2018年5月12日(土)
最近の54日間のコメントを踏まえた上で、関連する記事をいくつか紹介しつつ、一言だけコメントを書きたいと思います。
2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html
から
2018年5月11日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201805/20180511.html
までの一連のコメント
現物取引と先渡取引と先物取引の相違点について書いたコメント
2018年3月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180312.html
「オークション方式」に関する過去のコメント
2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html
2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html
2018年5月12日(土)日本経済新聞
ミャンマーに外資100% 流通業の大型案件で容認
(記事)
2018年5月10日(木)日本経済新聞
株取引時間中 初の決算開示
(記事)
1つ目の記事ついてですが、記事から重要な部分を引用したいと思います。
>ミャンマー商業省は11日、小売業や卸売業に対する外資企業の投資を認める通達を発表した。
>一定額を超える投資を条件に外資100%の投資も容認する。
>今後は、外国企業がミャンマーに販売会社を設け、自社商品を国外から輸入、販売できるようになる。
>新興国は一般に、従業員が多い小売業や卸売業を保護するため、経済がある程度に成長するまで外資参入を制限する。
ミャンマーでは、近年になり、外資規制を大幅に緩和する政策が頻繁に実施されているようです。
ミャンマーの外資規制やその規制緩和については、過去には、2017年1月22日(日)にも記事を紹介しコメントを書きました。
2017年1月22日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201701/20170122.html
2017年1月22日(日)のコメントでは、ミャンマーのヤンゴン証券取引所に関連する事柄を書いているかと思います。
この時のコメントでは、”日本の株式を外国の証券取引所に直接上場させるというのは、法的におかしいと思ったからです”
と書いているわけですが、この記述自体は私が最近になって書いている内容とは正反対であるとも言えます。
しかし、法域("jurisdicition")の観点から言えば、2017年1月22日(日)のコメントはやはり間違っていないと思います。
厳密に法域("jurisdicition")の観点から言えば、外国の者が発行した有価証券の上場は簡単には認められないことだと思います。
それから、2つ目の記事は、トヨタ自動車が株式市場の取引時間中に2018年3月期の決算を開示した、という記事になります。
2018年3月25日(日)のコメントでは、ミャンマーのヤンゴン証券取引所の”取引時間”について考察を行いました。
現在、ミャンマーのヤンゴン証券取引所での株式の取引の約定方法は、1日に2回だけ行われる「板寄せ」方式となっています。
日本や米国や英国といった先進諸国の証券取引所における"Trading
hours"(取引時間)と
ミャンマーのヤンゴン証券取引所における"Trading
hours"(取引時間)とは、実は意味が全く異なります。
前者の証券取引所では、「"Trading hours"(取引時間)="Matching
time"(約定時間)」である(サラバ方式だから)のに対し、
後者の証券取引所では、「"Trading hours"(取引時間)="Matching
time"(約定時間)」では全くありません(板寄せ方式だから)。
ミャンマーのヤンゴン証券取引所では、1日に2回しか株式の取引が約定しませんので、このたびのトヨタ自動車の事例とは異なり、
基本的には「約定可能時間中に上場企業が決算を発表する。」ということがない(「取引時間」の意味が全く違う)のです。
2018年5月12日(土)日本経済新聞
借り換え支援「前向きに」 肥後・佐賀銀、地銀統合巡り
長崎経済3団体
地銀統合要望へ 公取委あて
九州FG 純利益33%増 前期、与信費用の減少で
(記事)
2018年5月10日(木)日本経済新聞
銀行店舗 平日休みOK 金融庁、今夏にも規制緩和
(記事)
2018年5月11日(金)日本経済新聞
振込時間 銀行や信組、500機関が拡大
(記事)
2018年5月11日(金)日本経済新聞
郵便窓口 業務時間柔軟に 地域事情でサービス多様化
(記事)
公正取引委員会からの承認を得るための銀行による「債権譲渡」については、
昨日記事を計11本紹介しコメントを書いたわけですが、その前には2017年4月20日(木)にコメントを書いています。
2017年4月20日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201704/20170420.html
約1年前のコメントになるわけですが、2017年4月20日(木)のコメントを今読み返してみますと、
昨日書きましたことと一見すると矛盾しているようなことも書いているわけですが、
要するに、銀行による「債権譲渡」には何の意味もない(債権の譲渡後、結局、銀行は再び貸し出しを行うだけだから)、
ということを言いたいわけです(なぜなら、貸出こそが銀行にとって創業以来の唯一の事業だからです)。
今日紹介している記事によりますと、銀行や郵便局が営業時間を柔軟に決めることができるようになるとのことですが、逆に、
店舗の営業時間は朝9時から15時まで等と予め決められている方が利用者にとっては利便性が高いという場面もあると思います。
なぜならば、「その時間に行けば店舗は開いている。」ということが明確だ(つまり、営業時間を都度調べなくてよい)からです。