2018年4月16日(月)
2018年3月19日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180319.html
から
2018年4月15日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201804/20180415.html
までの一連のコメント
「オークション方式」に関する過去のコメント
2016年3月27日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160327.html
2016年7月13日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160713.html
昨日は、「法定継続開示制度と発行開示制度の相違点」について書いたわけですが、
「法定継続開示制度と発行開示制度の相違点」自分なりにそれなりにまとめることができたように思います。
また、「米国預託証券」(ADR、American
Depositary
Receipt)の上場廃止の事例を題材(理解を深めるきっかけ)として、
有価証券の上場廃止の是非と上場廃止後の法定継続開示についても、考えが整理できたように思います。
さらに、これも「米国預託証券」(ADR)の上場廃止の事例(「Form15F」等)が理解を深めるきっかけとなったのですが、
米国証券当局は、「SEC登録」("Registration
with the
SEC")という手段を用いることにより、
外国の発行者に直接的に米国証券取引法を適用することを正当化している("legitimate"なこととしている)、
ということに昨日は気付きました。
米国の証券制度では、特に外国の発行者に関しては、米国証券取引法を適用する上で、
「SEC登録」("Registration
with the SEC")という手段が本質的なのだと思いました。
"Registration with the SEC" makes a non-Amrican issuer an "American issuer"
legally fictitiously.
(「SEC登録」により、非米国の発行者は法律的に擬制をすることで「米国の発行者」となるのです。)
また、昨日は一連の考察の中で、「上場廃止後の法定継続開示の義務」について次のように書きました。
>「過去に上場や募集・売出しを行った有価証券の発行者」は、
>投資家がその有価証券を相対取引などで取引をすることがあり得なくなったことが確認できるまでは、
>上場廃止後も引き続き一連の法定継続開示書類(有価証券報告書等)を作成・提出する義務を負い続けなければならない、
>というふうに金融商品取引法に定めなければならないと思います。
上記の考え方から言いますと、理論的には、株式会社NTTドコモは、
2018年4月13日(金曜)付でNYSE上場廃止が完了した後も、米国証券取引法に基づく継続開示義務を負い続けなければならない、
という結論になると思います。
なぜならば、株式会社NTTドコモはNYSE上場廃止後も米国におけるADRプログラムを継続する予定であり、
米国の投資家は引き続き米国の店頭市場においてドコモADRの取引は可能となっているからです。
私は今でも米国の店頭市場の制度・仕組みについてはよく分からない(上場とどのように異なるのか、等)のですが、
米国の投資家が上場廃止後も引き続きドコモADRの取引を行うことが可能であることだけは確かであるわけです。
そのことはまさに、株式会社NTTドコモはNYSE上場廃止後も、米国証券取引法に基づき、
米国において引き続き一連の法定継続開示書類(年次報告書(Form20-F)等)を作成・提出する義務を負い続けなければならない、
ということを意味していると思います。
理論的には、たとえ株式会社NTTドコモが米国証券取引法に基づく継続開示義務の終了を申請するための書類である「Form15F」を
米国証券取引委員会(以下、「SEC」)に対して提出しようとも、
SECは、「米国の投資家は上場廃止後も引き続きドコモADRの取引を行うことが可能である。」ということを事由として、
株式会社NTTドコモに対し申請却下の通知をしなければならない(継続開示義務の終了は認められない、と)ということになります。
また、株式会社NTTドコモが開示・発表しているプレスリリースを読んで今ふと思ったのですが、
仮に株式会社NTTドコモがNYSE上場廃止と同時に米国におけるADRプログラムを終了するとしたら、
米国証券取引法に基づく継続開示義務は一体どうなるだろうかと思いました。
米国証券取引法の規定は知りませんが、株式会社NTTドコモ自身が米国内に流通しているドコモADRを全て買い取るなどして、
ドコモADRを所有している投資家が米国内からいなくなったことが確認できるまでは、株式会社NTTドコモは継続開示義務を負い続ける、
