2016年3月16日(水)


昨日2016年3月15日(火)までのコメントに追記をしたいと思います。
主に以下の13日間のコメントに追記をする形になります。

 



2016年3月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160302.html

2016年3月3日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160303.html

2016年3月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160304.html

2016年3月5日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160305.html

2016年3月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160306.html

2016年3月7日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160307.html

2016年3月9日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160309.html

2016年3月10日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160310.html

2016年3月11日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160311.html

2016年3月12日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160312.html

2016年3月13日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160313.html

2016年3月14日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160314.html

2016年3月15日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160315.html

 



株式会社ゲオディノスが2014年4月1日に発表した「会社分割(単独新設分割)に関するお知らせ」を題材にして、
2016年3月2日(水)以降、資産の承継・譲渡に関する法人税法上の取り扱いと会社法上の取り扱いとの差異について
議論を重ねてきたわけですが、その議論の中で、「資産の時価とは何か?」という問いがが大きな議題に上がってきたわけです。
それで、特に2016年3月9日(水)以降、「資産の時価」について議論を行ってきたわけです。
会社法上の時価とは、基本的には「お互いが合意をした価格」と考えればいいと思います。
そして、法人税法上の時価とは、基本的には会社法上の時価のことを指すと考えてよいわけですが、
国債や土地や建物といった一定の資産に関しては、法人税法上予め特段に定められた価格があり、
その決められた価格が法人税法上は時価として取り扱われるわけです。
国債や土地や建物といった一定の資産に関しては、常にその時価で取引が行われたものとして課税関係が取り扱われます。
私としましては、特に2016年3月9日(水)以降、「資産に時価という考え方があると取引が歪められる。」、という点について、
時に私独自の仕訳例なども書きながら、
「そもそも資産の取引というのは、このようなお互いの経緯や段取りや背景や交渉などを経ながら進められ成立するものだ。」
という取引の当事者の立場に立った観点を織り交ぜつつ、問題点について論じてきたわけです。
資産に決められた時価がありますと、あたかも「売り手は資産を時価で国(土地や建物であれば不動産業者)に売るものだ。」
という観念が取引の前提であるかのようになってしまっている(誰もがそう思ってしまっている)わけですが、
理論の流れとしては実はそれは逆であり、理論上は「売り手は資産を最も高い価格を申し出た買い手に売るものだ。」
という観念が、実は取引の前提なのです。
資産に国が決めた時価がある場合は、”売り手は資産を時価で国に売ることもできる。”というだけなのです。
一般に、資産の取引を行うという時、買い手と売り手とが最後に合意に達するのが価格なのです。
目的物は決めずに先に価格を決める、などという買い手と売り手はいないわけです。
基本的には、まず目的物に関する交渉から入るかと思います。
買い手から取引を申し出る場合は、売り手に少しでも目的物を売る気があるかどうかから話は始まるでしょう。
価格次第では売るという場合もあれば、この目的物は私にとってお金に変えられないもの(priceless)ですので絶対に売りません、
という場合もあるでしょう。
売り手から取引を申し出る場合は、買い手に少しでも目的物を買う気があるかどうかから話は始まるでしょう。
価格次第では買うという場合もあれば、その目的物は私は全く欲しいと思わないので絶対に買いません、という場合もあるでしょう。
基本的には、目的物の取引について、その後話を進めていけそうかどうかから交渉は始まるわけです。
相手が交渉に応じる見込みがある場合は、目的物の取り扱い全般に関する話になると思います。
例えば、資産の譲渡には法令上の規制があって、その法令に従った譲渡を行わなければならない、といったこともあるでしょう。
そういった手続き等に障害は生じないかどうか、といったことについても話をしていかなければならないわけです。
そういった規制や手続き等には問題はない・クリアできることをお互いに確認しながら、
当事者で最後に決める・合意に達するのが価格であるわけです。
規制や手続き等をクリアする中で生じる費用等のことや、
目的物について話をしていく中でお互いが当初はあまり考えていなかった問題点に気付くといったこともあるでしょう。
そういったことも全て織り込んだ上で、最終的に当事者で価格を決めるわけです。
取引において資産の価格が当事者によって決められるのは最後の最後であるわけです。
どのように考えても、資産の価格が先に決まるなどという話はないわけです。
それなのに、資産には時価があるという考え方を行いますと、まさに「資産の価格が一番最初に決まる」ということになるわけです。
「資産の価格が一番最初に決まる」というは、取引の流れとしてはまさに正反対であるわけです。

 


