2016年6月13日(月)



これまでに書きました、現代税法の理論上は「債権は現金と同じである。」という論点について、一言だけ追記します。


過去の関連コメント

2016年5月28日(土)
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2016年5月29日(日)
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2016年5月30日(月)
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2016年6月11日(土)
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2016年6月12日(日)
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2016年6月13日(月)
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特に一昨日と昨日書きましたコメントについて追記をします。
昨日のコメントで、

>結局、結論だけを言いますと、現代税法においては、債権を他の一般的な資産と同じように取り扱っているかと思います。
>債権を額面金額よりも低い金額で取得した場合、取得時には益金は認識せず、
>決済時に取得原価と決済金額との差額が課税所得になる、という取り扱いになっているのではないかと思います。

>「獲得した収益額−取得原価」一本で課税所得額を計算し収益獲得時に課税するようにすれば、それで必要十分であるわけです。

と書きました。
この点について、一点だけ考察を深めたいと思います。
「債権を額面金額よりも高い金額で」譲渡した場合は、どのような取り扱いとなるでしょうか。
逆に、「債権を額面金額よりも高い金額で」取得した場合は、どのような取り扱いとなるでしょうか。
例えば、譲渡する債権の種類は貸出債権であり、その貸出債権は利率が一般的な貸出債権に比べ著しく高いため、
額面金額での譲渡ではお互いにとって公平・中立ではないと判断した、といった場面を想定して下さい。
「利率1%、額面金額100円」の貸出債権と、「利率10%、額面金額100円」の貸出債権の2種類の貸出債権があるとして、
譲渡の際、どちらも100円で譲渡する、というのはおかしいわけです。
他の言い方をすれば、「利率1%、額面金額100円」の貸出債権と、「利率10%、額面金額100円」の貸出債権とが
同じ価値を持つと考えるのはおかしいわけです。
さらに他の言い方をすれば、
「利率1%、額面金額100円」の貸出債権と、「利率10%、額面金額100円」の貸出債権の2種類の貸出債権があるとして、
どちらか一方のみを同じ100円で買うことができるという場合、あなたはどちらの債権を買うでしょうか。
100人中100人が「利率10%、額面金額100円」の貸出債権の方を買うでしょう。
つまり、利息部分を考えただけでも、「利率10%、額面金額100円」の貸出債権の方が価値が高いのは明らかであるわけです。
ですので、債権を額面金額よりも高い金額で譲渡する方が双方にとって公平・中立な譲渡価額となるとお互いに判断した、
という場面は全くおかしなことではないわけです。
まず、「債権を額面金額よりも高い金額で」譲渡した場合について考えてみましょう。
こちらは簡単かと思います。
簡単に書けば、「譲渡価額−額面金額(取得原価)」が課税所得額になる、というだけでしょう。

 



次に、こちらが今日書きたい論点になるのですが、「債権を額面金額よりも高い金額で」取得した場合についてです。
この場合も、取得時には、債権に取得価額が付される、というだけかと思います。
つまり、取得時に何らかの損益が認識されるということはないと思います。
例えば、国債であれば、取得時に「譲渡価額(取得価額)−額面金額」が寄付金(損金不算入)と見なされるわけです。
これは、国債は額面金額が時価であると定められていますので、
取得時に差額が寄付金として認識されてしまうわけです。
ところが、ここ3日間の議論では、国が定めた時価があるわけではない債権について議論をしているわけです。
そうしますと、取得時に、「譲渡価額(取得価額)−額面金額」を寄付金(損金不算入)と見なす根拠はないわけです。
昨日の議論では、債権には貸し倒れを想定している以上、額面金額に意味はない、ということを書いたかと思います。
つまり、債権の譲渡では、額面金額とは無関係の(譲渡)価額が取得原価になる、ということになるわけです。
一般に、ある資産を、売り手の取得原価よりも高い価額で取得した場合、
買い手は「譲渡価額(買い手の取得価額)−売り手の取得原価」について寄付金や損失を認識するでしょうか。
ですので、この場合も、取得時には、債権に取得原価が付される、というだけかと思います。
ただ、と同時に、債権には「獲得できる収益額」に上限があることも確かです。
つまり、債権の場合、債権から獲得できる収益額は額面金額までであるわけです。
他の言い方をすれば、額面金額を超える金額で債権が決済されることはないわけです。
このことを考えますと、一般の債権の場合でも、取得時に「譲渡価額(取得価額)−額面金額」を寄付金(損金不算入)
と見なすべきなのかもしれません。
仮にこのように考えますと、他の債権に比べ著しく大きな利息部分に関しては相手方への寄付金という形で調整を図ったもの、
という見方になるのかもしれません。
ただ、債権の再譲渡を鑑みますと、取得時に差額を寄付金と見なされますと、債権の取得原価が小さくなってしまうわけです。
確かにある債権を額面金額を超える価額で取得したのだが、その価額よりもさらに高い価額で債権を再譲渡した、という場合、
債権の最初の取得価額は全額取得原価(損金)でなければおかしいのではないでしょうか。
取得時に差額を寄付金と見なされてしまいますと、再譲渡時、寄付金の分、取得原価(損金)が小さくなってしまうわけです。
このことは、一般の資産の譲渡と比較して考えてみると分かるのではないでしょうか。
元来的な現代税法理論に修正が加えられた結果、今では、債権は一資産に過ぎないわけです。
今では、債権の譲渡については、一般の資産の譲渡に準じた取り扱いを受けるべきではないでしょうか。
すなわち、債権についても、一般の資産同様、取得時ではなく、譲渡時に何らかの損益を認識するべきなのだと思います。