と考えるべきなのだと思います(つまり、発行者はADRプログラムの終了は任意にはできない、という考え方になるわけです)。
徳島市の阿波おどりを巡り、約4億円の負債を抱えて破産手続きの開始決定が出た市観光協会が16日、
同市内で記者会見し「債務返済のめどがついた。今夏の阿波おどりの準備を進める」と表明した。
協会の山田実理事によると、企業や個人などから約3億3000万円の融資を受け、
協会の資産を合わせると4億8000万円程度が調達できたという。
協会は16日、徳島地裁による破産手続き開始の決定を不服として高松高裁に即時抗告した。
一方、協会の損失を補償する契約を結んでいる市は今年3月、地裁に協会の破産手続きの開始を申し立てた。
今夏の阿波おどりは市主体で開催する方針で、今月末にも経済団体などと実行委員会を発足させることを表明していた。
(読売新聞 2018年04月16日
14時32分)
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/20180416-OYT1T50035.html
徳島市観光協会、破産手続きに即時抗告 阿波踊りで赤字
徳島市の阿波踊りを主催してきた市観光協会が累積赤字を抱え、徳島地裁から破産手続きの開始決定を受けた問題で、
協会は16日、決定の取り消しを求めて即時抗告した。
協会によると、全国の個人や企業から寄せられた協力金は約3億3千万円にのぼり、協会が持つ現預金約1億5千万円
と合わせれば、約3億8千万円の債務を返済でき、当面の協会の運営資金についてもめどが立ったとしている。
高松高裁で決定が取り消されれば、今夏の阿波踊りの準備を進めるという。
市が破産手続き開始を申し立てた3月1日以降、阿波踊りの有名連(グループ)が所属する「阿波おどり振興協会」が
中心となり、寄付や融資を呼びかけていた。寄せられた協力金については、今後の阿波踊り事業の収益で返済していくという。
今夏の阿波踊りを巡っては、徳島市は観光協会に代わる主催団体として、市を中心とした実行委員会を今月中に立ち上げる方針。
昨年まで共催者だった徳島新聞社も市の運営に協力する意向を示している。
(朝日新聞 2018年4月16日12時43分)
ttps://www.asahi.com/articles/ASL4J3QLWL4JPUTB002.html
徳島市の「阿波おどり」事業の累積赤字が4億円以上に膨らんだ問題で、徳島地裁から破産手続き開始決定を受けた
主催者の市観光協会は16日、決定を不服として即時抗告した。全国の個人や企業から協力金約3億3000万円が寄せられ、
協会保有の現預金約1億5000万円と合わせれば、
「約3億8000万円の債務が弁済でき、当面の協会の運営にもめどが立った」と主張している。
協会によると、破産手続き開始決定後、阿波踊りの有名連(グループ)が所属する「阿波おどり振興協会」が中心となり、融資など
を呼び掛けていた。高松高裁で決定が取り消されれば、今夏の阿波踊りの準備を進め、協力金は事業の収益で返済していくという。
昨年までの阿波踊り事業は、会計を担う協会と運営担当の徳島新聞社が共催してきた。赤字を問題視した市は事業の損失補償
を取りやめ、地裁に協会の破産を申し立てた。地裁は3月29日、破産手続き開始を決めた。
徳島新聞社は12日、市に対し、事業の安定運営に向けた基金創設を提案し、原資として3億円の寄付を申し入れた。
同社は「赤字に一定の道義的責任がある」としている。
(毎日新聞 2018年4月16日
18時31分(最終更新 4月16日
18時42分))
ttps://mainichi.jp/articles/20180417/k00/00m/040/036000c
阿波踊り事業 徳島市観光協、即時抗告へ 高松高裁に 「赤字の責任ない」 /徳島
徳島市の阿波踊り事業で赤字がかさみ、徳島地裁が破産手続き開始を決めた市観光協会は30日、徳島市内で理事会を開き、
高松高裁に対し、不服申し立てにあたる即時抗告をする方針を決めた。近藤宏章会長は会議後の会見で
「協会に赤字の責任はない。抗告を行い、協会の総会で承認された通り阿波踊りを実施する前提で進めていく」と述べた。
協会は、桟敷席の資産価値や寄付金の申し入れがあることなど「債務超過とはいえない証拠を積み重ね、強く主張していく」
とした。協会によると、理事会の出席者8人中6人が即時抗告に賛成した。残る2人は
「抗告で長引いた場合、阿波踊りが開かれない恐れがある」と心配する意見を述べたという。
市が27日、新たな運営組織に加わる候補と発表した阿波おどり振興協会などの団体について、近藤会長は
「一部から『加入の相談もなければ承諾もしていない』と聞いた。まともなやり方ではない」と訴えた。
また「市、徳島新聞社、協会の3分割で運営し、赤字の理由を身をもって知ってもらうのも手だと思う」と述べた。
一方、市は抗告決定に対し「管財人のもとで透明性を確保しながら破産手続きが進むことを期待する。
市は阿波踊り事業の透明性を確保し、円滑かつ健全に実施できるよう責任を持って取り組む」とのコメントを発表した。
