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2018年1月21日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180121.html
証券制度上、買収希望者が会社に対し「買収提案」を行うに際しては、買収希望者に一種の事前警告を義務付けるために、
金融商品取引法上も一定の規制を課するべきだ(大量保有報告書等への「買収意向」に関する記載義務・開示義務)、という点と、
「発行者の清算期日を定めないと投資家による業績予想に意味がなくなってしまう、という点について書いた7日前のコメント↓
2018年1月22日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180122.html
「株主から会社側への提案」には、「会社法の規定に基づく株主提案権の行使」と
株主提案権の行使以外の「任意の提案(要望やお願いなど)」の2つがある、という点について書いた6日前のコメント↓
2018年1月23日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180123.html
「会社法上の行為に対して規制を課するのが金融商品取引法である。」、という点について書いた5日前のコメント↓
2018年1月24日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180124.html
2018年1月25日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180125.html
「株主総会というのは創立総会の補助的な(secondary)位置付けにあるものだ。」、という点について書いた3日前のコメント↓
2018年1月26日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180126.html
「会社の業務執行者は、どのような場合でも(株主にとって最大限誠実な業務執行を行った場合であっても)、
会社債権者に対して無限責任を負う(債務者(会社)の債務は債務者の業務執行者が代わりに全額弁済しなければならない)。」、
すなわち、「会社の業務執行者は会社債権者に対して無過失責任で無限責任を負う。」、
という点について書いた一昨日のコメント↓
2018年1月27日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180127.html
「会社の業務執行者は、法人の連帯債務者である。」、という点について書いた昨日のコメント↓
2018年1月28日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201801/20180128.html
「会社の業務執行者は会社の債権者に対して無過失責任かつ無限責任を負う。」
「会社の業務執行者は会社の債務に対して連帯責任を負う。」
「会社の債務は、そのまま会社の業務執行者の債務である。」
「会社の業務執行者は会社の連帯保証人である。」
その理由は、「会社に債務が発生した原因は、会社の業務を行った業務執行者にあるからである。」
債権者の立場に立って、取引を頭に思い浮かべながら理詰めで推論していって、自分なりに上記の結論に辿り着いたわけです。
会社債権者の利益保護(債権者はどのようなことを前提に会社と取引を行ったのか)を鑑みれば、
会社の債務については業務執行者が保証をしなければならないな、と考えながら、理詰めで推論を進めていったわけです。
そして今日は、業務執行者が負うべき債務の弁済義務に関して、通常の「保証」であるべきなのか、それとも、
「連帯保証」であるべきなのか、について、今日は頭の中であれこれ考えを巡らしていました。
「どちらの保証であるべきだろうか(通常の「保証」でよいという考え方はないだろうか等)?」、
という点が、昨日コメントを書き終わり今日になって少し気になったわけです。
「会社の業務執行者は、法人の連帯債務者である。」というのは言い過ぎだろうか、と今日は思ったわけです。
それで、あれこれと考えを巡らしていると、「そう言えば。」と昔聞いた話を思い出しました。
大学を卒業してすぐの社会人1年目の時に、要するところ、上記の結論とほとんど同じ内容のことを某銀行に勤めている
高校の同期生から聞いたことを今日になって思い出しました。
「本当は(昔の商法では)業務執行者は会社の連帯保証人でなければならない。」、と聞いたことを思い出しました。
その話を思い出して、旧商法上の規定に照らせば、昨日書いた結論で正しいようだ、と自分で思いました。
業務執行者が負うべき債務の弁済義務は、通常の「保証」ではなく、「連帯保証」だ、という考え方で正しいようだと思いました。
昔聞いた話を思い出して、「自分なりに正しい結論に辿り着くことができたようだ。」、と自分で思っているところなのですが、
確かに正しい結論(旧商法上の考え方・規定)は「会社の業務執行者は、法人の連帯債務者である。」ではあるものの、
「業務執行者が負うべき債務の弁済義務は、『連帯保証』ではなく、通常の『保証』である。」、
という考え方はないだろうか、ともやはり思いました。
