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2016年9月14日(水)



ここ5日間のイーター電機工業株式会社のプレスリリースを題材としたコメントに追記をします。


2016年9月9日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201609/20160909.html

2016年9月10日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201609/20160910.html

2016年9月11日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201609/20160911.html

2016年9月12日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201609/20160912.html

2016年9月13日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201609/20160912.html


昨日の続きになりますが、今日は、「棚卸資産除却損」についてコメントを書きたいと思います。

 



項目④ 棚卸資産除却損(特別損失)

>原材料において、当社の定める会計上の在庫基準では、長期にわたる在庫保有のリスクが存在するため、
>監査人と協議の上、保守的に在庫基準を見直した結果、棚卸資産除却損274 百万円を計上することになりました。

 

イーター電機工業株式会社は、2016年3月期に「棚卸資産除却損」を計上することにしたとのことです。
しかし、この記述を読む限りでは、「棚卸資産評価損」や「棚卸資産減損損失」の間違いではないかと思います。
除却損というのは、資産を完全に廃棄してしまった場合に用いるべき損失項目です。
長期間に渡って保有している在庫の収益性が低下している場合に計上するべき損失項目は、
「棚卸資産評価損」や「棚卸資産減損損失」となるのです。
この記述によりますと、損失を計上したのは、棚卸資産の中の「原材料」であるとのことです。
イーター電機工業株式会社が保有している「原材料」というのは、電子・電機関連の原材料であろうと思います。
そうしますと、他の原材料(食料品や用途が極めて限られている特殊な原料など)に比べると、
電子・電機関連の原材料というのは廃棄を余儀なくされる場面というのは相対的にはあまりないのではないかと思います。
消費期限が決まっている食料品や時間が経過すると品質が劣化してしまう原料は、廃棄を余儀なくされるという場面は
あると思いますが、電子・電機関連の原材料というのは一定期間以上倉庫などに保管しておいても十分使用できる、
ということは多いのではないかと思います。
本当に廃棄をしてしまったのであれば、計上するべき損失項目はもちろん「除却損」になりますが、収益性の低下の兆候に関連し、
廃棄はしていないものの、このまま保管しておいても今後製造工程に投入される(製品化・販売の)見込みは
あまりない原材料については、計上するべき損失項目は、「棚卸資産評価損」や「棚卸資産減損損失」になります。
在庫の廃棄基準を保守的に見直したのではなく在庫の収益性に関する評価基準を保守的に見直したのだろうと思いますので、
イーター電機工業株式会社がこのたび計上するべき損失項目は「棚卸資産評価損」や「棚卸資産減損損失」になると思います。

 



ところで、昨日のコメントの補足になりますが、昨日のコメントで、
”過年度の財務諸表(計算書類)や確定申告書を遡及修正するということはできない。”と書きました。
英語で言えば、財務諸表(計算書類)や確定申告書に関しては、"amend"や"adjust"は後からでもできるが、
"alter"や"change"や"tear up"や"cancel"は後からではできない、と書きました。
今日はこれらの英単語に、それぞれ1つずつ追記をしたいと思います。
財務諸表(計算書類)や確定申告書に関しては、"add corrections"(訂正を加えること)は後からでもできるが、
"replace"(差し替え)は後からではできない、となります。
"replace"というのは、前に提出した書類はなかったことにして新たに提出した書類を正しい書類とする、
という意味合いではないかと思うのですが、前に提出した書類はなかったことにするということは、
少なくとも会計の文脈においてはできないわけです。
たとえ間違っていたとしても前に提出した書類は正式な種類として取り扱うべき(確定しており書類の変更はできないもの)であり、
間違っていた部分については訂正を加える、という対処方法を取るようにするべきなのです。
上場企業が開示している財務諸表ですと、何か遡及修正ができそうに(問題が生じないかのように)思ってしまいますが、
過去には戻れないという点において、その考えは間違いなのです。
この点については、上場企業が開示している財務諸表ではなく、税務署に提出する確定申告書を頭に思い浮かべればよいと思います。
”昨年提出した確定申告書には間違いがありましたので、その確定申告書を遡及修正したいと思います。”
と税務著に申し出ても、それはできないわけです。
確定申告書を遡及修正することはできません。
間違っていた部分については修正を施すという形でしか、正しい所得額を申告する方法はないのです。
他の言い方をすると、「始めから正しい確定申告書を提出していた」という状態にすることはできないわけです。
このことは、常識的に考えても分かるのではないかと思います。
上場企業が開示している財務諸表についても同じである、と理解しなければならないと思います。

 

In the context of accounting, a person can add corrections to a document, but he can't replace a document.
In short, a person can add corrections to a final income tax return afterward, but he can't replace it.
The fact that a person submitted an incorrect final income tax return on a certain day can't be erased or eliminated.

