2018年1月31日(水)
セブン―イレブン・ジャパンは31日、コンビニエンスストアの国内店舗数が2万店を超えたと発表した。
1号店の出店から43年あまり。小売企業として国内で初めて店舗数が2万を超え、
全国に張り巡らせた店舗網は2万4千ある郵便局の8割強にまで迫る水準となった。
■30年で1万店、15年で2万店
1月末時点の店舗数が2017年12月末に比べ54店増え、2万33店となった。
セブン―イレブンは1974年5月15日、東京・豊洲に1号店を出店した。
酒屋など既存の小売店をチェーンとして組織化し、店舗網を拡大。
1号店から約30年後の03年8月に1万店を達成すると13年2月には1万5千店を超え、
18年1月末で2万店を突破した。沖縄県を除く46都道府県に店舗を構え、19年度から沖縄での出店も始める。
セブンでは中長期の店舗数の目標は公表していないが、今後も出店の拡大を続ける。
18年2月期の新規出店は約1600店で、19年2月期も同規模の出店を計画する。
国内のコンビニではファミリーマートがサークルKサンクス含め約1万8千店、ローソンが約1万3千店を構え、
店舗数でも売上高でも大手3社が約9割のシェアを握る。
大手各社の新規出店にけん引され、コンビニ市場は成長が続く。
17年の大手8社の全店売上高は10兆6975億円となり16年比で1.8%増えた。
ただ足元では既存店が苦戦し、大手8社の既存店売上高は17年12月まで7カ月連続で前年を下回る。
セブン―イレブンでも17年10月に既存店の連続増収が62カ月で途絶え、11月もマイナスとなった。
おにぎりや弁当といった商品の販売にとどまらず、公共料金の収納代行やATMの設置、住民票の写しの発行など
多様なサービスの拠点となり、社会インフラと呼ばれるまでになったコンビニ。
その代名詞であるセブンが今後も持続して成長するには、2万超の既存店が繁栄できるよう、
持ち前の変化への対応力を磨き続ける以外にない。
(日本経済新聞 2018/1/31
10:36)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO26355700R30C18A1000000/
2018年1月31日
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
セブン‐イレブン国内店舗数2万店を突破〜生活インフラとしてのさらなる進化を目指してまいります〜
ttp://www.sej.co.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/021/548/20180131niman.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
>セブンでは中長期の店舗数の目標は公表していないが、今後も出店の拡大を続ける。
>18年2月期の新規出店は約1600店で、19年2月期も同規模の出店を計画する。
プレスリリースを読みますと、ある興味深いことに気付きました。
国内のセブンイレブンの店舗数は、1980年11月の時点で1,000店であったわけですが、
店舗数を4,000店増加させるのに12年3ヶ月かかっていたわけです(1993年2月の時点で店舗数は5000店となった)。
その後、店舗数を5,000店増加させるのに10年6ヶ月かかっていたわけです(2003年8月の時点で店舗数は10,000店となった)。
そしてその後、店舗数を5,000店増加させるのに9年6ヶ月かかっていたわけです(2013年2月の時点で店舗数は15,000店となった)。
ところがその後は、店舗数を5,000店増加させるのにちょうど5年しかかかっていないわけです
(2018年1月31日の時点で店舗数は20,000店となった)。
すなわち、1年間の平均出店店舗数は次のようになるわけです。
1980年11月〜1993年2月の期間は、1年間の平均出店店舗数は、「326.53店舗」、
1993年2月〜2003年8月の期間は、1年間の平均出店店舗数は、「476.19店舗」、
2003年8月〜2013年2月の期間は、1年間の平均出店店舗数は、「526.32店舗」、
2013年2月〜2018年1月31日の期間は、1年間の平均出店店舗数は、「1,000店舗」。
2013年2月以降のこの5年間で、いかにセブンイレブンの出店戦略が根本的に変わったかが上記の店舗数の増加で分かると思います。
上記の店舗数の増加は、純増数です。
セブンイレブンを始め、コンビニエンスストアは、出店と閉店を同時に進める、というようなことを頻繁に行っています。
同じセブンイレブンなのに、閉店したかと思ったら直後に数百メートルだけ移動したところに新たに開店した、
というようなことが非常によくあるわけです(戦略的閉店とでもいうのでしょうか)。
戦略的に閉店している店舗のことを考えれば、物理的な出店数は1年間で1,000店舗より実は2〜3割多い、と見るべきでしょう。
2018年2月〜2019年2月の1年間では、新規出店は約1600店を計画している(2019年2月以降も、同規模の出店を計画している)、
と記事には書かれてあり、セブンイレブンは今後も店舗数の増加をさらに加速させる方針であるようです。
一消費者の立場から言えば、ますます便利になるな、の一言ですが、マーケティングの授業ではもはや使えなくなったと思います。
There are more than 20,000 Seven-Eleven stores in Japan.
