2018年5月25日(金)
2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html
から
2018年5月24日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201805/20180524.html
までの一連のコメント
現物取引と先渡取引と先物取引の相違点について書いたコメント
2018年3月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180312.html
「オークション方式」に関する過去のコメント
2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html
2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html
2018年5月25日
藤倉ゴム工業株式会社
商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS07330/be0dae5b/99ab/416d/b515/de8c91df90c4/140120180521442734.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
誰でも見れるわけではない??定款の閲覧について
(シルスフィア税理士事務所 2016年7月7日)
ttp://silsphere.jp/archives/3637
上場会社の定款の閲覧
(大和総研 2006年12月6日)
ttps://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/06120601commercial.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
会社・法人登記関係の手数料について(法務局)
ttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2-1.html
最後に、昨日の議論の補足をしたいと思います。
今日改めて「発行可能株式総数
絶対的記載事項」というキーワードで検索をしてみたのですが、
改正内容に関する解説や報道等はないのですが、2013年〜2015年の間に会社法が改正されたのは間違いないように思いました。
現行条文上は、一応(消去法的に)、「発行可能株式総数」は「任意的記載事項」という位置付けに整理されるようです。
現行条文上は、「発行可能株式総数」は、第二十七条(絶対的記載事項)にも第二十八条(相対的記載事項)にも該当しない
と解釈される以上、そう整理されるかと思います。
第二十九条が「任意的記載事項」に該当する、ということだと思います。
第三十七条を読みますと、「発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」と定められていますので、
「発行可能株式総数」は現在でも「絶対的記載事項」の1つであるとも解釈できるのですが、
「定款の記載事項の種類」という観点から会社法を見ますと、
「定款の記載事項の種類」は第二十七条(絶対的記載事項)と第二十八条(相対的記載事項)と第二十九条(任意的記載事項)
の3種類に分類できるわけです。
「定款の記載事項の種類」という観点から条文を忠実に解釈しますと、
現行の条文上は、「絶対的記載事項」は第二十七条に列挙されている5項目のみ、
「相対的記載事項」は第二十八条に列挙されている4項目のみ、という解釈になると思います。
「相対的記載事項」の項目・範囲に関しては、次のような解説サイトがありました↓。
定款A 相対的記載事項
(会社法の条文と解説Web)
ttp://home.lifeplan-japan.net/index.php?%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BA%8B%E9%A0%85
>相対的記載事項には、変態設立事項のほかに
>○株式の譲渡制限に関する規定
>○株主総会の招集通知を出す期間の短縮
>○役員の任期の伸長
>○株券発行の定め
などがあり、これらを決定した場合は定款に記載しなければ効力が認められません。
しかし、現在の会社法の条文(第二十八条)を見る限り、
「相対的記載事項」にはいわゆる変態設立事項しかない、と解釈できると思います。
定款の記載事項に関する会社法の定めが整理されていない(どちらとも分類不可能なもしくは複数に解釈可能な項目が多々ある)、
ということではないかとも思いました。
もしくは、旧商法の定款の記載事項に関する定めが会社法になって変更になり、新旧法律間で整合性がなくなったなどの理由で、
旧商法の定めを各種解説サイト等では引きずっている、ということだと思います。
簡単に言えば、旧商法の規定では、変態設立事項以外にも「相対的記載事項」があった、ということだと思います。
条文上は、現行の会社法では、「相対的記載事項」は変態設立事項のみとなった(すなわち、限定列挙された4項目のみとなった)、
と整理・解釈するべきだと思います(ただ、会社法の条文が整理し切れていない部分もやはりあるのだろうと思います)。
「定款」のことは忘れましょう。
規則として真に本質的なのは、「定款」ではなく「登記事項」の方なのです。
「会社の憲法」だと言うことができるのは、「定款」ではなく、実は「登記事項」の方なのです。
「登記事項」がまさしく「会社の憲法」なのです。
「登記事項」こそが会社の根本規則なのです。
「登記事項」の一部変更のためには株主総会決議が必要だ、と考えるべきなのです。
法律的な考え方から言えば、「定款」ではなく「登記事項」こそが会社を構成している(会社の基礎をなしている)のです。
旧商法下では、会社は本店と支店に「定款」を備え置く必要はなかったのですが、それは当然のことなのです。
というのは、会社の利害関係者は、法務局を訪れそこで会社の「登記事項」を閲覧するからです。
「登記事項」は「定款」に記載される全ての事項を当然に含んでいなければならないのです。
A securities report is to a Local Financial Bureau
what a certified copy
of a corporate registration is to a Local Legal Affairs Bureau.
The latter
document is for the sake of stakeholders in general,
whereas the former
document is for the sake of, particularly, investors in the market.
有価証券報告書と財務局の関係は、商業登記簿謄本と法務局の関係と同じです。
後者の文書は利害関係者全般のためのものである一方、前者の文書は特に市場の投資家のためのものなのです。
Judging from these various explanations, each provision and the
interpretation of the old Commercial Code
seem still to linger on
among the old profound professionals.
これらの様々な説明から察すると、旧商法における各条文と解釈は高齢の学識の深い専門家の間に今なお残っているようだ。