私が昨日書きました理詰めの推論で本質的な部分というのは、
「法人というのは、実際には取引行為を行えない。」という点であったわけです。
法人というのは、権利・義務の帰属主体であるに過ぎないわけです。
「会社の実際の取引行為については、全て業務執行者(自然人)が代わりに行う。」、というのが法人の特徴であるわけです。
私の昨日の推論では、「だからこそ、業務執行者は法人の連帯債務者だ(会社の債務=業務執行者の債務)。」と書いたわけです。
法人のことを、純粋に権利・義務の帰属主体に過ぎないもの、という観点から言えば、やはり上記の結論になるわけです。
他の言い方をすると、会社に帰属する権利や債務の発生原因に着目すれば、やはり上記の結論になるわけです。
会社に帰属する権利や債務の発生原因は、まさに業務執行者にあるわけです。
上記の推論(原理に関する考察)自体は正しいと今日も自分で思うわけですが、一方で、例えば会社債権者の立場から見ると、
「業務執行者が負うべき債務の弁済義務は、『連帯保証』ではなく、通常の『保証』である。」、
という位置づけであっても、会社債権者の利益の保護の程度(債権の弁済可能性、債務履行の可能性)は全く同じである、
という言い方ができるなと思ったわけです。
また、業務執行者の立場から見ても、債務不履行が生じる可能性・債務不履行時の自分個人の弁済額は全く同じである、
という言い方ができるなと思ったわけです。
簡単に言えば、「連帯保証」ではなく通常の「保証」でも、利益保護の有効性・法律上達成したい効果は全く同じである、
という言い方ができるなと思ったわけです。
他の言い方をすれば、「連帯保証」ではなく通常の「保証」であっても、法律上全く同じ効果を達成・実現できるわけです。
会社債権者の立場から見ると、「連帯保証」を求める理由は全くない、ということになるわけです。
会社債権者の立場から見ると、通常の「保証」で自分の利益保護としては必要十分である、ということになるわけです。
業務執行者の立場から見ても、通常の「保証」であれば自分個人の弁済額は少なくて済む、などということは一切ないわけです。
また、取引の結果生じた「会社の債務」の「名義」(帰属主体)は、やはり「会社」(法人)であるわけです。
取引の結果、業務執行者個人の名義の債務が発生する、ということはやはりないわけです。
そうしますと、取引の結果生じた「会社の債務」の「名義」(帰属主体)を鑑みますと、
その債務の弁済義務は第一に「会社」(法人)にある、という見方があるように思うわけです。
業務執行者が負うべき「会社の債務の弁済義務」はあくまでも第二だ、という見方になるように思うわけです。
会社債権者は、法人は当然のことながら現実の動作は一切行えないわけですから、
たとえ「会社の債務」(会社名義の債務)であろうとも、業務執行者(自然人)に債務の履行を求めるわけです。
しかしそれは、会社の業務を業務執行者が代表して行っているからそうするのであって、
会社債権者が「会社の債務」(会社名義の債務)の履行を求めていることに変わりはないわけです。
会社債権者は、本来的な意味での「業務執行者の債務」の履行を業務執行者に求めているわけでは決してないわけです。
この点については、「個人事業」と対比させて考えてみると分かると思います。
今論点となっている「会社の債務」(会社名義の債務)は、
「個人事業における取引の結果生じた債務」とはやはり異なるように思うわけです。
「個人事業における取引の結果生じた債務」は、純粋に「個人の債務」(業務執行者個人の債務)であるわけです。
会社の業務執行者は、あくまで株主から受託した財産を運用した結果、会社に債権や債務を生じさせているだけなのです。
そこで生じた債務は、やはりまず第一に「会社」が履行するべきだ、という考え方になるように思うわけです。
「会社の債務」と「個人事業における取引の結果生じた債務」とは、本質的に異なるように思うわけです。
観念的に言えば、業務執行者への帰属度が異なる、と思うわけです。
「個人事業における取引の結果生じた債務」は、業務執行者に「直接に」帰属しているわけです。
一方、「会社の債務」は、業務執行者に「会社を通じて」帰属している、と私は思うわけです。
個人事業では、個人事業の債権者は、「業務執行者(個人事業主個人)の債務」の履行を業務執行者に求めるわけです。
会社では、会社債権者は、「業務執行者(業務執行者個人)の債務」の履行を業務執行者に求めたりはしないのです。
以上のような「債務の帰属度」の相違を鑑みますと、「会社債務の履行義務」に関しては、
会社(法人)が第一、業務執行者が第二、という位置付けになるように思ったわけです。
この論理展開から言いますと、株式会社の原理(受託財産か否か、個人事業との対比、業務執行者の位置付け)から言っても、
「業務執行者が負うべき会社の債務の弁済義務は、『連帯保証』ではなく、通常の『保証』である。」、
という結論もまた十分に理に適っている(論理のつながりが十分にある、十分に理論構成が可能である)、と思いました。
「会社の業務執行者は会社の債権者に対して無過失責任かつ無限責任を負う。」という結論には全く変わりありませんが、
業務執行者の履行義務は通常の「保証」である(それでも会社債権者の利益は一切害されない)、という結論を導き出しました。