2018年1月27日(土)
2018年1月21日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180121.html
証券制度上、買収希望者が会社に対し「買収提案」を行うに際しては、買収希望者に一種の事前警告を義務付けるために、
金融商品取引法上も一定の規制を課するべきだ(大量保有報告書等への「買収意向」に関する記載義務・開示義務)、という点と、
「発行者の清算期日を定めないと投資家による業績予想に意味がなくなってしまう、という点について書いた5日前のコメント↓
2018年1月22日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180122.html
「株主から会社側への提案」には、「会社法の規定に基づく株主提案権の行使」と
株主提案権の行使以外の「任意の提案(要望やお願いなど)」の2つがある、という点について書いた4日前のコメント↓
2018年1月23日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180123.html
「会社法上の行為に対して規制を課するのが金融商品取引法である。」、という点について書いた3日前のコメント↓
2018年1月24日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180124.html
「金融商品取引法上定義される『重要提案行為』が『株式の本源的価値』に影響を与えることはない。」、そして、
「証券制度の構築・改善に際しては、受託者責任の遂行の担保に最重点を置くべきである。」、
という点について書いた一昨日のコメント↓
2018年1月25日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180125.html
「株主総会というのは創立総会の補助的な(secondary)位置付けにあるものだ。」、という点について書いた昨日のコメント↓
2018年1月26日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180126.html
今日は、「受託者責任」を中心に、「債権者から見た会社制度」について書きたいと思います。
理論上は「受託者責任」が遂行されさえずれば実は何の問題もないことではあるのですが、
実務上は、真の意味の「受託者責任」が遂行されず、一部の株主のみに利益をもたらす業務が執行される可能性があることから、
上場企業に親会社や特定の大株主(創業者株主等)がいることは、現実の証券制度においては望ましいことではない、
という点について改めて考えさせられた記事を紹介し、一言だけコメントを書きたいと思います。
2018年1月27日(土)日本経済新聞
親子上場、連帯保証が焦点 ソフトバンク債、審査に不安 格下げ圧力かかる見方も
(記事)
A person who executes operations of a company is
at once a fiduciary of
shareholders and an obligor of an obligee of a company.
"An obligor's
duty" comes before "fuduciary duties."
会社の業務執行者は、株主の受託者であると同時に、会社債権者の債務者でもあるのです。
「債務者責任」は「受託者責任」によりも先に来るのです。
>東証は子会社の上場承認にあたって、少数株主保護の観点から、親会社の言いなりにならずに経営的に独立しているか否か
>を審査する。東証関係者によれば「新規上場企業が、大株主であるオーナーの債務を保証している場合、
>保証を解除するよう求めている」という。
社債市場には、東証の厳しい審査方針が社債の償還可能性に影響を及ぼすということなのだと思いますが、
仮に携帯子会社の上場があれば、子会社が親会社の債務を保証するのは難しくなる可能性が高い、との見方があるとのことです。
まず、上場審査をクリアするために、上場に際し子会社が親会社債務に対する連帯保証を解除する、という点についてですが、
実務上は債務の保証の解除は極めて難しいと考えるしかないと思います。
なぜならば、親会社の債務の引き受け手(社債権者)は、子会社が債務を保証することを条件として債務を引き受けたからです。
他の言い方をすれば、債務の保証の解除のためには、親会社の債務の引き受け手(社債権者)の同意が必要になるからです。
記事を読みますと、あたかも子会社が債務の保証の解除を行うことが前提であるかのようになっており、
その場合親会社の債務はどうなるのか(償還可能性や格付けは今後どう変動するだろうか)、といった論調になっているわけですが、
