2018年12月25日(火)



「会計学辞典 第五版」 森田哲彌、宮本匡章 編著 (中央経済社)

「公認会計士、公認会計士法」

「税理士、税理士法」

 

 


ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った7日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った6日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った5日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った4日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 


「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った3日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った一昨日のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った昨日のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

 


【コメント】
昨日のコメントでは、有価証券報告書の真正性の保証について、次のように書きました。

>「財務局の職員が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。」、これが理論上の有価証券報告書の作成方法だと思いました。

「財務局の職員が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。」という点については、
取引所法では実際にそういう規定になっていたという話を以前聞いたことを今日になって思い出しました。
2018年12月23日(日)に描きました概念図では、財務局は発行者に対して「直接的に指導・調査」をするという書き方を
してしまいましたが、正確には、財務局の職員(公務員)が有価証券報告書を作成する、という考え方になるわけです。
それで、昨日は、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定により証券取引制度が根本的に変更になった、
という点について考察を行ったわけですが、
「財務局の職員が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。」という点を鑑みると、
では公認会計士の位置付けは1948年(昭和23年)当時はどうであったのだろうかとふと思いました。
この点について考えていたのですが、今日辿り着きました結論は、
「公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。」という結論です。
「公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。」という結論について考えていましたら、
この点についても実際にそのような規定であったと以前に聞いたことを思い出しました。
最も元来的には、公認会計士の任務は、会計監査ではなく、財務書類の作成であったわけです。
公認会計士の名称が、「公認監査士」ではなく「公認会計士」であるのには、それなりの理由があるのだろうと思いました。
現在では「公認会計士=会計監査」というイメージがありますが、
最も元来的には「公認会計士=財務書類の作成」であったわけです。
1948年(昭和23年)から1966年(昭和41年)までの間は公認会計士は「財務書類の作成」を行っていたのですが、
1966年(昭和41年)の公認会計士法の大改正(監査法人制度の導入)により、
初めて監査制度が証券取引制度に導入されたという経緯があるのだと思います。
逆から言えば、「会計監査」という言葉は1966年(昭和41年)になって初めてこの世に誕生したわけです。
1966年(昭和41年)以前は、公認会計士法(そして証券取引法にもでしょうが)に「監査」という文言はなかったわけです。
有価証券報告書は、1948年(昭和23年)以前は公文書であったわけですが、1948年(昭和23年)以降は私文書になりました。
しかし、監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになります。
すなわち、有価証券報告書の作成者が、公認会計士から発行者へと変更になったのです。
以上の議論を概念図として描いてみましたので参考にして下さい。

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と1948年の証券取引制度の相違点」



Most originally (in 1948), the duties of a certified public accountant used to be
not auditing financilal statement but preparing a legal disclosure document on an issuer for himself.

最も元来的には(1948年には)、公認会計士の任務は、
計算書類を監査することではなく、発行者に関する法定開示書類を自ら作成することでした。