2019年1月3日(木)

2018年10月19日(金)日本経済新聞
ミャンマー小売・卸売業登録 イオン、ユニ・チャーム 第1号
(記事)
 

 

2018年10月16日(火)日本経済新聞
生保、地銀に統治改善促す 明治安田 株保有の全行と対話 住友生命 株主価値向上を訴え
(記事)


2018年12月15日(土)日本経済新聞
債権移管「年内に半分」 ふくおかFG 統合巡り見通し
(記事)


2018年12月20日(木)日本経済新聞
債権引き受け 「年内7〜8割」 西日本FH社長
(記事)

 

 



ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、有価証券の上場には4つのパターンがあるという資料を作成し、
「『米国預託証券』を通じた米国市場への上場を除いた、現在行われている外国市場への上場は全て純粋に域外上場である。」
という点について考察を行った16日前のコメント↓。

2018年12月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181218.html

 

「『売出し』や『募集』に申し込みをする投資家と株式市場で株式の取引をする投資家との間に情報格差があってはならない。」、
という点について考察を行った15日前のコメント↓。

2018年12月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181219.html

 

「現行の『売出し』と『募集』の制度(手続き、引受人の決定方法とその時の引受価格の決定方法)を所与のこととするならば、
『応募倍率』がちょうど『1倍』になる時、売出人の売却益と発行者の資金調達額は最大化される。」、
という点について考察を行った14日前のコメント↓。

2018年12月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181220.html

 

「証券会社が投資家から受け取るいわゆる取引手数料(株式売買委託手数料)は、
理論的には、価額(約定代金)ではなく株式数(売買株式数、最も典型的には単元数)に基づいて算定するべきである。」、
という点について考察を行った13日前のコメント↓。

2018年12月21日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181221.html

 

 



「『売出し』や『募集』への応募倍率が『公開価格』の高低の指標である。」、という点について指摘を行った12日前のコメント↓。

2018年12月22日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181222.html

 

「元来の証券取引制度(1893年〜1945年)と現行の証券取引制度(1948年〜)の相違点」について考察を行った11日前のコメント↓。

2018年12月23日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181223.html

 

「会計の人間にとっては非常に大きなインパクトのある出来事が、1948年(昭和23年)の証券取引法の制定であったのだが、
1948年(昭和23年)の証券取引制度の根本的変更は『証券民主化』という言葉で一般的に表現されている。」、という点と、
「『絶対的な保証』とは、当局が法定書類を作成することである。そうすれば、記載事項に誤記や虚偽は絶対的に生じない。」、
という点について考察を行った10日前のコメント↓。

2018年12月24日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181224.html

 

「公認会計士制度は、最も元来的には(1948年当時は)『公認会計士が発行者に常駐して有価証券報告書を作成する。』
という考え方であり、実は会計監査という考え方はなかった。」、という点と、
「監査制度という観点から言えば、証券取引制度は1966年(昭和41年)にも根本的な変更が行われたということになるのだが、
それは『有価証券報告書の作成者が公認会計士から発行者へと変更になった。』という抜本的な変更であった。」、
という点について書いた9日前のコメント↓。

2018年12月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181225.html

 

 



「会計監査の根源的限界は、証憑の確認ができないことである。」という点と、
「1948年の証券取引法の制定は、『当局は証券取引には関与しない。』という意味であるのだから、
1948年の時点で『上場審査』は証券取引所(証券会員制法人)自身が行うようにするべきだったのだ。」
という点について書いた8日前のコメント↓。

2018年12月26日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181226.html

 

「証憑から仕訳を書く。」と書いた7日前のコメント↓。

2018年12月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181227.html

 

「当事者であれば証拠はいらない。」と書いた6日前のコメント↓。

2018年12月28日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181228.html

 

「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の向上のため、経営を第三者の視点で監視する会社機関を導入することを考えるならば、
『社外取締役』ではなく『監査役』の職務・権限を拡充する旨の会社法の改正が有効なのではないか。」という点と、
「会計用語としての『証憑』は『証拠』という意味合いではなく『伝票』という意味であり、
『伝票・証憑』には"memorandum"(メモ、覚え書き、備忘録)としての役割がある。
そして、会計用語としての『証憑』の英訳は、"evidence"では決してなく、"voucher"や"slip"という単語である。」
と書いた5日前のコメント↓。