日本には、セブンイレブンの店舗が2万店舗以上あります。
2018年1月21日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180121.html
証券制度上、買収希望者が会社に対し「買収提案」を行うに際しては、買収希望者に一種の事前警告を義務付けるために、
金融商品取引法上も一定の規制を課するべきだ(大量保有報告書等への「買収意向」に関する記載義務・開示義務)、という点と、
「発行者の清算期日を定めないと投資家による業績予想に意味がなくなってしまう、という点について書いた9日前のコメント↓
2018年1月22日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180122.html
「株主から会社側への提案」には、「会社法の規定に基づく株主提案権の行使」と
株主提案権の行使以外の「任意の提案(要望やお願いなど)」の2つがある、という点について書いた8日前のコメント↓
2018年1月23日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180123.html
「会社法上の行為に対して規制を課するのが金融商品取引法である。」、という点について書いた7日前のコメント↓
2018年1月24日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180124.html
「金融商品取引法上定義される『重要提案行為』が『株式の本源的価値』に影響を与えることはない。」、そして、
「証券制度の構築・改善に際しては、受託者責任の遂行の担保に最重点を置くべきである。」、
という点について書いた6日前のコメント↓
2018年1月25日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180125.html
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2018年1月26日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180126.html
「会社の業務執行者は、どのような場合でも(株主にとって最大限誠実な業務執行を行った場合であっても)、
会社債権者に対して無限責任を負う(債務者(会社)の債務は債務者の業務執行者が代わりに全額弁済しなければならない)。」、
すなわち、「会社の業務執行者は会社債権者に対して無過失責任で無限責任を負う。」、
という点について書いた4日前のコメント↓
2018年1月27日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180127.html
「会社の業務執行者は、法人の連帯債務者である。」、という点について書いた3日前のコメント↓
2018年1月28日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180128.html
「会社の業務執行者は、会社の『連帯債務者』ではなく、会社の債務の『保証人』である。」、
という履行義務を業務執行者に課するだけで必要十分である、という点について書いた一昨日のコメント↓
2018年1月29日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180129.html
元来的には、「そもそも他者の債務の保証を行うという考え方自体がない。」という点と、
「連帯債務では債務は分割されていない。」という点について書いた昨日のコメント↓
2018年1月30日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180130.html
【コメント】
昨日は、「債務というのは、債務者自身が履行をする。」というだけのことなのだから、
元来的には「他者の債務の保証を行うという考え方自体がない。」、という点についてコメントを書きました。
また、昨日は現行民法の規定については書かなかったのですが、
現行民法では、債権や債務は分割できるものだ、という考え方になっているわけですが、
理論的には、債権や債務は分割できないものだ、と考えなければなりません。
民法の教科書を読みましたところ、債権や債務を分割すると考えると観念的に説明が付かないところがどうしても出てくるな、
と思いました。
そして、わざわざ債務の「保証」を行うということは、債務者が債務を履行しない事態を想定しているということになりますから、
