2019年1月4日(金)



2017年11月29日(水)日本経済新聞
香港日清が来月上場 160億円調達 現地企業と提携加速
(記事)



2018年3月24日(土)日本経済新聞
ソフトバンクグループ 宮内副社長が取締役に 上場見据え携帯会社専念
(記事)



2018年3月30日(金)日本経済新聞
ソフトバンク 関連12社の保有株移管 携帯子会社に順次
(記事)



2018年4月13日(金)日本経済新聞
ソフトバンクCFOに聞く 携帯会社、年内上場へ 配当「成長を犠牲にせず」 設備投資やM&A必要
(記事)



2018年6月5日(火)日本経済新聞 一目均衡
米IPO 「質より量」の危うさ
(記事)



2018年6月9日(土)日本経済新聞
「アリペイ」1.5兆円調達 IPOの観測 財務体質の強化
(記事)

 

 



2018年6月9日(土)日本経済新聞
鴻海 中国で巨額調達 スマホ生産会社、上海上場で4600億円 技術導入 習政権も期待
中国、有力企業取り込み 上場手続き 透明性課題
(記事)




2018年6月12日(火)日本経済新聞
車載電池世界最大手CATL 深セン市場に株式公開
(記事)



2018年6月13日(水)日本経済新聞
メルカリ株に関心高く 個人・海外で需要 応募倍率35倍
(記事)



2018年6月13日(水)日本経済新聞
3月期企業の総会招集通知 英文対応4割どまり
(記事)



2018年6月19日(火)日本経済新聞
メルカリ上場 試金石 海外マネー呼び込むか
(記事)



2018年6月20日(水)日本経済新聞
小米、本土上場を延期 中国株軟調で香港優先
(記事)

 

 


2018年6月22日(金)日本経済新聞
小米、6700億円資金調達へ 香港報道 IPO、今年最大に
(記事)



2018年6月24日(日)日本経済新聞
小米、IoT拡大に意欲 来月9日 香港で上場
(記事)



2018年6月26日(火)日本経済新聞
ソフトバンクの通信子会社 来月にも上場申請
(記事)



2018年6月28日(木)日本経済新聞
種類株を解禁 上場誘致 シンガポール取引所 香港に対抗
(記事)



2018年7月14日(土)日本経済新聞
中国で株式公開75%減 貿易摩擦で株価低迷 当局、換金売り抑制 1〜6月
声明取り下げ・会見延期 対米摩擦、中国にあせり?
(記事)

 

 


2018年7月20日(木)日本経済新聞
中国・小米株 投資できず 本土投資家 当局、資金流出を懸念
(記事)



2018年9月7日(金)日本経済新聞
時価総額5兆円規模へ 中国美団、20日香港上場
(記事)



2018年9月14日(金)日本経済新聞
中国証券・華興が上場 27日、香港 ハイテク企業に特化
(記事)



2018年9月28日(金)日本経済新聞
仮想通貨採掘が上場申請 中国ビットメイン 装置で世界最大手
(記事)



2018年9月15日(土)日本経済新聞
数字で読むASIA
上場企業最多 ムンバイ
(記事)

 

 



2018年9月19日(水)日本経済新聞
鴻海、中国で傘下企業上場 米では1兆円規模 「同時接近」に活路
アジア注目銘柄 バリュートロニクス・ホールディングス(香港)
―0.630シンガポールj(5.3%安) 台風で一部生産停止
(記事)




2018年9月21日(金)日本経済新聞
美団点評が香港上場 4700億円調達 飲食関連を軸に成長
(記事)



2018年10月5日(金)日本経済新聞
後発3証取、底上げ急ぐ ミャンマー ラオス カンボジア
外国人を誘致/中小開拓 投資文化未熟で低迷
先行のベトナムは活況
(記事)



2018年10月5日(金)日本経済新聞
中国企業「本土上場」そっぽ 米での資金調達額 昨年の倍以上に 審査厳格化などで敬遠
(記事)



2018年10月6日(土)日本経済新聞
資金調達額3.3倍に IPO メルカリなどけん引 1〜9月
(記事)

 

 


2018年10月21日(日)日本経済新聞
新興国市場 動揺一段と ◆債券発行3年ぶり減 ◆相次ぐ債務不履行 米金利上昇で環境悪化
(記事)



2018年10月25日(木)日本経済新聞
香港取引所 上場が急増 調達額3.4兆円で世界首位 1〜9月 株価急落企業も 審査に課題
(記事)


2018年11月16日(金)日本経済新聞
中国IT、資金調達下触れ 上場後の株価低迷 投資家が慎重に
(記事)



2018年12月14日(金)日本経済新聞
テンセント 出資企業、上場ラッシュ 今年12社 含み益で連邦経営拡大 アプリ、生活浸透狙う
中国企業、米上場相次ぐ 貿易摩擦響く可能性も
(記事)




