2018年11月19日(月)
米国のトイザラスの倒産事例(一旦は再生を試みたが資産の買い手が見つからず結局破産手続きに移行することになった事例)
についての過去のコメント↓。
2018年3月16日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180316.html
「受託者が判断をし決定をする時、取引は真に公正である。少なくとも『委任』という文脈においてはそうである。」、
という点について書いた昨日のコメント↓。
2018年11月18日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181118.html
2018年11月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181112.html
「債権は債務者との関係に依拠するが、物権は担保物件との関係のみに依拠する。(物権は人との関係ではない)」という点と、
「『債権の譲渡は、担保が付いている債権についてのみ認める。』という証券制度や民法の規定も考えられる。」という点と、
「債権では相手方を信頼することが前提なのに会社制度上『債権者保護』の手段を講じるというのはある意味矛盾である。」という点と、
「委任者保護は観念できないように債権者保護も観念できない。」という点と、
「株式市場における株式の譲渡とは、出資額の回収ではなく、あくまで株式の本源的価値に関して投資家間で競い合うことである。
例えば担保を活用することで出資額の回収を保証することが株式の譲渡における『投資家保護』ではない。」という点と、
「株式市場における投資家保護の本質は、『株式の本源的価値を算定できること』にある。」、
という点についてコメントを書いた6日前のコメント↓。
2018年11月13日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181113.html
「現行法上は『法人が事業を営む中で取引先から受け取る受取手形』は金融商品取引法の適用を受ける有価証券ではないのだが、
投資家の利益を保護することを考えれば、「法人が事業を営む中で取引先から受け取る受取手形」も
当然に金融商品取引法の適用を受ける有価証券でなければならない。」
という点についてコメントを書いた5日前のコメント↓。
2018年11月14日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181114.html
「一般にはそう解釈されていないかもしれないのであくまで個人的な見解になるのだが、
『明瞭性の原則』は『貸借対照表原則』であり、『費用・収益対応の原則』は『損益計算書原則』である。」という点と、
「理論的には、『保守主義の原則』の目的は『元手を分配しないこと』である。」
という点についてコメントを書いた4日前のコメント↓。
2018年11月15日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181115.html
「法制度上商人に対し作成と保存を要請しなければならないのは、実は仕訳帳のみである。」という点と
「理論上は債権者保護は観念できないのだが、やはり会社制度は現実には債権者保護をも目的としている。」
という点についてコメントを書いた3日前のコメント↓。
2018年11月16日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181116.html
「清算手続きや破産手続きは、実は『資産の買い手探し』から始まる。」という点についてコメントを書いた一昨日のコメント↓。
2018年11月17日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181117.html
「企業会計上は、貸借対照表価額は必ずしも真の取得価額(原始取得原価)とは限らない。」、と書いた時のコメント↓。
2018年11月5日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181105.html
「複式簿記とは、貸借対照表と損益計算書は同時に作成することである。」、と書いた時のコメント↓。
2018年11月6日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181106.html
「『企業会計原則』と証券制度(上場制度)上の財務諸表監査は、理論的には直接的なつながりはない。」、と書いた時のコメント↓。
2018年11月9日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201811/20181109.html
「民事再生」("The Civil Rehabilitation Act")
「会社更生」("The Corporate Reorganization Act")
「債権の評価」("Valuation of Receivables")
昨日のコメントを踏まえた上でコメントを書いていきたいのですが、
会社の清算に関連する手続き(特に債務者の資産の譲渡)については、基本的には昨日のコメントで書いた通りなのですが、
今日になって「債権者集会」の問題点が分かりましたのでその点について一言だけ書きたいと思います。
「債権者集会」の問題点について、昨日は次のように書きました。
>特に中小の債権者の立場を鑑みれば、現実には「債権者集会」は機能しない(資産譲渡の公平性は全く担保されない)のです。
昨日コメントを書き終わった後、実は、「債権者集会」の決議要件を「全債権者の合意」にすれば問題はないな、と思いました。
「債権者集会」の決議要件を「全債権者の合意」にすれば、中小の債権者の意思・意向も決議に完全に反映されることになりますので、
現実にも「債権者集会」が機能する(資産譲渡の公平性は完全に担保される)、と昨日はコメントを書き終わった後に思いました。
しかし、今日になって、たとえ「債権者集会」の決議要件を「全債権者の合意」にしたとしても、
資産譲渡の公平性は担保されない、ということに気付きました。
それはどういうことかと言いますと、意外に思うかもしれませんが、それでは「株主」の利益が害され得る、ということなのです。
清算の手続きにおいて、「株主」の利益はないように思われるかもしれませんが、その考え方は間違いです。
なぜならば、清算の手続きにおいて、「株主」は「残余財産の分配の請求権者」(劣後の法的地位にいる債権者)であるからです。
すなわち、清算の手続きにおいて、債務者の資産は、
「残余財産の分配の請求権者」への分配金額をも最大化されるように譲渡がなされなければならないのです。
この時、仮に「債権者集会」において債務者の資産の譲渡が意思決定されるとなりますと、どんなに巨額の譲渡が可能であろうが
債権者の利益は「債権の額面金額」止まりである(つまり、債権者は債権の額面金額以上の金額は受け取れない)わけですから、
性悪説に立てば、債権者は自分の債権が満額弁済されさえすればよい、という判断をしかねない、という見方になるわけです。
他の言い方をすれば、債権者が「残余財産の分配の請求権者」の利益を害する恐れがある、という見方になるわけです。
性悪説に立てば、「債権者集会」による意思決定が「残余財産の分配の請求権者」の利益を最大化しない恐れが生じるわけです。
したがって、「債権者集会」において債務者の資産の譲渡に関して意思決定を行うこと自体が間違いである、という結論になるのです。
債務者の資産の譲渡に関して意思決定を行うことができるのは、清算人や破産管財人です。
清算人や破産管財人が判断をし決定をしたことであるならば、「残余財産の分配の請求権者」も文句は言わないわけです。
一般の債権者同様、「残余財産の分配の請求権者」もまた清算人や破産管財人を信頼し委任をする、という法制度が求められます。
言うまでもありませんが、「残余財産の分配の請求権者」は「債権者集会」に参加できません(集会における議決権自体がない)。
その理由は、「残余財産の分配の請求権者」に確定した債権の金額はない(確定債権者ではない)からです。
「残余財産の分配の請求権者」は、一般の債権者の債権が全て弁済された後に残余財産の分配を受け取ることになるのです。
今日の結論は、性悪説に立てば「債権者集会」は「残余財産の分配の請求権者」の利益を害する(最大化しない)、となります。