2018年1月15日(月)
2017年8月25日(金)日本経済新聞 公告
解散認可にかかる公告
甲子信用組合
(記事)
2017年10月2日(月)日本経済新聞 公告
解散公告
甲子信用組合
(記事)
「企業自身は業績予想を行ってはならない。」という点について書いた12日前のコメント↓
2018年1月3日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180103.html
「企業は増資を行ってはならない。」という点について書いた11日前のコメント↓
2018年1月4日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180104.html
「たとえ投資家間で株式の取引を行っても、『株式の本源的価値』には何らの影響を与えることもない。」、
それが「所有と経営の分離」と呼ばれる概念の本質の1つである、という点について書いた10日前のコメント↓
2018年1月5日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180105.html
完全な「銘柄間の比較可能性」を担保することは現実には始めから不可能なことだ、という点について書いた9日前のコメント↓
2018年1月6日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180106.html
完全な「銘柄間の比較可能性」を担保することができるのは同一業界・同一業種内の銘柄間のみである、
という点について書いた8日前のコメント↓
2018年1月7日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180107.html
2018年1月8日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180108.html
「企業は負債を計上してはならない。」という点について書いた6日前のコメント↓
2018年1月9日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180109.html
「証券制度」の観点から言えば、「株式の譲渡ができない会社であれば会社は配当を支払ってもよい。」、
そして、「『有価証券報告書』の方が『営業報告書』よりも、記載内容はより詳細・豊富・正確でなければならないはずだ。」、
さらに、「会社清算時まで利益を留保することが『株主の利益の最大化』につながるとは限らない。」、
という点について書いた5日前のコメント↓
2018年1月10日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180110.html
「証券制度」から見ると、「発行者の内部留保」は全投資家に帰属している、という点について書いた4日前のコメント↓
2018年1月11日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180111.html
「証券制度」から見ると、「会社は営業費用全般を支払ってはならない。」という結論になり、また、
「会社制度」から見ると、「たとえ無賃・無給であっても会社は従業員を雇用してはならない。」という結論になる、
という点について書いた3日前のコメント↓
2018年1月12日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180112.html
「会社を設立した出資者(会社に払い込みを行った出資者、一番最初の株主)は、
自分自身が選択し委任を行ったのだから会社の業務執行者(受託者)のことをよく知っているが、
市場の投資家は、会社の業務執行者(受託者)のことを、少なくとも会社を設立した出資者よりは知らない。」
という点について書いた一昨日のコメント↓
2018年1月13日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180113.html
「会社は固定資産を保有することはできない。」という点について書いた昨日のコメント↓
2018年1月14日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180114.html
昨日は、「会社は固定資産を保有することはできない。」という点についてコメントを書きました。
この点について、昨日の書きました内容を踏まえた上で、一言追記をしたいと思います。
実を言えば、昨日コメントを書いている時は、「会社は棚卸資産を保有することができる。」という考えが頭にありました。
「会社は、固定資産を保有することはできないが、棚卸資産を保有することならできる。」、
という考えが頭の片隅にある中で、昨日はコメントを書いたわけです。
「たとえ会社が棚卸資産を保有していても、その棚卸資産はあくまで売却することを目的に購入したのだから、
将来に会社はその棚卸資産を売却することができる(売却できる十分な見込みがあって会社は棚卸資産を購入したはずだ)。」、
というような考えが昨日は頭の中にあったわけです。
昨日コメントを書き終わった後で、この点について改めて考えてみたのですが、
悪く言えば実務を無視すれば、良く言えばとことん理詰めで考えれば、
上記の考えは理論的には間違いなのだろうと思いました。
理論上の最も正しい考え方は、「会社は棚卸資産を保有することはできない。」、となります。
会社清算時のことを考えれば、とにもかくにも会社は保有している全ての資産を現金化しなければならないわけですが、
「たとえ会社は棚卸資産をあくまで売却することを目的に購入したのだとしても、
すなわち、たとえ会社は売却できる十分な見込みがあって棚卸資産を購入したのだとしても、
将来に会社はその棚卸資産を売却することができるとは限らない。」、
と理論的には考えなければならないのだろう、と思いました。
私は昨日、「現金化は可能か否か?」という点について、次のように書きました。
>簡単に言えば、売却を目的に仕入れたからこそ売却できる、という論理の流れがあるわけです。
>一言で言えば、「会社は、売却目的以外の目的を持って資産を購入することはできない。」、という結論に理論上はなります。