履行時に債務が分割される(債務者の履行部分と保証人の履行部分とに分割される)ことをも想定していることになるわけです。
つまり、債務の「保証」は、観念的には債務の分割の一形態という側面がある、という意味のことを昨日は書いたわけです。
この点、連帯債務の場合は、「いずれかの債務者は債務を履行しない」というような事態は想定していないわけです。
連帯債務の前提は、全債務者(連帯債務者全員)が債務の履行を行う、ということだけなのです。
その意味において、連帯債務では、債務者は複数いるものの、債務は分割されていない、と観念的に感じるわけです。
「連帯債務のうち、一部は連帯債務者甲が履行し一部は連帯債務者乙が履行する」、
というような事態は、連帯債務の概念(定義)・連帯債務の考え方としては、実は想定していない(前提では全くない)わけです。
昨日書きましたように、連帯債務では、結果的に(実務上としては)、次のような場面が生じるというだけなのです。
>連帯債務の履行時には、一部は債務者甲が履行し、一部は別の債務者乙が履行をする、ということになるからです。
連帯債務において、履行の際、債務が分割されたかのようになるのは、結果に過ぎないわけです(実務上起こり得るというだけ)。
債権者としては、「自分が有する債権について、一部は連帯債務者甲に履行してもらい一部は連帯債務者乙が履行してもらおう。」、
などとは考えないわけです(それは連帯債務の定義の前提ではない)。
債権者は、ただ単に、「自分が有する債権について、連帯債務者甲と連帯債務者乙に履行してもらおう。」、
と考えるだけなのです(どちらの債務者にも履行を求めることができるというだけ)。
観念的には、「連帯債務者は、その全員が満額債務を履行できる。」、というのが連帯債務のそもそもの概念なのだと思います。
したがって、連帯債務では、連帯債務者全員が「主たる債務者」(満額の債務の履行の義務を始めから負っている)ですので、
債務の履行が行われた際、連帯債務者の間には求償権はない、という考え方に理論的にはなるわけです。
連帯債務の履行は、他の連帯債務者のためにある連帯債務者が「立て替えた」という観念では決してないわけです。
連帯債務の履行を行ったある連帯債務者は、まさに「自分自身が負っている債務」の履行をした、というだけのことなのです。
連帯債務の履行を行ったある連帯債務者は、他の連帯債務者のために「代わりに支払った」というわけでは全くないのです。
ある1つの連帯債務を分割して、連帯債務者甲の履行義務はいくら、連帯債務者乙の履行義務はいくら、
というふうに債務を分けて捉える、という考え方は連帯債務にはないのです。
まさに、連帯債務者甲も満額の履行義務を負い連帯債務者乙も満額の履行義務を負う、というのが連帯債務の考え方なのです。
昨日は、取引実務のこと(履行の際に当事者間で現実に起こる得ること、実際の履行方法(分担の約束)等)を考えて、
>「連帯債務」という考え方に関しても、実質的に債務が分割されているという側面があると言えると思います。
と書いたわけですが、そもそもの連帯債務の定義としては、やはり「連帯債務では債務は分割されていない。」のです。
参考までに、民法の教科書から、求償権と連帯債務と連帯保証について解説された部分をスキャンして紹介します。
この教科書は、2008年4月出版の教科書なのですが、これらの規定についてはこの間改正はなされていないと思います。
この教科書の最新版は、書名が少し変更になっていますが、2017年6月出版の「リーガルベイシス
民法入門
[第2版]」なのですが、
これらの規定についての記述内容は変わっていないようです。
求償権というのは、「立て替えた分を返してもらう権利」なのです。
連帯債務の履行では、連帯債務者の1人が連帯債務を全額履行しても、
それはただ単に「自分自身の債務」を履行したというに過ぎないのですから、
連帯債務を履行した連帯債務者は、他の連帯債務者に対する求償権は有しないのです。
結局のところ、「連帯債務では債務は分割されていない。」からこそ連帯債務者には求償権は発生しない、
という考え方をしてもよいのだと思います。
「ゼミナール 民法入門 第4版」 道垣内弘人 著 (日本経済新聞社)
5 契約の履行
3 多数当事者の債権債務関係
In theory, there is no right to obtain reimbursement among joint and
several obligors.
理論的には、連帯債務者間には求償権は存在しないのです。