2015年3月22日(日)
2015年3月16日(月)日本経済新聞 公告
基準日設定につき通知公告
日本オフィス・システム株式会社
(記事)
2015年3月11日
日本オフィス・システム株式会社
普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1223186
2015年3月20日
日本オフィス・システム株式会社
支配株主である兼松エレクトロニクス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果及び主要株主の異動に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1225270
2015年3月20日
兼松エレクトロニクス株式会社
日本オフィス・システム株式会社(証券コード:3790)の株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttp://www.kel.co.jp/ir/pdf/ir150320.pdf
日本オフィス・システム株式会社と兼松エレクトロニクス株式会社に関する過去のプレスリリース等↓
2015年2月15日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201502/20150215.html
「公開買付の決済日」に関する過去のコメント↓
2015年3月13日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201503/20150313.html
2015年3月15日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201503/20150315.html
2015年3月19日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201503/20150319.html
「支配株主である兼松エレクトロニクス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果及び主要株主の異動に関するお知らせ」
2.
主要株主の異動について
(1/6ページ)
>(1)
異動予定年月日
>平成27年3月26日(本公開買付けの決済開始日)
公開買付けの”決済開始日”という書き方がなされています。
しかし、これは間違いです。
正しくは、「決済日」です。
取引に「時が経過する」という概念はありません。
仮に、公開買付けの決済開始の日時が例えば「2015年3月26日9時から」ということであれば、
それは「公開買付けの決済の日時が2015年3月26日9時だ」という意味です。
2015年3月26日8時に決済がなされることもありませんし、2015年3月26日10時に決済がなされることもありません。
公開買付けの決済は2015年3月26日の「9時」にのみ行われるのです。
これは、決済は会社が応募株主の証券会社の口座に株式の代金を振り込むだけなので一瞬で終わるからだ、などという意味では決してなく、
法理上、「取引というのはその瞬間に終わるものだ。」という考え方をするからです。
ある取引が時の経過を伴って進行する、というふうには法理上は考えないわけです。
(代金の支払場所)
第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
(Place of Payment of Purchase Money)
Article 574 If the purchase money is
to be paid simultaneously with delivery of the subject matter of the sale,
the payment must be made at the place of delivery.
分かりやすく翻訳すると、以下のようになると思います。
(代金を支払う場所)
参謀翻訳第五百七十四条 代金は売買の目的物の引渡しと同時にその引渡しの場所において支払わなければならない。
(Place of Payment of Purchase Money)
Revised Article 574 The payment of
the purchase money must be made
simultaneously with delivery of the subject
matter of the sale and at the place of delivery.
また、民法には、代金を支払う日時や場所の定め以前に、「売買」についての定義が書かれています。
民法「第五百五十五条」に、「売買」についての定義が書かれています。
ただ、他の条文と同じ様に、「第五百五十五条」(売買)も少し妙な書き方になっています。
条文を読んだだけでは意味が分かりづらいと思いますので、これまで同様、分かりやすく翻訳しました。
(売買)
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
Article 555 A sale shall become effective
when one of the persons promises
to transfer a certain real rights to the other party
and the other party
promises to pay the purchase money for it.
分かりやすく翻訳すると、以下のようになると思います。
(売買の定義及びその効力発生)
参謀翻訳第五百五十五条
売買とは、当事者の一方から相手方へ所有権を移転し、
相手方はこれに対してその代金を支払うことである。
売買は、売買の目的物の引渡しと代金の支払いがなされたことによって、その効力を生ずる。
Revised Article 555 A sale is that one of the persons transfers his ownership
to the other party
and the other party pays the purchase money for it.
A
sale shall become effective when delivery of the subject matter of the sale and
the payment of the purchase money are made.
売買とは、当事者の一方から相手方へ所有権を移転し、相手方はこれに対してその代金を支払うことである。
売買は、売買の目的物の引渡しと代金の支払いがなされたことによって、その効力を生ずる。
売買の目的物の引渡し日と代金の支払い日は同一の日でなければならない。
代金は売買の目的物の引渡しと同時にその引渡しの場所において支払わなければならない。
これを読むと、スーパーやコンビニや書店やデパートでの買い物が頭に浮かぶと思います。
スーパーやコンビニや書店やデパートでの買い物は、まさに民法でいう売買契約そのままであるわけです。
興味深いのは、売買契約では契約書を作成しなければならない、とは書かれていないことだと思います。
これは、スーパーやコンビニや書店やデパートでの買い物の際、いちいち契約書をお客さんが作成しなければならないというのは
商品購入の上で非常に煩わしいので、小売店での便宜上のことを考慮して契約書作成は民法で定められていない、
などということではもちろんありません。
売買契約だけでなく、民法に定義されている契約全てに関して、
契約締結の際は契約書を作成しなければならない、とは書かれていないと思います。
よく、口約束も法的に拘束力を持つ、などとおどけて言ったりしますが、
文字通り口約束であっても契約として有効と言いますか、口約束は法的に無効であるなどということはないわけです。
法律上、契約締結の際は契約書を作成しなければならない、などということは決してないわけです。
その理由についてですが、法学的・教科書論としては、
法律行為を行うためには当事者の意思表示だけで事足りるという考え方があるからだ、ということになると思います。
結局のところ、契約の際は、その「当事者の意思表示」の内容に後になって食い違いが生じてしまうといけないので、
そういったトラブルを未然に防ぐために、予め紙の形で「当事者の意思表示」の内容を明確にしておくわけです。
他の言い方をすれば、法律行為を行うに際しては「本人(当事者)の意思」が何よりも重要だ、ということだと思います。
紙媒体の契約書や第三者の立会いというのは、あくまで「本人(当事者)の意思」を補強するものに過ぎないわけです。
言い換えれば、「本人(当事者)の意思」が法律行為の中心にあるものであり圧倒的に第一義的なものであるわけです。
紙媒体の契約書や第三者の立会いはあくまで二次的・副次的なものに過ぎないわけです。
紙や第三者が法律行為を行うのではなく、本人が法律行為を行うのです。
一般的な教科書論ということで、民法の教科書から「契約とは何か」についての説明部分をスキャンして紹介します。
「契約の成立」
(スキャン)
契約の成立に必要なのは、お互いの意思表示の合致であり、お互いの合意のみがあれば十分である、と説明されています。
しかし同時に、契約書も重要である、と説明されています。
その理由は、契約書を作成すれば、お互いの意思表示が合致したことを客観的に示すことができるからだ、というふうに説明されています。
契約書なしでも契約は成立するとだけ聞くと何となく常識的な感覚とは違うように感じるかもしれませんが、
「本人(当事者)の意思」が何よりも重要なのだ、というふうに説明されていると思います。
A transaction has no elapse of time.
取引には、時の経過などないのです。
The very center of the legal conduct is always the will of the party
himself.
法律行為のド真ん中にあるのは、いつも本人自身の意思なのです。
The Civil Code never lets you down.
You let the Civil Code down.
民法は決してあなたを見捨てません。
あなたが民法を捨てたのです。
It is not the others but YOU yourself who live all the life.
生きていくのはアンタ自身よ。