2018年5月22日(火)
2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html
から
2018年5月21日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201805/20180521.html
までの一連のコメント
現物取引と先渡取引と先物取引の相違点について書いたコメント
2018年3月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180312.html
「オークション方式」に関する過去のコメント
2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html
2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html
2018年5月18日(金)日本経済新聞
■公証人手数料
撤廃議論も頓挫 「1円起業に5万円」の謎 官邸主導、法曹界には及ばず
(記事)
「ゼミナール 会社法入門 第7版」 岸田雅雄著 (日本経済新聞出版社)
第1章 会社とは何か
4 株式会社とは何か
会社の権利能力の制限
「47ページ」
「48〜49ページ」
2018年5月17日(木)のコメントで、定款に記載する「目的」の意義や「会社設立者」の真の意味について考察を行いました。
「発起人と設立時取締役のうち、どちらの人物が実際に法務局に赴き実際に法務局で設立登記を行うのか?」
という点について考察を行ったわけです。
そして、「定款に記載されている『目的』という事項は、自己紹介に過ぎないのではないか。」と論じました。
今日書きたいのは2018年5月17日(木)のコメントの追記になるのですが、論じたいことの議題は「定款の認証」です。
元来的・理論的には、現在行われている「定款の認証」というのは一体何を認証しているのか分からない、と言わねばなりません。
この論点についての結論を一言で言えば、「公証人は本来『会社設立時の資本金』を確認しなければならない。」であるわけです。
現代の「定款」の定訳・公式訳は、"articles
of
incorporation"であるわけですが、
この場合の"incorporation"は、可算名詞としての「結社、法人団体、会社」ではなく、
不加算名詞としての「法人格付与、法人[会社]設立」(すなわち、「設立」という行為)を意味しているのではないかと思います。
"articles
of incorporation"は、元来的・理論的には"articles at
incorporation"と表現するべきなのではないかと思います。
さらに言えば、元来的・理論的には、公証人から認証を受ける対象が"articles"というおかしな話なのだと思います。
元来的・理論的には、公証人から認証を受ける対象は、"capital"(資本金)なのだと思います。
元来的・理論的には、発起人は"capital
at incorporation"(設立時資本金)を公に確認してもらわねばならないのです。
理論的には、公証人が会社の「定款」を認証する理由は、
「設立に際して会社に既に出資された財産の価額」を確認するためです。
簡単に言えば、公証人は、設立に際して会社に払い込まれた現金の金額を確認するのです。
私の個人的な理解では、実は「定款」は会社の組織活動の根本規則を記載した書面のことではありません。
簡単に言えば、「定款」は設立時の会社の「預金残高証明書」なのです。
すなわち、元々は、「定款」というのは「会社の設立時のみ」にしか使わないものだったのです。
ですので、元々は、「定款」は規則の集合体ではなかったのです。
「定款」は、理論的には「設立時資本金」と呼ぶべきなのです。
理論的には、公証人は、会社の「設立時の資本金」を確認するものなのです。
「定款の認証」とは、理論的には「設立時資本金の認証」であったのです。
本来的には、公証人は、設立に際して提出された書面に記載された金額通り会社に既に現金が払い込まれている、
ということを公に確認をしなければならないのです。
その意味において、理論的には、「設立時資本金証明書」はまさしく「公正証書」なのです。
設立時取締役は、その「公正証書」(すなわち、認証された「定款」)を手に携え法務局に赴き、会社の設立登記をするのです。
一般的に言って、「資本金」に関しては、法務局で登記を行うためには「公正証書」が必要なのです。
重要な点を繰り返して言わせて下さい。
公証人は、会社の「設立時の資本金」を公に確認するのです。
というのは、利害関係者を保護する唯一の手段は、究極的なことを言えば、言葉ではなく資本金だからです。