 



ただ、ここからさらに話が複雑になるのですが、一般の資産とは異なり、債権には「決済の期日」が予め決められているわけです。
つまり、債権を譲渡することはせずに、「決済の期日」まで保有し、そのまま決済を受ける、という場面も当然にあるわけです。
取得時に、債権に額面金額とは異なる取得価額を付した場合は、
決済を受けた際「決済金額(額面金額)<取得価額」となるわけですが、
この差額についてはどのように考えるべきだろうか、という疑問はあります。
会計上は、この差額は損失になるわけですが、税務上は損金なのか損金ではないのか(寄付金)、という疑問はあります。
この点について考えてみますと、「法人税法でいう『譲渡損失』は損金である」ということと
取り扱いが整合していなければならないのではないだろうか、という気もします。
債権を、再譲渡した場合は差額は損金(譲渡損失)だが、決済期日まで保有して決済を受けた場合は差額は損金ではない(寄付金)、
という取り扱いは何か整合性を欠くものがあると思います。
法人税法上、一般に、資産の譲渡損失は損金とされます。
しかし、それならば、債権の場合も、決済金額(額面金額)と取得価額との差額は損金である、という考え方もあると思います。
最初に書きました例のように、「利率10%、額面金額100円」の貸出債権の場合、
利息部分を考慮に入れれば、この債権を110円で買っても十分儲かるわけです。
また、利息部分を考慮に入れれば、120円で買っても十分儲かるわけです。
それで、この債権を120円で買う人がいるであろうと予想して、売却益の獲得を目的に、
この債権を110円で買うことは、経済合理性に全く適うわけです。
しかし、残念ながら、この債権は売れ残ったとします。
決済期日に決済を受けた場合、決済金額(額面金額)と取得価額との差額10円は損金ではない(寄付金)、というのは、
一般の資産の譲渡の取り扱いと比較してみると、何かおかしいような気がします。
逆に、この債権を110円で買ったのだが、120円でも110円でも売れなかったので、100円で再譲渡としたとします。
すると、譲渡価額と取得価額の差額10円は今度は損金である、ということになるわけです。

 



この辺り、理論上の話として、上手く言えませんが、
「取得した債権に関する取得原価や損金額は、取得時に確定するのか、それとも、再譲渡や決済との兼ね合いで決まるのか?」
という問題があると思います。
つまり、一般の資産であれば、取得時に資産には取得価額が付される、というだけであるわけです。
その資産の譲渡の結果、譲渡益(益金)や譲渡損失(損金)が決まる、というだけであるわけです。
しかし、債権の場合は、譲渡という取引に加え、決済という取引も当然想定されるわけです。
そのことが原因で、債権には取得時に取得価額を確定されられない、ということになるのではないかと思うわけです。
この問題の根本原因は、一般の資産とは完全に異なり、債権には譲渡と決済という両方の取引が本質的に予定されている、
ということにあると思います。
債権は、譲渡もできるし期日に決済を受けることもできる、という両方の特性があるため、
会計上の一種の矛盾が生じているのだと思います。
その後譲渡を行うということであるならば、取得時には単に取得価額を付せばよいわけです。
しかし、その後期日に決済を受けるということであるならば、額面金額以上の現金を受け取ることは絶対にないのだから、
額面金額を超える金額については寄付金(損金不算入)と見なす、という考え方になるわけです(額面金額が言わば取得原価)。
ところが、債権には、この両方の取引が想定されるため、取得時に債権の取得原価を決められない、
という問題が生じるのだと思います。
これが、現代税法において、債権は今では「債権は一資産に過ぎない。」という取り扱いを受けている一方、
債権には今でも元来的な意味の債権の特性が本質的に残っている、ということからくる矛盾なのです。
一資産であるならば、満期だの弁済だのはないわけです。
「元来的な意味の債権の特性」とは、「債権は額面金額の現金と同じである。」という特性です。
債権は、最近のはやり言葉で表現すれば、まさに「hybrid」(ハイブリッド)なのだと思います。
債権は、本質的に「hybrid」(ハイブリッド)なのです。
債権は本質的に「hybrid」(ハイブリッド)なので、会計上整合性の取れた説明が最後まで付けられないのです。
ハイブリッドと言えば、トヨタのプリウスですが、プリウスは「prius」と書きます。
「prius」はラテン語のようですが、英語で言えば、「previous」に相当するのではないかと思います。
一般の資産の場合、取得後資産から獲得できる現金額(譲渡価額)は事前に(previously)は分かりません。
しかし、債権の場合は、取得後資産から獲得できる現金額(決済金額)は事前に(previously)当然に分かるのです。
資産としてのこの本質的な違いが、債権の取得や譲渡に関し一般の資産の取得や譲渡に関する取り扱い(規定)を
そのまま適用しようとすると、整合性を欠く部分が必然的に生じてしまう理由なのです。
それで、私は今日最初に、債権の取得原価とはどれのことか、債権の取得時の会計処理はどうあるべきか、
といった点について問題提起をしたわけです。
債権は本質的に「hybrid」(ハイブリッド)である以上、理論上正しい会計処理方法については答えは絶対に出ないと思います。
このことは、裏を返せば、本質的には、「債権は譲渡できない。」ということを表していると言ってもいいと思います。

 

Receivables are too cashlike to be treated as an asset.

債権は一資産として取り扱うにしては現金の側面があり過ぎる。