スーパーやコンビニに行くと、商品に値札が貼ってありますから、
「資産の価格が一番最初に決まる」のはむしろ当たり前なのではないか、と思われるかもしれません。
商品に値札が貼られていないと、いくらか分からないではないか、と思われるかもしれません。
ところが、実はそれも理論の流れとしては逆と言いますか、逆とまでは言いませんが理論上の取引とは少し異なっているのです。
商品に値札が貼ってあるのは、売り手から、
「私はこの商品をこの価格で売りたいと思いますが、消費者であるあなたはこの価格による購入を承諾しますか?」
と取引を申し出ているに過ぎないのです。
買い手であるあなたは、商品(目的物)を欲しいかどうかについて考え、そして次に、その価格に納得できるかどうかを考えます。
買い手であるあなたは、商品(目的物)に納得しない場合、もしくは、商品(目的物)には納得するが価格には納得しない場合は、
商品の購入を承諾しない、すなわち、商品を買わずにそのまま店を出る、という行動を取るわけです。
その商品と価格に納得したならば、あなたは商品を持ってレジに行き、代金を支払うわけです。
それが、売り手の申し出に買い手が承諾をした、ということです。
ただ、通常の取引とは異なり、スーパーやコンビニでは価格交渉は行われないわけです。
売り手であるスーパーやコンビニは、商品に貼られている値札の価格でしか商品の販売に応じない、
という申し出を行っているわけです。
スーパーやコンビニでは、非常に多くのお客さんを相手にしていますから、価格交渉を行う時間的余裕がない、
ということも理由ですし、また、全く同じ商品をお客さん毎に異なる価格販売するのはお客さんの差別につながりますから、
敢えて同じ価格で販売している、ということも理由でしょう。
いずれにせよ、スーパーやコンビニでは商品の価格は先に決まっているわけですが、
それは売り手が価格を申し出ているもの、というふうに捉えるとよいでしょう。
ただ、売り手は値下げなどには応じず価格交渉の余地ははじめから一切ない、という点において、
スーパーやコンビニと消費者との間の取引は、通常の取引とは異なっているわけです。
とは言え、同じ「資産の価格が一番最初に決まる」でも、
スーパーやコンビニにおける商品の販売価格と不動産業者における土地や建物の販売価格とは決定的に異なる点があります。
それは、スーパーやコンビニにおける商品の販売価格は、スーパーやコンビニが決めているのに対し、
不動産業者における土地や建物の販売価格は、国が決めている、という点です。
他の言い方をすれば、スーパーやコンビニにおける商品の販売価格は、「売り手」が決めているのに対し、
不動産業者における土地や建物の販売価格は、「売り手以外」が決めているのです。
売り手が先に価格を申し出ているとは言っても、スーパーやコンビニにおける商品の取引の場合は、
買い手はその価格に納得している、すなわち、
買い手は売り手と価格について合意をしている(あくまで買い手と売り手との間で価格について合意をしている)わけです。
一方、不動産業者における土地や建物の取引の場合は、
買い手はその取引価格にある意味納得していると言えば納得しているわけですが、しかし少なくとも、
買い手は売り手と価格について合意をしている(「買い手と売り手との間で」価格について合意をしている)わけではない、
と言えるわけです。
なぜなら、不動産業者における土地や建物の取引の場合は、価格は売り手が申し出ているわけではないからです。

 


不動産業者における土地や建物の取引を想定すると、論点がズレてしまうかもしれません。
論点をより明確にするために、一般的な話として、土地の所有者(売り手)と買い手とが取引を行う場面を想定してみましょう。
すると次のように言わないといけないでしょう。
”土地の取引の場合は、
買い手はその取引価格にある意味納得していると言えば納得しているのだが、しかし少なくとも、
買い手は売り手と価格について合意をしている(「買い手と売り手との間で」価格について合意をしている)わけではない。
なぜなら、土地や取引の場合は、価格は売り手と買い手で決めるわけではないからだ。”
土地の価格は、売り手と買い手との間で決めるのではなく、国が決めるのです。
これが取引でしょうか。

英国王は君臨すれども統治せず (The British sovereign reigns, but does not rule.)

という格言があります。
「君臨」と「統治」の違い、「reign」と「rule」の違いが、日本語としても英語としても非常に難しいなと思います。
土地の取引価格について、この格言になぞらえて表現するなら、

当事者は納得すれども合意せず (Both of the parties understand, but do not mutually consent.)

