2018年6月1日(金)



最近の74日間のコメントを踏まえた上で、記事を1つ紹介し、
「個人株主の株主総会への出席割合」について一言だけ書きたいと思います。

 


2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html

から

2018年5月31日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201805/20180531.html

までの一連のコメント

 


現物取引と先渡取引と先物取引の相違点について書いたコメント

2018年3月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180312.html

 


「オークション方式」に関する過去のコメント

2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html

2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html

 

 



2018年5月17日(水)日本経済新聞
6月集中日の比率上昇 株主総会、会場確保難しく 本社調べ
(記事)




2018年5月27日(日)のコメントでは、「個人株主の株主総会への出席割合」に影響を与える要因を3つ挙げたわけですが、
昨日は、「個人株主の株主総会への出席割合」に影響を与える第4の要因として、「会社に支配株主がいるか否か?」を挙げました。
今日は、「個人株主の株主総会への出席割合」に影響を与える第5の要因に気付きました。
それは、紹介しています記事がまさにそれなのですが、「株主総会の開催日の集中比率」です。
簡単に言いますと、個人投資家が保有している銘柄の中で、株主総会が同一日である銘柄がある場合は、
その個人投資家は両方の株主総会に出席するということが物理的にできないわけです。
記事にありますように、上場企業の株主総会の開催日が特定の日に集中している場合、
ある個人投資家が保有する銘柄の数が増加すれば増加するほど、その個人投資家が出席できる株主総会の数は減少するわけです。
個人投資家の立場から言えば、株主総会の開催日が他社と1日でもずれていれば出席は可能なのですが、
株主総会の開催日が文字通り同一日ですと、開催時間が大幅に異なっていない限り、複数の株主総会に出席することは不可能です。
会社としては、自社と自社株主にとって最も利便性が高い開催日を選択しさえすればそれでよいわけですが、
つまり、自社株主の一部が他社の株式をも保有している可能性や事実については会社は基本的には考慮する必要はないのですが、
他社の株主総会に影響を与えることは現実にはできない以上(以前は、暗黙の了解で開催日を集中させていた側面があると思います)、
少なくとも自社株主に対し自社の株主総会への出席を促すという観点から言えば、
できる限り他社とは異なる日を株主総会の開催日として設定をするべきだ、という結論になると思います。
大きな視点から見れば、会社は株主総会の開催日をできる限り分散させるべきだ、という結論になると思います。
それから、昨日は、支配株主が既にいる会社の株式を物言う株主(アクティビスト)が購入するという場合は、
その物言う株主(アクティビスト)は株主総会の場で経営陣の意向に全面的・積極的に賛成の声を上げてくれる「さくら」の
役割を果たす、という点について書きました(その際彼らは「支配株主の意向に沿うことを前提に株式投資を行う。」、と)。
結局のところ、「受託者責任(フィデューシャリー・デューティー)」が遂行されてさえいれば、
「会社側が提案する議案が会社と株主全体の利益を最大化させるものだ。」という結論(むしろ、制度設計上の前提)になるのです。


A company's side has no choice but to take objection to a proposal proposed by a shareholder.
For a proposal proposed by a company itself is the best one from the begining in theory.
So, if a company agrees to a proposal proposed by a shareholder,
it will cover up for itself by pretending a proposal proposed by a shareholder
as if the proposal were a proposal proposed by a company itself.

会社側は、株主が提案した議案には反対をするしかないのです。
というのは、理論的には、会社が提案した議案が始めから最善の議案だからです。
ですので、株主から提案された議案に会社が賛成の場合は、
株主から提案された議案はあたかも会社自身が提案した議案であるかのように
株主から提案された議案を偽ることによって自分達自身のために取り繕うことになるのです。