この考え方自体は正しいとやはり思うわけですが、
「会社は棚卸資産を保有することができる。」という考えは、最も理論的・最も元来的には間違っているのだと思います。
理論的には、会社が保有している棚卸資産を売却できなかった場合、会社は清算を行うことができなくなるわけです。
最も理論的・最も元来的には、「会社は棚卸資産を保有することはできない。」という結論になるわけです。
最も理論的・最も元来的には、会社は、棚卸資産を購入することはできますが、保有することはできないのです。
より実務に沿ったことを言えば、会社は顧客から目的物の受注を受けてから仕入先から目的物を仕入れる、
という流れになるのだと思います(「顧客からの受注→仕入先からの仕入れ→顧客への引渡し」の順番になる)。
会社は販売することが確定していないのに目的物を仕入れるということはしない、という考え方になるのだと思います。
会社の財務状況としては、「会社の貸借対照表の借方は常に現金のみである。」、という結果になるわけです。
参考資料として、今日は甲子信用組合の解散に関する公告を紹介しています。
信用組合が金融庁から解散の認可を受けるための要件としては、「組合の債権債務関係が全て消滅していること。」が
協同組合による金融事業に関する法律に定められていると思います。
銀行法にも同じ趣旨の規定があるのではないかと思います。
会社法その他にも様々な清算・解散のための手続きが規定されているわけですが、いずれの法人においても、
「法人の貸借対照表の借方は現金のみである。」ということが、法人が清算そして解散を行うためには必要なことなのです。
法人は、清算(所有財産の処分や残余財産の分配)を行った後、解散をする、という流れになります。
それから、これが今日書きたかった論点になるのですが、「証券制度」との関連で言えば、
「会社の貸借対照表の借方は常に現金のみである。」ということと「会社はいつでも清算できる。」は異なると言えます。
「会社制度」の観点から言えば、「会社の貸借対照表の借方は常に現金のみである。」ということは
「会社はいつでも清算できる。」ということを意味します。
しかし、「証券制度」の観点から言えば、「会社の貸借対照表の借方は常に現金のみである。」ということは
「会社はいつでも清算できる。」ということを全く意味しません。
その理由は、投資家が会社の業績を予想すること(「株式の本源的価値」について投資判断すること)ができなくなるからです。
どういうことかと言えば、投資家は、「会社が資金を事業に投資をする期間(事業を継続する期間)」を念頭に置いた上で
会社の将来の業績を予想する(事業継続を通じて「株式の本源的価値」がいかに増加するかを予想する)わけなのですが、
「会社がいつ清算するか分からない。」では、
投資家は会社の将来の業績を予想したくても予想することができない(「株式の本源的価値」が分からなくなる)わけです。
簡単に言えば、「事業期間(事業年数)」が分からなければ、投資家は会社の将来の業績を予想することはできないのです。
ですので、「証券制度」の観点から言えば、株式の譲渡が可能な会社では、
会社は予め「会社はいつ清算するのか。」を明確に決めておかなければならない、ということになるわけです。
「証券制度」の観点から言えば、全ての上場企業は「会社はいつ清算するのか。」を市場に開示・明記した上で、
事業を行わなければならない(投資家は「清算期日」を念頭に置いて、株式の取引を行わなければならない)、
という結論になるわけです。
「清算期日」が明確になって初めて、投資家は清算時点における会社の累積利益額を予想できるようになるわけです。
「会社制度」の観点から言えば、「会社の貸借対照表の借方は常に現金のみである。」ということは
「会社はいつでも清算できる。」ということを意味しますし、
さらに言えば、「会社を清算させなければ、株主の利益(「株式の本源的価値」)は無限大である。」という結論になります。
なぜならば、会社は事業を継続することにより、株主の利益(「株式の本源的価値」)は永久に増大し続けるからです。
「会社制度」の観点から言えば、会社を清算させない場合、
「株主の利益(『株式の本源的価値』)は無限大である。」としか計算・算定・算出・価値判断できない、ということになります。
「株主の利益の最大化」という概念も、「清算期日」があってのことなのです。
「清算期日」までにいかに株主の利益を最大化させるか、が「会社制度」における「株主の利益の最大化」なのです。
結局、この論点が「証券制度」においても問題となるわけです。
「清算期日」を定めないと、市場のどの投資家も「株式の本源的価値」について投資判断をすることができないのです。
「株式の本源的価値」が分からないということは、投資家はいくらで株式を売買すればよいか分からない、ということです。
「清算期日」を定めない場合、株式の取引がサイコロを振ること(「丁か半か」)と同じになってしまうわけです。
「丁か半か」なら2つに1つですが、「清算期日」を定めない場合は、株式の価値は「不明か無限大か」となってしまいます。
これでは株式投資にならないわけです。
現代の証券制度の問題点というのは、上場企業の「清算期日」を定めていないことであるわけです。
現代の証券制度では、仮に投資家が正確に会社の将来の業績予想をできたとしても(「株式の本源的価値」を計算できたとしても)、
結局のところは全く意味がないわけです。
なぜならば、投資家はその「株式の本源的価値」(残余財産の分配)を受け取ることがないからです。
投資家は、「株式の本源的価値」(残余財産の分配)を受け取ることはないだろうと予想しつつ、会社の業績予想を行うわけです。
しかし、その業績予想には何の意味もないわけです。
一言で言えば、「清算期日」を定めていないことが、株式市場を「美人コンテスト」の場にしてしまっているわけです。
結局のところ、現代の証券制度では、「どの銘柄の株価が上昇するだろうか?」ということを予想するだけになっているのです。
会社を清算させるためには、会社の全ての債権債務関係が完全に消滅してしまっていなければなりません。
A dissolution of a company requires the liquidation of the company in
advance.
会社を解散させるためには、まず先に会社を清算させておかなければなりません。