2018年12月29日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181229.html

 

 


「米国で第1回公認会計士試験施行されたのは1934年だったのではないか。」という点と、
「『トラッキング・ストック』は、『本源的価値の算定ができない。』という根源的かつ致命的な問題点がある。」、
という点について書いた4日前のコメント↓。

2018年12月30日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181230.html

 

「会社が自社株を買うことは会社の残余財産の分配金額を減少させる。
この重要な財務上のインパクトは、現行の会社法下だけではなく、旧商法下においても当てはまる。」、
という点について書いた3日前のコメント↓。

2018年12月31日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181231.html

 

 



日本郵政が米保険大手アフラックグループに出資するという点について書いた過去のコメント↓。

 

「保有議決権割合は、株主による『自己の計算』で決まるのではなく『株主名簿』で決まる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2018年12月15日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181215.html


「現実には端株などない。」という点について書いた時のコメント↓。

2018年12月16日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201812/20181216.html


「保有議決権割合の計算は郵便配達とは違う。」と書いた時のコメント↓。

2019年1月1日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190101.html


「日本郵政株式会社がアフラック・インコーポレーテッドの発行済普通株式の7%を取得した時点では、
日本郵政株式会社の保有議決権割合は『0.747%〜7%』の間のいずれかの割合であり(他の株主の継続保有年数次第である)、
また、株式取得から4年後の時点では『7%〜42.94%』の間のいずれかの割合である(理由は取得時点の理由と同じ)。」という点と、
「極端な言い方をすれば、アフラック・インコーポレーテッドでは株主の保有議決権割合が株主名簿とは無関係なので、
株主が自分の保有議決権割合を自分で計算するのは事実上不可能である(保有議決権割合が他の株主の継続保有年数に依存する)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年1月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201901/20190102.html

 

 


【コメント】
記事を題材にしながら、一昨日2019年1月1日(火)と昨日2019年1月2日(水)のコメントに一言だけ追記をします。
紹介している2018年10月19日(金)付けの日本経済新聞の記事についてですが、重要な部分を引用したいと思います。

>ミャンマー政府が5月に小売・卸売業の外資規制を緩和したのを受け、商業省はユニ・チャームとイオンなどが小売・卸売業の
>登録を完了したと公表した。今回の規制緩和で初めての登録となる。ミャンマー国内で自社製品の輸入販売が可能となる。

