2016年10月27日(木)



2016年10月27日(木)日本経済新聞
AT&T、タイムワーナー買収 「スマホで動画」背中押す 業界再編の引き金に?
(記事)

 



2016年10月27日(木)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
株式会社夢真ホールディングス
(記事)




2016年10月26日
株式会社夢真ホールディングス
日本サード・パーティ株式会社株式(証券コード2488)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
ttp://www.yumeshin.co.jp/ir/pdf/ir20161026.pdf


2016年10月26日
日本サード・パーティ株式会社
株式会社夢真ホールディングスによる買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する意見表明
ならびに資本業務提携契約の修正に関する合意書の締結のお知らせ
ttps://www.jtp.co.jp/wdp/wp-content/uploads/2016/10/23429d125cc6de9a83af4b252656daa81.pdf

 

「日本サード・パーティー株式会社株式のここ3ヶ月間の値動き」

 


H28.09.29 11:46
公開買付届出書  
株式会社夢真ホールディングス
(EDINETと同じPDFファイル)


H28.10.26 17:09
訂正公開買付届出書
株式会社夢真ホールディングス
(EDINETと同じPDFファイル)

H28.09.29 12:55
意見表明報告書
日本サード・パーティ株式会社
(EDINETと同じPDFファイル)


H28.10.27 09:09
訂正意見表明報告書
日本サード・パーティ株式会社
(EDINETと同じPDFファイル)

 



H28.09.29
株式会社夢真ホールディングス
公開買付開始公告
(EDINETと同じhtmlファイル)


H28.09.30
株式会社夢真ホールディングス  
公開買付開始公告に対する訂正
(EDINETと同じhtmlファイル)


H28.10.26
株式会社夢真ホールディングス  
公開買付条件等の変更の公告
(EDINETと同じhtmlファイル)


H28.10.27
株式会社夢真ホールディングス
公開買付条件等の変更の公告の訂正について
(EDINETと同じhtmlファイル)



過去の関連コメント

2016年9月29日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201609/20160929.html

 


【コメント】
株式会社夢真ホールディングスが、公開買付の買付条件の変更を行っています。
主な変更点は、一言で言えば「買付予定数の下限の撤廃」です。
一言で言えばこれだけであるわけですが、その背景としては、
株式会社夢真ホールディングスは、当初は、対象者を連結子会社化又は持分法適用関連会社化することを目的としていたのですが、
このたび、対象者と単に資本関係を構築することを目的とする、と公開買付の目的を変更したことが挙げられます。
プレスリリースには、この点について多くの記述があるのですが、このように公開買付の目的を変更した理由については
いまいち分からないように思います。
公開買付者が対象者を連結子会社化又は持分法適用関連会社化する目的についても、
プレスリリースを読みますと、「キャピタルゲインの確保」が従来からの目的であった、と書かれています。
わざわざ対象者を連結子会社化又は持分法適用関連会社化した後、両社間の業務提携による対象者の企業価値向上を図り、
その後は対象者株式を売却することが、公開買付者の目的である、というふうに読める記述がプレスリリースにはあります。
もちろん、株式を保有するというだけでは会社は利益を得られません。
最終的には保有株式を売却して利益を得ることが会社にとっての株式保有目的とは言えると思います。
ただ、何と言いますか、市場からプレミアムを付けてわざわざ公開買付により買い集めておきながら、
株式売却により売却益を得ることを考えるというのは、何か違和感を感じます。
対象者の今後の企業価値向上によほど自信があり、なおかつ、対象者株式を購入する会社や投資家がその時現れるという自信がある
というのなら話は分かりますが、前者の自信はともかく、後者の自信の根拠はどこにあるのだろうか、と思います。
特に、仮に、対象者の企業価値向上は公開買付者との業務提携によりもたらされるものなのだとすると、
いざ公開買付者が対象者株式を売却するとなると、対象者株式の買い手は、株式売却後に起こる業務提携の終了を予期し、
対象者株式を買うことに躊躇する(対象者の企業価値は業務提携終了に伴い下落すると予期する)のではないかという気がします。
公開買付者は対象者の企業価値向上後、市場内で保有株式を売却していくこともできるのでしょうが、
特に最低でも「33.3%」の株式を保有することを当初の目的としていたわけですから、
基本的には保有株式の全てをまとめて買い取ってくれる会社や投資家が現れることを公開買付者は想定しているのだと思います。

 


そうしますと、買い手としましては、「自分が株式を買い取った後も対象者の企業価値向上は減少しない」、
ということの合理的根拠が欲しいと思うのではないかと思います。
それは例えば「業務提携の継続」を公開買付者が買い手と約束することであったりするとは思いますが、
始めから売却することを目的に対象者株式に公開買付を実施するというのは、何となく違和感を感じるといいますか、
そう都合よく対象者株式の買い手が将来現れるものなのだろうか、という思いがあります。
他の言い方をすると、公開買付を行う場合というのは、その後も対象者株式を保有し続けることが目的という気がします。
特に、公開買付により買い付け保有する株式が大規模であれば大規模であるほど、その後その買い手を見つけるのが困難になります。
結局のところ、対象者との経営戦略が自社と合致している買い手でなければ、対象者株式を買えないわけです。
”対象者との経営戦略が自社と合致している買い手”とは、この場合まさに「株式会社夢真ホールディングス」自身ではないでしょうか。
つまり、「株式会社夢真ホールディングス」以上に”対象者との経営戦略は自社と合致している”と判断する会社でなければ、
今後対象者株式を買えない、ということになるわけです。
そんな会社があるでしょうか。
また、仮にそんな会社があるのなら、その会社は既に対象者株式の取得に動いているはずではないでしょうか。
公開買付は、「一定数以上の株式をまとめて買う」ということに特徴があるがゆえに、株式の再売却には、
「公開買付者と同じ考えを持った買い手」(対象者と経営戦略が合致した相手)が将来現れることが必要になる、と思いました。

 

For general investors, the "purpose of a tender offer" is less important than terms of the tender offer.
But, for certain shareholders such as a founder shareholder and
large shareholders on commercial terms with a subject company,
the "purpose of a tender offer" is sometimes much more important than terms of the tender offer.

一般投資家にとっては、「公開買付の目的」は公開買付の条件に比べれば重要ではありません。
しかし、創業者株主や対象者と商取引がある大株主のような一定の株主にとっては、
「公開買付の目的」は公開買付の条件よりもはるかに重要な場合があります。


 

 


2016年10月19日(水)に「自社株買い」についてコメントを書きましたが、
参考までに、自社株買いに関連する会計処理について、教科書をスキャンして紹介したいと思います。

2016年10月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201610/20161019.html

 


「取引別 仕訳ガイドブック」 会計処理研究会 編集 (新日本法規出版)

 

第10章 決算に関する取引


第8節 増資等に関する取引

自己株式の取得

「スキャン1」

 

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「スキャン5」

 

「スキャン6」

 


自己株式の処分

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「スキャン3」



自己株式の消却

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「スキャン2」

 

「スキャン3」

 

「スキャン4」