2014年7月1日(木)
2014年7月1日(木)日本経済新聞 公告
役員の就任
株式会社テレビ北海道
単元株式数の変更に関する公告
株式会社岡村製作所
債務引受に係るお知らせ
中日本高速道路株式会社第29回及び第31回社債の債権者各位
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
中日本高速道路株式会社
第16期決算公告
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
第19期決算公告
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
(記事)
2014年7月1日(木)日本経済新聞 公告
債務引受に係るお知らせ
政府保証第4回東日本高速道路債券の債権者各位
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
東日本高速道路株式会社
債務引受に係るお知らせ
政府保証第4回西日本高速道路債券の債権者各位
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
西日本高速道路株式会社
単元株式数の変更に関する公告
河西工業株式会社
(記事)
2014年4月16日
株式会社岡村製作所
単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.okamura.co.jp/company/ir/kaiji/pdf/20140416.pdf
会社概況[2013年3月31日現在]
ttp://www.okamura.co.jp/company/situation.html
>発行済株式総数 112,391,530株
2014年6月6日
株式会社岡村製作所
第79回定時株主総会招集ご通知
ttp://www.okamura.co.jp/company/ir/kaiji/pdf/20140605.pdf
2) 会社の株式に関する事項(平成26年3月31日現在)
(9/55ページ)
>(2)
発行済み株式数の総数 112,391,530株(自己株式 2,057,572株を含む)
2014年6月24日
河西工業株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.kasai.co.jp/data/11_2_203.pdf
3. 日程
(2/2ページ)
(単元株式数の変更とは関係ありませんが、概念的には議案の効力発生は株主総会決議の瞬間と考えるべきでしょう。
特段の理由があれば別ですが、決議した事柄の効力は可及的速やかに発生させねばなりません(概念的には決議と同時に効力発生)。
この場合の可及的速やかにとは、効力を発生させることができる一番早い日にという意味です。)
2014年5月9日
河西工業株式会社
単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.kasai.co.jp/data/11_2_193.pdf
平成26年3月期:有価証券報告書
ttp://www.kasai.co.jp/data/6_4_132.pdf
株主メモ ※ 平成26年7月1日現在
ttp://www.kasai.co.jp/IR/stockholders.html
「単元株式数の変更は議決権の個数にどのような影響を及ぼすのか?」(PDFファイル)
「単元株式数の変更は議決権の個数にどのような影響を及ぼすのか?」(キャプチャー画像)
この表を見た瞬間に、「そう言えばそうですね」と一発で分かるかと思います。
議決権の個数が、ちょうど10倍になった株主もいれば10倍超(19倍)になった株主もいれば
今まで議決権が全くなかったのに議決権を新たに持つことになった株主もいれば議決権が全く増加しなかった(0個のまま)株主もいるわけです。
議決権というのは株主の最も基本的な権利の一つです。
その議決権が、新株式の引き受けや株主間の株式の譲渡は全く行われていないのに、大きく変動してしまっているわけです。
この場合、単元株式数の変更によりたとえ議決権の個数が10倍になっても、議決権割合は減少してしまうわけです。
議決権の重要性を鑑みれば、株主の意思に基づかない議決権の変動は生じさせてはならないと思います。
実はこの「単元株式数の変更」の問題点と極めてよく似た問題点を過去にもコメントしています。
それは「端株」の問題点です。
2013年11月15日(金)
のコメントになります。
一行目から冗談を書いていますが、本質は突いていると思います。
「端株」同様、「単元未満株式」というものがあると、株主に帰属していない株主資本が一部存在することになるわけです。
「端株」とは異なり、「単元未満株式」1株1株には「配当を受け取る権利」だけはあるようですが。
いずれにせよ議決権はないわけですから、「株主資本はある、しかしそれは株主に帰属していない」というのは会計理論上やはり矛盾でしょう。
2013年11月15日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201311/20131115.html
この時の2013年11月15日(金)
のコメントについてなのですが、今日改めてみてみますと、少し説明不足の点があると思います。
一番最初に記載しています「貸借対照表及び株主構成」中の各株主の「各保有株式数」が考えようによってはおかしいかもしれません。
「端株は発行できない」と考えますと、組織再編等により各株主が端株を所有すること自体がない、と言わねばならないかもしれません。
この時の「貸借対照表及び株主構成」を一部修正しますと、以下のようになるでしょうか↓。
「修正後:貸借対照表及び株主構成」
訂正:
組織再編に際して、株主へ「端株が割り当てられる」ということは現実にはないのだと思います(割り当てられない)。
しかし、10株を1株への「株式併合」が行われた場合は「株主が端株を所有している状態」ということがあり得ることになると思います。
したがって、×印は付けましたが、株式併合だと思えば間違いとは言い切れないと思います。
「端株+端株」は「端株ではない株式(整数の株式)」になりません。
したがって、各株主所有の端株は会社が買い取ったと考えると、結果として、発行済総数は54株ではなく45株に減少します。
(ただ、この場合も「株式併合」だと思えば間違いとは言い切れないと思います。)
>当然、このことは商取引上債権者に十分に事前に周知徹底しておく必要があるが。
>法律上、個人財産の2割は債務者の責任財産としない、という言い方でもよい。
と書きました。
概念は持ち出したものの、この考え方は法律上は認められないと思います。
その理由は、債権者は個人財産の全てを商取引上把握できるが、その個人財産のうち「2割は弁済には充てられない」ということに関して、
債権者が会社の信用力を誤認してしまう恐れがあるからだと思います。
債権者が見るのは「個人財産目録の全てのみ」ですから、事前に周知徹底しておいてもその点誤認を生じさせかねないことには変わりないわけです。
そういった誤認を避けるためにも、個人財産を便宜上分け例えば2割は弁済に使わないという手法は法律上認められないのだと思います。
この考え方は「議決権割合の計算」でも全く同じであり、株式の数には、法律上、発行可能株式総数、発行済株式総数、自己株式数の3つがあり、
さらに、議決権割合の計算の上では端株や単元未満株式も考慮に入れなくてはならないわけです。
また、その時の議決権割合には影響を及ぼしませんが、新株予約権や転換社債や優先株式の転換条項も会社によってはあるわけです。
つまり、将来のことまで考えると、今後の新株式発行の可能性が非常に高いいわゆる潜在株式も考慮に入れなくてはならないわけです。
これで間違わずに正しい議決権割合を計算せよという方に無理があろうかと思います。
債権者に誤認を生じさせかねないので、個人財産を便宜上分け例えば2割は弁済に使わないという手法は法律上認められないのなら、
株主に誤認を生じさせかねないので、発行可能株式総数、発行済株式総数、自己株式数、端株、単元未満株式、潜在株式、という考え方は
法理上認めるべきではないのではないかと思います。
株式に可能も済もありません。
あるのはただ一つ、「株式数」だけであるべきではないかと思います。
カレンダーの表紙
2013年11月8日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201311/20131108.html
「1月・2月」
2014年1月2日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201401/20140102.html
「3月・4月」
2014年3月3日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201403/20140303.html
「5月・6月」
2014年5月21日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201405/20140521.html
いやー、リラックマってほんとにかわいいですね。
コリラックマが目玉焼きを焼いて欲しいということでしたので、コリラックマにお昼ごはんを作ってあげました。
色は異なりますが、1枚目の目玉焼きが「7月・8月」のカレンダーのキイロイトリに似ていると思います。
白身がキイロイトリの体、上2枚のハムがサングラス、黄身が口ばし、右下のハムがお財布、っぽく見えないでしょうか。
「コリラックマさん、できましたよ〜。」1
「コリラックマさん、できましたよ〜。」2