2018年6月15日(金)



最近の88日間のコメントを踏まえた上で、記事を紹介しつつ、少しずつコメントを書きたいと思います。

 


2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html

から

2018年6月14日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201806/20180614.html

までの一連のコメント

 


現物取引と先渡取引と先物取引の相違点について書いたコメント

2018年3月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180312.html

 


「オークション方式」に関する過去のコメント

2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html

2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html

 

 


2018年6月14日(木)日本経済新聞
飲酒・喫煙は20歳維持 18歳成人、22年4月から 改正民法成立
(記事)


【コメント】
民法が改正されることになり、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになったとのことです。
飲酒や喫煙に関しては法律上は今後も20歳未満は禁止のままとなるようですが、このたびの民法改正では、
他の諸法律では年齢に関する規定に大なり小なりの影響が出てくるようでして、その点について記事には次のように書かれています。

>年齢ではなく「成年」「未成年」で区別する約130の法律は自動的に18歳が基準に変わる。
>公認会計士や行政書士、司法書士などの資格も18歳から取得できるようになる。

民法改正により、2022年4月1日からは公認会計士の資格も18歳から取得可能になる、ということで、
最近話題の「取締役」に年齢制限はあるのだろうかと思いました。
会社法上は、「取締役の資格」そのものに制限はないのですが、
取締役になることができない「欠格事由」が第331条に定められています。
「取締役の資格」や「取締役の欠格事由」に年齢に関する規定はありません。
現行の会社法の条文全体を「年齢」と「齢」と「歳」と「成人」と「成年」というキーワードで検索してみたのですが、
「年齢」と「齢」と「歳」と「成人」という文言は会社法に一文字もないようです。
「成年」という文言は会社法上に計3箇所あるのですが、1つは先ほどの第331条(取締役の資格等)です。
残り2箇所は第五百八十四条の小見出しと条文にあるのですが、参考までに条文を引用したいと思います。

>(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力) 第五百八十四条
>持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。

第五百八十四条は株式会社には全く関係がない規定になりますので、結局のところ、
株式会社に関係がある「年齢」に関する規定というのは会社法に一切ない、ということになります。
細かいことを言えば、会計参与は公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない、
と第三百三十三条に定められていますし、会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない、
と第三百三十七条に定められていますので、実務上は公認会計士法の規定により特に会計監査人は
20歳以上(民法改正後は18歳以上)でなければなれない、ということになります。
また、驚いたのですが、税理士には年齢制限は一切ないようです(現時点でも、例えば18歳で税理士になることはできるわけです)。
それから、会社法上は株主になるのにも年齢制限は一切ありません。
極論すれば、会社法上は0歳でも株主なれます(0歳でも株主名簿にその名が記載されます)。
しかし、証券会社には原則として未成年では口座は開設できません(親の同意が必要)ので、
実務上は原則として未成年では上場企業の株主になることはできない、ということになります。
また、大手証券会社では、親の同意があっても未成年では口座を開設することはできない場合があるようです。