文に翻訳するのではなく、
証券制度上の米国企業として始めから英文の法定開示書類を作成するようにしなければならないと思いました。

 

If the U.S. securities regulations prescribe in that way,
an issuer must submit a legal disclosure document on a deplorable event of this kind also in U.S.

米国の証券規制がその旨規定をしている場合は、
発行者はこの種の不祥事に関する法定開示書類を米国においても提出をしなければなりません。

 

In an emergency of this kind, an issuer must petition the authorities
for prolonging the term of a submission of a regular legal disclosure document also in U.S.

この種の有事の際には、発行者は四半期毎の法定開示書類の提出期限の延期を米国においても当局に申請しなければなりません。

 

In such case, things can sometimes come to a situation
that the Japanese authorities approve the prolongation but that the U.S. authorities reject.
The reason for it is not that the ability to judge the matter is different
between a Japanese public official in charge and a U.S. public official in charge
but that the securities regulations (the governing law) themselves are different between Japan and U.S.

そのような場合、日本の当局は延期を承認するが米国の当局は延期を却下する、という事態になることがあり得ます。
そのような事態となり得る理由は、問題を判断する能力が日本の担当当局者と米国の担当当局者との間に差があるからではなく、
証券規制(根拠法)そのものが日本と米国とで異なっているからなのです。

 

 



For example, the securities regulations in Japan precribe also about the "re-prolongation,"
whereas the securities regulations in U.S. don't prescribe about the "re-prolongation" at all.

例えば、日本の証券規制では「再延期」についても規定をしている一方、
米国の証券規制では「再延期」については一切規定をしていないのです。

 

In such case, the original share is permitted to remain listed in the Japanese market,
whereas its ADR gets delisted from the U.S. market without delay quite to the contrary in Japan.

そのような場合は、原株式は日本の株式市場で上場を維持することが認められる一方、
ADRは日本とは正反対に猶予なく米国の株式市場から上場廃止になるのです。

 

In theory, a legal disclousure document which an issuer must submit to the respective authorities is common
between Japan and U.S.
But, in pratice, the concrete documents depend on the securities regulations (the governing law) in each country.
Purely in theory, concerning a legal disclosure document submitted to the authorities in U.S.,
an issuer doesn't translate a legal disclosure document submitted to the authorities in Japan into English.
An issuer prepares a legal disclosure document submitted to the authorities in U.S in English from the beginning.
With an ADR listed in the U.S. market, in theory, an issuer behaves "as a U.S.-based listed company" at least in U.S.
The "SEC Registration" converts the base of an issuer from Japan into U.S.

理論上は、発行者が各当局に提出しなければならない法定開示書類は日本と米国で共通です。
しかし、実務上は、その具体的な書類は各国の証券規制(根拠法)によります。
純粋に理論上のことを言えば、米国の当局へ提出する法定開示書類に関して言えば、
発行者は日本の当局に提出をする法定開示書類を英語に翻訳したりはしません。
発行者は米国の当局に提出をする法定開示書類を始めから英語で作成するのです。
米国の株式市場にADRを上場させている時は、理論上は、
発行者は少なくとも米国では「米国に本拠地を置く上場企業として」ふるまうのです。
「SEC登録」が発行者の本拠地を日本から米国へと転換するのです。

 

"Those financial statements (which are prepared in accordance with the U.S. accounting standard) are for the ADR.
They are not for the Japanese market," said someone in 1999.

「(米国会計基準に従って作成された)その財務諸表はADR用です。日本市場用ではありません。」と誰かが1999年に言いました。