2018年7月31日(火)
2018年7月28日(土)日本経済新聞
借り換え引き受け打診 ふくおかFG、20金融機関に
(記事)
2018年7月15日(日)日本経済新聞
持ち合い株解消 正念場のメガ銀 上位10銘柄 削減進まず 融資と企業統治てんびん
(記事)
2018年7月11日(水)日本経済新聞
変わる株主構成 問われる対話力 上場企業
銀行の保有株減る 個人投資家・外資が台頭
安定株主作り難しく 東証、持ち合い解消求める
(記事)
2018年6月6日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201806/20180606.html
2018年6月24日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201806/20180624.html
2018年7月5日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201807/20180705.html
2018年7月6日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201807/20180706.html
2018年7月25日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201807/20180725.html
5%ルール(独占禁止法の)
金融機関(銀行または保険会社)が、国内の一般事業会社の総株主の議決権の(原則)5%、保険会社の場合は10%を超えて
保有することを禁じている制度のこと。
金融機関による事業会社の支配を予防することが狙いである。ただし、公正取引委員会が規則に基づいて個別に認可した場合
(金融機関固有の業務をおこなう子会社の議決権を保有する場合や業績不振会社の経営再建のために一時的に5%超の議決権を
保有する場合など)、そして担保権の行使の結果株式を取得する場合や事業会社の自己株式取得によって
議決権保有割合が増加する場合などは、5%を超えて議決権を保有することができる。
(野村證券 証券用語解説集)
ttps://www.nomura.co.jp/terms/english/other/5percent-ho.html
M&Aの現場で耳にする2つの「5%ルール」
(M&A
online M&A事典 2017-12-21)
ttps://maonline.jp/articles/5-percent-rule
>独占禁止法第11条では、銀行又は保険会社(外国会社を含み、保険会社からは少額短期保険業者を除きます。以下同じ。)は、
>国内の一般事業会社の総株主の議決権の5%(保険会社は10%)を超えて保有等することを原則として禁止しています。
禁止の理由は、銀行・保険会社による事業支配力の過度な集中を防止するためです。
>さらに、銀行・保険会社と一般事業会社との間で議決権保有による密接な関係が生じると、融資に偏りが生まれて、
>一般事業会社間で競争上の問題が発生することを防止するためであるとも言われています。
>なお、同様の規制は銀行法にも定められています。
>ただし、独占禁止法が単体規制のみであるのに対して、銀行法での議決権保有規制は銀行とその子会社も合算して、
>一般事業会社の議決権の5%を超えて保有等することが禁止されています。
平成24年10月10日
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
事務局説明資料
ttps://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/ginkou_wg/siryou/20121010/01.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
銀行の出資規制緩和を巡る議論
(日本総研 JRIレビュー 2013 Vol.2,
No.3)
ttps://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/6575.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
ホワイトリスト
(日立ソリューションズ IT用語辞典 セキュリティ用語辞典)
ttps://it-words.jp/w/E3839BE383AFE382A4E38388E383AAE382B9E38388.html
>ホワイトリストとは、警戒を必要としない対象の一覧表のことである。
>対象の一覧表として警戒を必要とするブラックリストがある。
>ホワイトリストの方式は、一覧表に掲載されている対象を拒絶し、掲載されていないものは受け入れるブラックリスト方式に対し、
>受け入れるものを一覧表に掲載して、それ以外を拒絶するものである。
ホワイトリストはどう作る?
(yohgaki's blog 投稿日: 2008/02/08 更新日:
2017/03/18)
ttps://blog.ohgaki.net/how-to-make-white-list
>ホワイトリストの基本中の基本は”デフォルトで全て拒否する”である
>デフォルトで全て拒否する
>許可して良いモノだけを許可する
【コメント】
福岡県・熊本県・長崎県が地盤のふくおかフィナンシャルグループと長崎県が地盤の十八銀行の経営統合を題材にして、
銀行業の概念について深く考察を行うことができたと思っているところなのですが、
今日は、自分でも勉強を進め理解を深めながら、金融機関が株式を保有することの問題点について考えてみたいと思います。
一般に、銀行は株式は5%までしか保有できない、と言われるわけですが、細かいことを言いますと、株式保有の規制には、
「@独占禁止法による議決権保有の制限」と「A銀行法に基づく議決権保有の制限」の2つの法律による規制があるようです。
銀行による株式保有の問題点に関する様々な解説記事を読んで私が思いましたのは、
「@独占禁止法による議決権保有の制限」には理論上意味があるが
「A銀行法に基づく議決権保有の制限」には理論上意味がない、という点です。
事業支配力が過度に銀行に集中することを防止することを目的に、独占禁止法が銀行による議決権保有を制限する、
というのは、独占禁止法の趣旨に完全に適うことであろうと思います。
しかし、「A銀行法に基づく議決権保有の制限」の趣旨は、銀行が本業以外の事業により健全性を損なうことを防止すること
であるようですが、それなら銀行による株式の保有を完全に禁止するべきであるわけです。
なぜならば、銀行の健全性は保有議決権割合では全く計れないからです。
「銀行は、貸借対照表の総資産の金額の5%までしか株式を保有してはならない。」という規制ならまだ意味が分かりますが、
「銀行は、ある一般事業会社の議決権の5%までしか保有してはならない。」では全く意味不明(健全性の確保になっていない)です。