2018年12月20日(木)日本経済新聞
株式公開による資金調達額 香港 4.1兆円でトップ 取引所 中国新興勢の誘致競う
(記事)




2018年12月21日(金)日本経済新聞
18年、ハイテク・金融株 失速 時価総額140兆円減 中国勢後退、印が台頭
19年のアジア株 「下期には回復」
(記事)

 

 


ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った17日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った16日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った15日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った14日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った13日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った12日前のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った11日前のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた10日前のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた9日前のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた8日前のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた7日前のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた6日前のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html



 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた5日前のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた4日前のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について その@)
「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた3日前のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html

 

(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのA)
「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた一昨日のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 



(日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドに出資をするという事例について そのB)
「特に海外への出資においては、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とがあるわけであるが、その一般的な姿とは正反対に、この事例における日本郵政株式会社には、
出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広めるというシナリオは一切ない。」という点と、
「元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった。」という点と、
「かの郵政民営化の際には、実は公正取引委員会は競争環境を歪めることを理由に郵便局の民営化に関する審査を行い、
承認するか否かについて十分に吟味しなければならなかったはずだ(公正取引委員会は民営化を差し止めることができたはずだ)。」
という点について書いた昨日のコメント↓。

2019年1月3日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190103.html

 

 

 



【コメント】
今日はまず最初に、新聞記事を計33本紹介しています。
全て域外上場や証券取引制度や株式市場に関連する記事になります。
また、2018年12月18日(火)のコメントでは、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介しましたが、
2018年12月18日(火)のコメントでは紹介し忘れていた記事がありましたので、
補足ということで今日は計4本ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を紹介しているところです。
計33本も記事を紹介していますと、書かなければならない論点がたくさんあるわけなのですが、
今日は2018年12月18日(火)のコメントで作成しました概念図について記事を題材にしながら一言だけ説明を行いたいと思います。
2018年12月18日(火)のコメントでは、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
と点を明らかにしました。
2018年12月18日(火)のコメントでは、”追加的な説明は明日書きたいのですが、”と書きましたが、
その後この概念図に関する説明は十分にはしないまま他の論点についてコメントを書いてしまったと思います。
今日説明の題材にしたい記事は、2018年6月13日(水)付けの日本経済新聞の記事(英文の株主総会招集通知の作成・送付)です。
2018年12月18日(火)のコメントで書きました概念図で言えば、この記事は、左下のパターンに該当します。
すなわち、「"Imported Listing" or "Semiterritorial Listing"(「外来上場」もしくは「半域内上場」)」に該当します。
結論を一言で言いますと、
「日本国内の証券取引所に上場している日本企業は、自社の株主にどんなに外国人投資家が多かろうが、
株主総会招集通知や有価証券報告書や決算短信や適時情報開示を英文で作成する必要は一切ない。」
となります。
例えば、東京証券取引所は上場企業に適用しているコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)で招集通知の英訳を
進めるように促しているとのことですが、その考え方は完全に間違いです。
なぜならば、日本国内の証券取引所に上場している日本企業は自社の株主には日本人投資家しかいないことを前提としているからです。
2018年12月18日(火)のコメントで書きました概念図では、この点について次のように書きました。

>外国の投資家の自己責任の部分が多い

日本国内の証券取引所に上場している日本企業の株式を買うために外国人投資家が日本までやってきたわけです。
すなわち、自社株式を海外の証券取引所に上場させるために発行者が海外まで行ったわけではないわけです。
日本国内の証券取引所に上場している日本企業が英語で書類を作成する義務はどこにもない(投資家保護にも反しない)わけです。
この点に関して例えて言うならば、訪日外国人旅行者が日本の小売店やホテルやレストランや公共交通機関等を日本で利用する際に、
「商品名や価格や設備名やテレビから流れてくる言語やメニューや乗換駅や目的地や運賃が日本語や日本円で書かれていた。」
と文句を言うようなものなのです。
「日本を訪れたら日本人が日本語を話していた。おかしいのではないか。」などと文句を言う訪日外国人旅行者はいないわけです。
進駐軍か何かではないのですから、日本企業に投資をする際には外国人投資家の方が日本語と日本の法制度を学ぶべきなのです。
紹介している2018年10月5日(金)付けの日本経済新聞の記事には、ミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所の現在の動向について
書かれていますが、今後各国の外資規制は大きく変わっていく予定になっていますが、
現在のところは外国人投資家が各国の証券取引所に上場している株式を購入することはできないという外資規制になっているようです。
すなわち、日本の証券取引所とは異なり、現在のミャンマーとラオスとカンボジアの証券取引所における株式上場パターンは
「"Native Listing"or "Pure Territorial Listing"(「本来上場」もしくは「純域内上場」)」に該当するわけです。
発行者だけではなく投資家に対する規制にも重きを置きたい場合は、証券取引制度はこの上場パターンを採用しなければなりません。

 

 


From a viewpoint of a bird's eye, an ADR is a different share from the original share
merely with each intrinsic value quite the same.

