2017年8月18日(金)
過去の関連コメント
2017年7月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170725.html
2017年7月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170727.html
から
2017年8月17日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201708/20170817.html
までの一連のコメント。
2017年8月14日(月)日本経済新聞
「空き家増税」 自治体が優遇解禁 放置の抑止力に 特措法で解体・流通を促進
(記事)
2017年8月15日(火)日本経済新聞
空き家解消 市町村主導 税も優遇、転用促す 国交省検討
(記事)
2017年8月15日(火)日本経済新聞
きょうのことば
空き家問題 災害時に危険、犯罪に悪用も
(記事)
2017年8月18日(金)日本経済新聞
空き家対策 27市町村を支援 国交省
(記事)
本日紹介した記事と関連のあるコメント
2017年6月20日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201706/20170620.html
2017年6月28日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201706/20170628.html
2017年7月8日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170708.html
2017年7月9日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170709.html
>理解の助けのために、新旧の所得税法で例えて言えば、取締役が有価証券報告書を作成するのは「申告納税制度」であり、
>真の意味での独立者が有価証券報告書を作成するのは「賦課課税制度」である、とそれぞれなぞらえることができると思います。
>有価証券報告書は真の意味での独立者が作成するべきなのです。
そして、「真の意味で独立した人物」という意味合いで、
昨日はこの文脈における独立者を「an independent
officer」と訳しました。
「賦課課税制度」における所得税の納付書の作成者は公務員(税務署の職員)であるわけですが、
同様に、究極的なことを言えば、
理論的には「有価証券報告書」(ディスクロージャー)の作成者は公務員(金融庁の職員等)である、
という結論に行き着くと思います。
これは証券市場や証券取引をどのような社会的位置付けのものと捉えるかで若干結論が変わる余地があることなのですが、
例えば、上場企業を社会の公器と位置付けるならば、
「有価証券報告書」(ディスクロージャー)の作成者は公務員であるべきだ、という結論になるわけです。
例えば、不動産の所有に関して言えば、不動産の所有や譲渡も、所詮は私的な取引(つまり「私事」)に過ぎないわけです。
不動産登記について悪く言えば、「なぜ私物の所有に関して、わざわざ国が公金を使って公に管理を行っているのか。
不動産の所有や譲渡というのは純粋に私人間の取引や私人の所有権に関する事柄ではないのか。
不動産に関してははただ単に所有権者が自分で管理をするもの、という考えるべきではないのか。」
という言い方はできるわけです。
私人の事柄(「私事」)に国が公金を使うのはそもそもおかしい、という基本的考え方(私法と公法の違い等)はあるわけです。
しかし、実生活上そして経済活動上、不動産の所有権に関しては、別途不動産登記簿を用意するという形で、
国が公金を用いて公に管理をするべきだ、との考え方から、法務局を設置したり法務局に職員を配置したりしているわけです。
法務局の運営(不動産登記簿の変更・保管等も含む)のための費用も職員(公務員)への給与の支払いも、
当然のことながら国のお金(公金)であるわけです。
しかし、確かに不動産の所有や譲渡というのは私人の事柄(「私事」)に過ぎないのだが、
実生活上そして経済活動上(取引の安定や秩序維持のため)のことを鑑みれば、その管理には国が関与するべき、
との考え方から、不動産は国の管理下で所有権が明らかにされる(不動産登記簿の作成・管理のこと)ことになっているのです。
同様に、上場企業や証券取引と言いますと、まさに私人間の取引そのものであるとも言えるわけですが、
安定して秩序ある経済活動を行う上で、透明性のある証券市場の構築のためだ、と考えるならば、
有価証券報告書の作成を公務員が行うことは何ら間違ってはいないことであるわけです。
不動産登記は不動産の所有権者の利益保護が目的ですが、同様に、
投資家の利益保護を目的として公金を使用する(すなわち、それも公務員の職務であると考える)、
という考え方はあるわけです。
例えば、上場企業のことを社会の公器という呼び方をしたりしますが、
その社会的影響力の大きさを鑑みれば(特に国が関与すべきことと社会的に判断できれば)、
透明性のある証券市場の構築のために公金を用いることは(すなわち、それを社会的に公務員の職務であると考えるならば)、
不動産登記制度同様、全く正しいことという結論になるのです。
例えば、社会の安定秩序・治安維持のために警察(国の関与)はいますが、
では「警察は社会にどこまでの秩序を図らなければならないのか?」、
という問いに絶対的な答えはあるでしょうか。
結局、それは線引きの問題に過ぎないのではないでしょうか。
他の言い方をすれば、社会の安定秩序や治安維持とはそもそもどの範囲のことでしょうか。
日本の法制度はそうなっていませんが、例えば家庭内暴力にも国が関与するべき、との考え方は法理理論的にはあるわけです。
なぜ家庭内では暴力が振るわれてよいのでしょうか。
その問いには、警察も法律も誰も答えてはくれないでしょう。
なぜなら、それは社会的な位置付けの問題に過ぎないからです。
「民事不介入とは何か?」、法律の入門書の一番最初に書かれてそうな問いですら、その答えは実は明らかではないのです。
つまり、「何が公のことであり何が私のことなのかは、実はその社会的位置付け(その事柄の定義)次第である。」
という結論になると思います。
今日のまとめとしては、その社会的影響力の大きさを鑑みれば、証券市場の安定・秩序維持のためには、
証券市場は国の管理下でその目的が果たされるべきだ(すなわち、公務員により有価証券報告書は作成されるべきだ)、
という考え方に理論的にはなるのです。
私的な取引(私人間の事柄、私事)に国が関与するのは間違いだ、という考え方は実は必ずしも自明ではないのです。