簡単に言えば、銀行による株式保有に関しては、@独占禁止法⇒議決権保有の制限、A銀行法⇒保有金額の制限、
という規制方法が、それぞれの法律の趣旨に適うと思いました。
銀行法の観点からさらに考察を深めますと、理論的には、「銀行は株式を一切保有してはならない。」、という結論に行き着きます。
その理由は一言で言えば「健全性」ということになるわけですが、銀行は倒産時には預金が法的・社会的に保護される関係上、
預金が最大限保護される資産保有が銀行には平時から求められるわけです。
より正確に言えば、銀行は倒産時には預金が法的・社会的に保護される関係上、
有事の際の公的負担が最小化される資産保有が銀行には平時から求められるわけです。
有事の際の公的負担を最小化させるため、「預金者による預金総額−銀行保有資産の処分総額(換金総額)」を最小化させる営業が
銀行には平時から求められるわけですが、株式は貸出金に比べると特に有事の際の換金可能性や安全性に問題があるわけです。
貸出金であれば、弁済期日が遠い将来であろうとも同じ銀行業を営む他行が引き受けてくれる可能性が極めて高いのですが、
株式の場合は、誰かが一定期間内に一定以上の金額で買い取ってくれるという可能性は低い(少なくとも明確ではない)わけです
公的負担の最小化・預金者保護の観点から、銀行の資産保有は「ホワイトリスト方式」でなければならない、と思いました。
理論的には、銀行は金融当局が定める「ホワイトリスト」に記載された資産しか保有できないのです。
理論的には、その「ホワイトリスト」には「貸出金」しか記載されていない、ということになりますが。
単刀直入に言えば、銀行が株式を保有することは預金者保護に反するのです。
それから、2018年7月25日(水)のコメントでは、公共交通に関する規制や行政に関して、次のように書きました。
>バス会社がバス停の位置をわずかでも移動させる場合は建設省の許可がいる、というような話を以前に聞いたことがあります。
この話は1990年頃に聞いたような気がするのですが、いずれにせよ文中の”建設省”は「運輸省」の間違いです。
30年くらい前に聞いた話になりますが、バス会社がバス停の位置をわずかでも移動させる場合は「運輸省」の許可がいる、
という話を聞いたことがあります。
また、30年くらい経った今でも公共交通に関する規制や行政は同じなのではないかと思いますが、省庁再編を経た現在では、
バス会社がバス停の位置をわずかでも移動させる場合は「国土交通省」の許可がいる、ということになります。
銀行保有の株式
Not only the Bank Act but also the Antimonopoly Act prohibits banks
from
holding shares in general at more than 5 percent.
銀行法だけではなく独占禁止法も、銀行が株式全般を5%超保有することを禁止しているのです。
Originally, the bank holds assets on the basis of a "white list" prescribed in the Bank Act.
元来的には、銀行というのは、銀行法に規定のある「ホワイトリスト」に基づいて資産を保有するものなのです。
In theory, all the bank can hold is lendings.
理論的には、銀行が保有できるのは貸出金だけなのです。
In theory, the fact that all of the liabilities which the bank owes (i.e. all
of the deposits in theory)
should be secured legally and socially requires
the bank to hold the officially regulated and restricted assets only.
In
practice, in the banking business, the most profitable (i.e. the highest
interest rate) and the securest asset
is a lending by a pledge of
collateral.
In order for a burden which the government socially takes on to
be minimized when the bank goes into bankruptcy,
the bank should usually hold
the most profitable and the securest asset only.
In theory, the fact that the
bank can owe deposits only means that it can hold lendings only.
The more
profitable and secure the debit side is, the more safely the credit side is
discharged.
In practice, the banking business presupposes a certain offical
burden in time of emergency.
Therefore, the financial authorities should
regulate both the credit side of the bank
(i.e. they should narrow the
liabilities down to deposite accounts only)
and the debit side of the bank
(i.e. they should narrow the assets down to lending accounts only).
理論的には、銀行が負っている全ての債務(すなわち、理論的には全ての預金)は法律的・社会的に保証せねばなりませんので、
銀行は公的に規制され制限された資産しか保有できないのです。
実務上は、銀行業においては、最も収益性が高く(すなわち、最も利率が高く)最も安全な資産は担保付の貸出金なのです。
銀行が倒産した時に政府が社会的に引き受ける負担を最小化するために、
銀行は普段から最も収益性が高く最も安全な資産のみを保有するようにするべきなのです。
理論的には、銀行は預金しか負えないということは銀行は貸出金しか保有できない、という意味なのです。
借方が収益性が高ければ高いほどそして安全であれば安全であるほど、貸方は無事弁済されるのです。
実務上は、銀行業というのは有事の際の一定の公的負担を前提としています。
したがって、金融当局は、
銀行の貸方を規制する(すなわち、金融当局は銀行の債務を預金勘定だけに絞らねばなりません)と同時に、
銀行の借方をも規制しなければならないのです(すなわち、金融当局は銀行の資産を貸出金勘定だけに絞らねばなりません)。