2019年1月9日(水)


2019年1月9日(水)日本経済新聞
米欧9社、米に新証取 モルガンなど 低コスト、寡占に風穴
(記事)



2019年1月9日(水)日本経済新聞
監査法人、交代相次ぐ 昨年、9年ぶり高水準 報酬上げで
(記事)



2018年12月13日(木)日本経済新聞
4大監査法人が新会社 債権・債務の確認 共通化
(記事)



2018年12月8日(土)日本経済新聞
四半期開示 米で意見公募 SEC19年活動計画 短期主義批判受け 日本にも影響
(記事)




2018年10月30日(火)日本経済新聞 複眼
企業決算、四半期開示の是非
英国投資協会 最高経営責任者 クリス・カミングス氏 短期志向促し、経営妨げ
早大教授 黒沼 悦郎氏 情報格差を抑える働き
米機関投資家教会事務局長 ケン・バーチェ氏
アンカー 結論急がず、検証が必要
(記事)

 

 



ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った22日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った21日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った20日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った19日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った18日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った17日前のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った16日前のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた15日前のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた14日前のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた13日前のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた12日前のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた11日前のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html

 

 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた10日前のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた9日前のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について その@)
「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた8日前のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのA)
「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた7日前のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 



(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのB)
「特に海外への出資においては、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とがあるわけであるが、その一般的な姿とは正反対に、この事例における日本郵政株式会社には、
出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広めるというシナリオは一切ない。」という点と、
「元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった。」という点と、
「かの郵政民営化の際には、実は公正取引委員会は競争環境を歪めることを理由に郵便局の民営化に関する審査を行い、
承認するか否かについて十分に吟味しなければならなかったはずだ(公正取引委員会は民営化を差し止めることができたはずだ)。」
という点について書いた6日前のコメント↓。

2019年1月3日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190103.html

 

「日本国内の証券取引所に上場している日本企業は、自社の株主にどんなに外国人投資家が多かろうが、
株主総会招集通知や有価証券報告書や決算短信や適時情報開示を英文で作成する必要は一切ない。」という点と、
「日本の証券取引所とは異なり、現在のミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所における株式上場パターンは
『"Native Listing"or "Pure Territorial Listing"(「本来上場」もしくは「純域内上場」)』である。」
という点について書いた5日前のコメント↓。

2019年1月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190104.html

 

「投資家が市場に出す買い注文や売り注文や指値は同質であることが証券制度上の前提である。」
という点について書いた4日前のコメント↓。

2019年1月5日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190105.html

 

「日本企業は、日本会計基準を採用したまま、自社ADRを米国の株式市場に上場させることができる。」という点と、
「現在のミャンマーにおける外資規制の下では、『上場企業』は米国預託証券を発行できないのだが、
『非上場企業』は、ミャンマーの証券制度・証券規制とは全く無関係に、
現時点で米国預託証券を発行して米国市場に上場させることができる」、という点について書いた3日前のコメント↓。

2019年1月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190106.html

 

 



「米国預託証券に関して言えば、証券制度上日本における情報開示と米国における情報開示は全く別(両者は関係がない)なので、
米国における情報開示に際しては、日本企業として日本における法定開示書類を英文に翻訳するのではなく、
証券制度上の米国企業として始めから英文の法定開示書類を作成するようにしなければならない。」
という点について書いた一昨日のコメント↓。

2019年1月7日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190107.html

 

「実務上も理論上も、日本の当局に提出する書類の監査と米国の当局に提出する書類の監査は全く関係がない独立した別の監査であり、
原株式の証券規制・上場制度とADRの証券規制・上場制度は全く関係がない独立した別の証券制度である。」、
という点について書いた昨日のコメント↓。

2019年1月8日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190108.html

 

 



【コメント】
昨日は、主に1999年当時の実例を思い起こしながら、米国預託証券についてコメントを書きました。
今日は記事を題材にしながら監査について考えてみたいのですが、「監査の責任者」についてふと気付くことがありました。


2018年3月期有価証券報告書(トヨタ自動車株式会社)
ttps://www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/negotiable/2018_3/

独立監査人の監査報告書
「トヨタ自動車株式会社のウェブサイト上と同じPDFファイル」



監査報告書には、簡単に言えば、「当監査法人は財務諸表について監査を行った。」と書かれているわけです。
監査を行ったのは、「監査法人」である、書かれているわけです。
「監査人の責任」についても、「当監査法人の責任は、」と書かれてあり、監査の責任者は「監査法人」となっているわけです。
一言で言えば、「監査の主体」(監査を行う人)は、「監査法人」となっているわけです。
しかし、その考え方は間違いです。
理論上は、「監査の主体」(監査を行う人)はあくまで公認会計士であり、監査の責任者もあくまで公認会計士なのです。
率直に言えば、監査法人が監査を行うという考え方などないのです。
理論上は、監査法人自身は監査に関して無限責任も負いませんし有限責任も負わないのです。
理論上は、監査に関しては公認会計士が単独で("alone")全ての責任を負うです。
「監査は監査法人ではなく公認会計士が行う。」、という観点から「独立監査人の監査報告書」の雛形を作成してみました↓。
監査人の名称(署名)は、監査法人ではなく、あくまで公認会計士である、という点が重要なポイントです。
各公認会計士の所属先は別々でよいわけです。
監査人はあくまで公認会計士なのです。
監査法人が監査人なのでは決してないのです。


参謀提案「独立監査人の監査報告書」

 

 


