2018年4月19日(木)



最近の31日間のコメントを踏まえた上で、記事と教科書を紹介し、ここ4日間のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。

 

2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html

から

2018年4月18日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201804/20180418.html

までの一連のコメント

 


「オークション方式」に関する過去のコメント

2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html

2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html

 


2018年4月19日(木)日本経済新聞
岩井コスモ証券に過怠金 日証協、不適切勧誘で
(記事)



「ゼミナール 金融商品取引法」 大崎貞和 宍戸善一 著 (日本経済新聞出版社)

序章 上場企業法としての金商法
5. 本書のロードマップ
(5) エンフォースメントの仕組み
「16ページ」 

 


今日は、「課徴金」と「過怠金」の違いについて調べてみました。
紹介している記事は、日本証券業協会が岩井コスモ証券に対し「過怠金」を支払うよう勧告した、という内容なのですが、
「課徴金」という言葉よく目にするなと思っていたのですが、「過怠金」という言葉もあるようですので、
知識の整理をするためには、今日は「課徴金」と「過怠金」の違いについて整理をしてみました。
その際に参考にしたのが、紹介している教科書です。
スキャンしている部分に自分が知りたいと思っていた要点が非常に簡潔にまとまっているわけなのですが、
この教科書には、「第14章 規制の実効性確保 パブリック・エンフォースメントとプライベート・エンフォースメント」に
より詳細に「エンフォースメントの手段」について解説されています。
第14章も参考にしながら、自分なりに次の表を作成しましたので理解のヒントにしていただければと思います。


The Financial Instruments and Exchange Act is
a mix of an act on the stock exchange and an act on the business operators.
金融商品取引法は、市場法(取引所法)と業法が1つの法律になったものなのです。

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」


教科書を参考にして、「エンフォースメント」の区分と「規制の対象者」の種類という切り口で、規則の整理を試みてみました。
表を見てみますと、「課徴金」と「過怠金」は、規則上の位置付けが完全に異なることが分かると思います。
また、現行の金融商品取引法には、金融商品取引業者に対する刑事罰の規定はないようです。
1つの考え方としては、現行の金融商品取引法を市場法(取引所法)と業法とに分ける(2つの独立した法律に整理する)、
というものではないかと思いました。
現行のように1つの法律でも実効上は問題はないのですが、法体系・法の構造の問題としては2つの法律に整理が可能だと思います。
その理由は、市場法(取引所法)と業法とでは「規制の対象者」が明らかに異なるからです。

 

There are various means of the enforcement in and around the market.
The "Kachokin" in Japanese is an "administrative monetary penalty" on the Act,
whereas the "Kataikin" in Japanese is a "fine for default" on articles of incorporation of an authorized association.
The former is a part of the public enforcement and the latter is a part of the private enforcement.

市場の中とその周辺には様々なエンフォースメントの手段があります。
日本語の「課徴金」は金融商品取引法上の「行政上の罰科金」なのですが、
日本語の「過怠金」は認可協会の定款に基づく「怠慢を理由とした罰金」なのです。
「課徴金」はパブリック・エンフォースメントの1つであり、「過怠金」はプライベート・エンフォースメントの1つなのです。