会計という文脈では、人は、書類に訂正を加えることはできますが、書類を差し替えることはできないのです。
要するに、所得税の確定申告書を後になって訂正することはできますが、差し替えることはできないのです。
ある人がある特定の日に間違っている確定申告書を提出したという事実は、抹消できないのです。

 

 



2016年9月14日(水)日本経済新聞
相続財産の売却 購入時の領収書が大事
(記事)

 



【コメント】
ウィキペディアの「相続税」の説明の一番最初には、

>相続税(そうぞくぜい)は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。

と書かれています。
そして、「相続税の根拠」として、

>相続税がなぜ課されるかについては、次の考え方があるとされる。
>
>1.所得税の補完機能
>2.富の集中排除機能

と書かれています。
グーグルで「相続税」というキーワードで検索すると、
国税庁のホームページを筆頭に、とても読み切れないほどのページがヒットします(約 9,040,000 件)。
相続税法の規定も極めて詳細であり、「相続税」についてはとてもここで説明し切れるものではないのは言うまでもありません。
ですので、「相続税」の取り扱いについては、各自で解説書やインターネットの解説ページ等を読んでいただければと思います。
それで、私が今疑問に思っているのは、「そもそも『相続税』とは何だろうか?」という点です。
ウィキペディアには、「戦前の旧相続税」として、

>1905年(明治38年)4月より、日露戦争の戦費調達のため相続税が導入された。

と書かれています。
以上のウィキペディアの記述を参考に「相続税」について法理的な観点から一言だけ書きたいと思います。
ただ、実際の当時の実際の定めなどを調べて書いているわけではありませんので、正確ではない点もあろうかと思いますが、
自分なりの理解や考えを大まかに書きたいと思います。

 


元来的な話をすると、「相続」という概念は旧民法における家族制度において存在するものだったのだと思います。
現行民法において相続と呼ばれる事象は、旧民法から見れば全く相続でもなんでもないのだと思います。
「相続」というのは、本来的・元来的には「家督相続」のことを指すのだと思います。
そして、「家督相続」とは、「戸主の地位を承継すること」なのだと思います。
つまり、「家督相続」に財産や遺産という概念はない、と言っていいのだと思います。
家の財産は始めから「戸主の地位」に帰属しているものなのだと思います。
家の財産は「戸主個人」に帰属しているものではないのだと思います。
つまり、旧民法においては、相続によって「財産の移転」は起こらない、という考え方になるのではないかと思います。
旧民法においては、財産の所有や経済活動などは「個人単位」ではなく「家単位」という考え方になるのではないかと思います。
仮に、旧民法では相続によって「財産の移転」は起こらないのだとすると、相続税という概念自体を全く観念し得ないと思います。
他の言い方をすると、戸主が死亡しても「家の財産に変動は生じない」ため、税を課するような部分が一切ない、と思います。
自然人としての人は死亡したかもしれませんが、経済単位としての家に変化はなく財産は何も移転していない、
という捉え方になると思います。
ですので、旧民法においては「相続税」という概念はなかった(「相続税」という税を観念できない)と思います。
この考え方・捉え方から言えば、ウィキペディアによりますと1905年(明治38年)から相続税法があったとのことですが、
旧民法の家族税度から考えると、ウィキペディアの記述は間違っているのではないかと思います。
一言で言えば、戦前は相続税はなかった、だと思います。
翻って、現在の民法では、「相続」というと財産だけの話になっているわけです。
「家族に関する何かを承継すること」は、現在の「相続」では全くないわけです。
戦前の相続ではお金の話は1銭もなかったのに、現在の相続では戦前とは正反対にお金の話しかないわけです。
また、現在の相続は、戸籍とも無関係になっているわけです。
戦前の相続は、「戸籍の代表者を引き継ぐこと」であったわけですが、
現在の相続は、子が結婚していれば(年齢を考えれば通常は子は結婚しているでしょうが)、子に新たな戸籍が作られる結果、
戸籍の観点から言えば、親の戸籍から子の戸籍へと財産が移転する、ということになるわけです。
もちろん、正確に言えば戸籍から戸籍ではなく、死亡者(親)個人から相続人(子)個人への財産の移転ですが。
ここで言いたいのは、相続が行われる結果、複数の戸籍をまたいで財産が移転している、ということのおかしさなのです。
戦前の相続というのは、まさに戸籍の話であったわけです(当然、相続は一戸籍内で完結する話)。
戸籍が異なるのに相続するという概念があるのか、という見方に元来的にはなるわけです。
現在の民法では、子の結婚後は、親の戸籍と子の戸籍とが異なる、という家の制度の根幹が完全に崩れた状態になるわけです。
現在の民法では、親の戸籍と子の戸籍とが異なる(親の戸籍に子がいない)にも関わらず、親子だと言うわけです。
現在の相続では、お金だけが親から子へと移転するだけになっているわけです。
その意味では、相続税は、非常に大きく捉えれば、所得税の一類型(子が親から財産の移転を受けたもの)であると言えるでしょう。
また、現在の相続では、相続人が複数であることも当然に想定されています。
その意味では、相続というのは、富の集中排除・富の分配(結果的に富が分配される)の役割も果たしていることになるでしょう。
戦前の相続では、富は分配されはしません。
戸主の地位に帰属している財産が、そのままあるだけなのです。
現在の相続は財産の移転に過ぎないのならば、相続税という税目にも一定の合理性はあることになると思います。

