2018年1月17日(水)



今日も、ここ数日間のコメントに対し、一言だけ追記をしたいと思います。

 


「企業自身は業績予想を行ってはならない。」という点について書いた14日前のコメント↓

2018年1月3日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180103.html

 

「企業は増資を行ってはならない。」という点について書いた13日前のコメント↓

2018年1月4日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180104.html

 

「たとえ投資家間で株式の取引を行っても、『株式の本源的価値』には何らの影響を与えることもない。」、
それが「所有と経営の分離」と呼ばれる概念の本質の1つである、という点について書いた12日前のコメント↓

2018年1月5日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180105.html

 

完全な「銘柄間の比較可能性」を担保することは現実には始めから不可能なことだ、という点について書いた11日前のコメント↓

2018年1月6日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180106.html

 

完全な「銘柄間の比較可能性」を担保することができるのは同一業界・同一業種内の銘柄間のみである、
という点について書いた10日前のコメント↓

2018年1月7日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180107.html

 



「企業は配当を行ってはならない。」という点について書いた9日前のコメント↓

2018年1月8日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180108.html

 

「企業は負債を計上してはならない。」という点について書いた8日前のコメント↓

2018年1月9日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180109.html

 

「証券制度」の観点から言えば、「株式の譲渡ができない会社であれば会社は配当を支払ってもよい。」、
そして、「『有価証券報告書』の方が『営業報告書』よりも、記載内容はより詳細・豊富・正確でなければならないはずだ。」、
さらに、「会社清算時まで利益を留保することが『株主の利益の最大化』につながるとは限らない。」、
という点について書いた7日前のコメント↓

2018年1月10日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180110.html

 

「証券制度」から見ると、「発行者の内部留保」は全投資家に帰属している、という点について書いた6日前のコメント↓

2018年1月11日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180111.html

 


「証券制度」から見ると、「会社は営業費用全般を支払ってはならない。」という結論になり、また、
「会社制度」から見ると、「たとえ無賃・無給であっても会社は従業員を雇用してはならない。」という結論になる、
という点について書いた5日前のコメント↓

2018年1月12日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180112.html

 

「会社を設立した出資者(会社に払い込みを行った出資者、一番最初の株主)は、
自分自身が選択し委任を行ったのだから会社の業務執行者(受託者)のことをよく知っているが、
市場の投資家は、会社の業務執行者(受託者)のことを、少なくとも会社を設立した出資者よりは知らない。」
という点について書いた4日前のコメント↓

2018年1月13日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180113.html

 

「会社は固定資産を保有することはできない。」という点について書いた3日前のコメント↓

2018年1月14日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180114.html

 

「会社は棚卸資産を保有することはできない。」という点と、
「証券制度の観点から言えば、会社は予め「清算期日」を定めておかなければならない。」について書いた一昨日のコメント↓

2018年1月15日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180115.html

 

「会社は債権を保有することはできない。」という点と、
「フロー概念であれストック概念であれ、内部留保課税は論拠に乏しい課税である。」という点について書いた昨日のコメント↓

2018年1月16日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180116.html

 


今日は、昨日書きました内部留保課税について一言だけ追記をします。
”米国や台湾の「留保利潤税」と「留保金課税」は、「配当を支払わなかったことに対する課税」という見方になるのだが、
会社は、自社が置かれた事業環境を十分に勘案した上で、自社にとって最善と考えられる配当方針を採用することを鑑みると、
配当方針は純粋に経営判断の範疇の事柄であって、少なくとも正しい経営判断をしたことを理由に課税されるというのはおかしい”、
という趣旨のことを昨日は書きました。
私が昨日書きました内容とほとんど同じ趣旨・意味合いのことが書かれているプレスリリースを見かけましたので紹介します。


2015年9月14日
BEENOS株式会社
業績予想及び配当予想の修正(初配)に関するお知らせ
ttps://beenos.com/file/ir/2381/20150914_ir_estimate.pdf

2. 配当予想の修正(初配)について
(1) 配当予想の修正(初配)の内容
(2) 修正の理由
(2/2ページ)

>当社は、配当を通じた株主への利益還元を重要な経営課題として位置づけており、事業基盤の拡大と財務基盤の充実を進め、
>経営成績を勘案しながら、配当による利益還元を実現する方針として参りました。
>しかしながら、これまでは内部留保充実の優先や経営成績の状況から配当を実施することができませんでした。
>当期は、Eコマース事業において全部門で黒字化する見込であることに加え、インキュベーション事業においても
>営業投資有価証券の売却益を計上するなど、今後の成長のための財務基盤の充実と、
>業績に応じた配当を実施できる経営基盤が構築されつつあると判断し、
>その他資本剰余金を原資として、株主の皆様に利益還元を実施することといたしました。


プレスリリースには、「経営課題」、「内部留保充実の優先」、「判断」、といった文言が記載されています。
各期の配当金額の決定というのは、文字通り経営判断の範疇に属する事柄であるわけです。
会社は、「株主の利益の最大化」を掲げて経営を行っているわけなのですが、配当方針の決定に際しては、
「当期には、配当を支払う方が株主の利益は最大化されるのか、配当を支払わない方が株主の利益は最大化されるのか?」
という点について、会社は長期的視点に立って判断を行うことになるわけです。
米国や台湾の「留保利潤税」と「留保金課税」に関して言えば、「配当を支払わなかった理由(判断根拠)」は会社毎に異なる以上、
「配当を支払わなかった」ことを理由に会社に課税をする、という考え方はやはり論理的ではないと私は思います。


In practice, in some cases, a company's paying a dividend leads to the maximization of profits of shareholders,
and in other cases, it doesn't.

実務上は、会社が配当を支払うことは、株主の利益の最大化につながる場合もあれば、つながらない場合もあるのです。