2018年2月28日(水)



2017年2月8日(水)日本経済新聞
国有財産を生かす 上
保有株の価値上昇へ圧力 「物言う株主」に変身
(記事)




2017年2月9日(木)日本経済新聞
国有財産を生かす 下
遊ぶ一等地「売る」から「貸す」へ 小粒物件 福祉に活用
(記事)


2017年3月17日(金)日本経済新聞 大機小機
米国の寅さんの対日提言
(記事)


2017年2月24日(金)日本経済新聞 大機小機
日銀に財源はいらない
(記事)

 


IPO(新規株式公開)についての記事を多数紹介した時のコメント↓

2018年2月20日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180220.html

 

「証券制度は、投資家が株式を買うことよりも売却することに重きを置いている。」という点について指摘した4日前のコメント↓

2018年2月24日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180224.html

 

「証券制度上、会社が『清算期日』を定めている場合は、株式の上場は『募集』や『売出し』の前提ではない。」、
という点について書いた3日前のコメント↓

2018年2月25日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180225.html

 

「香港証券取引所における「セカンダリー上場」は、
言わば"department listing"(百貨店上場)や"extraterritorial listing"(治外法権上場)である。」
という点について書いた一昨日のコメント↓

2018年2月26日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180226.html

 

「ADR(米国預託証券)の裏付けである株式は、日本の法規に従って発行されている。」
という点について書いた昨日のコメント↓

2018年2月27日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180227.html

 


【コメント】
一昨日2018年2月26日(月)と昨日2018年2月27日(火)のコメントで、
香港証券取引所における「セカンダリー上場」のことを、"department listing"(百貨店上場)と表現しました。
「セカンダリー上場」は香港証券取引所が「株式の売買の場」を他国の上場企業に貸している状態だ、と思ったわけです。
それで、2017年2月9日(木)の日本経済新聞の記事は、人や企業に様々な用途に活用してもらうために、
国が国有地を一定期間貸し出している、という内容になります。
百貨店や香港証券取引所における「セカンダリー上場」と同じであるまでは言いませんが、
所有者が「場所を貸している」という意味では、
国有地の貸し出しと百貨店や香港証券取引所における「セカンダリー上場」とは概念的には共通するものがあると思いました。
記事を読んで思ったことをいくつか書きますと、「国が国有地を人に一定期間貸し出す」というのが、
まさに「日本における戦前の土地制度」(土地国有制)であったのだと思います。
記事には、財務省は国有地の新たな活用方法を開始した、という趣旨のことが書かれていますが、歴史的には話は逆であり、
元来的には、国が土地を売却するという考え方自体がなかったのだと思います。
また、記事の最後には、国有地は国民の財産である、と書かれていますが、
概念的にも法律的にも国有地は国それ自体の財産であり、何ら国民の財産ではない、と考えるべきだと思います。
国民が財や役務の提供を通じて国有地を取得したでしょうか(国による国有地の取得・所有に国民負担があるでしょうか)。
国有地は国民の財産であると考えてしまうと、国有地の背後にも他の国民がいる(そのことが問題だ、負担のバランスはどうなる等)、
などという考え方になってしまうわけです。
国有地は国固有の財産である、としか説明のしようがないと思います。
あと、国有地は国民の財産であると書かれていましたのでふと思ったのですが、
国債はあくまで国の債務であり、国民の債務ではありません。
「国有地は国民の財産である。」が真ならば、「国債は国民の債務である。」もまた真ということになってしまいます。
もっとも、「国債は国民の債務である。」という論調も世にはありますが。
仮に「国債は国民の債務である。」が真ならば、ある国民が国債を保有すると、債権者と債務者が同一人物ということになります。
これでは、国民の債務と国民の資産が相殺される、といった意味不明な状況になってしまうでしょう。
国債を購入した国民はきっとこう言うでしょう。

"Can I sell a government bond?" (国債を売ることはできますか?(私は債務者ですので売れないのではありませんか?))

2017年3月17日(金)の日本経済新聞の記事の寅さんの台詞ではありませんが、
"cancel"という言葉には数学用語としては「約分する」という意味があります。
概念的にも法律的にも国債は国それ自体の債務であり、何ら国民の債務ではないのです。
端的に言えば、国の所有財産を国民の財産と考えるのも間違いですし、国の債務を国民の債務と考えるのも間違いなのです。