親会社の債務の引き受け手(社債権者)の立場から見ると、それらの見方は意味不明と言いますか、ある意味架空であるわけです。
というのは、親会社の債務の引き受け手(社債権者)の立場からすると、単に債務の保証の解除に同意をしないというだけなので、
記事で行われている議論は、自らの社債に関する投資判断には何らの影響も及ぼさないからです。
親会社の債務の引き受け手(社債権者)の立場から見ると、債務の保証の解除が条件となっているというのなら、ただ単に、
「おたくの子会社が上場審査をパスできないというのなら、その上場自体を取り止めてくれ。」と主張するだけであるわけです。
「なぜ子会社の株式の上場のために私の権利が害されないといけないのか。」、
と債権者(社債権者)は債務者(親会社)に、さらには保証者(子会社)に、言いたくなるわけです。
債務者(親会社)から「保証者(子会社)がもう保証できないと言っているので保証の解除に同意してくれませんか?」、
などと言われても、債権者(社債権者)は困るわけです(償還可能性の減少を考えればとても同意はできない)。
債権者(社債権者)にとって、親会社(社債発行者)はもちろん債務者ですが、
債務の保証者(子会社)もまた一種の法律上の債務者(金銭債務ではないがれっきとした債務を負っている)であるわけです。
ですので、債務者(親会社)からの要望・請願であれ、保証者(子会社)からの要望・請願であれ、
債務の保証の解除のためには、債権者(社債権者)の同意が必要であるわけです。
債務者(親会社)や保証者(子会社)の一方的な意思決定では、債務の保証は解除されないのです。
記事を読みますと、子会社は上場審査のクリアのため、親会社に対する債務の保証を今後やめることにするだろう、
といった論調になっていますが(債務の保証は保証者である子会社の一存で決められることだ、と)、
少なくとも親会社の債務の引き受け手(社債権者)の立場から見ると、その考え方は完全に間違っているのです。
子会社は、親会社の債務を保証する「義務」を負っているのです(ボランティアで保証をしてやるなどと言っているのではない)。
債権債務関係の解除のためには、相手方(この場合は社債権者)の同意が必要なのです。
"An obligor's duty" should precede "fuduciary duties." (債務者責任は受託者責任に優先すべきである。)
債務者として債権者からは自分の業務執行はどのように見えるのかを常に念頭に置きながら(債務者責任を果たすことを前提に)、
業務執行者は受託者として株主の利益を最大化させる業務執行(受託者責任の遂行)を行っていかなければならないわけです。
理詰めで考えれば、最も理論的には、会社は株主と一切の取引を行ってはならない(債権者の疑念は決して晴れ得ないから)、
という考え方になるように思いますが、会社に債権者がいる会社制度においては、
業務執行者は債務者として債権者の利益保護を最優先にしなければならない、という考え方になるのだと思います。
観念的な言い方をすると、債権者から見ると、株主(委任者)と業務執行者(受託者)が同一人物に見えるわけです。
なぜなら、業務執行者(受託者)は株主(委任者)の利益を代表している(on
behalf of intersts of
shhareholders)からです。
会社が所有財産を株主に売却することにより売却益を得るという取引であれば、債権者の利益は害されていないため、
そのような取引は認められるという考え方はあると思いますが、少なくとも売却損が計上される取引は認められないわけです。
Receivables are cash. (債権とは現金なのです。)
とは、「金銭による弁済以外の関係はそこにはない。」、という意味でもあるわけです(債権にそれ以上の意味はない)。
債権が約束通り弁済された場合、業務執行者が一見すると債権者の利益を害するかような業務(不誠実な業務)を執行した
ことを理由に、債権者が何らかの賠償を求めて何らかの行為をする(訴訟を提起する等)、ということはできないはずなのです。
その点、株主は、業務執行者に対し業務に関する指図はしはしないものの、
どのような人物かを十分に見極めた上で自分の財産を業務執行者を信じて託すわけです。
そこにあるのはまさに信頼関係であり、そのような人間関係を「委任」と呼ぶわけです。
「委任」に「約束が果たされなかった」という概念はないわけです。
「委任」に、「期待を下回った」という概念はあるでしょうが、「目標を達成できなかった」という概念はないわけです。
「委任」にあるのは、「受託者責任の遂行」のみ(こうであれば株主の利益は最大化されたという基準値はない)なのです。
この点において、株主と債権者はその立ち位置が根源的に異なるのです。