 


結局のところ、現在の相続がおかしい根本原因は、結婚の制度にあると思います。
現在の民法では、子が結婚すると、子には配偶者との新たな戸籍が作られ、子は親の戸籍から抜けることになります。
すなわち、結婚に伴い親の戸籍に子がいなくなる、ということになるわけです。
「家族制度」という観点から見た場合、このことが根本的におかしいのだろうと思います。
「戸籍」という観点から見ると、結婚すると親子関係までなくなるかのように私は感じるわけです。
それなのに、社会通念上・常識上は結婚後も当然親子であり、また法律上も財産を相続する権利まである、という取り扱いです。
要するに、親子というからには当然に同じ戸籍内にいなければならない、と私は感じるわけです。
その辺りのことがあり、現在では親子と言っても本当にお金だけのつながりだけになっているのだろうと、思うわけです。
「結婚すると新しい戸籍が作られる」とは一体どういうことなのだろう、そんな意味不明な話があるのか、と私はかつて思いました。
率直に言えば、現在の家族制度は全く家族ではないように思えます。
これならばいっそのこと、相続という制度もない方がよいのではないかと思うくらいです。
社会から家という制度をなくし、人は皆で集団生活を送ればよいのではないか、と本気で思うくらいです。
男も女も、それぞれ寮生活をして人生を送ればよいのではないかと、本当にそう思います。
人には、財産も相続もなくていいわけです(個人財産が世の諸悪の根源のようにすら思えます)。
まあ、とは申せ、私が何を言ったところで社会が変わるわけではないでしょう。
人は、今の(似非)一夫一妻制、今の(似非)家族制度を前提に生きていくしかないわけです。
私はと言えば、思い返せば、小学校6年生の時に結婚はしないと決めました。
その理由は、本当は誰もが心の中で思っていることでしょうが、人や社会が汚過ぎるからです。
今でもこの気持ちは変わりませんし今後もこの気持ちは変わりません。
ただ、聞くところによると、詳しくは知りませんが、私には実の(生物学上の)曽祖父がいたらしいです。
曽祖父はなぜ結婚したのだろう、と本当に疑問に思う今日この頃です。

 

If I had been my great-grandfather, I would surely not have married anyone.

もし私が曽祖父であったなら、私は間違いなく誰とも結婚しなかったでしょう。

 

I imagine that my great-grandfather liked people and his society.
"Like" in this context means "want to believe."
He did, so he married, I suupose.

私の曽祖父は、人や社会が好きだったのだと私は想像します。
この文脈での「好き」は、「信じたい」です。
私の曽祖父は人や社会を信じたかった、だから、結婚したのだと思います。