2014年5月21日(水)



2014年5月21日(水)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
ケネディクス・オフィス投資法人
(記事)




2014年5月20日
ケネディクス・オフィス投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.kdx-reit.com/cms/whats/20140520_170411qcEb.pdf

1.募集による新投資口発行(一般募集)
(1/2ページ)

2014年5月8日
ケネディクス・オフィス投資法人
有価証券届出書(一般募集)
ttp://www.kdx-reit.com/cms/doc/20140508_130213eqtu.pdf

本邦以外の地域における発行
(9/137ページ)


【コメント】
海外でも新投資口を募集するようなのですが、どの通貨建てで募集を行うつもりなのでしょうか。
投資口を発行する日本の法人からすると、投資口自体は必然的に日本円建てになるわけですが。
海外の投資家が日本建ての投資口を購入するとなりますと、為替レートの変動リスクは購入した投資家自身が背負うことになります。

 

 



2014年5月19日(月)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
日本瓦斯株式会社
(記事)





2014年5月16日
日本瓦斯株式会社
自己株式取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1153754

 



【コメント】
昨日の株式会社マースエンジニアリングの「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」と同じような事例になりますが、
特定の大株主から会社自身が自己株式の取得を行うため、株式公開買付を実施する、という事例です。
昨日書き忘れたのですが、これらはおそらく法律的には株式公開買付の義務付けはなされない株式取得になると思います。
相対取引により自己株式の取得を行っても、金融商品取引法には違反しないと思います。
ただ、透明性をできる限り担保したいということであれば、
証券取引所において相手方を指定した時間外取引(自己株式立会外買付取引)を行うべきでしょう。
もしくは、証券取引所の取引時間内であっても、通常の市場取引として、
株式の需給関係にはほとんど影響を与えない形で自己株式を取得することも可能かと思います。
株式会社マースエンジニアリング及び日本瓦斯株式会社の自己株式の取得のための一連の流れを書けばこうなります↓。

株式会社マースエンジニアリングが株式市場で1株1,765円で買い注文を出す。
→直近の株価よりも低いため株式市場の誰もその注文に応じない。
→予定通り、このたびの売却希望者である「イー・エムプランニング」が株式会社マースエンジニアリングの買い注文に応じる。
→取引終了

日本瓦斯株式会社が株式市場で1株1,510円で買い注文を出す。
→直近の株価よりも低いため株式市場の誰もその注文に応じない。
→予定通り、このたびの売却希望者である「、OEP及びOEP共同保有者」が日本瓦斯株式会社の買い注文に応じる。
→取引終了


自己株式の取得は30秒くらいで終わると思います。
株式公開買付に比べ時間は全くかかりません。
株式公開買付は最低でも1ヶ月弱(20営業日)かかってしまうのではなかったかと思います。
また、自己株式立会外買付取引の場合は売買価格が前日終値でなければならないと決まっていたかと思います。
売買価格を大株主と会社で決めたい場合は上記のような市場取引による方がよいと思います。

 

 


2014年5月17日(土)日本経済新聞
執行役員から社長 三菱商事・三井物産が導入 候補増やし機動的登用
(記事)



2014年5月21日(水)日本経済新聞
■武田 「ウェバー取締役」付議
(記事)

 


【コメント】
三菱商事や三井物産は取締役ではない被雇用者・従業員・使用人(employee)から「社長」を選任することを考えているようです。
最後は「社長」という用語の定義の話になろうかと思いますが、
「社長」という肩書きを持った人物を被雇用者・従業員・使用人(employee)から選ぶのは会社の事由であろうとは思います。
ただ、第三者は、「社長」という肩書きが付いていることからその人物を会社の代表者のことであると誤認するでしょう。
そこで法理上、「表見代表取締役」という考え方が適用されているわけです。
注意が必要なのは、この「表見代表取締役」という考え方はあくまで善意の第三者を保護するための制度に過ぎないわけであって、
会社が率先して誤認させる名称を付けてよいものでは決してないわけです。
「表見代表取締役」という考え方を会社が積極的に活用するというのは法の趣旨に反すると言わねばならないと思います。
基本的にはやはり、会社法に沿った法的資格を有した取締役の中から社長(会社の代表者)を選ぶべきでしょう。
また、代表取締役の氏名は登記事項なのですが、被雇用者・従業員・使用人(employee)のままでは代表者として登記できないでしょう。
「登記」と「会社の機関」とは法制度的には深い関連があろうかと思います。
「登記」により「会社の機関」を公に明らかにする、という役割が登記にはあると思います。
被雇用者・従業員・使用人(employee)は「会社の機関」ではないでしょう。
表見代表取締役だなどという理由では、「会社の機関」ではない人物を登記するわけにはいかないのではないでしょうか。
さらに、「会社の機関」でないまま会社の代表者になってしまった場合、会社法上の損害賠償責任はどうなるでしょうか。
債権者は「会社の機関」ではない被雇用者・従業員・使用人(employee)を訴えられないのではないでしょうか。
それとも、ここでも「表見代表取締役」の考え方に類した形で法的責任がその被雇用者・従業員・使用人(employee)に発生する、
と法理的に考えるのでしょうか。
そういった肩書きと法的責任の齟齬が必然的に生じてしまうという法理上の問題点があろうかと思います。
教科書の記述を読みますと、過去の判例では、登記されていたか否かは相対的に争点とはならず、
第三者に対して何と名乗っていたかを重視した判断がこれまでなされてきたようで、
広く第三者を保護しようという考えが基本にあるようです。
「その人物は代表者として登記されていなかったではないか。登記簿を確認しなかった相手方が悪い。」
という会社側の主張は通らないようです。
しかし、それは考えようによっては少しおかしいように思います。
本来であるならば、商業登記の意義・目的・効力を考えますと、代表者は誰であるのかを確認する責任が相手方に生じるのだと思います。
むしろ、そのための商業登記制度でしょう(商取引を円滑にするための商業登記制度でしょう)。
代表者であるかのように誤認させる肩書きを名乗っていた側が第一に悪いのは確かですが、
「代表者が誰であるのかを確認することはいくらでもできたではないか」、という法理も一方にはあろうかと思います。
民法をはじめとする他の法律を適用する場合であっても、「被害にあった側がどれくらい悪いのか」は明確ではないとは思いますが、
特に会社法が適用される場合は、他の法律の場合に比べ「被害にあった側にも一定以上の責任がある」と法理上考えるべきなのだと思います。
本来の意味・定義とは異なりますが、これも一種の「商行為の特則」なのだろうか、と思いました。

 

 

 


リラックマ 2014カレンダー」


カレンダーの表紙

2013年11月8日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201311/20131108.html


「1月・2月」
2014年1月2日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201401/20140102.html
 

「3月・4月」
2014年3月3日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201403/20140303.html


「5月・6月」


いやー、リラックマってほんとにかわいいですね。