2018年3月22日(木)



ここ3日間のコメントを踏まえた上で、一言だけ追記をします。

2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html

2018年3月20日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180320.html

2018年3月21日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180321.html

昨日は、日本における「サウジ・アラムコ株式」の「募集」や「売出し」について、次のように書きました。

>金融商品取引法の「上場企業など証券発行者の行為や、取引所など市場のインフラストラクチャーのあり方を規制する市場法」
>という側面は、日本における「サウジ・アラムコ株式」の「募集」や「売出し」では全く関係がないものと考える

昨日は、日本における「サウジ・アラムコ株式」の「募集」や「売出し」に関する法律上の取り扱いについて、
「属地主義」に基づくべきか「属人主義」に基づきべきか、について考察を行ったわけです。
この点について、現行の金融商品取引法ではどのような考え方になるだろうかと思い、金融商品取引法の教科書を読んでみました。
昨日と同じように、関連する場所をスキャンして紹介します(コメントの最後の部分に紹介しています)。
現行の金融商品取引法における「有価証券」(金融商品取引法の適用を受ける有価証券)の定義によりますと、
「サウジ・アラムコ株式」は、「株券」(「9号」)でありかつ「外国の者の発行するもの」(「17号」)に該当します。
したがって、「サウジ・アラムコ株式」は、日本国内において金融商品取引法の適用を受ける有価証券に該当するわけです。
そうしますと、現行の金融商品取引法の規定に基づきますと、
日本国内で行われる「サウジ・アラムコ株式」の「募集」や「売出し」に関しては、
サウジアラビアの証券規制ではなく日本の金融商品取引法が適用される、ということになるわけです。
「外国の者の発行するもの」(「17号」)に関しては、日本では「属地主義」に基づく、という取り扱いになるわけです。
以上のように、教科書を読んで現行の金融商品取引法の規定を確認してみたわけですが、
「サウジ・アラムコ株式」は、サウジアラビア国内で当然のことながら「募集」や「売出し」が行われるでしょうが、
外国市場への上場も検討されていたことから、例えば米国や英国やEU諸国などでも「募集」や「売出し」が行われるでしょうし、
おそらく日本でも「募集」や「売出し」が行われることになるではないだろうかと思います。
その時、同じ「サウジ・アラムコ株式」のなのに(同一の有価証券なのに)、
「募集」や「売出し」の根拠法が国によって異なっていてよいのだろうか、とふと思いました。
「サウジ・アラムコ株式」はサウジアラビアの会社法に基づき発行されていますし、
なおかつ、サウジアラビアの証券規制に従って「サウジ・アラムコ株式」の「募集」や「売出し」がサウジアラビア国内で
行われるわけですが、外国ではサウジアラビア国内とは異なる根拠法に基づいて「サウジ・アラムコ株式」の
「募集」や「売出し」が行われてよいのだろうか、とふと思ったわけです。
現行の日本の金融商品取引法は、「外国の者が発行する有価証券」の「募集」や「売出し」に対応できるように設計されていない
ということではないだろうかと思いました(国内法人が発行する有価証券のみをどこか前提としているのでは、と思いました)。
ですので、法改正を行い、私が昨日書きました「窓口規制」という形で投資家保護を図っていくべきではないかと思いました。

 



「ゼミナール 金融商品取引法」 大崎貞和 宍戸善一 著 (日本経済新聞出版社)

第9章 金融商品取引法の適用範囲 有価証券・デリバティブ取引概念の有価証券の権利移転の仕組
1. 有価証券
「242〜243ページ」 

「244〜245ページ」 

「246〜247ページ」 

 


First, the Japanese government should make a partial amendment of the Financial Instruments and Exchange Act
so that it is not applied to securities issued by a foreign person.

まず最初に、外国の者が発行する有価証券には金融商品取引法が適用されないように、
日本政府は金融商品取引法の一部を改正しなければなりません。

 

Secondly, the Japanese government should make a partial amendment of the Trust Act and the related laws
so that "depositary receipts" themselves in general can't be issued in Japan.

次に、日本では「預託証券」そのもの全般について発行できないように、
日本政府は信託法と関連法律の一部を改正しなければなりません。

 

Finally, make a partial amendment of the related laws
so that the "window controls" can be imposed on financial instruments business operators
when they sell securities issued by a foreign person.

最後に、外国の者が発行する有価証券を販売する際に金融商品取引業者に「窓口規制」を課せられるように、
関連法律の一部を改正しなければなりません。