2016年3月10日(木)
2016年3月2日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160302.html
2016年3月3日(木)
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2016年3月4日(金)
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2016年3月5日(土)
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2016年3月6日(日)
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2016年3月7日(月)
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2016年3月9日(水)
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昨日2016年3月9日(水)のコメントの最後に以下のように書きました。
>"All cash can know is a value as of
now."(現金には今現在の価値しか分からないのです。)
>
>現金には今現在のことしか分からず、そして、資産の今現在の価値を測る尺度を提供することが現金が果たすべき役割の全てである、
>という点は、必ず理解しておくべき極めて重要な概念になります。
>この点を踏まえた上で、続きはまた明日書きたいと思います。
昨日のコメントを踏まえながら、今日はこの続きを書きたいと思います。
会社が国債を無償で取得した場合、取得した国債の額面金額に関わらず、会社法上は会社は以下の仕訳を切ります。
(国債) 0円 / (現金) 0円 ・・・@
会社が取得した国債の額面金額を100円だとしますと、現行の法人税法の規定に沿った仕訳は以下のようになるわけです。
(国債) 100円 / (受贈益) 100円 ・・・A
会社が現金100円の贈与を受けた場合は、会社法上、会社は以下の仕訳を切らなければなりません。
(現金) 100円 / (受取寄付金) 100円 ・・・B
そして、会社が現金100円の贈与を受けた場合は、法人税法上、会社には受取寄付金100円の益金が認識されることになります。
会社が現金100円の贈与を受けた場合は、会社法上の取り扱いと法人税法上取り扱いは全く同じと言っていいでしょう。
昨日のコメントでは、国債と現金について無償で贈与を受けた時の仕訳と取り扱いについて考えたわけです。
(土地) 0円 / (現金) 0円 ・・・C
会社は土地を無償で取得した以上、取得した国債の貸借対照表価額は「0円」なのです。
これは、現行の会社法においても、無償取得した土地の貸借対照表価額は「0円」になるのです。
ところが、現行の法人税法上は、会社は土地を”時価”で贈与を受けたもの、という取り扱いになります。
つまり、会社が支払った対価の金額と時価との差額は、現行の法人税法上は贈与(益金)もしくは寄付金(損金不算入)となる、
という取り扱いになります。
したがって、会社が取得した土地の時価を100円だとしますと、現行の法人税法の規定に沿った仕訳は以下のようになるわけです。
(土地) 100円 / (受贈益) 100円 ・・・D
現行の法人税法上、会社が時価100円の土地を無償で譲り受けた場合は、会社には100円の益金が認識されるわけです。
現行の法人税法上の取り扱いを仕訳で表現すれば、この上記「仕訳D」になるわけですが、
会社法上、この「仕訳D」を切る、という点についてはどのように考えるべきでしょうか。
仮に、会社法上もこの「仕訳D」を切るとなりますと、会社の貸借対照表に取得価額100円の土地が計上されることになります。
取得した土地の貸借対照表価額は「100円」になるわけです。
また、土地を無償取得した事業年度に、受贈益100円が損益計算書に計上されることになります。
世間一般ではむしろ、会社法上の仕訳も当然にこの「仕訳D」になるのではないか、という考えの持ち主が多いと思います。
どのような仕訳になるか、身近にいるのであれば、税理士や役場等の税務相談員や税務署職員等に聞いてみてはいかがでしょうか。
おそらく、この場合は「仕訳D」になりますよ、と答えると思います。
ひょっとしたら、公認会計士でも、この場合は「仕訳D」になりますよ、と答えるかもしれません。
会社分野が専門の弁護士や司法書士や不動産鑑定士が何と答えるかは分かりません。
ただ、少なくとも私の理解としては、
現行の法人税法上の取り扱いとしては100円の益金を認識するのだが、会社が切るべき仕訳は「仕訳C」になる、