鳥瞰的な視点から見ると、米国預託証券は、その本源的価値が全く同じなだけの原株式とは異なる株式なのです。

 


The fact that an ADR is listed in one stock market in U.S.
and that the original share is listed in one stock market in Japan is no problem.
Whereas, the fact that a share is listed in one stock market in Japan
and that the same share is listed in another stock market in Japan is a serious problem.

米国預託証券が米国のある株式市場に上場しておりその原株式が日本のある株式市場に上場していることは何の問題もありません。
しかるに、株式が日本のある株式市場に上場しておりなおかつその株式が日本の別の株式市場にも上場していることは
重大な問題があるのです。

 


In theory, the extraterritorial listing requires a deposotary receipt.

理論的には、域外上場を行うためには預託証券が必要なのです。

 


Securities don't have to go abroad.
Investors do.

有価証券が海外へ行く必要はありません。
投資家が海外へ行かなければならないのです。

 


The "American Depositary Receipt" system stands beween the natural listing and the extraterritorial listing.

「米国預託証券」の制度は、本来の上場と域外上場の中間に位置するものです。

 

 


An issuer moves to a lower area and an investor higher.

発行者は低い地域へ移動し投資家は高い地域へ移動するのです。

 


Various barriers in practice such as financial regulations, restrictions on foreign capital, a means of a movement,
a liguistic wall (i.e. a difference of an official language) and related ancillary costs, etc. between countries
enable both an issuer and an investor to make an arbitration trasaction.

証券規制や外資規制が移動手段や言語上の壁(すなわち、公用語が違うこと)や関連する付随費用などといった
様々な障壁が実務上国家の間にあるので、発行者も投資家も裁定取引を行うことができるのです。

 


In consideration of the fact that its mother country's Companies Act is appiled to an issuer in time of need,
in the final analysis, not an issuer but investors should move to overseas markets.

有事の際には発行者には発行者の母国の会社法が適用されるということを鑑みますと、
結局のところ、発行者ではなく投資家が海外の市場へ移動をするべきなのです。

 


Generally speaking,
the larger a population of a country is, the larger the country's economy (business in the country) is in scale,
and therefore, the larger a population of a country is,
the larger a population of investors in the country usually is in scale,

一般的に言って、一国の人口が多ければ多いほど、その国の経済規模(国内の商業の規模)は大きくなります。
そしてしたがって、一国の人口が多ければ多いほど、その国の投資家の人口も通常は多くなります。

 

 


The "extraterritorial listing" presupposes "self-resposibility" like a gamble or a speculation.

「域外上場」は、ギャンブルや投機のように「自己責任」を前提としています。

 

Please let me refer to Myanmar, Laos and Cambodia ("these Countries").
To put it simply, the securities system in these Counties adopts
the pattern "Native Listing"or "Pure Territorial Listing" only.
No other patterns are permitted in these Countries as the securities system.
In Japan,  basically, the securities system adopts the pattern "Imported Listing" or "Semiterritorial Listing."
Whether a securities system in a country adopts the pattern "Native Listing"or "Pure Territorial Listing"
or the pattern "Imported Listing" or "Semiterritorial Listing" depends on restrictions on foreign capital in the country.
In the future, the securities system in these Counties will adopt
the pattern "Imported Listing" or "Semiterritorial Listing."
And, it is only the United States of America that can adpot the pattern "Special Listing" or "Paraterritorial Listing."
In real life, the pattern "Special Listing" or "Paraterritorial Listing" can function and be realized
only when the military forces of the country implicitly back up also the securities system.
The pattern "Special Listing" or "Paraterritorial Listing" is unique so much.

ミャンマーとラオスとカンボジア(以下「これらの国々」)について触れさせて下さい。
簡単に言えば、これらの国々における証券制度は、「本来上場」もしくは「純域内上場」のパターンしか採用していないのです。
これらの国々では、証券制度として他のパターンは一切認めていないのです。
日本では、基本的には、証券制度は「外来上場」もしくは「半域内上場」のパターンを採用しています。
ある国の証券制度が「本来上場」もしくは「純域内上場」のパターンを採用するのかそれとも
「外来上場」もしくは「半域内上場」のパターンを採用するのかは、その国の外資規制によります。
今後は、これらの国々の証券制度は「外来上場」もしくは「半域内上場」のパターンを採用するようになるでしょう。
それから、「特殊上場」もしくは「準域内上場」のパターンを採用できるのはアメリカ合衆国だけです。
現実には、「特殊上場」もしくは「準域内上場」のパターンは、その国の軍隊が暗に証券制度をも支援する場合のみに
機能し実現することができるものなのです。
それほどまでに、「特殊上場」もしくは「準域内上場」のパターンは特殊なのです。

 

The United States of America is strong.
The United States of America is expected to be strong also from now on.

アメリカは強い。
アメリカは今後も強いだろう。