2018年4月28日(金)
2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html
から
2018年4月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201804/20180427.html
までの一連のコメント
「オークション方式」に関する過去のコメント
2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html
2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html
2018年4月24日(火)日本経済新聞
上場誘致で米中攻防 開示負担軽減 種類株を容認
(記事)
2018年4月25日(水)日本経済新聞
香港取引所が上場解禁 議決権多い「種類株」発行企業
(記事)
それから、紹介している2つの記事についてですが、
香港証券取引所が普通株式よりも議決権が多い種類株式を発行する企業の上場を認めることにしたとのことです。
この種の種類株式の発行では、上場後も創業メンバー(経営陣)が会社の議決権を握るという場面を想定しているわけです。
それで先ほどのアクティブな機関投資家の議論と少し関連のあることなのですが、今日ふと気付いたことなのですが、
創業メンバー(経営陣)が大きな議決権割合を保有する株主となりますと、
結局のところは、株主が株主総会議案を作成していることと同じになってしまうわけです。
純粋に一投資家として会社側に議案を提案するのは何の問題ないと思うのですが、
会社の業務を執行しつつ株主として会社側に議案を提案する(すなわち、事実上株主が自分で議案を作成することと同じ)、
というのは証券制度上の問題があると思いました。
その理由は、まさに昨日書きました次のようなことです。
>証券投資という文脈では、市場において機関投資家の利益と他の投資家の利益とは相反関係にあるわけです。
上記の文の「機関投資家」を「創業メンバー(経営陣)」に置き換えると、私が言いたいことが分かるのではないでしょうか。
この問題点の解決方法というのは、煎じ詰めれば、会社の業務執行者と株主とを完全に分離することしかないわけです。
一言で言えば、会社の業務執行者は証券投資(自社株式の取引)をしてならないのです。
「機関投資家による議案の提案」と「多くの議決権割合を保有する創業メンバーによる(株主自身による)議案の作成」とが、
概念的に非常に似通っているなと感じましたので、この問題点に気付きました。
また、上記の議論と関連のあることですが、「株主は会社の業務執行者に就任してよいのか?」、
という点について以前書いたことがある思います。
この点について、私は以前、「受託者責任が遂行されるならば、株主は会社の業務執行者に就任しても問題はない。
受託者責任が遂行されるよう制度設計をすることが本質的に重要なことであって、
出資者が会社の業務を執行すること自体に問題はない。」といったことを書きました。
私が以前書きましたこの結論は、会社制度に関する結論です。
簡単に言えば、受託者責任が遂行されることが大前提ですが、
株式の譲渡が行われないならば、株主のうちの一部が会社の業務を執行しても、問題は生じないと思ったわけです。
受託者(株主の一部)が会社の利益を最大化させることに最善の努力をすれば、全株主の利益は最大化されると思ったわけです。
一方で、今日書きました結論は、証券制度に関する結論であるわけです。
簡単に言いますと、株主が会社の業務執行者に就任してしまいますと、その後その人物は株式の取引で有利になるわけです。
これは受託者責任の遂行とは関係がない論点であるわけです。
受託者は、業務執行者としてではなく、株主として自社株式を取引するからです。
この問題点に対する現実的な対応策としては、インサイダー取引規制などしかないわけです。
株式は譲渡可能かそれとも譲渡は不可能かで、「株主は会社の業務執行者に就任してよいのか否か?」が変わると思うわけです。
株式は譲渡可能かそれとも譲渡は不可能かで、会社制度・組織設計のあり方(受託者になるための要件)が変わると思うわけです。
結論を一言で言えば、株式が譲渡可能な場合は、会社設立時から会社の業務執行者と株主とは分かれていなければならない、
という考え方になります(これはまさに「所有と経営の分離」の概念だと思います)し、
株式の譲渡が不可能な場合は、株主と会社の業務執行者とが同じであってもよい、という考え方になります。
一般に、株式会社では「所有と経営の分離」が図られている、と言われますが、
実はそれは、「株式が譲渡可能な場合」を念頭に置いた場合の株式会社観だと思います。
投資家は自分の利益を追求するのが仕事ですが、受託者は理論上は自分の利益を追求する存在ではない、という相違点があるのです。
日本における「『責任ある機関投資家』の諸原則」(日本版スチュワードシップ・コード)中の"Steward"(執事)という言葉は、
市場における「プレイング・サポーター」(選手兼支援者)という意味なのです。
「被信託者」や「受託者」という意味は全くないのです。
Ultimately speaking, the fact that a foreign share is listed in the share
exchange in a country
is always "extraterritorial listing."
究極的なことを言えば、外国株式がある国の証券取引所に上場することは、常に「域外上場」となるのです。
If a director, who executes operations of a company, is at the same time
a shareholder of the company,
that shareholder can prepare a proposal quite
arbitrarily.
会社の業務を執行する取締役が同時に株主である場合は、その株主は全く任意に議案を作成することができてしまいます。