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2018年5月5日(土)


最近の47日間のコメントを踏まえた上で、「証券取引の約定と決済」について、再度もう一言だけ追記をしたいと思います。

 

2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html

から

2018年5月4日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201805/20180504.html

までの一連のコメント

 


現物取引と先渡取引と先物取引の相違点について書いたコメント

2018年3月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180312.html

 


「オークション方式」に関する過去のコメント

2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html

2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html


 



2018年5月1日(火)と昨日2018年5月4日(金)のコメントでは 、「金融商品に関する会計基準」と「金融商品会計に関する実務指針」
を紹介し、「証券取引の約定と決済」について考察を行いました。
「証券取引の約定と決済」について、さらにもう一言だけ追記をしたいと思います。
「金融商品会計に関する実務指針」の中の狭義の「実務指針」の部分ではなく、
「結論の背景」の部分をもう少しだけキャプチャーして紹介したいと思います。


会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(最終改正 平成30年2月16日) 日本公認会計士協会

Ⅱ 結論の背景
金融商品の範囲、認識及び消滅
金融資産及び金融負債の発生の認識
有価証券の売買契約の認識
「第232項」

>買手が約定日から受渡日の間に破産に至った場合、売手にペナルティーが生ずることなく契約は無効とされる


「第232項」には、買い手が約定日から受渡日の間に破産に至った場合について言及があるわけですが、
売り手が約定日から受渡日の間に破産に至った場合についても考えなければならないわけです。
買い手と売り手のどちらか一方もしくはその両方が約定日から受渡日の間に破産に至った場合についてですが、
昨日のコメントで書きましたように、現在の上場有価証券の取引(証券制度、証券システム)では、
受渡日には目的物の受け渡しと売買代金の決済が自動的に(システマチックに)行われることになっていると思います。
その意味では、当事者間の契約(市場での約定)は無効にはならない(互いの債務は必ず無事履行される)わけです。
昨日も少し書いたことですが、この点において、市場取引と公開買付制度とは類似点があると言いますか、
どちらの取引においても、上場株式の譲渡に関して譲渡人と譲受人の両方が法的に保全されていると言えるわけです。
そうしますと、昨日は公開買付に関して、公開買付の成立日に株式の受け渡しを行う(成立日に株主名簿の名義書換を行う)、
という考え方は何ら間違っていないと書いたわけですが、
市場取引に関しても、約定時に株式の受け渡しを行う(約定時に株主名簿の名義書換を行う)、という考え方ができるわけです。
公開買付においても市場取引においても、代金の決済は約定や成立や受渡の後からでもよい、と考えるわけです。
目的物の受渡と代金の決済とは、現代会計・現代の商慣習では互いに分離しているものと捉えられています。
代金の決済時に株式の受け渡しを行う(代金の決済時に株主名簿の名義書換を行う)、という考え方は、
もちろん決して間違ってはいないわけですが、株式の受渡(株主名簿の名義変更)は代金の決済に拘束されるべきとの考え方は、
現代の企業が行っている商慣習を鑑みれば、現代的ではないと言えると思います。
特に、代金の決済に関しては、証券制度上法的な保全もあるとなりますと、
約定時に株式の受け渡しを行う(約定時に株主名簿の名義書換を行う)、という考え方は理に適っていると思います。
約定と同時に株式の受渡と代金の決済を行う、という考え方を行うに越したことはないわけですが、
現行の証券制度(約定日から3営業日後が受渡日)を所与のこととしますと、掛取引の考え方を応用して考えてみますと、
代金の決済は約定日から3営業日後でもよいので株式の受渡(株主名簿の名義書換)だけは約定と同時であるべきだと思いました。

 



上記のことを考えていまして、取引の種類について整理をしてみようと思いました。
特に「目的物の受け渡し」に着目して、取引を分類・整理できると思いました。
次のような表を作成しましたので、理解のヒントにしていただければと思います↓。
代金の決済ではなく、「目的物の受け渡し」が取引の本質部分だと思いました。
そして、代金の決済のタイミングではなく、「目的物の受け渡し」のタイミングが、
「現物取引」か「現物取引ではない(すなわち先渡取引)」かを決めると思いました。
現代における企業の大半の取引は実は「先渡取引」に分類されます。
「現物取引」に分類されるのは、消費者が行うスーパーやコンビニといった小売店での買い物(レジで現金で支払う方法)と、
消費者が時に書店で(さらには居酒屋などで)行う”付け”(後でまとめて払うこと)での買い物・消費行動だけだと思いました。

 

Classification of transactions from a viewpoint of the "delivery of an object"
「目的物の受け渡し」という観点から見た場合の取引の分類

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」


「目的物の受け渡し」に着目すると上記の分類になる。
簡単に言えば、目的物の受け渡しが取引の合意と同時である場合を「現物取引」といい、
目的物の受け渡しが取引の合意よりも後である場合を「先渡取引」という。
「先渡取引」を行うための約束を「先渡契約」(または、一般には「売買契約」)という。
また、「目的物の受け渡し」と「代金の決済」とは分離している。
「代金の決済」が、「目的物の受け渡し」よりも前か、と同時か、よりも後かで、
それぞれ前払いと現金取引と後払い(または、一般には「掛取引」)とに区分される。
ある取引が現物取引か先渡取引なのかは、目的物を合意と同時に受け渡すのか否かで決まる。
代金の決済が合意と同時か否かでは決まらない。
したがって、現代における企業の大半の取引は実は「先渡取引」に分類される。

 


Even in the current market transactions, a shareholder register should be updated the instance a trade is made.

現行の市場取引においても、株主名簿は約定すると同時に更新するべきなのです。