2017年9月4日(月)
過去の関連コメント
2017年7月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170725.html
2017年7月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170727.html
から
2017年9月3日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201709/20170903.html
までの一連のコメント。
「のれん」と「減損」についての記事を紹介しているコメント
2017年8月22日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201708/20170822.html
今日も、2017年8月22日(火)に紹介している「のれん」と「減損」についての記事について、
いくつかコメントを書きたいと思います。
まず、昨日のコメントの最初に、2017年9月2日(土)付けの日本経済新聞の記事を紹介しました。
財務省は9月中にも保有する日本郵政株式を追加売却(売出し)する方針を固めた、という内容です。
財務省は当初は7月に保有する日本郵政株式の追加売却(売出し)を予定していたのですが、
2017年8月22日(火)に記事を紹介していますように、4月下旬に日本郵政が豪子会社に関する巨額の減損損失計上を発表したの受けて、
追加売却はその後の株価の推移を見極めてからにしようと判断し、追加売却の実施を数ヶ月延期をしていた、という経緯があります。
私は昨日、この2017年9月2日(土)付けの日本経済新聞の記事について、次のように書きました。
>大株主が近い将来に売出しを行うことを勘案して、会社が減損処理の公表を意図的に遅らせることは実務上全く可能である、
>なぜならば、減損処理自体は「意思決定」に過ぎないからである(相手方が必要な「取引」とは異なる類のものだからである)、
>という点について気付かされ考えさせられる
もちろん、日本郵政は財務省が株式の売出しを実施する前に巨額の減損損失について発表を行ったわけなのですから、
財務省と日本郵政の事例に関しては、大株主に便宜を図り会社が減損処理の公表を意図的に遅らせた、ということはありません。
ただ、一般的なことを言えば、現実にそういったことができる余地はある、と言えるのではないかと思いましたので書きました。
また、以前、理論的には「有価証券報告書(そして報告書に記載される財務諸表)は公務員が作成するものだ。」と書きましたが、
財務省と日本郵政の事例に関しては、株主は公務員という位置付けになります。
公務員は身内に弱い(公務員同士かばい合う)、などと言われたりしますが、法理的な考え方を言えば、
公務員は、絶対に間違いを犯さない、「私利私欲の全くない厳正中立な理想的な人物」という前提を置いているのです。
法理上の話をすれば、公務員が公務員に便宜を図る、ということは全く心配しなくてよい、ということになります。
ただ、理論上の話をすれば、公務員は利益を追求する存在であってはならない(社会全体に普遍の公共の利益のみを追求する)、
という基本的な考え方はあると思いますので、公務員は商行為(この場合は株式の所有)を一切行うべきではないとは思います。
公務員が商行為を行うのはそもそもの「公務員の概念」(公務とは何か、公務により保護したいのは何か)としておかしいわけです。
スキャンして紹介はしませんが、本日2017年9月4日(月)の日本経済新聞には、国税庁からの税務調査に問題なく対応するために、
大企業が社内で税務に関する情報共有を図り、税法遵守を徹底し租税回避を当局から疑われることが決してないよう努めている、
という内容の記事が載っていました(近年は多くの大企業が「税務上のコンプライアンス」に力を入れている、という趣旨でした)。
法人税の納付を手続きは会社に常駐している公務員が行うわけではないという制度であれば(「賦課課税制度」ではないのであれば)、
法人税の申告内容に決して間違いが生じないよう、会社の経理部員は常日頃から法人税法に十分注意を払う必要があるわけです。
50年前と比較すると、現在では、各会社(各法人)の事業規模も大きくなり、また、会社(法人)の数も増加していますので、
現実には、法人税の納付は「申告納税制度」に依らざるを得ません。
しかし、「申告納税制度」では、まず第一に「納税者の法の理解」が最も重要と言いますか、納税を左右すると言っていいわけです。
他の言い方をすると、「申告納税制度」では、納税額(税の納付)が実は納税者に依存している、という側面が出てくるわけです。
逆に、「賦課課税制度」では、税の納付は全く納税者に依存していないわけです。
もちろん、「申告納税制度」では、税の納付が納税者に依存してしまうという状態・構造的問題点を最大限回避・解消するために、
税務調査といった手段を別途用意しているわけなのですが、それはあくまで現実的対応策・対症療法に過ぎない話なのです。
私が今言っているのは、どちらかと言うと、納税者が確信犯的に金銭を家の庭に埋めて隠す、といった所得隠しではなく、
税法の理解を間違えたり(これが益金になるとは知らなかった等)、金額の計算を間違えたりする場合についてなのです。
近年、多くの大企業が「税務上のコンプライアンス」に力を入れているのは決して間違ってはいませんし、
むしろそれどころか、「申告納税制度」では納税者にそのような態度が常に求められるものだとすら言っていいわけなのですが、
「賦課課税制度」では、納税者にそのような態度は一切求められないわけです。
法のあるべき姿として、遵守が法の対象者(税法で言えば納税者)に依存する、というのは避けるべきなのだと思います。
「賦課課税制度」では、「税務上のコンプライアンス」は全く必要ないわけです。
税法は概念的に刑法に類似性があるように私は思うわけですが、
極端な話になりますが、「申告納税制度」では、法の対象者が法を遵守しないということができてしまう(余地がある)わけです。
「賦課課税制度」では、法の対象者が法を遵守しないということが本質的にできない(遵守しない状態を観念できない)わけです。
刑法に関しても同じようなことが言えると思っていまして、
刑法分野でいう「賦課課税制度」と「申告納税制度」は、それぞれどのような概念・文言になるのだろうかと思います。
「賦課課税制度」の刑法版は、警察官が人が犯した犯罪を全て知っている、ということが前提になりますので、
「賦課課税制度」とは異なり、現実にはそのような刑法制度は実現や運用は不可能だと思います。
「昔は110番をしなくてよかった。」(昔は自動的に警察官が現場に飛んできた)、などということはさすがにないわけです。
警察官が人が犯した犯罪を知るためには、加害者本人か被害者か周りにいる第三者が警察官に知らせなければならないわけです。
それは自首だったり被害届であったり110番通報であったりするわけですが、
いずれにせよ誰かから何らかの形で犯罪の事実について告げてもらわなければ、警察官は犯罪を知ることができないわけです。
そのような状態というのは、「申告納税制度」に似ている部分があると思いました。
刑法を対照材料に挙げたのはかえって議論の焦点がぼやけてしまったかもしれません(刑法の記述は無視しても構いません)が、
私が言いたかったのは、「賦課課税制度」では納税者が税法を間違うということが絶対にできない、ということであるわけです。
このことを踏まえますと、「賦課課税制度」の税法は純粋なる公法(純粋に当局に縛りをかけているとも言える)であり、
「申告納税制度」の税法は私法の側面が出てくる(納税者に依存しているから)、という言い方ができると思います。
税法が私法ですと、納税者が間違うということが起こり得るわけです。
公法というのは、法の対象者(国民、私人)に依存しない(当局のみで全てが決まる)、ということではないでしょうか。