2018年6月8日(金)
2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html
から
2018年6月7日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201806/20180607.html
までの一連のコメント
現物取引と先渡取引と先物取引の相違点について書いたコメント
2018年3月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180312.html
「オークション方式」に関する過去のコメント
2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html
2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html
昨日は、「法制度上会社の業務執行者を会社の債務の連帯債務者としても、実は出資者・委任者の利益は保護されない。」、
という点についてコメントを書きました。
商法における通説がまさにそう解されているようなのですが、一見すると、
法制度上会社の業務執行者を会社の債務の連帯債務者とすることは、債権者保護に資するだけではなく、
出資者・委任者の利益保護にも資する、と思ってしまいます。
会社の業務執行者が会社の債務の連帯債務者である場合、業務執行者は会社が倒産しないようにより注意を払って業務執行を行う
と考えられますので、結果、会社は倒産する可能性が低くなり、会社の利益額もより増加するものと考えられるからです。
しかし、その解釈は「出資者・委任者の利益」を履き違えているわけです。
「出資者・委任者の利益」は、会社が倒産しないことではなく、業務執行者が期待される利益額を達成してくれることなのです。
例えば、委任の際、出資者・委任者が業務執行の結果100円の利益を上げてくれることを業務執行者に期待するとしましょう。
この時、「法制度上会社の業務執行者が会社の債務の連帯債務者である」場合は
業務執行者は期待通り100円の利益を上げることができるのだが、
「法制度上会社の業務執行者は会社の債務の連帯債務者ではない」場合は
業務執行者は10円の利益しか上げることができない、などということはないわけです。
業務執行者が達成することができる利益額に(すなわち、出資者・委任者の利益が害されるか否かに)、
「法制度上会社の業務執行者は会社の債務の連帯債務者であるか否か?」は全く関係がないわけです。
10円の利益しか上げることができない業務執行者は、会社の債務の連帯債務者であろうが連帯債務者でなかろうが、
10円の利益しか上げることができないのです。
10円の利益しか上げることができない業務執行者は、会社の債務の連帯債務者でない場合は10円の利益しか上げることができないが、
会社の債務の連帯債務者になると期待通り100円の利益を上げるようになる、などということはないわけです。
10円の利益しか上げることができない業務執行者は、会社の債務の連帯債務者であろうが連帯債務者でなかろうが、
10円の利益しか上げることができないのですが、
その業務執行者はそのどちらの場合も出資者・委任者に対して債務不履行を起こしてはいないわけです。
法制度上会社の業務執行者を会社の債務の連帯債務者とすることは、実は出資者・委任者の利益を保護する手段・方法ではないのです。
最初に書きましたように、現実的なことや心理的影響や社会的な緊張感や副次的・波及的な効果という意味では、
会社の業務執行者が会社の債務の連帯債務者である場合、業務執行者は会社が倒産しないようにより注意を払って業務執行を行う
と考えられますので、結果、会社は倒産する可能性が低くなり、会社の利益額もより増加するものと考えられます。
その意味では、現実には、法制度上会社の業務執行者を会社の債務の連帯債務者とすることは出資者・委任者の利益保護に資する、
という言い方はできると思います。
しかし、100円の利益を上げてくれるだろうと期待して委任を行った出資者は、たとえ会社は倒産はしなかったとしても、
業務執行者が10円の利益しか上げることができなかった場合、結局失望する(結局"satisfied"はしていない)わけです。
出資者・委任者は"satisfied"はしていないというのは、概念的には利益は保護されていないことと同じではないでしょうか。
法制度上会社の業務執行者を会社の債務の連帯債務者とすることは、
現実には出資者・委任者の利益保護に資する側面もあるとは言えるのですが、
理論的には出資者・委任者の利益保護に資するわけではない(正確に言えば、出資者・委任者の利益とは関係がない方策である)、
と言わねばならないのです。
出資者・委任者の利益を保護する唯一の方法は、理論上も実務上も、一見すると禅問答のように思うかもしれませんが、
始めから受託者責任を果たす業務執行者を選任すること以外にないのです。
理論上は、ある人物を出資者・委任者が業務執行者として選任した時点で、その人物は受託者責任を果たす業務執行者なのです。
関連する論点になりますが、今日の日本経済新聞に取締役の選任に関する記事が載っていました↓。
2018年6月8日(金)日本経済新聞
社外役員起用 強く促す 運用機関、株主総会で統治問う 人数など 未達なら反対
持ち合い株
削減求める 余剰資金にも厳しい目
(記事)
「社外取締役」については、会社法の第二条(定義)の第十五号にそのまま定義が記載されています。
会社法の規定を簡単にまとめますと、「社外取締役」とは、株式会社の取締役であって、
当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではなく、
かつ、過去に当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役または支配人その他の使用人になったことがない者、となります。
ただ、会社法上は、「社外取締役」という通常の取締役とは異なる法的地位にある取締役がいるわけではありません。
法的地位という意味では、「社外取締役」とはまさに取締役のことなのです。
会社法には、取締役の権利と義務についての規定があるわけですが、
それら規定の全てがそのまま「社外取締役」にも適用されるわけです。
会社法上の位置付けとしては、取締役と「社外取締役」とに区別はないわけです。
「社外取締役」と関連があると言える会社法上の義務に「取締役の監視義務」があります。
一般に「社外取締役」と言いますと、会社の業務執行や他の取締役を監視する役割を果たすことが期待されているわけです。
しかし、会社法上の義務であるこの「取締役の監視義務」は、実は他の取締役全員が始めから負っている義務であるわけです。
会社法上、特段に「社外取締役」だけが取締役の監視義務」を負っているわけではないわけです。
すなわち、会社法上は、通常の取締役だけで会社の業務執行や他の取締役の監視は機能することが前提であるわけです。
会社法のみの観点から言えば、実は「社外取締役」を選任する意味は全くないのです。
「社外取締役」に該当しないことを理由に、通常の取締役が「取締役の監視義務」を果たさなかった責任は免責されないのです。
Shareholders have elected a person to an executive of a company, that
person exactly performs a "fiduciary duty."
株主が会社の業務執行者に選任した人物、まさにそれが「受託者責任」を果たす人物です。