2018年3月13日(火)
2018年3月13日(火)日本経済新聞
クラレ 米活性炭大手の買収完了
(記事)
2018年1月5日
武田薬品工業株式会社
武田薬品によるTiGenix社の買収について
ttp://www.takeda.co.jp/news/2018/20180105_7896.html
January 5, 2018
TiGenix NV
Takeda announces its intention to acquire
TiGenix
ttp://tigenix.com/wp-content/uploads/2018/01/PR_announcement-takeover_EN__FINAL.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
February 16, 2018
TiGenix NV
Q&A in respect of Takeda’s intention
to acquire
TiGenix
ttp://tigenix.com/wp-content/uploads/2018/02/QA-TAK-intention-to-acquire-TIG-2018-02-16.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
2017年9月21日
株式会社クラレ
米国 Calgon Carbon Corporation
の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
ttp://www.kuraray.co.jp/release/2017/pdf/170925_jp.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
09/21/2017
Calgon Carbon Corporation
Calgon Carbon Corporation
Announces Agreement to be Acquired by
Kuraray
ttps://www.calgoncarbon.com/media/press-releases/2017-21-09/
calgon-carbon-corporation-announces-agreement-acquired-kuraray/
09/21/17
Calgon Carbon Corporation
DEFA14A Additional proxy
soliciting materials - definitive
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
03/09/2018
Calgon Carbon Corporation
Kuraray Completes Acquisition of
Calgon
Carbon
ttps://www.calgoncarbon.com/media/press-releases/2018-09-03/6927/
香港証券取引所における「セカンダリー上場」のことを、「百貨店上場」("department
listing")や
「域外上場」("extraterritorial listing")と訳した時のコメント↓
2018年2月26日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180226.html
京セラ株式会社による米国預託証券のニューヨーク証券取引所における上場廃止について書いたコメント↓
2018年2月27日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180227.html
「フォームF4」と呼ばれる開示ルールが日本企業に適用されるのは根本的に間違いである、という点について書いたコメント↓
2018年3月4日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180304.html
理論的には、「日本電信電話株式会社株式」そのものをニューヨーク証券取引所に上場させることはできない(ADRのみ上場可)、
という点について書いたコメント↓
2018年3月6日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180306.html
2018年3月7日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180307.html
「マレーシア国籍のワイ・ティー・エルの株式は東京証券取引所市場第一部外国株に上場しているのだが、
株式のこの上場形態は香港証券取引所のセカンダリー上場に概念的に近いものである。」、という点について書いたコメント↓
2018年3月8日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180308.html
「野村総合研究所が日本国内市場で(日本国内の投資家を対象に)外貨建て(目的とするある特定の外国通貨建て)の
有価証券(社債)を発行する。」、という事例に関するコメント↓
2018年3月9日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180309.html
武田薬品工業株式会社の個別財務諸表の「固定資産の部」について簡略に分析した時のコメント↓
2018年3月10日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180310.html
以前私が間違えてしまっていたために「逆さ合併」と「逆取得」に議論が脱線してしまったのですが、話を元に戻します。
事例Aについてですが、日本で言う「逆さ合併」や「逆取得」とは異なるのですが、
米国の企業再編法に規定のある「逆三角合併」の手続きでは、
完全親会社である特別目的会社が消滅会社、完全子会社であるCalgon
Carbon
Corporationが存続会社となる吸収合併を行う、
ということなのだと思います。
米国の企業再編法に規定のある「逆三角合併」という手続きでは、
@株式交換と、A完全子会社を存続会社、完全親会社を消滅会社とする合併とを、即時に連続して行うことなのだと思います。
「逆三角合併」という単一の行為・取引があるのではなく、
株式交換と合併の二段階の取引(2つの行為を即時に連続して行うこと)を「逆三角合併」と呼んでいるだけなのだと思います。
いずれにせよ、事例Aでは、当事会社の全てが米国法を根拠法として設立された会社ですので、
取引に適用する法律は当然に一意に決まる(取引に外国の法律を適用する余地・解釈は一切ない)わけです。
事例Aでは、特別目的会社もCalgon
Carbon
Corporationも、米国の会社法や企業再編法に従うだけであるわけです。
また、事例Aでは、証券規制に関しても、当事会社は米国の証券規制に従うだけであるわけです。
問題なのは事例@だと思います。
まず、武田薬品工業株式会社が完全子会社化を目指しているTiGenix
NVは、ベルギーの会社ですので、
基本的にはTiGenix NVにはベルギーの会社法が適用されるわけです。
しかし同時に、TiGenix
NVは、ユーロネクスト・ブリュッセルおよびNASDAQに上場しているわけです。
ユーロネクスト・ブリュッセルに上場している有価証券(普通株式)にはベルギーの会社法と証券規制が当然に適用される一方、
NASDAQに上場している有価証券(米国預託証券)には、実はどこの法律が適用されるのかは判然としません。
ただ、NASDAQに上場している有価証券(米国預託証券)の裏付けは、「ベルギーの会社法に基づき発行された普通株式」である
わけですから、この米国預託証券の取り扱いについてはベルギーの会社法の規定に左右される部分も必然的にあるわけです。
と同時に、この米国預託証券はNASDAQに上場している有価証券ですので、米国の証券規制に服する部分も必然的にあるわけです。
武田薬品工業株式会社は、ベルギー国内(ユーロネクスト・ブリュッセルに上場していますので)において公開買付を実施する
と同時に、米国内(NASDAQに上場していますので)においても公開買付を実施する、ということなのではないかと思います。
前者の公開買付はベルギーの証券規制に基づいた公開買付であり、後者の公開買付は米国の証券規制に基づいた公開買付である、
ということになるのではないかと思います(公開買付の根拠法がベルギーと米国とで異なるのではないでしょうか)。
この点については、プレスリリースを読んでも、
武田薬品工業株式会社は「任意の公開買付」("voluntary
conditional takeover bid")を開始する、とだけ書かれていまして、
「任意の公開買付」("voluntary conditional
takeover
bid")の手続きなどいまいちはっきりとしないなと思っているのですが
「買付け価格」は「1株当たり1.78ユーロ」と書かれていることから、
実はこの「任意の公開買付」("voluntary
conditional takeover
bid")はベルギーの証券規制に基づいた公開買付である、
と推論しているところです(買付価格が米ドル建てではないのでそう推論しました)。
この推論が正しいとすると、武田薬品工業株式会社は2つの公開買付を同時に実施するわけではない、ということになります。
武田薬品工業株式会社は、米国内においては「米国の証券規制に基づいた公開買付」は実施しないのです。
武田薬品工業株式会社は、米国内においても「ベルギーの証券規制に基づいた公開買付」を実施する、ということになります。
米国預託証券は米国の証券市場に上場している有価証券であるにも関わらず、米国の証券規制に服していない、ということになります。
事例@では、武田薬品工業株式会社は、ベルギーにおいて公開買付を行う(ただし、補完的に米国においても同種の手続きを行う)、
ということなのだと思います(米国を中心にこの事例を見ると、本質を見誤るのだと思います)。
仮に、米国の証券規制にベルギー法の「任意の公開買付」("voluntary
conditional takeover
bid")と同種の規定がない場合は、
米国の投資家はどのような手続きに従って公開買付が行われているのか分からない、ということになります。
この米国預託証券の上場も「百貨店上場」("department
listing")や「域外上場」("extraterritorial listing")だと思いました。