(毎日新聞2018年3月31日 地方版)
ttps://mainichi.jp/articles/20180331/ddl/k36/010/596000c
徳島市で開かれる「阿波おどり」事業が4億円以上の累積赤字となり、
主催者の市観光協会の破産手続き開始が決まった問題で、同協会は16日、記者会見を開き、即時抗告したと明らかにした。
阿波おどり事業は、経理担当の市観光協会と運営担当の徳島新聞社が共催。事業の損失補償をしてきた市は
累積赤字を問題視して協会の破産を徳島地裁に申し立て、地裁は3月29日、破産手続き開始を決定した。
同協会は地裁の決定を受けて理事会を開き、決定を不服として即時抗告する方針を決めていた。
市は事業を続けるため、4月中に協会以外の新たな運営主体を設置する意向。
徳島新聞社は12日、事業運営のための基金設立を市に提案し、原資として3億円を寄付する方針を示した。
(産経新聞 2018.4.16
11:26更新)
ttps://www.sankei.com/west/news/180416/wst1804160029-n1.html
阿波おどり破産で即時抗告 「弁済できる」と観光協会
徳島市で開かれる「阿波おどり」事業が4億円以上の累積赤字となり、主催者の市観光協会の破産手続き開始が決まった問題で、
同協会は16日、記者会見を開き、即時抗告したと明らかにした。
協会の山田実理事は「負債は弁済でき、市民の税金を使う必要はない」と訴えた。
協会によると、破産手続き開始決定後、市民や企業から債務弁済のための融資が約3億3千万円集まった。
協会は保有する約1億5千万の現預金と合わせれば債務が弁済できるだけでなく、今後の運営資金にも余裕ができると主張した。
(神戸新聞 2018/4/16
12:05)
ttps://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201804/0011169296.shtml
阿波踊り赤字弁済資金「確保」 徳島市観光協、16日即時抗告し主張
徳島市の阿波踊りに4億円余りの累積赤字が生じた問題で、徳島地裁の破産手続き開始決定を不服として即時抗告する方針を
固めている市観光協会が、赤字の弁済能力があることを高裁審理で主張することが13日、分かった。即時抗告は16日にも行う。
協会によると、市が債権者として協会の破産手続き開始を地裁に申し立てた3月1日以降、県内の個人や団体から
多額の協力金が集まった。この結果、現在協会が所有している1億円余りの現金と合わせると、赤字が全額弁済でき、
当面の運営資金も確保できたとしている。地裁の審理段階でも弁済能力はあったが、当時は主張の柱には据えていなかったという。
協会は今月16日に記者会見を開く予定で、昨夏まで阿波踊りの共催者だった徳島新聞社が
12日付の朝刊で発表した見解などについて反論するとみられる。
(徳島新聞 4/14
9:51)
ttp://www.topics.or.jp/articles/-/34639
> 徳島市の観光事業の振興を目的に設立され、「阿波踊り」の運営および管理のほか、
>PR活動や阿波踊り会館、眉山ロープウェイの管理・運営、徳島の観光案内や徳島県産の物販も手掛けていた。
>平成29年3月期の売上高は5億9183万円をあげ、374万円の当期純利益を計上していたが、
>過去の赤字により2億8744万円の債務超過に陥っていた。
> 徳島市が債務保証する資金繰りや損失補填のための短期借入金は
>約4億3600万円(平成29年3月期決算時点)に達していた。
> 29年夏より有識者らによる調査団を設置して観光協会の収支状況を調査したところ、疑義のある経費計上が確認された。
>その後、徳島市と話し合いを行うも、物別れに終わり、徳島市はこれ以上の代理返済をしないことを決定。
>金融機関から預貯金等を相殺した借入金の債権譲渡を受け、徳島市が破産を申し立てていた。
組織について(公益社団法人 徳島市観光協会)
ttp://tokushimashi-kankou.jp/about/
>徳島市観光協会は、阿波おどりをはじめとする、徳島市における観光事業の振興を図ることを目的とし、
>昭和46年10月20日、任意団体を社団法人として法人化した組織です。
会員一覧(公益社団法人 徳島市観光協会)
ttp://tokushimashi-kankou.jp/about/list.htm
入会案内(公益社団法人 徳島市観光協会)
ttp://tokushimashi-kankou.jp/about/info.htm
TSR速報アーカイブ
2018 大型倒産(原則負債総額30億円以上)および注目企業の動向
(株式会社東京商工リサーチ)
ttp://www.tsr-net.co.jp/news/status/archive/?year=2018
地方裁判所が債務者について破産手続きの開始を決定した場合、
破産手続きの開始決定について債務者は高等裁判所に不服の申し立てを行うことはできるのか?
