2017年7月20日(木)



2017年7月20日(木)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社高松コンストラクショングループ
(記事)




2017年7月19日
株式会社高松コンストラクショングループ
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
ttps://www.takamatsu-cg.co.jp/newstopics/irnews/e1c0e5972027df4b01c99b54cab98ad0817c1e08.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2017年6月23日
株式会社高松コンストラクショングループ
支配株主等に関する事項について
ttps://www.takamatsu-cg.co.jp/newstopics/irnews/pdf/2017.06.23.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



H29.07.20 13:29
株式会社松コンストラクショングループ
公開買付届出書
(EDINET上と同じPDFファイル)

H29.07.20
株式会社松コンストラクショングループ
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)

 

 



2017年7月20日(木)日本経済新聞
出光の増資決定 高裁、創業家の抗告棄却 昭シェルと合併へ前進
(記事)




2017年7月20日(木)日本経済新聞
出光、総会時期どう判断 昭シェル合併、創業家説得を優先 増資決定、株価は反発
(記事)


 

過去の関連コメント

2017年7月4日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170704.html

2017年7月10日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170710.html

2017年7月11日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170711.html

2017年7月14日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170714.html

2017年7月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170719.html

 



【コメント】
主に紹介している記事を題材にコメントを書き、また、昨日2017年7月19日(水)のコメントについても一言だけ追記をします。
記事には、東京高裁が2017年7月19日に創業家側の即時抗告を棄却したことについて、

>創業家は同日、最高裁に抗告しないと表明。

と書かれています。
しかし、この時点(即時抗告の棄却がなされた2017年7月19日時点)で創業家が最高裁に抗告をしないという判断・意思決定をする、
というのは全く論理的ではないと思います。
なぜならば、当事者を取り巻く環境は即時抗告の棄却の前後で何も変わっていないからです。
創業家は新株式発行の差し止めを行いたいわけなのですから、創業家は最高裁に抗告をするというのが論理的だと思います。
創業家が最高裁に抗告をしないということは、創業家は新株式の発行に賛同している、という意味です。
創業家は一体いつ、そして何があって、新株式の発行に賛同するようになったのでしょうか。
仮に、新株式が発行されて(新株式が効力を持って)しまったならば、
もはやそこでは「差し止め」という行為を観念できないわけですから、
差し止めに関する審理を構成することができない、ということになるわけです。
すなわち、そこでの不服申し立ては自動的に却下されることになる(差し止めを行いたい行為自体がないので審理にならない)、
という結論・取り扱いに理論的にはなろうかと思います。
訴訟係属中に両当事者が和解することにより訴訟が終了する、ということはあるかと思いますが、
この事例に即して言えば、差し止めを行いたい行為自体がないので自動的に訴訟が終了する、という結論になるわけです。
この取り扱いのことは、専門用語で言えば、「訴訟判決」(「訴訟要件」がないことを理由とし、訴えを却下する判決のこと。)
になります(簡単に言えば、『「訴訟要件』がなくなったのでその時点で審理は終了。」となるわけです)。
ですので、創業家が新株式の発行に同意・賛同をしているのでないのならば、創業家は最高裁に抗告をするべきなのです。
新株式の発行が効力を持ったことにより、それ以上の審理は(創業家の心情的にはともかく)現実的に無意味だと最高裁が
判断したならば、最高裁は「訴訟判決」を下し、創業家の申立てを終局させることでしょう。
何もわざわざ創業家が最高裁に抗告しないと意思決定をする話ではないのです。
(創業家は事実上個人なのですが)法人が上訴をするという場面では、たとえ現実にはあまり意味がないとしても、
最高裁に対しても敢えて上訴を行うことが受託者が「フィデューシャリー・デューティー」を果たしたことを示す証になる、
ということが企業経営の場面ではあります(「なぜ最高裁には上訴しなかったのか?」と受託者が委任者から疑われかねない)。
訴訟において、諦念は美徳ではないのです。
それから、増資の方法についてですが、確かに公募増資は、「発行者は引き受け手を選択しない」という点において、
第三者割当増資よりも相対的に公正であるとは言えると思います。
しかし、たとえ公募増資の引き受け手が市場にいるとしても(すなわち、市場の投資家は新株式の発行を公正だと判断したとしても)、
それは既存株主がその新株式の発行を公正だと判断したということとは全く異なる、という点には注意が必要です。
最後に、昨日「上訴の申立先」について書きましたが、再抗告・上告の場合は「原裁判所」は高等裁判所になるのではないか、
と思われるかもしれませんが、たとえ高等裁判所決定に再抗告を行う場合でも理論的には「原裁判所」は地方裁判所になる、
と考えるべきだと思います(文脈によっては「原裁判所」が高等裁判所を指す場合がありますが、この場合は違うと思います)。
その理由は、高等裁判所決定の前提として地方裁判所決定があるからです(高等裁判所決定が独立して存在するわけでは決してない)。
最高裁判所決定の前に高等裁判所決定があり、高等裁判所決定の前に地方裁判所決定があるのです。
(判決の効力の強さではなく)裁判の手続き(流れ)として、地方裁判所には常に概念上の"precedence"があると思います。