2018年3月29日(木)



ここ10日間のコメントを踏まえた上で、一言だけ追記をします。


2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html

2018年3月20日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180320.html

2018年3月21日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180321.html

2018年3月22日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180322.html

2018年3月23日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180323.html

2018年3月24日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180324.html

2018年3月25日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180325.html

2018年3月26日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180326.html

2018年3月27日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180327.html

2018年3月28日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180328.html


 



今日は、「上場審査」について一言だけ書きたいと思います。
2018年3月25日(日)のコメントでは、ミャンマーの証券制度について次のように書きました。

>現在、日本では、株式の上場を認めるか否かは証券取引所自身が審査をすることになっているわけですが、
>ミャンマーの証券規制では、証券当局が承認をする、という証券制度になっているようです。

今日金融商品取引法の教科書を読んでいましたら、かつては、日本においても、証券取引所への上場および上場廃止には
所管の大臣による承認を必要とする制度が採用されていた、という記述を目にしましたのでスキャンして紹介します。


「ゼミナール 金融商品取引法」 大崎貞和 宍戸善一 著 (日本経済新聞出版社)

第2章 上場制度と発行開示
2. 取引所の上場制度
(1) 上場基準と上場審査
上場をめぐる規制緩和
「60〜61ページ」 


1998年改正前の証券取引法では、株式の上場には所管の大臣による承認が必要である、と定められていたわけです。
1998年の改正により、株式の上場については、証券取引所の事前の届出によることとされた、とのことです。
2018年3月25日(日)のコメントでは次のように私見を書いたわけですが、私の考えは基本的には正しかったようだと思いました。

>少なくとも「上場審査」は真の意味で非営利であると言える金融監督当局が行うべきだ、という考え方になると思います。

ただ、教科書には次のような記述もあり、1998年改正前の証券制度でも少しおかしな点があったと言えるのではと感じました。

>取引所が上場基準に照らして上場適合性があると判断しても、最終的な上場の可否の判断は、所管の大臣に委ねられていたのです。

どのような点が1998年改正前の証券制度でもおかしかったのかと言いますと、端的に言えば「会計監査」の責任の所在です。
役割分担と言ってしまえばそれまでですが、簡単に言いますと、物事の理屈としてはと言いますか、理詰めで考えてみますと、
「所管の大臣が株式の上場を承認したということは、所管の大臣は発行者の財務諸表は正しいと認めたということだ。」
という考え方になるのではないかと直感したわけです。

 



発行者の財務諸表は正しいと認める役割を担っているのは、言うまでも監査法人であると、現代では言われているわけですが、
改めて考えてみますと、発行者の財務諸表の正しさについては監査法人に委ねるのならば、所管の大臣の承認はいらないわけです。
発行者の財務諸表の正しさについては監査法人に任せるのであれば、始めから上場審査はいらないわけです。
端的に言えば、仮に、「株式の上場の可否は所管の大臣の承認による」という上場承認制度を採用するのならば、
発行者の財務諸表は所管の官庁が監査をしなければならないわけです(有り体に言えば、公務員が財務諸表監査を実施する)。
発行者の財務諸表の正しさについては所管の官庁は確認していない(監査法人に丸投げ)、では上場の承認にならないわけです。
発行者の財務諸表の正しさについて所管の官庁が確認をしないで、大臣は一体どうやって上場の可否の判断を行うのでしょうか。
さらに言えば、以前も書いたことですが、昔の法人税の賦課課税方式を参考にして考えてみますと、
発行者の経理部に所管の官庁の公務員が常駐して公務員が発行者の財務諸表を作成する、
という証券制度であれば、会計監査すらも不要であるわけです(始めから財務諸表は正しいことが保証されているから)。
公務員が発行者の財務諸表を作成する場合、その財務諸表は民間企業の財務諸表ではあるものの、公文書であると言えるわけです。
公文書は始めから100%正しいことが保証されているのです。
どのような仕組みを採用するかはともかく、大臣が上場の可否の判断を行うためには、
所管の官庁が発行者の財務諸表の正しさを確認・保証する、という手続きが証券制度上求められることになるわけです。
以上のことは、逆から言えば、
「監査法人を信じるのであれば、証券取引所自身が上場の可否を決定するという制度でも問題はない。」ということになります。
なぜならば、「発行者の財務諸表の正しさの確認・保証」が、上場審査の手続きの事実上全てを占めるからです。
確かに、現行の上場基準では、上場時の見込みとして、「株主数」や「流通株式数」や「時価総額」等が
発行者が満たすべき要件として定められているわけですが、
「ディスクロージャー」(投資家による投資判断の根拠)という観点から言えば、
「発行者の財務諸表の正しさの確認・保証」が上場審査の手続きの全てなのです。
したがって、「上場審査の手続き」を整理しますと、結局、理論的には次の2つの証券制度のどちらかだということになります。

○所管の大臣が上場の承認をする → 公務員が発行者の財務諸表を会計監査するもしくは公務員が発行者の財務諸表を作成する。
○証券取引所が上場の承認をする → 監査法人が発行者の財務諸表を会計監査する(公認会計士を絶対的に信頼する)。

所管の大臣が上場の承認をするとは、大臣は「公務」として株式の上場を承認するということです(手続きの全てが「公務」)。
「公務」は公務員しか従事できないのではないでしょうか(事務の一部を私人が「公務」として執務するのはおかしいわけです)。
1998年改正前の証券制度において、所管の大臣が上場の承認をするというのは、理論的にはやはりおかしかったのだと思います。
今も昔も監査法人が発行者の財務諸表を会計監査するのであれば、「公務」や「行政」ということを鑑みれば、
証券取引所が上場の承認をするという証券制度でなければならないわけです(大臣が上場を承認するのは理論的には間違いです)。
1998年の証券取引法の改正により、「発行者の財務諸表の正しさの確認者・保証者」と「上場の承認者」とが理論的に整合する
ようになった(「公務」という観点から見ると)、と私は思います。
なぜならば、「公務」が私人の監査に依拠するのはおかしいからです。
「公務」というのは、最初から最後まで「公務」で貫徹していなければならないのです。


"Government affairs" must be carried through as "government affairs" from the beginning to the end.

「公務」というのは、最初から最後まで「公務」として執務されなければならないのです。