「公益社団法人徳島市観光協会」の事例に即して言いますと、一言で言えば、これは、
地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた債務者は、破産手続きの開始決定を不服として高等裁判所に即時抗告を行った、
という状態であるわけです。
その理由としては、
「今後、高等裁判所で決定が取り消されれば、債務者は何らかの収益で債務の弁済を進めていくことが十分にできるからだ。」
と債務者は主張しているとのことです。
「公益社団法人徳島市観光協会」の主張では、破産手続き開始決定後、市民や企業から債務弁済のための資金が数多く集まり
破産を免れるのに十分な資金が集まったため、
債務を弁済できる、とのことです。
ただ、破産法や裁判の手続きを定めた法律に何と規定があるのかは知りませんが、結論を言いますと、理論的には、
「地方裁判所の破産手続きの開始決定について債務者は高等裁判所に不服の申し立てを行うことはできない。」、となります。
その理由は、地方裁判所は破産手続きの開始を決定するに際し、債務者の弁済能力は審理しないからです。
当然のことながらと言いますか、論理の流れから言って、地方裁判所では債務者の弁済能力は審理しないことから、
高等裁判所においても債務者の弁済能力は審理しない、ということになります。
端的に言えば、「破産手続きの開始」の決定・却下に債務者の弁済能力は一切関係ない、ということになります。
裁判所が「破産手続きの開始」について判断するに際しては、
手続きの申し立ての真正さや公正さ(申し立ての内容に虚偽や瑕疵はないか否か等)のみを審理することになります。
極端なことを言えば、債務者に債務の弁済能力が十分にあっても、債務者が債務を弁済しないならば、
裁判所は申し立てに基づき「破産手続きの開始」を決定する、ということになるわけです。
逆に、債務者が債務不履行を起こしてもいないのに、債権者が「破産手続きの開始」を裁判所に申し立ても当然に却下されます。
「破産手続きの開始」に際しては、「債務者は本当に債務不履行を起こしたのか否か」についてのみ、裁判所は審理を行うのです。
「破産手続きの開始」の決定に、債務者の弁済能力は一切関係ないのです。
債務者が債務不履行の確信犯ではない場合(つまり、弁済能力が明らかにあるというわけではない場合)、通常は、
債務者が債務を実際にどのくらい弁済できるのかは、「破産手続きの開始」後の「破産手続き」そのものの中で決まります。
つまり、破産管財人が債務者の財産を処分していき換金を進める中で、実際の弁済可能金額が明らかになっていくわけです。
「破産手続きの開始」の申し立てがあった時点では、裁判所にも誰にも債務者の弁済能力は分からないわけです。
裁判所に分かる(裁判所の審理により明らかにできる)のは、「債務者は本当に債務不履行を起こしたのか否か?」だけなのです。
「債務者が本当に債務不履行を起こした場合」にのみ「破産手続きの開始」が地方裁判所により決定されるのですから、
論理的には、高等裁判所により地方裁判所の「破産手続きの開始」の決定が却下される、ということはあり得ないのです。
「債務者は本当は債務不履行を起こしていないにも関わらず、地方裁判所は債務者は債務不履行を起こしたと誤った判断をした。」、
などと言い出すならば、そのような不服の申し立ても理屈では観念できなくはないかもしれませんが、
しかしそこまで間違うとなりますと、それはもはや裁判以前の話であるように思います。
「債務者は本当に債務不履行を起こしたのか否か?」は、確認をしさえすればあまりにも明らかなことではないかと思います。
率直に言えば、「債務者は本当に債務不履行を起こしたのか否か?」については、裁判所は現実には間違えようがないと思います。
また、実際の破産手続きにおいては、「破産手続きの開始」が決定されると同時に債務者の財産の処分も開始されます。
破産手続きが開始された後になって、途中で手続きを中止・中断し、一旦処分した債務者の財産を元の状態に戻す、
というのは現実には不可能なことなのです。
そういった実務上の手続きのことを鑑みても、一旦開始された破産手続きを途中で止める、ということは不可能なことなのです。
その意味でも、債務者が高等裁判所に「破産手続きの開始」の決定に不服を申し立てることを司法制度上認めるというのは、
現実には債務者にとっても救済される部分が少ないという言い方ができると思います。
いずれにせよ、裁判所では債務者の弁済能力については審理をしません。
裁判所が審理を行うのは、「債務者は本当に債務不履行を起こしたのか否か?」についてだけなのです。
債務不履行を起こした後の債務者の実際の弁済能力は、その後行われる破産手続きの中で初めて明らかになることなのです。
債務者は、債権者と合意をした弁済期日に債務を弁済しなければならないのです。
弁済期日の後になって、「私は現在資金を得ることができてこれから弁済をすることができるのだから、破産手続きは不当だ。」、
などと債務不履行を起こした債務者が主張するのは明らかに的外れであるわけです(債務の履行には弁済期日にのみ意味がある)。
債務者は債務不履行を起こした、だから、債権者は債務者について裁判所に対し破産手続きの申し立てを行った、
という論理の流れがあるだけなのです(債務者はあくまで債権者と合意をした弁済期日に債務を履行しなければならないのです)。
「債務者の弁済能力」ではなく「債務者の債務不履行」が、破産手続き開始の事由なのです。