といったところでしょうか。
買い手と売り手は、時価が100円とされる土地について、120円での売買にお互いに合意(mutual consent)をしたわけです。
ところが、取引において、その土地は時価100円の土地である、と決められてしまいますと、
現実には、時価に従い100円でその土地の売買を行う方が問題がない、ということになってしまうわけです。
売り手の方としては、土地の売却代金として時価以上の金額(ここでは120円)を受け取ってもほとんど問題はありません。
時価との差額20円を受取寄付金と取り扱われようが(注:取引の対称性に着目した参謀独自の見解)、
土地の帳簿価額と受取代金との差額を全額土地譲渡益と取り扱われようが(現行の法人税法上の取り扱い)、
益金額はどちらも同じになるからです。
仮に、売り手の土地の帳簿価額を50円とすると、
前者の場合は、土地譲渡益50円(土地の時価100円−帳簿価額50円)と受取寄付金20円(時価を超える受取代金部分)の合計70円が
土地の取引による益金と認識されます。
後者の場合は、単純に土地譲渡益70円(土地の売却代金120円−帳簿価額50円)が土地の取引による益金と認識されます。

 



問題は買い手の方なのです。
この場合、買い手が土地を120円で買いますと、時価を超える支払代金である20円が、寄付金と取り扱われるわけです。
現金支出額は同じ120円なのに、差額の20円を資産の対価ではなく寄付金として取り扱われると何が問題なのかと言えば、
寄付金として取り扱われると、差額の20円を土地の取得原価に算入できないからなのです。
差額の20円は土地の取得原価を構成しないとなりますと、その土地の譲渡時に、その差額20円は原価(損金)を構成しない、
ということになり、その分、益金額(課税所得額)が大きくなってしまうわけです。
買い手としては、将来の土地の譲渡時もその土地の買い手と合意をした価格で譲渡を行うわけですから、
土地の取得時も売り手と合意をした価格でその土地を取得する以上、時価を超える部分も土地の取得原価に算入したい、
と考えるわけです。
たとえ土地の取得に関する現金支出額そのものは同じであっても、時価を超える部分が取得原価に算入されるか否かは、
特に譲渡時(建物であれば、減価償却手続き時。取得原価に算入されないと償却されない(損金にならない)。)の
課税所得額に与える影響を考えれば、非常に大きな違いとなって表れるのです。
ですので、買い手にとっては、商取引を行っている以上(それこそ寄付を行っているわけではない以上)、
たとえ時価を超えていようとも、土地の取得のために支払った代金は全て取得原価を構成する、
という取り扱いになっていない場合は、時価以上の価格で土地を取得することは一定度の困難が伴うわけです。
もちろん、法律上は、時価以上の代金を支払って土地を取得すること自体は自由なのですが、
法人税法上は時価を越える部分は寄付金(取引時も将来も、未来永劫損金を構成しない)と取り扱われる以上、
よほどその後取得した土地から十分に大きな収益を獲得できる見通しがない限り、土地の取得は難しいと言いますか、
少なくとも時価を超える価格での土地の取得は買い手にとって税務上は必ず不利なのです。
時価と呼ばれる概念に関して言えば、理論上は、
「時価とは買い手と売り手とが合意をした価格ではない。」
と表現できると思います。
時価について、買い手と売り手は、実務上「分かりました。(そうしましょう。)」とは言うでしょう。
日本で言えば、「納得」、英語で言えば、「understand」でしょうか。
「しぶしぶ納得する」という意味を込めて、「persuaded」や「accept reluctantly」という英訳もいいと思います。
しかし、この場合、時価について「提案・要請に自発的に同意する」ということとは全く異なります。
合意は「mutual consent」ですが、買い手と売り手は時価という取引価格について「mutual consent」を行ったわけではないです。
時価で取引を行うことは、買い手や売り手にとって決して「happy」(納得できること)ではないのですが、
「happenstance」(思いがけない出来事、偶発事態)が将来起こるのも何ですので、
時価での取引を行うことにした方が現実には無難なところがあるわけです。
時価について理論的なことを書きます。
私は今までに何回も「時価という考え方があると取引が歪められる」と書いてきたわけですが、
それは煎じ詰めれば、「時価とは買い手と売り手とが合意をした価格ではない。」という点に原因があるのだと思います。
時価で取引を行うとは、買い手と売り手は合意をしてはいない価格で取引を行う、という意味なのです。
買い手と売り手は合意をしてはいない価格で取引を行う、となりますと、
商取引そのものの点で、そして、税務上の取り扱いの点で、
当事者が取引について十分な納得がいかない部分が生じるのは当然のことだと言わねばならないと思います。
商人は、commerce(商業)を行っているのであってcompromise(妥協)を行っているのではない、
と書いて今日は終わりたいと思います。