2018年1月12日(金)
今日も、ここ数日間のコメントに対し、一言だけ追記をしたいと思います。
「企業自身は業績予想を行ってはならない。」という点について書いた9日前のコメント↓
2018年1月3日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180103.html
「企業は増資を行ってはならない。」という点について書いた8日前のコメント↓
2018年1月4日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180104.html
「たとえ投資家間で株式の取引を行っても、『株式の本源的価値』には何らの影響を与えることもない。」、
それが「所有と経営の分離」と呼ばれる概念の本質の1つである、という点について書いた7日前のコメント↓
2018年1月5日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180105.html
完全な「銘柄間の比較可能性」を担保することは現実には始めから不可能なことだ、という点について書いた6日前のコメント↓
2018年1月6日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180106.html
完全な「銘柄間の比較可能性」を担保することができるのは同一業界・同一業種内の銘柄間のみである、
という点について書いた5日前のコメント↓
2018年1月7日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180107.html
「企業は配当を行ってはならない。」という点について書いた4日前のコメント↓
2018年1月8日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180108.html
「企業は負債を計上してはならない。」という点について書いた3日前のコメント↓
2018年1月9日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180109.html
「証券制度」の観点から言えば、「株式の譲渡ができない会社であれば会社は配当を支払ってもよい。」、
そして、「『有価証券報告書』の方が『営業報告書』よりも、記載内容はより詳細・豊富・正確でなければならないはずだ。」、
さらに、「会社清算時まで利益を留保することが『株主の利益の最大化』につながるとは限らない。」、
という点について書いた一昨日のコメント↓
2018年1月10日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180110.html
「証券制度」から見ると、「発行者の内部留保」は全投資家に帰属している、という点について書いた昨日のコメント↓
2018年1月11日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180111.html
まず、昨日のコメントに一言だけ追記をします。
昨日のコメントを読み返しますと、事の本質はやはり次の文章に尽きるなと思いました。
>特に会計・財務の観点から言えば、「発行者の内部留保」は全投資家の共通のものだ、という理論的前提があると思います。
>「発行者の内部留保」は全投資家の共通のものだからこそ、
>発行者は全投資家に共通の財務情報開示を行うのではないでしょうか。
「発行者の内部留保」は全投資家に共通のものだ(「発行者の内部留保」は全投資家に帰属している)、
という点が、「証券制度」から見た「発行者の内部留保」の位置付け(理論的前提や定義と言っていいと思います)なのです。
会計と財務と思考の中心に据えて、「証券制度」について考えましたところ、昨日の結論に行き着いたわけです。
それから、2018年1月9日(火)のコメントでは、投資家による業績予想について、次のように書きました。
>ある企業の行為・活動に関しては、「その結果、投資家が業績を予想することは可能か否か?」が本質的に問題となるわけです。
そして、昨日のコメントでは、配当方針に関する具体例を挙げた上で、次のように書きました。
>会社の配当方針さえ明確であれば、たとえ会社が配当を支払おうとも、投資家は会社の将来の業績を予想できるわけです。
会社が予め明確な配当方針を掲げていれば、たとえ会社が配当を支払おうとも、
投資家は、毎事業年度の会社の「貸方」(内部留保の金額)を予想することができますので、
結果、投資家は会社の将来の業績を予想することが可能である、という結論について昨日は書いたわけです。
「仮に会社が配当を支払うという状況を想定してみると、、
