2016年2月18日(木)
ここ5日間のコメントに一言だけ追記します。
2016年2月13日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201602/20160213.html
2016年2月14日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201602/20160214.html
2016年2月15日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201602/20160215.html
2016年2月16日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201602/20160216.html
2016年2月17日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201602/20160217.html
論じたい論点は、資産の貸借対照表価額は何を表しているのか、そして、減損処理とは何か、についてです。
まず最初に資産の貸借対照表価額についての結論を書きますと、これは元祖財務諸表論になりますが、
「資産の貸借対照表価額は将来の損金算入可能金額を表している。」となります。
取得した資産を次期以降に譲渡する場合、その資産の取得原価が当期末の貸借対照表に計上されるわけです。
この取得原価は、譲渡に伴い、文字通り収益を実現させるための原価(費用)となり、法人税法上取得価額は損金となるわけです。
元来的な貸借対照表の作成方法のことを取得原価主義と表現することがありますが、
その理由は、取得原価が資産譲渡に伴い法人税法上損金になるからだと思います。
他の言い方をすれば、貸借対照表の資産の価額は、取得原価でなければならず、将来の損金となるものでなければならないわけです。
このことは、元来的な貸借対照表の作成方法は、結局のところ、法人税法の定めに従っていなければならない、
ということと同じであるように思います。
例えば、有形固定資産の減価償却手続きであれば、有形固定資産は法人税法の定めに従って減価償却手続きを行わなければならず、
貸借対照表の有形固定資産の価額は、法人税法の定めに従って減価償却を行った場合の未償却残高でなければならない、
と考えなければならないのだと思います。
貸借対照表の有形固定資産の価額に大きな影響を与えるのは、減価償却期間(耐用年数)であろうと思います。
減価償却期間(耐用年数)も、当然のことながら、法人税法の定めに従わなければなりません。
法人税法の定めよりも、長い減価償却期間(耐用年数)も認められませんし、短い減価償却期間(耐用年数)も認められません。
法人税法の定めに従った減価償却期間(耐用年数)が、債権者に帰属する利益にも株主に帰属する利益にも中立な年数だ、
と考えなければならないわけです(会社が任意に減価償却期間(耐用年数)を設定するのは元来的には認められないわけです)。
また、貸借対照表(そしてもちろん損益計算書もですが)は法人税法の定めに従って作成しなければならない、
それが債権者の利益にも株主の利益にも中立な作成方法だ、となりますと、
引当金の計上もまた1つの議論になろうかと思います。
私は今までに何回も、引当金は適正に計上するべきだ、と書いてきました。
端的に言えば、引当金を計上するべき理由は、減損処理を行う理由と同じく、債権者保護の観点が理由です。
また、現金支出期以前の各期の負担金額を合理的に見積もることができる場合は、
結局のところ、費用・収益対応の原則を守ることが引当金計上の理由になります。
現金支出自体は将来のある1時点であっても、その現金支出を行うに至った原因・理由は、
それ以前の各期各期にある(各期各期に収益を獲得している)、と考えるならば、
各期各期に帰属している負担額を引当金として費用計上することは、費用・収益対応の原則に適うわけです。
したがって、引当金計上は適正に行っていくべきだ、という結論になるわけです。
私のこの考え方は正しいのは正しいと思います。
特に、債権者保護の観点から言えば、そして、適正な期間損益計算という観点から言えば、やはり正しいわけです。
ただ、元来的には、法人税法では引当金計上による費用は損金として認められません。
現金支出を行ってもいないのに、費用を損金として認めるというのは、法人税法の趣旨に反するでしょう。
また、引当金を計上すると、利益剰余金が減少するわけですから、株主に帰属する利益が減少してしまいます。
法人税法に従った財務諸表作成方法が債権者の利益にも株主の利益にも中立な資産計上方法であると考えるならば、
引当金の計上は明らかに株主の利益を害しているわけです。
以上のようなことを踏まえますと、元来的には、貸借対照表に引当金を計上するという考え方はない、ということになります。
元来的には、商法にも引当金の定めはなかったと思います。
これも推論になりますが、減損の定め同様、おそらく1981年(昭和56年)改正商法から引当金の定めが盛り込まれたのではないか、
というふうに思います(正確なところは図書館に行って確認して下さい)。
以上を踏まえ、あとは、財務諸表が法人税法の定めとは乖離することを法制度としてどれだけ容認するか、だけの話になるわけです。
「将来の益金額は事前に分かる。」ということを前提に置きますと、
基本的考え方に加え、さらに非常に多くの派生的な考え方や定めが考えられるわけです。
組織再編行為で発生するいわゆる「のれん」に関しても、「将来の益金額は事前に分かる。」のであれば、
発生時に費用処理するのではなく、規則的に償却するという会計処理方法も考えられるということになると思います。
ただ、このようなことも考えられる、いや、あのように考えてみることもできるのではないか、
といった具合に、言い出すときりがありませんので、元祖財務諸表理論では、
確かに「将来の益金額は事前に分かる。」ものの、各期の厳密な益金額までは分からず、
「資産の取得原価は将来損金算入される。」ということだけは分かる、という理論的前提を置いているのだと思います。
また、理論的自己矛盾を避けるため、「資産の取得原価は将来損金算入される。」という取得時の前提はその後修正することはない、
という理論的前提を置いているのだと思います。
そして、恣意性や不確実性がありますと、何とでも言えてしまう部分があります(正しいかどうかの判断基準にはならない)ので、
「金額が確定している」ということも、利益の金額が債権者の利益にも株主の利益にも中立であると考えるためには必要だ、
という理論的前提を置いているのだと思います。
法人税法の損金には、資産の取得原価のほかに、給与などの営業費用もあります。
それら営業費用と資産の取得原価の全てを損金算入できるだけの十分な益金を会社は将来獲得できる、
ということを元祖財務諸表理論では理論上の前提としているのだと思います。
結論を簡単に言えば、
「一定度の範囲で『将来の益金額は事前に分かる。』」
ということを元祖財務諸表理論では前提としているわけです。
元祖財務諸表理論では、
減損処理も引当金の計上も行わない取得原価主義に従った財務諸表が
「債権者の利益にも株主の利益にも中立であると考えられる財務諸表」である、
という考え方になるのです。