となります。
会社法上、実は会社は「仕訳D」の仕訳を切ることはできないのではないか、と思います。
なぜなら、現行の会社計算規則の第五条「資産の評価」には、
”資産については会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。”
と定められているわけですが、この場合、「土地の取得価額」は「0円」だからです。
「取得価額」とは、「資産を取得するために会社が支払った対価の金額」という意味ではないでしょうか。
この場合、会社は対価を1円も支払ってはいないのではないでしょうか。
(建物) 0円 / (現金) 0円 ・・・E
会社は建物を無償で取得した以上、取得した建物の貸借対照表価額は「0円」なのです。
これは、現行の会社法においても、無償取得した建物の貸借対照表価額は「0円」になるのです。
ところが、現行の法人税法上は、会社は建物を”時価”で贈与を受けたもの、という取り扱いになります。
つまり、会社が支払った対価の金額と時価との差額は、現行の法人税法上は贈与(益金)もしくは寄付金(損金不算入)となる、
という取り扱いになります。
したがって、会社が取得した建物の時価を100円だとしますと、現行の法人税法の規定に沿った仕訳は以下のようになるわけです。
(建物) 100円 / (受贈益) 100円 ・・・F
現行の法人税法上、会社が時価100円の建物を無償で譲り受けた場合は、会社には100円の益金が認識されるわけです。
現行の法人税法上の取り扱いを仕訳で表現すれば、この上記「仕訳F」になるわけですが、
会社法上、この「仕訳F」を切る、という点についてはどのように考えるべきでしょうか。
仮に、会社法上もこの「仕訳F」を切るとなりますと、会社の貸借対照表に取得価額100円の建物が計上されることになります。
取得した建物の貸借対照表価額は「100円」になるわけです。
また、建物を無償取得した事業年度に、受贈益100円が損益計算書に計上されることになります。
世間一般ではむしろ、会社法上の仕訳も当然にこの「仕訳F」になるのではないか、という考えの持ち主が多いと思います。
どのような仕訳になるか、身近にいるのであれば、税理士や役場等の税務相談員や税務署職員等に聞いてみてはいかがでしょうか。
おそらく、この場合は「仕訳F」になりますよ、と答えると思います。
ひょっとしたら、公認会計士でも、この場合は「仕訳F」になりますよ、と答えるかもしれません。
会社分野が専門の弁護士や司法書士や不動産鑑定士が何と答えるかは分かりません。
ただ、少なくとも私の理解としては、
現行の法人税法上の取り扱いとしては100円の益金を認識するのだが、会社が切るべき仕訳は「仕訳E」になる、
となります。
会社法上、実は会社は「仕訳F」の仕訳を切ることはできないのではないか、と思います。
なぜなら、現行の会社計算規則の第五条「資産の評価」には、
”資産については会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。”
と定められているわけですが、この場合、「土地の取得価額」は「0円」だからです。
「取得価額」とは、「資産を取得するために会社が支払った対価の金額」という意味ではないでしょうか。
この場合、会社は対価を1円も支払ってはいないのではないでしょうか。
昨日書きましたと全く同じ論点になるわけですが、
会社法上、もしくは貸借対照表の概念として、収益を相手方として資産を計上することはできない、と考えなければなりません。
会社が取得した資産が国債であれ土地であれ建物であれ、会社は収益を相手方として資産を計上することはできないのです。
それから、無償取得のある意味正反対になりますが、
会社が時価よりも高い価格で資産(国債や土地や建物)を取得した場合についても考えてみましょう。
資産(国債や土地や建物)の時価を100円、会社がそれら資産の取得の対価として相手方に支払った金額を200円だとしましょう。
この時の、会社法上の仕訳と、法人税法上の取り扱いを仕訳で表現した場合の仕訳は、それぞれ次のようになります。
会社法上の仕訳
(国債) 200円 / (現金) 200円 ・・・G
法人税法上の仕訳
(国債) 100円 / (現金) 200円 ・・・H
(寄付金) 100円
○時価100円の土地の場合
会社法上の仕訳
(土地) 200円 / (現金) 200円 ・・・I
法人税法上の仕訳
(土地) 100円 / (現金) 200円 ・・・J
(寄付金) 100円
○時価100円の建物の場合
会社法上の仕訳
(建物) 200円 / (現金) 200円 ・・・K
法人税法上の仕訳
(建物) 100円 / (現金) 200円 ・・・L
(寄付金) 100円