また、監査に関しては、日本公認会計士協会から次のような研究報告が公表されました↓。


2018年11月21日
日本公認会計士協会
監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査品質の指標(AQI)に関する研究報告」の公表について
ttps://jicpa.or.jp/specialized_field/20181121gdc.html


「監査品質の指標(Audit Quality Indicator、AQI)」という新しい監査用語が考案されたようです。
この研究報告では、監査法人という言葉はあまり用いられず、「公認会計士監査」という言葉や「監査事務所」という言葉が
多く用いられており、(複数人で監査を遂行するにしても)あくまで公認会計士個人が監査を行う、という考えに立っています。
ただ、「監査法人ガバナンス・コード」という言葉もあり、監査法人が監査を行うという考え方も行っているようです。
しかし、監査を行うのはあくまで公認会計士であり監査法人ではありません。
監査の法的責任を監査法人が負うのは間違いであり、監査の法的責任は公認会計士が負うべきなのです。
「監査の法的責任を監査法人が負う。」などと考えるから、「AQI」だ「監査法人ガバナンス・コード」だという
考え方や用語やルールが必要となるのではないでしょうか。
「監査を行うのは監査法人であり(監査人は監査法人であり)、監査の法的責任は監査法人が負う。」という証券制度では、
新しく考案された監査用語「AQI」は、「あんた、九九も、言えないじゃないの。」の頭文字を取ったものだと言わねばなりません。
公認会計士が監査に関する責任を全て負うようにすれば、何の議論もいらないのです。
公認会計士が監査に関する責任を全て負う時、「AQI」は、次の頭文字を取ったものなのです。

"The Accusation is Quitted Immediately." (監査に関する非難はすぐに終わる。)

公認会計士が監査に関する責任を全て負う時、監査責任を問う声はすぐにやむのです。
私は、公認会計士が監査に関する責任を全て負うことを、「AQI責任」と表現したいと思います。
また、英語の"immediately"には、「直接に」という意味もあり、
辞書には、"be immediately responsible to..."で「〜に直接責任を負う」という意味だと載っています。
公認会計士が監査に関する責任を全て負う時、「AQI」は、次の頭文字を取ったものなのです。

"An Accountant is Questioned Immediately." (会計士は直接に問題にされる。)

"question"は"ask"よりも「人を追及する」意味合いが強い、と辞書に載っています。
現実に監査を行うのは監査法人ではなく公認会計士なのですから、監査法人が監査に関する責任を負うのは間違いなのです。
監査に関する責任を負うのは、公認会計士であるべきなのです。

 



An accounting audit is, in a manner of speaking, merely checking miscalculation.

会計監査というのは、言ってしまえばただ単に計算間違いをチェックすることだけなのです。

 

The person who makes an accounting audit is not an audit firm nor an accounting office
but a certified public accountant himself.

会計監査を行うのは、監査法人でもなければ会計事務所でもなく、公認会計士自身なのです。

 

The President Truman said, "The buck stops here."
By the way, IBM is to HAL what BRJ is to AQI.
Under the original securities system, a certified public accountant used to say,
"The Buck is Received Juridically."

かのトルーマン大統領はこう言いました。
「ここで責任はとまる。」(責任の転嫁はしない。)
ところで、IBMとHALの関係はBRJとAQIの関係と同じです。
元来の証券制度では、公認会計士はかつてこう言っていました。
「監査責任は法律上私が引き受ける。」

 

 


By reasoned deduction, originally, it is not an audit firm but a certified public accountant himself
that is legally resposible for an audit.
Originally, an audit firm itself is never legally resposible for an audit, I suppose.
Originally, all of the blame concerning an audit belongs
not with an audit firm but with a certified public accountant alone.
An audit firm lacks the ability to fulfill its responsibilities as an auditor.
Just as a juridical person can't drive a car and therefore can't get a driver's license,
an audit firm can't calculate at all and therefore can't execute an audit.
Some certified public accountants merely belong to an audit firm as a member.
A certified public accountant performs an audit as a certified public accountant.
A certified public accountant performs an audit not as a member of an audit firm.
Nowadays, big audit firms all have become a Limited Liability Audit Corporation.
Those big audit firms used to owe un-limited liability.
But, in theory, things will do as long as a certified public accountant himself
owes un-limited liability from the beginning, actually.
If an audit firm was able to speak, it would say, "I didn't perform the audit."
An audit firm itself is not eligible to perform an audit.
A license to a certified public accountant is given to an individual.

推論をしますと、元来的には、監査に対して法的な責任を負うのは監査法人ではなく公認会計士自身なのです。
元来的には、監査法人自身は監査に対して法的な責任は一切負わない、ということだと思います。
元来的には、監査に関する責任の全ては、監査法人にではなく、公認会計士のみにあるのです.
監査法人は、監査人としての責任能力を欠いているのです。
法人は自動車の運転ができずしたがって運転免許は取得できないように、
監査法人は計算を一切できずしたがって監査を実施できないのです。
社員として監査法人に所属をする公認会計士もいる、というだけなのです。
公認会計士は公認会計士として監査を遂行するわけです。
公認会計士は監査法人の社員として監査を遂行するわけではないのです。
今では大手監査法人は全て有限責任監査法人になっています。
それら大手監査法人はかつては無限責任を負っていたものでした。
しかし、理論的には、実は始めから公認会計士自身が無限責任を負えばそれで十分なのです。
もし監査法人が話すことができるのなら、「私は監査はしてないんだ。」と言うことでしょう。
監査法人自身には、監査を行う資格はないのです。
公認会計士資格は、個人に付与されるのです。