この記事は外資規制の緩和に関する記事ということで、一昨日2019年1月1日(火)と昨日2019年1月2日(水)にコメントしました
日本郵政が米保険大手アフラックグループに出資するという事例について議論をする上で参考になるなと思いました。
昨日のコメントでは、米国で「対米外国投資委員会(CFIUS)」の権限を強化する「外国投資リスク審査近代化法」が成立した、
という記事を紹介しましたが、ミャンマーでは逆に外資の規制が緩和される方向に向かっていると言えます。
米国では今までは外資に関する規制が少な過ぎたので規制を強化する方向に向かっている一方、
ミャンマーでは今までは外資に関する規制が厳し過ぎたので規制を緩和する方向に向かっている、という言い方ができると思います。
外資に関する規制の最適解がどこにあるのかはその国の政治体制や経済発展度や公用語などに依存するのだとは思いますが、
一般的な言い方をすれば、外資に関する規制を緩和すれば消費者に提供される製品やサービスは多様化する、と言えると思います。
さて、記事を読んでいて、ミャンマーにおけるイオンやユニチャームのビジネス上の位置付けと
米国における日本郵政株式会社の位置付け(アフラック・インコーポレーテッドに対する出資)とはある意味正反対だと思いました。
どういうことかと言いますと、イオンやユニチャームは、ミャンマーの現地企業に出資をしたりミャンマーに自社の現地法人を設立し、
自社の製品をミャンマー国内で製造・販売したり、ミャンマー国内で小売業を展開していく、という流れあるわけですが、
日本郵政株式会社は、米国のアフラック・インコーポレーテッドに対して出資をするわけですが、
米国内では新たな事業展開を行うことはせず、逆に、アフラック・インコーポレーテッドの取り扱い商品を
自社の流通網を活用して日本国内で販売していく、という流れになっているわけです。
出資している側が出資先の国で新たに事業を展開するか否かが両事例では正反対である、と気が付いたわけです。
一般的なことを言えば、出資している側が主導権を握って自社の製品や商品を出資先である外国で製造や販売していく、
という関係に出資と事業展開とはあるわけですが、日本郵政株式会社の事例では逆に、
出資している側が一定度の議決権は握るものの出資先企業の商品を自国内で新たに販売していく、
という関係に出資と事業展開とがなっているわけです。
一般的な出資と事業展開の関係から言いますと、米国のアフラック・インコーポレーテッドが日本の日本郵政株式会社に出資をする、
という関係になっていてもこの場合おかしくはないわけですが、出資者と被出資者がこの事例では一般のとは逆になっています。
一昨日2019年1月1日(火)に紹介している2018年12月20日(木)付けの日本経済新聞に、日本郵政株式会社による出資の趣旨について
書かれているわけですが、悪く言えば、出資の目的は「連結財務諸表上の連結利益額のかさ上げ」であるように思えます。
国内市場が縮小しているのは確かですが、少なくとも出資を通じて海外市場へ進出する・事業展開範囲を海外に広める、
というシナリオは一切ないわけです(この点、2015年に買収した豪物流会社トールの事例とは全く異なると言わねばなりません)。
「グループの成長に資することは何でもやる。」と日本郵政株式会社の社長は記者会見で述べたとのことですが、
持分法適用会社化だ連結上の利益貢献だといった「営業」という観点から言えば虚しい言葉が並んでいるだけです。
率直に言えば、これでは日本郵政株式会社は(某企業のように)ファンド業を営んでいるということになります。

 



それから、生命保険会社つながりということで、生保が地銀の「物言う株主」になる事例が増えているという記事を紹介しています。
金融庁の後押しもあってか、現在では生命保険会社にはファンド業を営んでいるという側面もあるのだと思います。
生命保険会社は、地銀の企業統治の改善に力を入れるのではなく、保険契約者保護に最重点を置くべきなのだと個人的には思います。
元来的には、保険会社は保険契約者から預かった保険料を手許に大切に保管しておかなければならなかった、
という話を聞いたことがあります。
元来的には、保険会社が有価証券投資を行うという考え方はないのです。
元来的には、「預かったお金を運用する。」という考え方はないのかもしれないな、という気がするのですが、
日本郵政株式会社ではありませんが、郵便貯金も「預かったお金を運用する。」という考え方は今でも行っていないようです。
郵便局で取り扱っている生命保険いわゆる「かんぽ」はどうでしょうか。
「かんぽ」でも、「預かったお金を運用する。」という考え方は今でも行っていないのかもしれません。


株式会社かんぽ生命保険
ttps://www.jp-life.japanpost.jp/

>(株)かんぽ生命保険は、平成19年10月1日、日本郵政公社の民営・分社化により誕生した日本郵政グループの生命保険会社です。


今では株価だなどと言っているようです。
30年近く前、亡くなった祖母が「お金は郵便局に預けるのが一番いい。」と言っていましたが、
その時は聞きませんでしたが生命保険もそうだったのかもしれません。
「会社財産のことについて、かんぽさんと話そ。」と株式会社かんぽ生命保険の経営陣に言いたくなりました。
「貸借対照表は有価証券だらけ」などということがないといいのですが。
最後に、地方銀行つながりということで、ふくおかフィナンシャルグループの債権譲渡に関する記事を計2本紹介しています。
言うまでもありませんが、公正取引委員会は、国家安全保障の観点からではなく、あくまで公正取引の観点から審査を行うのです。
郵政民営化の際に公正取引委員会が競争環境を歪めることを理由に審査をしたという話は聞いたことがありません。
郵便局の民営化に関して、公正取引委員会は当時何と言ったのか(民営化に際して審査は本当に必要なかったのか)、
改めて聞いてみたい気になりました。

 

 

In theory, an insurance company can own limited assets only.

理論的には、保険会社は制限された資産しか所有できないのです。