どのようなことが担保されていれば投資家は会社の将来の業績を予想することが可能となるか?」、
という点について昨日は考えてみたわけです。
やはり、「貸借対照表の『貸方』」が予め明確であることが必要だ、と思いました。
貸借対照表が常に頭にないと、「会社制度」や「証券制度」を理解することはできない、と改めて思いました。
次に、2018年1月9日(火)のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。
2018年1月9日(火)のコメントでは、「支払利息」について、次のように書きました。
>また、借入金の問題点については、「貸方」の金額が増減(借り入れとその後の返済)してしまう、という上記の問題点に加え、
>借入金の支払利息についても、業績予想の観点から言えば、問題になると言えると思います。
>仮に、企業は借り入れにより調達した資金を事業に投じ、支払利息を超える利益(=借り入れによる獲得収益−借入金元本)を
>獲得できるとしても、企業が借り入れる借入金の支払利息の金額を投資家が予想することはできませんので、
>結局のところ、やはり投資家は企業の将来の利益額を予想することができなくなってしまうわけです。
2018年1月9日(火)のコメントで書きたかったのは、
会社が支払利息を支払うと投資家は会社の将来の業績を予想することができなくなる、ということであったわけです。
「証券制度」の観点から言えば、「会社は利息を支払ってはならない。」という結論になるわけです。
そうしますと、「会社は利息を支払ってはならない。」という結論からは、結局のところ、
「会社は営業費用全般を支払ってはならない。」という結論が導き出せるように思うわけです。
例えば、「会社は給与を支払ってはならない。」という結論が導き出せるわけです。
仮に会社が従業員を雇用し、雇用した従業員に事業に従事してもらい、
支払った給与を超える収益を獲得できる(=「従業員の労働による獲得収益−支払った給与」がプラスとなる)としても、
会社が従業員に支払う給与の金額を投資家が予想することはできませんので、
結局のところ、やはり投資家は企業の将来の利益額を予想することができなくなってしまうわけです。
現在の株式会社では、従業員の採用・雇用や会社が従業員に支払う給与の金額の決定についても出資者は受託者に委任をしている、
というふうに従業員の雇用について整理ができるのではないかと思いますが、
理論上の話になってしまいますが、会社が従業員に支払う給与の金額を投資家が予想することはできない以上は、
理論上は「会社は給与を支払ってはならない。」という結論になると思います。
理論上は、出資者が委任をした人物(受託者)以外が会社の業務を執行することは全く想定していないのだと思います。
むしろ、「会社の業務を執行する人物」を出資者は選択・委任をするわけです。
したがって、たとえ従業員が無賃・無給で会社で労働(無報酬による手伝いやボランティア等)を行うとしても、
委任をした人物以外による業務執行は、理論上は認められないのです。
例えば、出資者は、「自分が選択・委任をした人物であれば、業務執行の結果、これだけの収益を獲得することができるはずだ。」、
という期待を持って、会社の業務執行者を選択・委任するわけです。
理論上は、業務執行の結果(獲得できる収益額・利益額)は、選択・委任をする人物毎に異なるわけです。
出資者は、その中で、獲得できる収益額・利益額が最も大きな人物を、会社の業務執行者として選択・委任をするわけです。
ですので、出資者が選択・委任をした人物以外の人物が会社の業務を執行する(すなわち、従業員が会社で労働を行う)、
ということ自体が、「委任」や「利益の最大化」や「会社の業績の予想の可能性」に反する、と言わねばならないわけです。
従業員が無賃・無給で会社で労働を行う場合は、給与の金額が度外視できるのだから、
投資家は会社の業績を予想できるのではないか、と思われるかもしれませんが、実はその考え方は間違いなのです。
簡単に言えば、その場合、費用は増加しない(給与は0円だから)かもしれませんが、実は収益の金額が減少するのです。
出資者にとって、この世で最も大きな収益を獲得できる人物は、自分が選択・委任した人物なのです。
「その人物以外の人物」(=受託者が採用・雇用した人物、すなわち会社に雇用された従業員)は、
少なくとも出資者にとってこの世で最も大きな収益を獲得できる人物ではない(簡単に言えば、2位以下の収益しか獲得できない)、
ということになりますので、会社は従業員を雇用してはならない(無賃・無給での雇用ですらも認められない)のです。
理論上は、従業員の雇用は、「株主の利益の最大化」にも「会社の業績の予想の可能性」にも、どちらにも反しているのです。