2016年3月6日(日)
2016年3月2日(水)
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2016年3月3日(木)
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2016年3月4日(金)
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2016年3月5日(土)
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今日も、2014年4月1日に株式会社ゲオディノスが発表した「会社分割(単独新設分割)に関するお知らせ」が題材になります。
2016年3月2日(水)のコメントでも書いたことですが、
2014年4月1日に株式会社ゲオディノスが発表した「会社分割(単独新設分割)に関するお知らせ」は、
法律の観点からも会計の観点からも、本当に様々なことを考えさせられる事例だと思います。
現代会計が拠り所としていることって一体何なんだろうな、と改めて考えさせられているところです。
それでは再度、2014年4月1日に株式会社ゲオディノスが発表した「会社分割(単独新設分割)に関するお知らせ」を参考にして、
現行の企業会計基準(現行の会社法)に従った、このたびの会社分割に関する、
分割会社である株式会社ゲオディノスと設立会社(承継会社)である釧路ビル開発株式会社それぞれの仕訳を書きたいと思います。
分割会社である株式会社ゲオディノスの仕訳
(釧路ビル開発株式) 0円 / (流動資産) 0円
(固定資産) 0円
設立会社(承継会社)である釧路ビル開発株式会社の仕訳
(流動資産) 0円 / (資本金) 0円
(固定資産) 0円
ここで問題となるのは、会社法上は、その組織再編行為は適格に該当するか否か、という考え方は一切しない、という点です。
計算書類上の資産の価額や資本金の金額等は、会社法の定め一本で決まります。
会社法の定めと法人税法の定めは、乱暴に言えば、何の関係もないのです。
法理論や立法論としては、当然会社法と法人税法は整合性が取れていなければなりません。
しかし、計算書類上の価額の算定と法人税法上の所得の計算とは、定めとしても計算課程としても全く別なのです。
極論すれば、計算書類上の資産の価額や資本金の金額等は、法人税法上の定めには一切左右されない、と言っていいわけです。
法人税法上、その組織再編行為は適格に該当するか該当しないかに関わらず、
会社法の規定のみで会社の資産の価額や資本金の金額等は決まるのです。
全く同一の組織再編行為(組織再編成)なのに、適格と非適格の2種類の取り扱いが法人税法にはあることからも分かるように、
会社法上の取り扱いと法人税法上の取り扱いは必ずと言っていいほどズレるわけです。
会社法上の取り扱いと法人税法上の取り扱いが異なるどころか、
法人税法上だけでも2種類の取り扱いがあることになっているわけです。
会社法上の取り扱いと法人税法上の取り扱いが異なっていることの問題点は非常にたくさんあるわけですが、一例としては、
たとえば、計算書類の損益計算書の費用の金額が法人税法の損金の金額とは全く異なってしまう、ということが挙げられます。
このたびの事例で言えば、設立会社(承継会社)である釧路ビル開発株式会社は、
法人税法上は建物を時価で承継する、という取り扱いになります。
承継される建物の時価とはこの場合、分割会社である株式会社ゲオディノスにおける承継時の帳簿価額です。
設立会社(承継会社)である釧路ビル開発株式会社は、承継する建物について、
分割会社である株式会社ゲオディノスにおける承継時の帳簿価額を引き継ぐ(この時の時価は全額が承継期の益金となる)と共に、
建物について減価償却手続きを行っていくことになります。
設立会社(承継会社)である釧路ビル開発株式会社が承継後毎期行っていく建物についての減価償却手続きは、
当然のことながら法人税法上損金となります。
建物について減価償却手続きを行う分、設立会社(承継会社)である釧路ビル開発株式会社の課税所得額そして法人税額は、
当然少なくなるわけです。
ところが、会社法上は、釧路ビル開発株式会社は承継した建物について減価償却手続きを行わないわけです。
当然、釧路ビル開発株式会社が会社法上の計算書類の損益計算書に減価償却費を費用計上することはありません。
そうしますとどのようなことになるのかと言えば、損益計算書の税引前当期純利益の金額に比べて、相対的に、
法人税額が非常に少なくなり、また、損益計算書の当期純利益の金額が非常に大きくなるわけです。
企業会計上の収益・費用と法人税法上の益金・損金とは、できる限り合致している方が望ましいのは言うまでもないでしょう。
また、通常は、資産の譲渡を行う際にも、貸借対照表の資産勘定の価額が取得原価として法人税法上損金となるわけですが、
貸借対照表に資産勘定が計上されていないとなりますと、企業会計上の費用と法人税法上の損金とが完全にズレることになります。
設立会社(承継会社)である釧路ビル開発株式会社が承継した建物をある価額で他の人に譲渡した場合、
企業会計上(会社法上、損益計算書上)は売上原価(費用)は「0円」です。
なぜなら、企業会計上(会社法上、貸借対照表上)の建物の価額は「0円」だからです。
しかし、法人税法上は、建物の法人税法に従った減価償却後の帳簿価額が損金になります。
なぜなら、法人税法上は、建物は0円ではなく正のある価額で分割会社から承継した、と考えるからです。
減価償却に関しても売上原価に関しても、企業会計上の費用と法人税法上の損金とが完全にズレることになるわけです。
分割会社の仕訳
(承継会社株式) 200円 / (建物) 100円
(事業移転利益) 100円
承継会社の仕訳
(建物) 200円 / (資本金) 200円
一方で、法人税法上の取り扱いはと言いますと、分割会社は承継会社へ時価100円の建物を移転(会社分割)した、と考えるわけです。
分割会社にとって、建物の帳簿価額100円は損金不算入(この場合、この100円は企業会計上の費用でもない)です。
そして、承継会社にとっては、建物の時価100円が益金です(200円が益金ではない)。
このように考えてみると、会社法上(企業会計基準上)の取り扱いと法人税法上の取り扱いがいかに異なるか分かるかと思います。
会社の計算書類に反映されるのは、上記の仕訳のみです。
法人税法上の取り扱いは、会社の計算書類に全く反映されないわけです。
そして、この設例の場合、会社法上も減価償却手続きを行うことになります。
ただし、この場合の会社法上の減価償却手続きは、法人税法上の減価償却手続きとはまた別の減価償却手続きになります。
会社法上は建物の帳簿価額200円に対して減価償却を行うのに対し、
法人税法上は建物の帳簿価額100円に対して減価償却を行う、となります。
そして、会社法上の会社の計算書類の損益計算書に計上される減価償却費は、建物の帳簿価額200円に対する減価償却費、となります。
法人税法上の減価償却手続きに従った減価償却費が会社の計算書類の損益計算書に計上されるわけではないのです。
当然、会社法上の資産の価額(未償却残高等)と法人税法上の資産の価額(未償却残高等)は、異なっているわけです。
会社法上の会社の計算書類の損益計算書に計上される減価償却費とは、一体何を表しているのだろうか、と考えさせられます。
現行の会社計算規則の第五条「資産の評価」には、
”資産については会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。”
と定められています。
会社計算規則でいう資産の取得価額とは何か、そして、
会社計算規則でいう償却資産の相当の償却とは何か、
改めて考えさせられました。
会社計算規則に、償却とは法人税法で定められた償却方法のことである、とは定められていない理由は、
会社法上は資産の取得価額からして法人税法の定めとは異なる場合がある、ということを前提にしているからなのだと思います。